強制わいせつ

強制わいせつ事件のご相談・目次

1.強制わいせつ事件
強制わいせつとは
罰則
その他の性犯罪との関係
強制わいせつ事件の逮捕・勾留の状況
2.強制わいせつ事件のよくあるご相談
3.強制わいせつ事件の弁護活動
逮捕されている事件
事実関係に争いがない事件
冤罪事件(無罪を主張する場合)
判決に不服がある事件(控訴審弁護)
4.強制わいせつ事件の解決実績
5.ご相談者の声

 

 

強制わいせつ事件

強制わいせつとは

強制わいせつ罪は、以下のいずれかの場合に成立します(刑法第176条)。

 

13歳以上の男女に対して、暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合

13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をした場合

13歳以上の男女に対しては、暴行・脅迫を手段として、わいせつな行為をした場合に、強制わいせつ罪が成立します。

以下の場合には、わいせつな行為をしても、強制わいせつ罪は成立しません。

 

  • 暴行・脅迫がない場合
  • 相手の同意がある場合

 

13歳未満の男女に対しては、手段のいかんにかかわらず(=暴行・脅迫がなくても)、わいせつな行為をすれば、強制わいせつ罪が成立します。

 

また、13歳未満の者は、性的な行為をすることやそのリスクに関して十分な判断能力がないと考えられているため、相手の同意があっても、強制わいせつ罪が成立することに注意が必要です。

 

以下の場合には、わいせつな行為をしても、強制わいせつ罪は成立しません。

 

  • 相手の年齢を誤信し(13歳未満の相手を13歳以上であると信じて)、暴行・脅迫によらずに、わいせつな行為をした場合

 

かつては強制わいせつ罪は親告罪とされていましたが、現在では強制わいせつ罪は親告罪ではありませんので、裁判にするためには、被害者の告訴は必要ありません。

 

 

罰則

6月以上10年以下の懲役

 

 

その他の性犯罪との関係

強制わいせつ罪に類似する、痴漢(迷惑防止条例違反)・準強制わいせつ罪・強制わいせつ致傷罪の内容・異同等について、簡単にご説明します。

 

強制わいせつ

内容

13歳以上の男女に対して、暴行・脅迫を用いて、わいせつな行為をした場合
13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をした場合

罰則
6月以上10年以下の懲役
具体例
電車の中で、被害者の下着の中に手を入れ、陰部などを直接触る行為
路上で、被害者に抱きつき、キスをしたり胸やお尻などを触る行為など

 

痴漢(迷惑防止条例違反)

内容

各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する行為(※1)

たとえば、東京都迷惑防止条例(※2)5条1号では、公共の場所又は公共の乗り物において、人の身体に触れることが禁止されています。

 

(※1)行為態様が悪質な場合、痴漢(迷惑防止条例違反)ではなく、強制わいせつ罪が成立します。

(※2)正式名称「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」

罰則

各都道府県の迷惑防止条例の定めによります。

【例】

■東京・埼玉・千葉・栃木・群馬・茨城の場合
①痴漢の常習者

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

②痴漢の非常習者

6月以下の懲役又は 50万円以下の罰金

 

■神奈川の場合

①痴漢の常習者

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

②痴漢の非常習者

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

具体例

電車の中で、洋服の上から被害者のお尻や太ももを触る行為など

 

準強制わいせつ

内容
被害者の心神喪失又は抗拒不能に乗じて、わいせつな行為をした場合
被害者を心神喪失又は抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした場合
罰則
6月以上10年以下の懲役
具体例

お酒に酔っていて、抗拒不能の状態にある被害者の身体を触る行為
多量のお酒や睡眠薬を飲ませて、抗拒不能の状態にさせたうえで、被害者の身体を触る行為

医療なマッサージ等の施術を受けるものと誤信して抗拒不能の状態にある被害者の身体を触る行為など

 

監護者わいせつ

内容
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、わいせつな行為をした場合
罰則
6月以上10年以下の懲役
具体例

親が子どもに対して、わいせつな行為をした場合など

 

強制わいせつ致傷

内容
強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪・監護者わいせつ罪(未遂を含む)のいずれかを犯し、その結果、被害者に怪我を負わせてしまった場合
罰則
無期又は3年以上の懲役
具体例
路上で、被害者を押し倒して身体を触り、その際に被害者に怪我を負わせてしまった場合など

 

 

強制わいせつ事件の逮捕・勾留の状況

2021年検察統計年表(最新版)によると、強制わいせつ事件の逮捕・勾留の状況は、以下のとおりです。

 

  • 強制わいせつ事件には、強制わいせつ罪、強制わいせつ致死傷罪、監護者わいせつ罪、監護者わいせつ致死傷罪が含まれます。

 

逮捕の状況

検挙された件数 4010件
逮捕された件数 2181件
逮捕されていない件数 1829件
逮捕率(※1) 約54%

(※1)小数点第一位を四捨五入しています。

 

 

勾留の状況

逮捕された件数 2181件
検察官が勾留請求せず、釈放した件数 19件
裁判官が勾留した件数 2023件
裁判官が勾留しないで、釈放した件数 98件
その他 41件
勾留率(※2・3) 約93%

(※2)裁判官が勾留した件数/逮捕された件数

(※3)小数点第一位を四捨五入しています。

 

 

強制わいせつ事件のよくあるご相談

  • 強制わいせつ罪で息子が逮捕されてしまった。すぐに接見してほしい。

 

  • 強制わいせつ罪で捜査を受けている。女性弁護士に被害者の女性との示談交渉をしてほしい。

 

  • 強制わいせつ罪で起訴されてしまった。執行猶予判決にしてほしい。

 

  • 強制わいせつ行為を繰り返してしまい、性依存症の治療を受けたい。性依存症の治療や福祉の専門家と連携した弁護活動を依頼したい。

 

  • 強制わいせつ罪で夫が逮捕されて、無罪を主張している。強制わいせつ事件の冤罪事件に強い弁護士に、夫の弁護を依頼したい。

 

当事務所の弁護士は、被害者との示談交渉・性依存症治療の専門家と連携した弁護活動、裁判員裁判、無罪を主張する冤罪弁護活動まで、強制わいせつ事件の弁護に精通し、あらゆるご相談に対応しています。

安心してご相談ください。

 

 

 

 

強制わいせつ事件の弁護活動

逮捕されている事件

逮捕されている事件では、まずは、すぐに弁護士が警察署に接見に向かい、早期釈放を目指す弁護活動を行います。

ご家族・大切な方が逮捕されてしまった場合のご相談については、以下の記事をご覧ください。

 

【関連記事】家族が逮捕されてしまった

 

強制わいせつ事件で逮捕された場合、2018年検察統計年表によると、約89%のケースで、裁判官は勾留決定をしています。

強制わいせつ事件は、痴漢事件に比べると、より重い部類の事件とされており、特に被害者との関係で罪証隠滅のおそれが否定できない等との理由により、勾留決定が出るケースは多くあります。しかし、このような数字にとらわれず、当事務所では、早期釈放のために全力を尽くします。

 

逮捕直後にご依頼いただいたケースで、勾留を阻止し、早期釈放を実現した事案も複数あります。

また、仮に勾留決定が下りたとしても、勾留決定後に被害者との示談が成立し、示談成立直後に、釈放された事案も複数あります。

 

強制わいせつ事件でご家族が逮捕されてしまったら、当事務所まで、ご相談ください

 

【関連記事】解決実績|早期釈放(勾留阻止)

 

 

事実関係に争いがない事件

被害者に謝罪し、示談をする

現在では強制わいせつ罪は親告罪ではありませんが、検察官は、刑事処分を決める際に、被害者の意思を尊重するべきであるとされています。

 

そのため、被害者に謝罪し、示談が成立した場合には、不起訴処分となる可能性が高くなります。

他方で、示談が成立しない場合には、裁判になる可能性が高いといえます。

強制わいせつ罪には罰金刑がないため、検察官は、捜査が終了した場合には、起訴するか、不起訴にするか、いずれかの判断をすることになる点が、痴漢事件との違いです。

 

裁判になったケースにおいても、示談が成立した場合には、執行猶予判決となる可能性が高くなります。

 

このように、強制わいせつ事件においては、示談の成否が重要になります。

 

強制わいせつ罪は、被害者の性的自由を侵害する罪であり、被害者の方は、肉体的にも精神的にも、辛い思いをされています。被害者のご不安を少しでも軽減できるように、一日も早く謝罪をし、誠意をもって対応することが大切です。弁護士が、ご本人を代理して、謝罪の気持ちを被害者の方に丁寧にお伝えし、示談交渉を行います。

 

特に、強制わいせつ事件において、被害者が女性の場合には、事件のことに関して、男性と話をすること自体、こわいと感じている方も少なくありません。強制わいせつ事件のような性犯罪の場合には、被害者の女性へのご連絡は、女性弁護士から差し上げた方が、安心してお話いただけることが多いように思います。当事務所では、ご希望いただいた場合には、被害者の女性へのご連絡は、すべて女性弁護士がご担当させていただきます。

 

【関連記事】女性弁護士による性犯罪の法律相談

【関連記事】示談してほしい

【関連記事】不起訴にしてほしい

 

 

再犯防止に向けた取り組みの支援

性犯罪は、統計的に、再犯率が高い犯罪であるとされています。被害者は、「また同じことをするのではないか?」というご不安を抱いています。そのようなご不安を払拭するためにも、検察官や裁判官に再犯可能性がないことを主張・立証するためにも、再犯防止に向けた具体的な取り組みを行うことが大切です。以下は、その一例です。

 

【例】

  • 反省文を作成する。
  • 原因+解決策について、具体的に検討する。
  • 更生支援計画を作成し、実行する。
  • 環境を変える。
  • 専門機関で治療・カウンセリングを受ける。
  • 性依存症の自助グループに参加する。
  • 家族の指導・監督に従う。

 

当事務所では、ご相談に応じて、性依存症の治療や福祉の専門家とも連携しながら、上記のような活動を支援しています。ご本人の更生を支えている、ご家族の方々のサポートも行っております。

安心してご相談ください。

 

 

冤罪事件(無罪を主張する場合)

強制わいせつ事件において、身に覚えのない疑いをかけられている冤罪事件、相手の同意があったことを主張する事件などでは、無罪を主張して、冤罪弁護活動を行います。

 

  • 捜査段階(起訴される前)では、不起訴処分を目指す弁護活動を行います。
  • 裁判段階(起訴された後)では、無罪判決を目指す弁護活動を行います。

 

日本の刑事司法では、起訴されると99.9%有罪となるといわれているように、裁判では高い有罪率が認められるのが現状です。しかし、そのような数字にとらわれることなく、裁判となった冤罪事件では、無罪判決を目指して、ご本人・ご家族と共に、徹底的に戦い抜きます。

 

また、冤罪事件の実務上、裁判で無罪判決となる件数よりも、裁判前の段階で不起訴処分となる件数の方が圧倒的に多いです。

冤罪事件については、できる限り早く、弁護士にご相談ください

 

当事務所の弁護士は、強制わいせつ事件の冤罪弁護に精通しています

 

99.9%有罪といわれる現状の中で、強制わいせつ事件について、2件の無罪判決、1件の検察官控訴棄却判決(無罪判決に対して、検察官が控訴しましたが、検察官の控訴が棄却された事案)を獲得しています。その他の性犯罪でも無罪判決を獲得した実績があります。

 

強制わいせつ事件の冤罪事件で不起訴処分を獲得した実績も複数あります。

 

強制わいせつ事件の冤罪事件に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。

 

【関連記事】当事務所の冤罪弁護活動について

【関連記事】無罪にしてほしい

【関連記事】解決実績|無罪判決を獲得した事案

 

 

判決に不服がある事件(控訴審弁護)

強制わいせつ事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。

 

  • 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
  • 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
  • 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。

 

当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。

第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。

 

強制わいせつ事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。

 

【関連記事】控訴審の弁護活動

 

 

強制わいせつ事件の解決実績

以下の記事では、当事務所の強制わいせつ事件の解決実績の一部をご紹介しています。

 

強制わいせつ事件の解決実績

 

 

ご相談者の声

ご相談者の声はこちら>>

女性弁護士による性犯罪の法律相談女性弁護士による性犯罪の法律相談

初回法律相談無料
(24時間・土日祝日受付)

タップするとご希望の事務所へ電話を発信できます

東京事務所(新宿):03-6380-5940

埼玉事務所(大宮):048-826-5646

横浜事務所(関内):045-285-1540

PAGETOP