日弁連責任能力プロジェクトチーム座長の田岡直博弁護士と一緒に、令和3年9月22日に東京三弁護士会多摩支部で開催された、発展型研修「責任能力が問題となる事件の弁護活動」の講師を務めました。
日弁連責任能力プロジェクトチームでは、裁判員裁判を中心に、責任能力が問題となった判決・弁護活動の検討を行っています。
責任能力が問題となる事件の弁護活動のあり方を検討するには、問題となった精神障害(病気)そのものについての理解と、その病気の症状が犯行に与えた影響の仕方(機序)に関する理解を深めることが重要であり、そのためには精神科医の先生方の協力が不可欠です。日弁連では、定期的に日本司法精神医学会の精神科医の先生方と協議会を開催し、意見交換を行うことにより、司法と精神医学の相互理解の深化に努めています。
本研修は、弁護士を対象として、上記のような検討・活動等を通じて得られた成果を報告し、責任能力がが問題となる事件の弁護活動についての基礎知識の習得・弁護活動のポイントを学ぶことを目的として行われました。
刑事事件の中には、ご本人の責任ではない精神障害(統合失調症、躁うつ病・うつ病、知的障害、発達障害(自閉スペクトラム症、ADHD等)、認知症など)の影響があるケースもあります。
精神障害に罹患することはご本人の責任ではありません。私たちの誰もが罹患する可能性があり、自分の意思で回避することはできないものです。ご本人の責任ではない精神障害がハンディキャップとなって、生きづらさを抱えて、苦しんでいる方も多くいらっしゃいます。事件にご本人の責任ではない精神障害の影響があるのであれば、弁護人はそのことを主張・立証する義務があります。責任能力弁護のために必要な基礎的な知識・理解の深化に向けて、少しでもお役に立てたのであれば幸いです。
活発な質疑応答がなされ、非常に充実した研修となったと思います。
私自身、本研修を通じて、新しい気付きを得ることができ、大変勉強になりました。
一人一人の依頼者とご家族を護るために、今後も研鑽を積んでまいりたいと思います。
弁護士法人ルミナス法律事務所
刑事事件・少年事件を専門的に扱う
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