準強制性交等罪
準強制性交等事件のご相談・目次
1.準強制性交等事件 準強制性交等とは 罰則 その他の性犯罪との関係 |
2.準強制性交等事件のよくあるご相談 ご依頼別 行為別 |
3.準強制性交等事件の弁護活動 事実関係に争いがない事件 冤罪事件(無罪を主張する場合) 判決に不服がある事件(控訴審弁護) |
4.準強制性交等事件の解決実績 |
5.ご相談者の声 |
準強制性交等事件
準強制性交等とは
準強制性交等罪は、以下のいずれかの場合に成立します(刑法第178条2項)。
13歳以上の被害者の心神喪失又は抗拒不能に乗じて、性交等をした場合
暴行・脅迫によらずに、13歳以上の被害者を心神喪失又は抗拒不能にさせたうえで、性交等をした場合
- 「心神喪失」とは、意識喪失(被害者が眠っていたり、泥酔しているような場合など)、高度の精神障害(被害者が高度の知的障がいを抱えている場合など)などの事情によって、自分に対して性交等が行われていることの認識を欠く状態にあることをいいます。
- 「抗拒不能」とは、物理的(手足を縛られて拘束されている場合など)又は心理的(治療やマッサージなどの施術のために必要な行為であると誤信している場合など)に、性交等に対して抵抗することが著しく困難な状態をいいいます。
- 「性交等」とは、性交、肛門性交又は口膣性交のいずれかに該当する行為をいいます。
かつて準強姦罪だった頃には親告罪とされ、裁判にするためには、被害者の告訴が必要とされていましたが、準強制性交等罪は親告罪ではなくなりましたので、裁判にするために、被害者の告訴は必要ではありません。
罰則
5年以上の有期懲役
その他の性犯罪との関係
- 13歳未満の相手に対しては、手段のいかんにかかわらず、性交等をしただけで、強制性交等罪が成立します(刑法第177条)。罰則は、準強制性交等罪と同様、5年以上の有期懲役です。
- 暴行・脅迫を手段として、性交等をした場合には、強制性交等罪が成立します(刑法第177条)。
- 準強制性交等罪(未遂を含む)を犯して、その結果、被害者に怪我を負わせてしまった場合には、準強制性交等致傷罪が成立します(刑法第181条2項)。罰則は、無期又は6年以上の懲役です。準強制性交等致傷罪は、裁判員裁判対象事件となります。
準強制性交等事件のよくあるご相談
ご依頼別
- 準強制性交等事件で家族が逮捕されてしまった。すぐに接見してほしい。
- 準強制性交等事件で警察官の取り調べを受けている。女性弁護士に示談交渉を依頼したい。
- 準強制性交等事件で起訴されて、起訴状が届いた。執行猶予判決にしてほしい。
- 準強制性交等罪に該当する行為を繰り返してしまった。二度と繰り返さないために、性依存症の治療を受けたい。医療や福祉の専門家と連携した弁護を依頼したい。
- 準強制性交等事件で無罪を主張している。性犯罪の冤罪弁護に強い弁護士に、弁護を依頼したい。
行為別
- 知人らと一緒に飲酒し、お酒に酔って酩酊状態にある被害者に対して、性行為をした事案
- 飲み物に睡眠薬を混ぜて眠らせた被害者に対して、性行為をした事案
- 医師やマッサージ師、整体師などの資格を有する人が、治療・マッサージ・施術などであると誤信させたうえで、性行為をした事案
準強制性交等事件の弁護活動
事実関係に争いがない事件
被害者に謝罪し、示談をする
強制性交等罪は親告罪ではなくなりましたが、検察官は、起訴不起訴の判断をするにあたっては、被害者の意思を重視すべきであると考えられています。
捜査段階で示談が成立した場合には、不起訴処分となる可能性が高くなります。
準強制性交等罪は、性犯罪の中でも重い類型の罪ですが、捜査段階で示談が成立し、かつ、ご本人の反省が認められ、再犯可能性がないと判断された場合には、不起訴処分となる可能性があります。
当事務所では、準強制性交等罪で示談が成立し、不起訴処分を獲得した実績があります。
他方、示談が成立しなかった場合には、ほぼ裁判になります。
準強制性交等罪は、被害者の性的自由を大きく侵害する罪であり、被害者の方は、肉体的にも精神的にも、とても辛い思いをされています。被害者のご不安を少しでも軽減できるよう、一日も早く謝罪をし、誠意をもって償いの行動をすることが大切です。弁護士が、ご本人を代理して、謝罪の気持ちを丁寧にお伝えし、粘り強く、示談交渉を行います。
準強制性交等罪のような性犯罪の場合、被害者は、事件のことについて話をすること自体、こわいと感じている方も少なくありません。
特に、性犯罪で被害者が女性である場合には、被害者の女性へのご連絡は、女性弁護士から差し上げた方が安心してお話いただけることが多いように思います。
当事務所では、ご希望いただいた場合は、被害者の女性へのご連絡は、すべて女性弁護士がご担当させていただきます。
【関連記事】女性弁護士による性犯罪の法律相談
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再犯防止に向けた取り組みへの支援
性犯罪は、再犯率が高い犯罪です。
被害者の方は「また同じことをするのではないか?」という不安を抱いています。
裁判官・検察官は、刑事処分を決めるにあたり、再犯可能性の有無を重視します。
被害者の方の不安を払拭するためにも、裁判官・検察官に対して再犯可能性がないことを具体的に主張・立証するためにも、再犯防止に向けた具体的な取り組みを行うことが大切です。
以下は、その一例です。
【例】
- 反省文を作成する。
- 原因+解決策について、具体的に検討する。
- 更生支援計画を作成し、実行する。
- 環境を変える。
- 専門機関で治療・カウンセリングを受ける。
- 性依存症の自助グループに参加する。
- 家族の指導・監督に従う。
当事務所では、ご相談に応じて、医療や福祉の専門家とも連携しながら、上記のようなご本人、ご家族の皆様の活動をサポートしております。
「性的な問題について、これまで誰にも相談することができなかった。」
「やめなければと思っていながら、やめられずに繰り返してしまった。」
「家族として、どのように本人をサポートしたらよいのかわからない。」
といったご相談も、多数お受けしております。
どのようなご不安・ご心配事でも大丈夫です。
安心してご相談ください。
裁判でのポイント
準強制性交等罪は、裁判官3名による合議体での裁判となります。
準強制性交等罪は、被害者の性的自由を侵害する罪ですので、性的自由の侵害の程度が、量刑上、重要な事情になります。量刑判断においては、そのような事件自体に関する事情(犯情)に加えて、以下のような諸事情(一般情状)が考慮されます。
- 反省の有無・反省の程度
- 謝罪の有無
- 示談の成否・示談の内容
- 被害者の処罰感情
- 前科の有無
- 再犯可能性の有無 など
準強制性交等罪の場合、たとえ初犯であっても、実刑判決となる可能性は十分にあります。
裁判で執行猶予判決を獲得するためには、被害者への謝罪+示談に加え、再犯防止に向けた具体的な取り組みを実践することが大切です。そして、裁判官に対して、ご本人が真摯に反省しており、再犯可能性がないことを説得的に論じる必要があります。
当事務所では、性犯罪の弁護経験が豊富な弁護士が、上記のような弁護活動を尽くします。
冤罪事件(無罪を主張する場合)
準強制性交等事件において、身に覚えのない疑いをかけられている冤罪事件や、相手の同意があったことを主張する事件などでは、無罪を主張し、冤罪弁護活動を行います。
- 捜査段階(起訴される前)では、不起訴処分を目指す弁護活動を行います。
- 裁判段階(起訴された後)では、無罪判決を目指す弁護活動を行います。
日本の刑事司法では、起訴されると99.9%有罪となるといわれているように、裁判では高い有罪率が認められるのが現状です。
しかし、そのような数字にとらわれることなく、裁判となった冤罪事件では、無罪判決を目指して徹底的に戦います。
また、冤罪事件の実務上、裁判で無罪判決となる件数よりも、裁判前の段階で不起訴処分となる件数の方が圧倒的に多いです。
冤罪事件では、まずは、捜査段階で不起訴処分を獲得することに全力を尽くします。
冤罪事件については、できる限り早く、弁護士にご相談ください。
当事務所の弁護士は、準強制性交等事件を含む、性犯罪の冤罪弁護に精通しています。
99.9%有罪といわれる現状の中で、性犯罪について、3件の無罪判決、1件の検察官控訴棄却判決(無罪判決に対して、検察官が控訴しましたが、検察官の控訴が棄却された事案)を獲得しています。
準強姦罪(現在の準強制性交等罪)で、無罪判決を獲得した実績もあります。
性犯罪の冤罪事件で不起訴処分を獲得した実績も複数あります。
準強制性交等事件の冤罪事件に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。
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【関連記事】無罪にしてほしい
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判決に不服がある事件(控訴審弁護)
準強制性交等事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。
- 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
- 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
- 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。
当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。
第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。
準強制性交等事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。
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準強制性交等事件の解決実績
以下の記事では、当事務所の準強制性交等事件の解決実績の一部をご紹介しています。
準強制性交等事件の解決実績