傷害

傷害の弁護士へのご相談・目次

1.条文
2.傷害罪における「傷害」とは
3.法定刑
4.傷害事件の逮捕・勾留の状況
5.解説
6.弁護活動のポイント
逮捕勾留されている場合
不起訴処分を目指す交渉
7.傷害事件の解決実績
8.ご相談者の声

 

 

条文

傷害罪は、刑法204条に規定されています。

 

刑法204条(傷害)

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

 

傷害罪における「傷害」とは

傷害罪における「傷害」とは、人の生理機能を侵害することをいうと解されています。

 

たとえば、殴る、蹴るなどの行為によって、打撲や擦り傷などのけがを負った場合が典型的です。

 

傷害によって、被害者が死亡してしまった場合には、傷害致死罪が成立する可能性があります。

 

 

法定刑

傷害罪の法定刑は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

 

 

傷害事件の逮捕・勾留の状況

2022年検察統計年表(最新版)によると、傷害事件の逮捕・勾留の状況は、以下のとおりです。

 

  • 傷害事件には、傷害罪、傷害致死罪、現場助勢罪が含まれます。

 

逮捕の状況

検挙された件数 18648件
逮捕された件数 10271件
逮捕されていない件数 8377件
逮捕率(※1) 約55%

(※1)小数点第一位を四捨五入しています。

 

 

勾留の状況

逮捕された件数 10271件
検察官が勾留請求せず、釈放した件数 719件
裁判官が勾留した件数 8078件
裁判官が勾留しないで、釈放した件数 432件
その他 1042件
勾留率(※2・3) 約79%

(※2)裁判官が勾留した件数/逮捕された件数

(※3)小数点第一位を四捨五入しています。

 

 

解説

傷害罪は、人の生理機能を侵害スタ場合に成立します。典型的には、「殴る」などの暴行によって相手が怪我を負った場合に成立します。

もっとも、必ずしも殴る蹴るなどの暴行による必要はなく、無形的な方法によっても成立することがあります。たとえば、連日にわたってラジオ・目覚まし時計を大音量で長時間鳴らしてストレスを与えたために慢性頭痛症・睡眠障害等の傷害を負わせた場合にも傷害罪が成立するとされています。この場合には、求められる故意が変わることに注意する必要があります。

 

傷害致死罪は、人の「身体を傷害し、よって人を死亡させたとき」に成立し、暴行罪は、人に暴行を加えたが「人を傷害するに至らなかったとき」に成立するとされています。人を傷害した相手が死亡していない場合に成立するのが、傷害罪です。

 

傷害罪や暴行罪は、裁判となった場合、通常の裁判官による裁判となりますが、傷害致死罪は裁判員裁判対象事件となります。

 

そして、傷害罪は、被害者の身体を保護していますので、被害者の方にどのような傷害を負わせてしまったのか、傷害の内容や、その重さ、程度が重要な事情になります。

処分の見込みを考える上でも、被害者の方に生じた傷害の重さが出発点となります。

 

その上で、示談が成立しているか再犯可能性が認められるかといった事情が総合考慮されて、最終的な処分が決定します。

 

傷害罪の場合、傷害の程度にもよりますが、特に前科や前歴が存在しない場合には、示談ができれば起訴猶予、示談ができなければ罰金刑(略式請求)となるケースが多いです。

 

ですので、事実関係を認める場合には、被害者に対する謝罪および慰謝の措置が講じられているか否かが最大のポイントといえます。

 

傷害罪のご相談として多いのは、ケンカをした結果、人を傷つけてしまったというものです。

 

傷害罪は逮捕されないケース、逮捕されても勾留されないケースはそれなりにあります,ですが、夫婦間のDVを疑われているケース、交際している男女間のDVを疑われているケースや、親子間の暴行事件(虐待を疑われているケースを含む)の場合には、むしろ逮捕・勾留されてしまうケースが多いと言えます。そのような場合には、速やかに弁護人を選任して逮捕・勾留されている状態から解放するために活動が必要です。

 

 

弁護活動のポイント

逮捕・勾留されている場合

逮捕・勾留されている場合には、身体拘束からの釈放を目指す弁護活動を行います。

 

弁護士が、ご本にの留置されている施設にかけつけて接見し、ご本人から、被害者の方との関係性などについて直接事情をお聞きしたうえで、身元引受人を確保し(通常はご家族の方に身元引受人になっていただきます)、釈放を求める意見書を作成し、検察官・裁判官と釈放に向けた交渉を行います。

 

 

不起訴処分を目指す交渉

事実関係に争いがない場合

傷害罪は、被害者の存在する事件です。そして、被害者の身体をほごするために定められている罪です。

そのため、検察官が処分を決める際には、被害者への謝罪・示談の成否が重視されます。

 

被害者の方に心から謝罪し、示談が成立した場合には、初犯の方であれば、不起訴処分(起訴猶予)になる可能性が高いといえます。

 

通常、刑事事件では、被害者の方への謝罪や示談交渉は、ご本人が直接行うことはできず、弁護士を通じて行うことになります。

また、弁護士を通じることで、被害者の方の不安を軽減し、示談成立に向けた工夫をすることができる場合もあります。

 

被害者への謝罪や示談交渉、不起訴処分を目指す交渉等をご希望の方は、まずは弁護士にご相談ください。

 

 

事実関係に争いがある場合(無罪を主張する場合)

無罪を主張するケースにおいては、冤罪弁護活動を行います。

 

冤罪弁護活動の具体的な内容は、個々のケースによって様々ですが(たとえば、何ら暴行をしていないと主張するケース、傷害結果との因果関係がないと主張するケース、正当防衛であると主張するケースとでは、それぞれ冤罪弁護活動の内容は全く異なります)、警察官・検察官による取調べにどのように対応すべきか、供述調書への署名・押印を求められたらどうすべきか、ご本人様が実際に体験したことを立証するための証拠としてどのようなものが考えられるか、それらの証拠をどのように収集・保全すべきかといった事項について、できるだけ早く弁護士からアドバイスを受けることが重要です。

 

 

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