公然わいせつ

公然わいせつの弁護士へのご相談・目次

1.公然わいせつ事件
公然わいせつとは
罰則
その他の性犯罪との関係
公然わいせつ事件の逮捕・勾留の状況
2.公然わいせつ事件のよくあるご相談
ご依頼別
行為別
3.公然わいせつ事件の弁護活動
逮捕されている事件
事実関係に争いがない事件
冤罪事件(無罪を主張する場合)
判決に不服がある事件(控訴審弁護)
4.公然わいせつ事件の解決実績
5.ご相談者の声

 

 

公然わいせつ事件

公然わいせつとは

 公然わいせつ罪は、次の場合に成立します(刑法第174条)。

 

公然と=不特定又は多数の人が認識することのできる状態で

わいせつな行為をした場合

 

  • たとえば、駅や公園、路上など、不特定多数の人が自由に出入りすることのできる場所で、性器を露出したり、自慰行為をする等のわいせつな行為をした場合には、公然わいせつ罪が成立します。

 

  • 公然わいせつ罪が成立するためには、実際に、わいせつな行為を不特定多数の人に認識される必要はありません。ですので、昼間に人のいる路上で性器を露出した場合であっても、深夜に誰もいない路上で性器を露出した場合であっても、いずれも、公然わいせつ罪が成立し得ます。

 

 

罰則

6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金(又は拘留若しくは科料)

 

 

その他の性犯罪との関係

公共の場所(駅・公園・路上など)で、性器以外の身体の一部(尻・もも等)を露出する行為は、その態様によっては軽犯罪法違反となる可能性があります(軽犯罪法第1条20号)。

 

 

公然わいせつ事件の逮捕・勾留の状況

2022年検察統計年表(最新版)によると、公然わいせつ事件の逮捕・勾留の状況は、以下のとおりです。

 

  • 公然わいせつ事件には、公然わいせつ罪、わいせつ文書頒布等罪が含まれます

 

逮捕の状況

検挙された件数 2086件
逮捕された件数 653件
逮捕されていない件数 1433件
逮捕率(※1) 約31%

(※1)小数点第一位を四捨五入しています。

 

 

勾留の状況

逮捕された件数 653件
検察官が勾留請求せず、釈放した件数 98件
裁判官が勾留した件数 361件
裁判官が勾留しないで、釈放した件数 51件
その他 143件
勾留率(※2・3) 約55%

(※2)裁判官が勾留した件数/逮捕された件数

(※3)小数点第一位を四捨五入しています。

 

 

公然わいせつ事件のよくあるご相談

ご依頼別

  • 公然わいせつ事件で、家族が逮捕されてしまった。接見・釈放してほしい。

 

  • 公然わいせつ事件で警察から在宅捜査を受けている。示談交渉を依頼したい。

 

  • 公然わいせつ罪で起訴された。執行猶予判決にしてほしい。

 

  • 公然わいせつ行為を繰り返してしまった。性依存症の治療を受け、二度と繰り返したくない。性依存症の治療や福祉の専門家と連携した弁護活動を依頼したい。

 

  • 身に覚えのない行為を疑われており、無罪を主張している。冤罪弁護に強い弁護士に、弁護を依頼したい。

 

 

行為別

  • 電車やお店の中で、陰部を露出してしまった。

 

  • 路上で、特定の相手に見せつける目的で陰部を露出してしまった。

 

  • 人気のない公園で、自慰行為をしてしまった。

 

 

 

 

公然わいせつ事件の弁護活動

逮捕されている事件

公然わいせつ罪で逮捕されている事件では、まずは、すぐに弁護士が接見に向かい、勾留を阻止して早期釈放を目指す弁護活動を行います。

 

刑事事件は一刻を争います。

公然わいせつ事件でご家族が逮捕されてしまった場合には、以下の記事をご覧ください。

 

【関連記事】家族が逮捕されてしまった

 

公然わいせつを含む「わいせつ・わいせつ文書頒布等」の罪で逮捕された場合、2022年検察統計年表によると、約55%のケースで、裁判官は勾留決定をしています。早期釈放を実現するためには、逮捕後すぐにご本人と接見したうえで、逃亡・罪証隠滅をすると疑うに足りる相当な理由も、勾留の必要性もないことを具体的に主張・立証するための弁護活動を行うことが重要です。

 

当事務所では、公然わいせつ事件で、逮捕直後にご相談いただいたケースで、勾留を阻止し、早期釈放を実現した実績があります。

 

公然わいせつ事件でご家族が逮捕されてしまったら、当事務所まで、ご相談ください

 

【関連記事】解決実績|早期釈放(勾留阻止)

 

 

事実関係に争いがない事件

謝罪+示談交渉

公然わいせつ罪においては、「わいせつな行為の目撃者=実質的な被害者」となります。
露出した陰部を見せつけた相手のように、実質的な被害者が存在する場合には、その方に対して、謝罪+示談交渉を行います。

なお、公然わいせつという行為の性質上、目撃者が複数名、存在するケースもあります。そのような場合には、最も近くで目撃した人や、110番通報をした人、警察の事情聴取に協力をした人など、実質的な被害者として捜査機関が特に重視している目撃者を特定したうえで、その方との間で、示談が成立することが重要となります。

 

実質的な被害者との間で、示談が成立した場合には、不起訴となる可能性が高まります。

 

裁判になったケースにおいても、示談が成立した場合には、執行猶予判決となる可能性が高くなります。当事務所では、公然わいせつ罪の前科がある方で、執行猶予期間中に、公然わいせつ罪の再犯をしてしまったというケースで、示談が成立し、かつ、後述するような再犯防止に向けた取り組みを尽くした結果、実刑を回避し、執行猶予判決を獲得した実績もあります。

 

このように、公然わいせつ事件においては、示談の成否が一つの重要なポイントとなります。

 

公然わいせつ事件において、実質的な被害者が女性の場合には、被害者の女性へのご連絡は、女性弁護士から差し上げた方が、安心してお話いただけることが多いように思います。当事務所では、ご希望いただいた場合には、被害者の女性へのご連絡は、すべて女性弁護士がご担当させていただきます。

 

【関連記事】示談してほしい

【関連記事】不起訴にしてほしい

【関連記事】女性弁護士による性犯罪の法律相談

 

 

再犯防止に向けた取り組みの支援

「露出行為を繰り返してしまい、やめられない」

そんな悩みを抱えている方もいらっしゃいます。

露出行為への依存や(性依存症)、発達障害の問題が背景にあるケースもあります。このような場合には、自分の意思だけではやめられない行為を断つために、専門の医療機関を受診して、カウンセリングや認知行動療法などの精神療法を受けること、社会福祉士に相談して再犯防止のための更生支援計画を作成し、実行することなどが重要となります。

 

ストレスから露出行為をしてしまったという場合には、露出行為の原因であるストレスと向き合い、その原因を改善することが、再犯防止のためには不可欠です。

 

裁判官・検察官は、最終的な刑事処分を決める際に、再犯可能性の有無を重視します。

裁判官・検察官に対して、再犯可能性がないことを具体的に主張・立証するためには、再犯防止に向けた具体的な取り組みを行うことが大切です。以下は、その一例です。

 

【例】

  • した行為を振り返って、反省文を作成する。
  • 反省の気持ちを込めて、贖罪寄付を行う。
  • 原因+解決策について、具体的に検討する。
  • 更生支援計画を作成し、実行する。
  • 環境を変える。
  • 専門機関で治療・カウンセリングを受ける。
  • 性依存症の自助グループに参加する。
  • 家族の指導・監督に従う。

 

当事務所では、ご相談に応じて、治療や福祉の専門家とも連携しながら、上記のような活動を支援しています。ご本人の更生を支えている、ご家族の方々のサポートも行っております。

安心してご相談ください。

 

 

冤罪事件(無罪を主張する場合)

身に覚えのない疑いをかけられている冤罪事件では、無罪を主張して、冤罪弁護活動を行います。

 

  • 捜査段階(起訴される前)では、不起訴処分を目指す弁護活動を行います。
  • 裁判段階(起訴された後)では、無罪判決を目指す弁護活動を行います。

 

日本の刑事司法では、起訴されると99.9%有罪となるといわれているように、裁判では高い有罪率が認められるのが現状です。しかし、そのような数字に決してとらわれず、裁判となった冤罪事件では、無罪判決を目指して、徹底的に戦います。

 

当事務所の弁護士は、公然わいせつ事件を含む、性犯罪の冤罪弁護に精通しています

 

99.9%有罪といわれる現状の中、性犯罪について、4件の無罪判決、1件の検察官控訴棄却判決(無罪判決に対して、検察官が控訴しましたが、検察官の控訴が棄却された事案)を獲得しています。

 

性犯罪で不起訴処分を獲得した実績も多数あります。

 

公然わいせつ事件の冤罪事件に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。

 

【関連記事】当事務所の冤罪弁護活動について

【関連記事】無罪にしてほしい

【関連記事】解決実績|無罪判決を獲得した事案

 

 

判決に不服がある事件(控訴審弁護)

公然わいせつ事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。

 

  • 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
  • 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
  • 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。

 

当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。

第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。

 

公然わいせつ事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。

 

【関連記事】控訴審の弁護活動

 

 

公然わいせつ事件の解決実績

以下の記事では、当事務所の公然わいせつ事件の解決実績の一部をご紹介しています。

 

 

 

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