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弁護士法人ルミナス 代表
弁護士 中原 潤一

弁護士法人ルミナス代表弁護士。日弁連刑事弁護センター幹事、神奈川県弁護士会刑事弁護センター委員、刑事弁護実務専門誌編集委員等を務め、全国で弁護士向けの裁判員裁判研修の講師を多数務めている。冤罪弁護に精通し、5件の無罪判決を獲得。少年事件で非行事実なしの決定等の実績を有する。逮捕・勾留されているご依頼者を釈放する活動、冤罪事件の捜査弁護活動及び公判弁護活動、裁判員裁判等に注力している。

行為依存症の刑事弁護活動実践

2022年2月1日に東京三弁護士会多摩支部で、「行為依存依頼者の刑事弁護活動実践」というテーマで弁護士を対象に講義を行いました。

当事務所には、行為依存症の方からのご依頼も多く、昨年、日本加除出版株式会社から「行為依存と刑事弁護」という本を共著で出版したこともあり、行為依存症の依頼者の方の刑事弁護活動実践について、私の経験をお話しさせていただきました。

本コラムでは、その講義でお話しした、行為依存症が疑われる方の弁護活動実践について、少しだけお話したいと思います。

 

 

行為依存症とは

行為依存症とは、ある特定の行為が自分にとって不利益である(リスクがある)ことは理解しているものの、その行為をやめたくてもやめられない状態のことを言います。

例えば、万引きが犯罪であることが分かっているのに、何度も捕まったことがあるのに万引きを繰り返してしまう方(窃盗症/クレプトマニア)、痴漢行為が犯罪であることが分かっているのに、何度も捕まったことがあるのに痴漢行為を繰り返してしまう方(性依存)のことを言います。

こういった方々は、単に意志が弱いから繰り返してしまうのではありません。意志が強ければ犯罪をしないわけではありません。

頭ではやってはいけないことだと理解しているものの、その行動を制御することができなくなってしまっているのです。

行動制御障害と言ったりしますが、行為依存症にはそのような難しい問題があります。

 

 

行為依存症には治療が必要

そのような方々が犯罪をしてしまった場合、すぐに治療につながることが重要です。

先ほども申し上げたように、意志で何とかできる問題ではありません。

家族が怒ればやらなくなる、という問題でもありません。

その苦しみは、ご本人が一番感じているはずです。

行為依存症には、専門のクリニックに通って「止め続ける」という状態を作ることがとても大事です。

刑事罰を与えても意味がありません。ご本人と一緒に、止め続ける状態をいかに作れるかが鍵になります。

 

 

当事務所は行為依存症の弁護経験が豊富

当事務所は、行為依存症の専門クリニックなどと連携して、たくさんの行為依存症の方々の弁護活動をしてまいりました。

執行猶予中の再犯で、再度の執行猶予を獲得したケースや、公判請求も十分あり得るケースで不起訴を獲得したケースもあります。

また、性犯罪を繰り返してしまった少年事件を担当し、少年院送致を回避して、保護観察処分を獲得したケースもあります。

行為依存症の方の弁護活動は、通常の弁護活動とは違った活動が必要になります。

行為依存症の弁護活動は、その経験が豊富な当事務所にお任せください。

 

 

弁護士法人ルミナス法律事務所横浜事務所

弁護士 中原潤一