出会い系サイト規制法違反


出会い系サイト規制法違反事件のご相談・目次

1.出会い系サイト規制法違反事件
出会い系サイト規制法違反とは
罰則
2.出会い系サイト規制法違反事件のよくあるご相談
3.出会い系サイト規制法違反事件の弁護活動
出会い系サイト規制法違反となる場合
出会い系サイト規制法に違反しない場合
判決に不服がある事件(控訴審弁護)
4.ご相談者の声

 

 

出会い系サイト規制法違反事件

出会い系サイト規制法違反とは

出会い系サイトとは、正式名称を、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といいます。

 

出会い系サイト規制法の目的

出会い系サイト規制法の目的は「インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な資すること」にあります。

 

  • 「児童」とは、18歳未満の者をいいます。男女は問いません。

 

  • 「インターネット異性紹介事業」とは、いわゆる出会い系サイトのうち、出会い系サイト規制法第2条2号の要件を満たす事業をいいます。

 

出会い系サイトの利用者に対する規制

  • 出会い系サイト規制法第6条は、「何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない」と定めて、以下①~⑤の行為を禁止しています。

  •  
  • ① 児童を性交等の相手方となるように誘引すること。

  •  
  • ② 人(児童を除く)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。

  •  
  • ③ 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるよう誘引すること。

  •  
  • ④ 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際(性交等を除くの相手方となるように誘引すること。

  •  
  • ⑤ ①~④に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は、人(児童を除く)を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

 

  • 上記規制を受ける対象には、児童も含まれます。たとえば、15歳の中学生が、成人に対して自分との性交等を持ちかけるような書き込みをした場合には、上記②に該当し、当該中学生も処罰の処罰の対象となります。

 

  • 「性交等」とは、「性交若しくは性交類似行為をし、又は、自己の性的好奇心を満たす目的で他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、若しくは、他人に自己の性器等を触らせること」をいいます。

 

  • 「対償」とは、現金に限られず、洋服やバッグなど、「児童が異性交際をする動機付けになるような物品」なども含みます。

 

  • ①~④の行為をした場合には、刑事処罰の対象となります。

 

  • ⑤の行為は、刑事処罰の対象となりません。

 

 

罰則

100万円以下の罰金

 

 

出会い系サイト規制法違反事件のよくあるご相談

  • 出会い系サイトに、中学生との援助交際を募集する旨の書き込みをしてしまった。

 

  • 出会い系サイト規制法違反事件で、警察の取り調べを受けている。不起訴にしてほしい。

 

 

 

 

出会い系サイト規制法違反事件の弁護活動

出会い系サイトへの書き込みのすべてが、出会い系サイト規制法違反となるわけではありません。

まずは、ご本人の書き込みが出会い系サイト規制法違反に該当するのか否か、検討します。

その検討結果を踏まえて、法的アドバイスを行います。

 

 

出会い系サイト規制法違反となる場合

してしまった行為の内容を捜査機関に正直に話したうえで、今後二度と同じ過ちを繰り返さないように、再犯防止に向けた具体的な取り組みを行うことが大切です。

以下は、その一例です。

 

 【例】

  • 反省文を作成する。
  • 原因と対策を具体的に検討する。
  • 反省の気持ちを込めて贖罪寄付を行う。
  • 医療機関で治療・カウンセリングを受ける。
  • 自助グループに参加する。
  • 家族の指導・監督に従う。

 

当事務所では、上記のような活動をサポートしております。

どのようなご不安・ご心配事でも大丈夫です。

おひとりで悩まず、安心してご相談ください。

 

 

出会い系サイト規制法に違反しない場合

捜査を受けている書き込みが出会い系サイト規制法違反に該当しない場合には、弁護士が意見書を作成・提出したうえで、担当検察官と交渉して、不起訴処分を求めます。

併せて、捜査機関によりご本人の真意と異なる供述調書が作成されてしまうことがないよう、取り調べに対するアドバイスなども行います。

 

無罪を主張する事件のくわしい流れについては、冤罪弁護のページをご参照ください。

 

 

判決に不服がある事件(控訴審弁護)

出会い系サイト規制法違反事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。

 

  • 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
  • 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
  • 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。

 

当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。

第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。

 

出会い系サイト規制法違反事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。

 

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