強制性交等
強制性交等事件のご相談・目次
1.強制性交等事件 強制性交等とは 罰則 その他の性犯罪との関係 強制性交等事件の逮捕・勾留の状況 |
2.強制性交等事件のよくあるご相談 ご依頼別 行為別 |
3.強制性交等事件の弁護活動 事実関係に争いがない事件 冤罪事件(無罪を主張する場合) 判決に不服がある事件(控訴審弁護) |
4.強制性交等事件の解決実績 |
5.ご相談者の声 |
強制性交等事件
強制性交等とは
強制性交等罪は、以下のいずれかの場合に成立します(刑法第177条)。
13歳以上の者に対して、暴行・脅迫を用いて、性交、肛門性交又は口膣性交(以下、総称して「性交等」といいます)をした場合
13歳未満の者に対して、性交等をした場合
13歳以上の者に対しては、暴行・脅迫を手段として、性交等をした場合に、強制性交等罪が成立します。
以下の場合には、性交等をしても、強制性交等罪は成立しません。
- 暴行・脅迫がない場合
- 相手の同意がある場合
13歳未満の者に対しては、手段のいかんにかかわらず(=暴行・脅迫がなくても)、性交等をすれば、強制性交等罪が成立します。
また、13歳未満の者は、性的な行為をすることやその精神的・肉体的なリスクに関して十分な判断能力がないと考えられているため、相手の同意があっても、強制性交等罪が成立することに注意が必要です。
以下の場合には、性交等をしても、強制性交等罪は成立しません。
- 相手の年齢を誤信して(13未満の相手を13歳以上であると信じて)、暴行・脅迫によらずに、性交等をした場合
かつて強姦罪だった頃には親告罪とされ、裁判にするためには、被害者の告訴が必要とされていましたが、強制性交等罪は親告罪ではなくなりましたので、裁判にするために被害者の告訴は必要ありません。
罰則
5年以上の有期懲役
その他の性犯罪との関係
- 被害者の心神喪失又は拒絶不能に乗じて、性交等した場合には、準強制性交等罪が成立します(刑法第178条2項)。罰則は、5年以上の有期懲役です。
- 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、性交等をした場合には、監護者性交等罪が成立します(刑法179条2項)。罰則は、5年以上の有期懲役です。
- 強制性交等罪・準強制性交等罪・監護者性交等罪(未遂を含む)のいずれかをを犯して、その結果、被害者に怪我を負わせてしまった場合には、強制性交等致傷罪が成立します(刑法第181条2項)。罰則は、無期または6年以上の懲役と非常に重く、強制性交等致傷罪は、裁判員裁判対象事件となります。
強制性交等事件の逮捕・勾留の状況
2021年検察統計年表(最新版)によると、強制性交等事件の逮捕・勾留の状況は、以下のとおりです。
- 強制性交等事件には、強制性交等罪、強制性交等致死傷罪、監護者性交等罪、監護者性交等致死傷罪、及び、旧刑法下における強姦罪・強姦致死傷罪・集団強姦罪・集団強姦致死傷罪が含まれます。
逮捕の状況
検挙された件数 | 1500件 |
---|---|
逮捕された件数 | 865件 |
逮捕されていない件数 | 635件 |
逮捕率(※1) | 約58% |
(※1)小数点第一位を四捨五入しています。
勾留の状況
逮捕された件数 | 865件 |
---|---|
検察官が勾留請求せず、釈放した件数 | 3件 |
裁判官が勾留した件数 | 855件 |
裁判官が勾留しないで、釈放した件数 | 2件 |
その他 | 5件 |
勾留率(※2・3) | 約99% |
(※2)裁判官が勾留した件数/逮捕された件数
(※3)小数点第一位を四捨五入しています。
強制性交等事件のよくあるご相談
ご依頼別
- 強制性交等事件で息子が逮捕されてしまった。すぐに接見してほしい。
- 強制性交等事件で取り調べを受けている。女性弁護士に被害者との示談交渉を依頼したい。
- 強制性交等事件で起訴されてしまった。刑事裁判の弁護を依頼したい。
- 強制性交等罪に該当する行為を繰り返してしまい、性依存症の治療を受けたい。性依存症の治療や福祉の専門家と連携した弁護活動をしてほしい。
- 強制性交等事件で家族が逮捕され、無罪を主張している。性犯罪の冤罪弁護に強い弁護士に、弁護を依頼したい。
行為別
- 性行為をすることについての相手の同意がないにもかかわらず、被害者に覆い被さり、身体を強く押さえつけるなどの暴行を加えたうえで、性行為(性交等)をした事案。
- 12歳の女性と性行為(性交等)をした事案。
当事務所の弁護士は、強制性交等事件の弁護に精通し、示談交渉、性依存症の治療や福祉の専門家と連携した弁護活動、執行猶予を目指す弁護活動、無罪を主張する冤罪事件の弁護活動など、強制性交等事件に関するあらゆるご相談に対応しています。
安心してご相談ください。
強制性交等事件の弁護活動
事実関係に争いがない事件
被害者に謝罪し、示談をする
強制性交等罪は親告罪ではなくなりましたが、検察官は、起訴不起訴の判断をするにあたっては、被害者の意思を重視すべきであると考えられています。
そのため、捜査段階で示談が成立し、かつ、ご本人の真摯な反省が認められ、再犯可能性がないと判断された場合には、不起訴処分となる可能性があります。
他方、示談が成立しなかった場合には、ほぼ裁判になります。
また、裁判になったケースにおいても、起訴後に被害者との間で宥恕付きの示談が成立し、かつ、ご本人の真摯な反省が認められ、再犯可能性がないと判断された場合には、執行猶予判決となる可能性があります。
もっとも、強制性交等罪は、性犯罪の中でも、最も重い部類に属する事件です。起訴後に示談が成立しても、実刑判決となる可能性は十分あります。法改正後は特にその傾向が強くなっています。被害者への謝罪+示談が最優先であることは間違いありませんが、それにとどまらず、事件についての反省を深め、後述するような再犯防止に向けた真摯な取り組みを行うことが重要です。なお、法律が改正され口腔性交や肛門成功が強制性交等罪として処罰されることになりました。かつては膣性交よりも量刑が軽い傾向にありましたが、この法改正後は膣性交と同等の重い量刑が科されています。
強制性交等罪は、被害者の性的自由を大きく侵害する罪であり、被害者の方は、事件当時のみならず、その後も、肉体的にも精神的にも,とても辛い思いをされています。そのような被害者のご不安を少しでも軽減できるように、弁護士を通じて一日も早く謝罪をし、誠意をもって対応をすることが大切です。弁護士が、ご本人の代理人として、謝罪の気持ちを丁寧にお伝えし、被害者の心情に配慮しながら、示談交渉を行います。
強制性交等事件において、被害者が女性の場合には、事件のことについて男性と話をすること自体、不安に感じる方も少なくありません。強制性交等事件のような性犯罪の場合には、被害者の女性へのご連絡は、女性弁護士から差し上げた方が、安心してお話しいただけることが多いように感じます。当事務所では、ご希望いただいた場合にはそのような心情に配慮し、被害者の方へのご連絡は、すべて女性弁護士がご担当させていただきます。
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再犯防止に向けた取り組みの支援
性犯罪は、再犯率が高い犯罪であるとされており、被害者は「また同じことをするのではないか?」という不安を抱いています。そのような不安を払拭するためにも、検察官や裁判官に対して再犯可能性がないことを具体的に主張・立証するためにも、再犯防止に向けた取り組みを行うことが大切です。以下は、その一例です。
【例】
- 反省文を作成する。
- 原因+解決策について、具体的に検討する。
- 更生支援計画を作成し、実行する。
- 環境を変える。
- 専門機関で治療・カウンセリングを受ける。
- 性依存症の自助グループに参加する。
- 家族の指導・監督に従う。
強制性交等事件は、初犯であっても、実刑判決となる可能性は十分あります。被害者に対して真摯に謝罪したうえで示談交渉を行うこと、事件についての反省を深めて、再犯防止に向けた具体的な活動を行うことの双方が強く求められます。
当事務所では、ご相談に応じて、性依存症の治療や福祉の専門家と連携しながら、上記のような再犯防止に向けた活動を支援しています。ご本人の更生を支えている、ご家族の方々のサポートも行っております。
「性的な問題について、誰にも相談することができなかった。」
「やめたい、やめなければ・・・と思いながら、繰り返してしまった。」
というご相談も多くあります。
「性的な問題について、どのようにサポートしたらよいのかわからなくて、悩んでいる。」
というご家族からのご相談も多くあります。
どのようなご相談でも大丈夫です。
安心してご相談ください。
冤罪事件(無罪を主張する場合)
強制性交等事件において、身に覚えのない疑いをかけられている冤罪事件や、相手の同意があったことを主張する事件などでは、無罪を主張して、冤罪弁護活動を行います。
- 捜査段階(起訴される前)では、不起訴処分を目指す弁護活動を行います。
- 裁判段階(起訴された後)では、無罪判決を目指す弁護活動を行います。
日本の刑事司法では、起訴されると99.9%有罪となるといわれているように、裁判では高い有罪率が認められるのが現状です。しかし、そのような数字にとらわれることなく、裁判となった冤罪事件では、無罪判決を目指して、ご本人・ご家族と共に、徹底的に戦い抜きます。
また、冤罪事件の実務上、裁判で無罪判決となる件数よりも、裁判前の段階で不起訴処分となる件数の方が圧倒的に多いです。
冤罪事件については、できる限り早く、弁護士にご相談ください>。
当事務所の弁護士は、強制性交等事件を含む、性犯罪の冤罪弁護に精通しています。
99.9%有罪といわれる現状の中、性犯罪について、3件の無罪判決、1件の検察官控訴棄却判決(無罪判決に対して、検察官が控訴しましたが、検察官控訴が棄却された事案)を獲得しています。
性犯罪で不起訴処分を獲得した実績も多数あります。
強制性交等事件の冤罪事件に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。
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判決に不服がある事件(控訴審弁護)
強制性交等事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。
- 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
- 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
- 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。
当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。
第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。
強制性交等事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。
【関連記事】控訴審の弁護活動
強制性交等事件の解決実績
以下の記事では、当事務所の強制性交等事件の解決実績の一部をご紹介しています。