弁護士費用

弁護士費用4つのお約束

接見に別料金は発生しません

接見の重要性

接見とは、警察署や拘置所で身体拘束されている依頼者に面会をすることを言います。

特に、捜査段階では「一に接見二に接見、三四がなくて、五に接見」と言われるように、依頼者との接見が弁護活動の一つの中核となります。

また、起訴された後も、弁護方針の策定やご不安の解消のために接見をすることがよくあります。

接見は、弁護活動の最も基本的で、最も重要な活動の一つと言えます。

 

接見に別料金を請求する?

法律事務所の中には、着手金をいただいておきながら、接見には別料金が発生するとしているような事務所もあります。

または、着手金の範囲では接見の回数は〇回までと決めておいて、その回数を超えたら別料金を請求するとしているような事務所もあります。

しかし、このような弁護士費用の定め方には、弊害があります。

 

接見を別料金にすることの弊害

そもそも、さきほど述べたように、接見というのは弁護活動にとって最も基本的で最も重要な活動の一つです。

また、弁護活動は流動的で、意思決定をしていただくために一日に複数回接見しなければならないこともあり得ます。

取調べが過酷な場合には、連日にわたって接見をしなければならないことも良くあります。

一方で、あまり接見の必要がないケースも稀にあります。

もし、連日にわたって接見しなければならないケースで、一回一回に別途料金が発生するとしたら、依頼者はどう考えるでしょうか。

弁護士費用がかさむのを恐れて、弁護士を呼ばなくなってしまうかもしれません。

その間に、取り返しがつかないような調書を作成されてしまうかもしれません。

接見を別料金にすることによって、行わなければならない弁護活動ができなくなってしまう可能性が出てしまいます。

一方で、あまり接見の必要がないケースであるのに、弁護士費用欲しさに必要のない接見をされてしまうかもしれません。

 

このように、どのようなケースを考えても、接見を別料金にすることは、ご依頼者にとっては不利益になってしまう可能性があります。

 

弁護士法人ルミナス法律事務所の料金体系

このような考慮のもと、当事務所では接見を別料金にはしていません。

最初にいただいた着手金だけで、何度接見しても追加料金は発生しません。

これによって、弁護活動にいくらかかるかという点についての費用の予測が簡単になるとともに、ご依頼者に弁護活動を躊躇させることなく弁護活動を全うできるというメリットが生じます。

接見ごとに料金を請求されるようなことがありましたら、弁護士法人ルミナス法律事務所までご相談ください。

その場合には、契約の前に日当についてご説明し、ご理解いただける場合のみとなっておりますので、ご安心ください。

 

弁護士法人ルミナス法律事務所は、刑事事件や少年事件を起こしてしまった方が、安心して最高峰の弁護活動を受けられるような料金体系を設けています。

示談交渉に着手金は発生しません

示談交渉の重要性

刑事事件、刑事裁判、少年事件、少年裁判では、犯罪の結果、被害者となってしまった方がいらっしゃいます。

罪を認めている場合には、そのような被害者の方に謝罪し、被害弁償をし、被害者の方に許していただく活動をすることがあります。

それが示談交渉です。

被害者に謝罪し、被害弁償をし、許していただくことは、依頼者の刑事処分を決める重要な要素となります。

示談が成立していれば、裁判を回避できる可能性が高まりますし、裁判になっている場合には執行猶予を獲得できる可能性が高まります。

ですので、示談交渉は、弁護活動にとって極めて重要な活動と言えます。

そして、弁護士法人ルミナス法律事務所は、示談交渉を得意としています。

 

示談交渉に別途着手金を請求する?

法律事務所の中には、着手金をいただいておきながら、示談交渉に別途着手金が発生するとしているような事務所もあります。

しかし、このような弁護士費用の定め方には、弊害があります。

 

示談交渉に別途着手金を請求することの弊害

そもそも、さきほど述べたように、示談交渉は、弁護活動にとって極めて重要な活動です。

被害者がいる犯罪類型では、示談の成否が依頼者の刑事処分を決めると言っても過言ではありません。

そのような事件で着手金をいただいておきながら、示談交渉に別途着手金を要求するというのは、いったい最初の着手金は何のための着手金なのでしょうか。

示談交渉が必要な事件で、別途着手金が払われないと示談しないということは、ご依頼者にとっては明らかに不利益です。

 

弁護士法人ルミナス法律事務所の料金体系

このような考慮のもと、当事務所では示談交渉に別途着手金をいただいておりません。

最初にいただいた着手金だけで、何度示談交渉しても追加着手金は発生しません。

これによって、弁護活動にいくらかかるかという点についての費用の予測が簡単になるとともに、ご依頼者に弁護活動を躊躇させることなく弁護活動を全うできるというメリットが生じます。

示談交渉に着手金を請求されるようなことなどがありましたら、弁護士法人ルミナス法律事務所までご相談ください。

 

弁護士法人ルミナス法律事務所は、刑事事件や少年事件を起こしてしまった方が、安心して最高峰の弁護活動を受けられるような料金体系を設けています。

保釈などに着手金は発生しません

保釈などの身体拘束解放活動の重要性

刑事事件、刑事裁判、少年事件、少年裁判では、ご依頼者の身体が拘束されることがあります。

警察署や拘置所、少年鑑別所に身体を拘束されることがあります。

法律は、これらの身体拘束に対して、解放するための手続きや不服申立ての手続きを用意しています。

たとえば、逮捕された後の勾留請求の却下、勾留に対する準抗告、観護措置に対する異議申立て、そして保釈などです。

逮捕され身体を拘束されてしまうと、学校や会社に行けなくなるなど、日常生活に多大な影響を与えます。

ですので、身体拘束からの解放活動は、弁護活動にとって極めて重要な活動と言えます。

そして、弁護士法人ルミナス法律事務所は、逮捕されてしまった方をすぐに釈放するなど、身体拘束からの解放活動を得意としています。

 

身体拘束からの解放活動に別途着手金を請求する?

法律事務所の中には、着手金をいただいておきながら、身体拘束からの解放活動に別途着手金が発生するとしているような事務所もあります。

しかし、このような弁護士費用の定め方には、弊害があります。

 

身体拘束からの解放活動に別途着手金を請求することの弊害

そもそも、さきほど述べたように、身体拘束からの解放活動は、弁護活動にとって極めて重要な活動です。

警察署や拘置所、少年鑑別所に留置されてしまっていることは、ご依頼者にとって最も不利益な事態ですから、その最も不利益な事態に対してあらゆる手段を講じることは当然に求められる弁護活動です。

しかも、身体拘束からの解放について判断するのは裁判官であり、準抗告が棄却されたり、保釈請求が却下されたり、結果が伴わないことがあります。

しかし例えば保釈などは、ご依頼者の方も早く出たいという思いから、何度も保釈請求を依頼することもあるでしょう。

そうすると、このような場合に身体拘束からの解放活動に別途着手金を請求することになると、結果が出なければ結果が出ないほど弁護士にとって利益になってしまいます。

結果が出なければ、またさらに保釈請求をすることになり、その保釈請求をするたびに着手金が発生するからです。

しかも、このように保釈請求するたびに別途着手金がかかるとなると、それ自体あきらめてしまうかもしれません。

このように、身体拘束からの解放活動に別途着手金を請求することは、ご依頼者にとっては不利益になってしまう可能性があります。

 

弁護士法人ルミナス法律事務所の料金体系

このような考慮のもと、当事務所では身体拘束からの解放活動に別途着手金をいただいておりません。

最初にいただいた着手金だけで、何度保釈請求しても追加着手金は発生しません。

これによって、弁護活動にいくらかかるかという点についての費用の予測が簡単になるとともに、ご依頼者に弁護活動を躊躇させることなく弁護活動を全うできるというメリットが生じます。

保釈請求をするたびに着手金を請求されるようなことなどがありましたら、弁護士法人ルミナス法律事務所までご相談ください。

なお、保釈等の身体拘束からの解放活動には一定の労力を要しますので、釈放された場合のみ報酬金をいただいております。

報酬金については定額となっており、契約の際にどのような場合に発生するのか、いくら発生するのかという点についてのご説明をいたします。

 

弁護士法人ルミナス法律事務所は、刑事事件や少年事件を起こしてしまった方が、安心して最高峰の弁護活動を受けられるような料金体系を設けています。

保釈保証金を基準として報酬を決めることはありません

保釈保証金とは

保釈保証金とは、保釈をする際に裁判所に納める担保金です。

保釈をされる際には、保釈期間中の条件(保釈条件)が定められます。

逃げたり、罪証隠滅と疑われるようなことをしないなどの条件です。

これらの条件を守って判決を受ければ、保釈保証金は全額返金されます。

逆に、これらの条件を守らなかった場合には、保釈保証金が没収されてしまうことがあります。

保釈保証金の金額は、事件の内容等を考えて裁判所が決めます。

例えば、罪を認めていて執行猶予が見込まれるような事件であれば100万円~200万円程度になることが予想されます。

一方で、裁判員裁判対象事件となると、300万円以上となることが予想されます。 

 

保釈保証金を基準として報酬を請求?

法律事務所の中には、保釈保証金の金額を基準として報酬が発生するとしているような事務所もあります。

たとえば、保釈保証金の20%を報酬とする、というような形です。

しかし、このような弁護士費用の定め方には、弊害があります。

 

保釈保証金を基準として報酬を請求することの弊害

そもそも、我々刑事弁護人の使命は、依頼者の利益を実現することです。

保釈請求が認められることも依頼者の利益ですし、認められた場合に保釈保証金の金額を可能な限り低くすることも依頼者の利益です。

そのために裁判官と保釈保証金の金額について交渉することもよくあります。それは、できるだけ保釈保証金の金額を低くするためです。

しかし、保釈保証金の金額を基準として報酬を決めている弁護士はどうでしょうか。

保釈保証金の20%が報酬になるのであれば、保釈保証金の金額が高ければ高いほど、その弁護士にとっては利益になってしまいます。

したがって、このような定め方は、明らかに依頼者と弁護士の利益が相反する形になります。

このように、保釈保証金を基準として報酬を請求することは、ご依頼者にとっては不利益になってしまう可能性があります。

このような報酬の定め方は、刑事弁護を全く理解していないと言っても過言ではないでしょう。

 

弁護士法人ルミナス法律事務所の料金体系

このような考慮のもと、当事務所では保釈保証金の金額を基準として報酬を決めておりません。

保釈保証金の金額を基準として報酬を請求されることなどがありましたら、弁護士法人ルミナス法律事務所までご相談ください。

当事務所では報酬金については固定額となっており、契約の際にどのような場合に発生するのか、いくら発生するのかという点についてのご説明をいたします。

 

弁護士法人ルミナス法律事務所は、刑事事件や少年事件を起こしてしまった方が、安心して最高峰の弁護活動を受けられるような料金体系を設けています。

 

弁護士費用:目次

1.法律相談
2.逮捕前契約
3.初回接見(警察に逮捕された場合)
4.通常の刑事事件
捜査弁護活動
公判弁護活動(裁判)
5.裁判員裁判対象事件
捜査弁護活動
公判弁護活動(裁判員裁判)

6.控訴審・上告審
上訴審査
控訴審・上告審

7.少年事件
捜査弁護活動
付添人活動(家庭裁判所送致後)
8.よくあるご質問

 

当事務所の弁護士費用について、ご案内いたします。

以下は標準的な基準であり、事件の内容や複雑さ、弁護方針等によって増減することがあります。

初回のご相談の際に、弁護士が事件の具体的な内容をお伺いしたうえで、ご依頼を受ける前に、明確に費用をご説明いたしますので、安心してご相談ください。

 

 

1.法律相談

初回法律相談
0 / 30分まで

 

  • 初回のご相談は30分無料です
  • 30分を超えた場合には、30分毎に5500円(税込)の相談料が発生します

 

 

2.逮捕前契約

  • 会社や自宅に捜査が入っている
  • 被害届を出したと言われている
  • 身に覚えのない事件で疑われている  など

 

現時点では逮捕されていないけれども、後日逮捕されてしまった場合には、弁護士がすぐに接見に駆けつけて、身体拘束からの解放活動等に入る。これが逮捕前契約です。

事前に逮捕・勾留を阻止するための弁護活動を行い、逮捕の一報が入った場合には、すぐに接見に駆けつけ、速やかに身体拘束からの解放活動等を行います。あらかじめ取り調べの対応方法に関するアドバイスもいたします。

事前に逮捕前契約を締結することにより、逮捕されてしまった際に、早期釈放等に向けた迅速な対応が可能となります。

 

逮捕前契約
55,000(税込)

 

  • 逮捕された場合には、かならず弁護士が24時間以内に接見に行きます
  • 逮捕後に正式契約のご依頼をいただいた場合、逮捕前契約の費用を、着手金の一部に充当いたします

 

 

3.初回接見(警察に逮捕された場合)

ご家族が警察に逮捕されてしまった場合に、すぐに弁護士が接見に駆け付けて、ご本人と初回接見を行い、刑事手続の説明や取調べに対する対応方法等をアドバイスしたうえで、ご家族にご連絡します。

 

初回接見費用
33,000(税込)

 

  • 24時間以内に接見し、ご連絡します
  • 接見後に正式契約のご依頼をいただいた場合には、初回接見費用を、着手金の一部に充当いたします

 

【関連記事】初回接見(警察に逮捕された場合)

 

 

4.通常の刑事事件

捜査弁護活動

自白事件|事実関係を認める事件(税込)

  身柄事件 在宅事件
着手金 33万円~ 33万円~
報酬金 釈放 11万円~
不起訴 33万円~ 33万円~
略式罰金 11万円~ 11万円~

 

冤罪事件|無罪を主張する事件(税込)

  身柄事件 在宅事件
着手金 44万円~ 33万円~
報酬金 釈放 11万円~
不起訴 44万円~ 33万円~

 

※身柄事件:逮捕・勾留されている事件

※在宅事件:逮捕・勾留されていない事件

 

※不起訴・略式罰金の報酬:いずれか1つのみ発生します

 

 

公判弁護活動(裁判)

自白事件|事実関係を認める事件(税込)

着手金 33万円~
報酬金 保釈 11万円~
罰金刑 33万円~
執行猶予 33万円~
求刑の8割以下 33万円~

 

冤罪事件|無罪を主張する事件(税込)

着手金 55万円~
報酬金 保釈 22万円~
無罪 88万円~

 

※捜査段階からご依頼いただいている場合:着手金を11万円減額いたします

 

※罰金刑・執行猶予・求刑の8割以下の報酬:いずれか1つのみ発生します

 

 

5.裁判員裁判対象事件

裁判員裁判事件では、通常の公判活動に加えて、争点・証拠を整理するための公判前整理手続への対応や、法廷技術を駆使したプレゼンテーションの実施等、専門性の高いスキルが求められます。当事務所の弁護士は、裁判員裁判研修の講師を多数務めており、裁判員裁判に注力しています。

 

裁判員裁判対象事件の例

  • 殺人罪・殺人未遂罪
  • 傷害致死罪
  • 強盗致傷罪
  • 強制わいせつ致傷罪
  • 強制性交等致傷罪
  • 営利目的での覚醒剤の密輸

 

捜査弁護活動

自白事件|事実関係を認める事件(税込)

  身柄事件 在宅事件
着手金 33万円~ 33万円~
報酬金 釈放 11万円~
不起訴 33万円~ 33万円~
略式罰金 11万円~ 11万円~

 

冤罪事件|無罪を主張する事件(税込)

  身柄事件 在宅事件
着手金 44万円~ 33万円~
報酬金 釈放 11万円~
不起訴 44万円~ 33万円~

 

※身柄事件:逮捕・勾留されている事件

※在宅事件:逮捕・勾留されていない事件

 

※不起訴・略式罰金の報酬:いずれか1つのみ発生します

 

捜査弁護活動は、通常、裁判員裁判対象事件であるか否かによって大きく異なるものではありません。そのため、当事務所では、捜査段階の弁護士費用については、裁判員裁判対象事件か否かにより、異なる基準を設けておりません。

 

 

公判弁護活動(裁判員裁判)

自白事件|事実関係を認める事件(税込)

着手金 88万円~
報酬金 保釈 11万円~
執行猶予 55万円~
求刑の8割以下 33万円~

 

冤罪事件|無罪を主張する事件(税込)

着手金 110万円~
報酬金 保釈 22万円~
無罪 110万円~

 

※執行猶予・求刑の8割以下の報酬:いずれか1つのみ発生します

 

 

6.控訴審・上告審

上訴審査

  • 第一審の国選弁護人の活動に不満がある
  • 判決に納得がいかない
  • どうにかして控訴審で執行猶予を付けられないか など

 

控訴をしたいが、正式な弁護依頼をする前に、控訴審の見込みを知りたいという場合に、第一審の記録をお預かりして、弁護士が記録を検討します。原則として2週間以内に、控訴審での見込みや、必要となる弁護活動などをご報告します。

 

上訴審査費用
55,000(税込)

 

上訴審査後に正式な弁護活動をご依頼いただいた場合には、上訴審査費用を、着手金に充当いたします

 

 

控訴審・上告審

自白事件|事実関係を認める事件(税込)

着手金 33万円~
報酬金 保釈 11万円~
執行猶予 33万円~
減刑 22万円~

 

冤罪事件|無罪を主張する事件(税込)

着手金 55万円~
報酬金 保釈 22万円~
無罪 110万円~

 

検察官上訴事件

着手金 55万円~
報酬金 保釈 11万円~
検察官上訴棄却 55万円~

 

※執行猶予・減刑の報酬:いずれか1つのみ発生します

 

 

7.少年事件

捜査弁護活動

自白事件|事実関係を認める事件(税込)

  身柄事件 在宅事件
着手金 33万円~ 33万円~
報酬金 釈放 11万円~

 

冤罪事件|無罪を主張する事件(税込)

  身柄事件 在宅事件
着手金 44万円~ 33万円~
報酬金 釈放 11万円~
不送致 44万円~ 33万円~

 

※身柄事件:逮捕・勾留されている事件

※在宅事件:逮捕・勾留されていない事件

 

捜査が終わると、少年事件は、原則として全件、家庭裁判所に送致されます。

例外として、捜査の結果、「犯罪の嫌疑がない」と認められる場合には、不送致(家庭裁判所に送致しない)とすることができます。冤罪事件の場合は、まずは、この不送致処分を目指します。

 

 

付添人活動(家庭裁判所送致後)

自白事件|事実関係を認める事件(税込)

着手金 33万円~
報酬金 少年審判不開始 33万円~
不処分 33万円~
保護観察 22万円~
少年院送致 22万円~
逆送回避 55万円~

 

冤罪事件|非行事実なし不処分を主張する事件(税込)

着手金 44万円~
報酬金 少年審判不開始 44万円~
不処分 44万円~

 

※少年審判不開始となった場合:その時点で事件終了です。他の報酬は発生しません

 

※不処分・保護観察・少年院送致・逆送回避の報酬:いずれか1つのみ発生します

 

 

8.よくあるご質問

  • 接見|着手金と別に、接見費用がかかりますか?

    着手金と別に接見費用はかかりません。

     

    法律事務所の中には、着手金とは別途、接見するたびに、費用が生じる事務所もあります。

    しかし、接見は、弁護活動にとって最も基本的で、最も重要な活動の一つです。刑事事件において、弁護士が必要な接見を行うのは当たり前のことです。

    当事務所においては、着手金とは別途、接見するたびに費用がかかるということはありません。

     

    なお、接見先が遠隔地の場合には、日当をいただくことがあります。その場合、必ず、ご依頼をお受けする前に、明確にご説明しますので、ご安心ください。

  • 示談交渉|着手金と別に、示談交渉の着手金がかかりますか?

    着手金と別に、示談交渉の着手金はかかりません。

     

    法律事務所の中には、着手金とは別途、示談交渉の着手金が生じる事務所もあります。

    しかし、被害者のいる事件において、示談交渉は、最も重要な弁護活動です。示談の成否が依頼者の刑事処分に大きく影響します。にもかかわらず、示談交渉が必要な事件で、別途着手金を支払わなければ示談交渉しないということは、依頼者にとって明らかに不利益となります。

    当事務所では、示談交渉が必要な事件において、着手金と別に、示談交渉の着手金をいただくということはありません。

  • 保釈請求|着手金と別に、保釈請求の着手金がかかりますか?

    着手金とは別に、保釈請求の着手金はかかりません。

     

    法律事務所の中には、着手金とは別途、保釈請求の着手金が生じる事務所もあります。

    しかし、身体拘束されている事件において、保釈請求を行い、釈放を求めることは、極めて重要な弁護活動です。弁護士に当然に求められる活動の一つとして、位置づけられます。

     

    また、保釈請求をするたびに費用が生じるとすると、結果が出なければ出ないほど、弁護士にとって利益になるという、おかしな状況になります。結果が出なければ、再度保釈請求をすることになり、保釈請求をするたびに費用が発生するからです。そのような不合理な状況は依頼者にとって不利益となる可能性があり、適切ではありません。

  • クレジットカードは使えますか?

    申し訳ありません。クレジットカードは受け付けておりません。現金でのお支払いのみとなります。

  • 分割払いは可能ですか?

    着手金は、ご一括でのお支払いとなっております。

    報酬金は、分割でのご相談も承っております。

初回相談無料
(24時間・土日祝日受付)

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東京事務所(新宿):03-6380-5940

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