弁護士、司法修習生向けに、K-Ben NextGenという団体で研修講師を担当しました。
今回は、冒頭陳述をテーマに講義形式で実施しました。
裁判員裁判対象事件では公判前整理手続に付されているので弁護人の冒頭陳述は必要的ですが、裁判員裁判非対象の裁判官裁判においても冒頭陳述を実施することもあります。
公判前整理手続に付されていない事件においても裁判所の許可があれば弁護人の冒頭陳述を実施できます(刑訴規則198条)。
特に、違法収集証拠排除を争う事件、責任能力を争う事件、量刑事件でも再度の執行猶予を目指す事件等で、冒頭陳述を行うことがあります。
今後も、講師活動や研修を通じて研鑽に励みたいと思います。
弁護士法人ルミナス東京事務所
弁護士 佐々木さくら
刑事事件・少年事件の法律事務所
弁護士法人ルミナス法律事務所(東京新宿・埼玉大宮・横浜関内)