記事を執筆した弁護士

弁護士法人ルミナス 代表
弁護士 中原 潤一

弁護士法人ルミナス代表弁護士。日弁連刑事弁護センター幹事、神奈川県弁護士会刑事弁護センター委員、刑事弁護実務専門誌編集委員等を務め、全国で弁護士向けの裁判員裁判研修の講師を多数務めている。冤罪弁護に精通し、5件の無罪判決を獲得。少年事件で非行事実なしの決定等の実績を有する。逮捕・勾留されているご依頼者を釈放する活動、冤罪事件の捜査弁護活動及び公判弁護活動、裁判員裁判等に注力している。

群馬県・栃木県・茨城県からの否認事件のご依頼

群馬県・栃木県・茨城県の方から、否認事件のご依頼をいただくことがあります。特に、第一審で有罪判決が出てしまって、控訴審を闘う上で、刑事弁護士を探している中で、刑事事件に精通している当事務所をお選びいただき、ご依頼いただくことがあります。

もっとも、刑事事件は第一審の活動が全てと言っても過言ではありません。まず、その理由についてご説明したいと思います。

 

 

刑事裁判の控訴審は事後審という制度を採用している

事後審とは

刑事事件の控訴審は、事後審という制度を採用しています。

事後審というのは、第一審の判決を、控訴審裁判所が後から見て、第一審の判決が妥当なのかどうかという点を考えるというものです。最初から証拠調べをするわけでも、第一審に足りない証拠を何でも提出できるわけではありません。

詳しくは、こちらの控訴審の弁護活動のページをご覧ください。

 

第一審が全て

むしろ、控訴審では、第一審で本来取調べが可能であった証拠は「やむを得ない事由」がなければ証拠として採用されないことになっています。証人尋問をもう一度やり直すというのも、容易ではありません。ですので、第一審で、無罪のために必要な証拠を全て提出し、第一審で、証人から必要な事実を引き出し、こちらに不利な証言は弾劾しなければなりません。控訴審からご依頼をいただいても、第一審のこの訴訟活動を全て引き継ぐことになりますので、困難な場合が少なくありません。

 

 

控訴審よりも前にご依頼を!

早ければ早いほど良い結果に繋がりやすい

当事務所は控訴審も得意としておりますので、控訴審からのご依頼ももちろんお受けいたします。ただ、上記の通り、第一審の弁護活動によっては本来無罪になるべき方が有罪になってしまっており、控訴審でそれを覆すことが極めて難しい状態に陥っているという場合も少なくありません。

ですので、控訴審よりも第一審、第一審よりも捜査段階でご依頼ください。捜査段階でご依頼いただければ、そもそも裁判にならない可能性もあります。裁判に向けて、捜査段階から準備をすることができます。

刑事事件では、当事務所へのご依頼が早ければ早いほど、良い結果に繋がりやすいと言うことができます。

実際に、群馬県・栃木県・茨城県の方から捜査段階のご依頼をいただいたこともあり、例えば、準強制性交等未遂罪で不起訴を獲得した実績もあります。

 

当事務所から最寄り駅までのアクセス

前橋地方裁判所

大宮事務所から高崎駅まで新幹線で31分、高崎駅から前橋駅まで14分で到着します。

 

宇都宮地方裁判所

大宮事務所から宇都宮駅まで新幹線で23分で到着します。

 

水戸地方裁判所

大宮事務所から上野駅まで26分、上野駅から水戸駅まで66分で到着します。

新宿事務所から東京駅まで16分、東京駅から水戸駅まで73分で到着します。

 

 

弁護士法人ルミナス法律事務所横浜事務所

弁護士 中原潤一