強制性交等致傷(裁判員裁判)
強制性交等致傷事件のご相談・目次
1.強制性交等致傷事件 強制性交等致傷とは 罰則 強制性交等事件の逮捕・勾留の状況 |
2.強制性交等致傷事件のよくあるご相談 ご依頼別 行為別 |
3.強制性交等致傷事件の弁護活動 事実関係に争いがない事件 冤罪事件(無罪を主張する場合) 判決に不服がある事件(控訴審弁護) |
4.強制性交等致傷事件の解決実績 |
5.ご相談者の声 |
強制性交等致傷事件
強制性交等致傷とは
強制性交等致傷罪は、強制性交等・準強制性交等・監護者性交等(未遂を含む)のいずれかを犯して、被害者に怪我を負わせてしまった場合に成立します(刑法第181条2項)。
- 強制性交等致傷罪は親告罪ではありません。そのため、裁判をするために、被害者の告訴は必要ではありません。
- 強制性交等致傷罪は、裁判員裁判対象事件です。裁判員裁判では、はじめて刑事裁判に触れる裁判員を法廷で説得し、理解を得る必要があります。そのため、裁判官のみが担当する通常の裁判以上に、わかりやすく、核心を突いた、説得的な法廷弁護技術が求められます。弁護士の法廷弁護技術のスキルによって、弁護側の主張の伝わり方はまったく異なります。強制性交等致傷罪のような裁判員裁判対象事件では、特に、法廷弁護技術に精通した弁護士を選任することが重要です。弁護士の中には、裁判員裁判を一度も経験したことがない弁護士もたくさんいます。刑事事件専門を謳っている法律事務所においても、裁判員裁判の担当実績が少ない事務所も少なくありません。当事務所の弁護士は、これまで70件以上の裁判員裁判の担当実績があり、所属する弁護士全員が裁判員裁判の経験を有しています。代表弁護士は、弁護士向けの法廷技術研修において、多数講師を務めています。強制性交等致傷罪などの裁判員裁判は、当事務所まで、ご相談ください。
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罰則
無期又は6年以上の懲役
強制性交等事件の逮捕・勾留の状況
2021年検察統計年表(最新版)によると、強制性交等事件の逮捕・勾留の状況は、以下のとおりです。
- 強制性交等事件には、強制性交等罪、強制性交等致死傷罪、監護者性交等罪、監護者性交等致死傷罪、及び、旧刑法下における強姦罪・強姦致死傷罪・集団強姦罪・集団強姦致死傷罪が含まれます。
逮捕の状況
検挙された件数 | 1500件 |
---|---|
逮捕された件数 | 865件 |
逮捕されていない件数 | 635件 |
逮捕率(※1) | 約58% |
(※1)小数点第一位を四捨五入しています。
勾留の状況
逮捕された件数 | 865件 |
---|---|
検察官が勾留請求せず、釈放した件数 | 3件 |
裁判官が勾留した件数 | 855件 |
裁判官が勾留しないで、釈放した件数 | 2件 |
その他 | 5件 |
勾留率(※2・3) | 約99% |
(※2)裁判官が勾留した件数/逮捕された件数
(※3)小数点第一位を四捨五入しています。
強制性交等致傷事件のよくあるご相談
ご依頼別
- 強制性交等致傷事件で家族が逮捕されてしまった。すぐに接見してほしい。
- 強制性交等致傷事件の捜査を受けている。女性弁護士に被害者との示談交渉を依頼したい。
- 強制性交等致傷事件で起訴されて、裁判員裁判となった。裁判員裁判に精通した弁護士に、弁護を依頼したい。
- 強制性交等致傷事件で疑われて、無罪を主張している。性犯罪の冤罪弁護に強い弁護士に、弁護を依頼したい。
行為別
- 被害者に対して暴力を振るったうえで性行為をして、その際に、怪我を負わせてしまった事案
- 被害者を脅して性行為をして、逃げようとする被害者に怪我を負わせてしまった場合
当事務所の弁護士は、被害者との示談交渉・性依存症治療の専門家と連携した弁護活動、裁判員裁判、無罪を主張する冤罪弁護活動まで、強制性交等致傷事件の弁護に精通し、あらゆるご相談に対応しています。
安心してご相談ください。
強制性交等致傷事件の弁護活動
事実関係に争いがない事件
被害者に謝罪し、示談をする
強制性交等致傷罪は、裁判員裁判対象事件であり、性犯罪の中でも最も重い類型の事件です。
そのため、被害者に謝罪し、示談が成立したとしても、裁判になる可能性は十分にあります。
もっとも、検察官は、起訴・不起訴の判断をするにあたり、示談の成否を重視します。捜査段階で示談が成立し、かつ、ご本人の反省が認められ、再犯可能性がないと判断された場合には、不起訴処分となり、裁判とならない可能性もあります。
当事務所では、強制性交等致傷事件において、捜査段階で示談が成立したケースで、不起訴処分を獲得した実績があります。
強制性交等致傷罪は、被害者の性的自由・身体の安全の双方を侵害する罪であり、被害者の方は、肉体的にも精神的にも、深い傷を負っています。被害者の方のご不安を少しでも軽減できるように、一日も早く謝罪をし、誠意をもって対応することが何より大切です。
性犯罪においては、通常、ご本人が直接、被害者に連絡をし、謝罪や示談交渉を行うことはできません。弁護士が、ご本人の代理人として、謝罪の気持ちを丁寧にお伝えし、被害者の方の心情に配慮しながら、示談交渉を行います。
強制性交等致傷事件において、被害者が女性の場合には、事件のことに関して、男性と話をすること自体、こわいと感じている方も少なくありません。強制性交等致傷のような<性犯罪で女性が被害者の場合には、被害者の女性へのご連絡は、女性弁護士からご連絡を差し上げた方が、安心してお話いただけるケースが多いように思います。
当事務所では、ご希望いただいた場合には、被害者の女性へのご連絡は、すべて女性弁護士がご対応させていただきます。くわしくは、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】女性弁護士による性犯罪の法律相談
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再犯防止に向けた取り組みへの支援
強制性交等致傷事件を含む性犯罪は、一般的に、再犯率が高い犯罪であるとされています。
被害者は「また同じことをするのではないか?」という不安を抱いています。
裁判官・検察官は、最終的な刑事処分を決めるにあたり、再犯可能性の有無を重視します。
被害者の不安を払拭するためにも、裁判官や検察官に対して再犯可能性がないことを具体的に主張・立証するためにも、再犯防止に向けた具体的な取り組みを行うことが大切です。
以下は、その活動の一例です。
【例】
- 反省文を作成する。
- 原因+解決策について、具体的に検討する。
- 更生支援計画を作成し、実行する。
- 環境を変える。
- 専門機関で治療・カウンセリングを受ける。
- 性依存症の自助グループに参加する。
- 家族の指導・監督に従う。
当事務所では、ご相談に応じて、性依存症の治療や福祉の専門家とも連携しながら、上記のような活動を支援しています。ご本人の更生を支えている、ご家族の方々のサポートも行っております。
また、裁判終了前の段階から、治療やカウンセリングを受けることができるように、起訴後に保釈請求を行い、早期の保釈実現を目指します。
安心してご相談ください。
冤罪事件(無罪を主張する場合)
強制性交等致傷事件において、身に覚えのない疑いをかけられている冤罪事件では、無罪を主張して、冤罪弁護活動を行います。
- 捜査段階(起訴される前)では、不起訴処分を目指す弁護活動を行います。
- 裁判段階(起訴された後)では、無罪判決を目指す弁護活動を行います。
日本の刑事司法では、起訴されると99.9%有罪となるといわれているように、裁判では高い有罪率が認められるのが現状です。しかし、このような数字にとらわれず、裁判となった冤罪事件では、無罪判決を目指して徹底的に戦い抜きます。
また、冤罪事件の実務上、裁判で無罪判決となる件数よりも、裁判前の段階で不起訴処分となる件数の方が圧倒的に多いです。そのため、冤罪事件では、まずは、捜査段階で、不起訴処分を獲得するための弁護活動を尽くします。
冤罪事件については、できる限り早く、弁護士にご相談ください。
当事務所の弁護士は、強制性交等致傷事件を含む、性犯罪の冤罪弁護に精通しています。
99.9%有罪といわれる現状の中で、性犯罪について、3件の無罪判決、1件の検察官控訴棄却判決(無罪判決に対して、検察官が控訴しましたが、検察官の控訴が棄却された事案)を獲得しています。
性犯罪の冤罪事件で不起訴処分を獲得した実績も複数あります。
強制性交等致傷事件の冤罪事件に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。
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【関連記事】無罪にしてほしい
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判決に不服がある事件(控訴審弁護)
強制性交等致傷事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。
- 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
- 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
- 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。
当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。
第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。
強制性交等致傷事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。
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強制性交等致傷事件の解決実績
以下の記事では、当事務所の強制性交等致傷事件の解決実績の一部をご紹介しています。