万引き・クレプトマニアの弁護活動

万引きが止められない方、そのご家族の方へ

「もう万引きをしてはいけない。そう思っているにも関わらず、とりたいという衝動を止めることができないんです。」

「万引きした後は、本当に後悔して、お店にこっそり物を返しに行ったことも何回もあります。」

これまで、多くのご依頼者の方々から、何度も、同様のお話を伺いました。

まさか、万引きを繰り返してしまうことを病気だとは思わず、または病気のせいにしてはならないと思い、適切な治療環境に繋がることができないまま、悩み、苦しんでいる方が、大勢いらっしゃいます。

 

万引きを止められない原因は、あなたの意思の弱さではないかもしれません。

 

「クレプトマニア(窃盗症)」という、万引きを繰り返してしまう精神障害があります。

 

そして、その精神障害にり患したことについて、ご本人を責めることはできません。

 

もし、万引きを繰り返してしまう理由がクレプトマニアという病気なのであれば、検察官や裁判官に、その事情を考慮に入れた判断をしてもらう必要があります。

それは、「病気だから許してほしい」ということとは違います。

 

万引きは、初回や2回目までは、微罪処分として検察庁に送致されず終結するケースが多いですが、3回目以降は、検察庁に送致され、起訴猶予・罰金・公判請求(執行猶予)・公判請求(実刑)という流れがあり得ます。何もしなければ、ただ科される刑事罰が重くなっていってしまうのです。しかし、事件の背景にクレプトマニアという精神障害の影響がある場合、刑罰を科すことでは再犯防止は図れません。

繰り返さないためには、根本的な治療や、福祉的なサポートが不可欠です。そして、そのような医療面及び福祉面での支援体制が整い、ご本人も治療などに真摯に取り組んでいる場合には、そのこと自体が、再犯可能性が低減している事情として、ご本人に有利に考慮される可能性があります。

そこで、当事務所では、クレプトマニア治療に関する専門家や福祉の専門家とも連携しながら、ご本人の生活環境調整からサポートをさせていただいております。

 

ご本人だけでなく、ご家族も、ご本人が万引きを止めることができないことに戸惑い、悩んでいる場合もあります。万引きを繰り返してしまうことについて、何かおかしいと気づいたご家族からのご相談で、ご依頼を受けるケースも多くあります。

家族間でなんとかご本人の万引きを防ごうと手を尽くしているけれども、それでも繰り返してしまい、どうすればよいのか分からないと仰るご家族もあります。

当事務所では、そのようなご家族にもしっかりと寄り添い、家族間調整を行います。場合によっては、福祉の専門家である社会福祉士による支援も得て、調整を行います。

 

これまで、多くのクレプトマニアの方による万引き事案に携わってきました。

その経験から、クレプトマニアに罹患される方は、とても生真面目で、自分に厳しく、責任感が強い方が多いように感じます。だからこそ、万引きを繰り返してしまう自分を責め、ひとり悩みを抱え込み、自分で(自分の意思で)なんとかしようとしてしまう傾向にあるように思います。しかし、クレプトマニアから脱却するためには、医療や福祉といった第三者によるサポートが不可欠です。

 

どうか、一人で抱え込まないでください。

ご本人も、ご家族も、決して一人ではありません。

 

当事務所では、法律の専門家として、刑事弁護活動に全力を尽くすことはもちろん、クレプトマニアを抱える方、そのご家族の痛みに寄り添い、医療や福祉と連携した弁護活動に努めております。

 

是非、お気軽にご相談ください。

 

 

クレプトマニアとは?

クレプトマニアとは、窃盗症、病的窃盗(窃盗癖)などとも呼ばれていますが、個人的に用いるものでも、または金銭的価値のあるものでもないのに、物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返されてしまうという精神障害です。

 

何度逮捕されても、社会的地位があっても、十分なお金があっても、捨ててしまうものであっても、万引きをするのが止められない。

そのような症状がある場合、万引きが止められない原因は、ご本人の意思の問題(意思の弱さ)ではなく、クレプトマニアという病気の影響かもしれません。

 

 

クレプトマニアの特徴

クレプトマニアの方も、盗みたいという衝動がおかしいものであることに気づいていますし、盗む行為が悪いことだということも十分認識しています。逮捕されることを恐れ、盗んだことで罪悪感を抱くこともよくあります。

 

過食症や拒食症といった「摂食障害」をはじめとして、「気分障害」「不安障害」「人格障害」などがクレプトマニアに伴っていることもよくあります。

傾向として、女性に多い傾向があると言われています。

 

有病率

DSM-Ⅴによると、「窃盗症は万引きで逮捕された人のおよそ4~6%にみられる。一般人口における有病率は非常にまれであり、約0.3~0.6%である。女性は男性より多く、3:1の比率である。」とされています。

 

 

クレプトマニアの診断基準

クレプトマニアの診断基準として、以下のものが用いられています。

 

「診断基準:DSM-V」~窃盗症

DSM-Vとは、「精神疾患の診断・統計マニュアル」(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)の最新版である第5版のことです。

 

基準 内容
A 個人的に用いるものでもなく、またはその金銭的価値のためでもなく、物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される。
B 窃盗におよぶ直前の緊張の高まり。
C 窃盗を犯すときの快感、満足、または解放感。
D 盗みは怒りまたは報復を表現するためのものでもなく、妄想または幻覚に反応したものでもない。
E 盗みは、行為障害、躁病エピソード、または反社会性人格障害ではうまく説明されない。

 

「診断基準:ICD-10」~病的窃盗(窃盗癖)

ICD-10とは、「国際疾病分類」(International Classification of Diseases)の最新版である第10版のことです。

 

診断ガイドライン

患者は通常、行為の前には緊張感が高まり、その前や直後には満足感が得られると述べる。

通常、何らかの身を隠す試みがなされるが、そのためにあらゆる機会をとらえようとするわけではない。

窃盗はただ1人でなされ、共犯者と一緒に実行されることはない。

患者は店(あるいは他の建物)から窃盗を働くというエピソードの間に不安、落胆、そして罪悪感を覚えるが、それでも繰り返される。

この記述のみを満たし、しかも以下にあげるいずれかの障害から続発しない例はまれである。

 

鑑別診断

病的窃盗は以下のものから区別されなければならない。

明白な精神科的障害なしに繰り返される万引き(窃盗行為はより注意深く計画され、個人的な利得という明らかな動機がある場合)

器質的精神障害、記憶の減弱および他の知的能力の低下の結果として、商品の支払いを繰り返して怠ること

窃盗を伴ううつ病性障害、うつ病患者のあるものは窃盗を行い、うつ病性障害が続く限りそれを反復することがある

 

このように、クレプトマニア以外の精神障害の影響により、万引きを繰り返してしまうケースもあります。認知症やうつ病などが、その一例です。

医療機関と連携をとりながら、万引きを繰り返してしまう本質的な原因を解明し、その原因に対して最も適切な治療や再犯防止のための取り組みをとっていくことが重要です。

 

 

弁護活動のポイント

弁護士 大橋 いく乃

 

示談交渉

万引きは被害者のいる犯罪です。そのため、まずは、被害者の方(被害店舗)に対し、被害弁償をしなければなりません。

被害者(被害店舗)に対し、丁寧に謝罪の気持ちをお伝えし、被害弁償・示談交渉を行います。

 

医療機関との連携

クレプトマニアは精神障害ですから、「刑罰による矯正教育」をいくら施したところで何の意味もありません。

むしろ、専門的な医療機関と連携し、医学的な見地からクレプトマニアの問題と向き合わなければなりません。

クレプトマニアの方に必要なのは、刑罰ではなく治療であると当事務所では考えています。

 

クレプトマニアの影響があったことを主張すると、検察官からは「盗んだ物は、個人的に使用するためのものだから、DSM-VのA基準を満たさず、クレプトマニアではない。」という主張がなされることがよくあります。しかし、クレプトマニアの方であっても、盗んだ物を一度も使用したことがない、という人はほとんどいません。A基準を文言通りに厳格に適用すると、この基準を満たすクレプトマニア患者は、ほとんどいなくなってしまいます。そこで、A基準は、柔軟に解釈すべきであると解されています。A基準の本質は、後段部分、すなわち、「物を盗もうとする衝動に抵抗できない」という症状にあると考えるべきです。

 

福祉的支援

精神障害をお持ちの方のケースでは、福祉的サービスが利用可能な場合があります。ご家族の負担をできる限り軽減させるためにも、買い物支援など、支援を受けることが可能なサービスを検討します。

そのうえで、検察官や裁判官に対し、前刑時との更生環境の差を主張立証していくこととなります。

 

クレプトマニアの方であっても、、上述したように、万引きを重ねれば重ねるほど、刑事罰は重くなります。もし執行猶予期間中に、再度万引きをしてしまった場合には、原則として実刑となり、刑務所に行かなければならなくなってしまいます。そのようなことにならないためには、できる限り早期に、専門的な治療につながることが大切です。

 

当事務所では、医療機関や福祉的機関と連携しながら、クレプトマニアの方の治療と更生への取り組みをサポートし、ご家族の皆さまの支援のお手伝いをしております。

 

クレプトマニア患者の方の支援に関する研修会

クレプトマニア患者の方を支援し、病気からの回復と真の再犯防止を図るためには、法的な助言・サポートだけでは不十分であり、司法・医療・福祉の各分野の専門家が連携して支援を行うことが重要です。当事務所の弁護士は、医療・福祉の専門家と連携しながら、クレプトマニア患者の方、ご家族の皆様を支援するために、クレプトマニアに関する研修会等に参加して、日々研鑽に努めております。

 

<研修会の一例>

 

 

クレプトマニア(窃盗症)の解決実績

 

 

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