弁護士ドットコムニュース【「ままかつしたい」高2男子補導…「ママ活」「パパ活」って違法じゃないの?】の取材に回答いたしました。

 

大人同士の間でも、売春防止法により、「売春」は違法とされています。

もっとも、売春防止法2条では、「売春」とは「対象を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交をすること」と定義されていますので、当事者間で金銭やプレゼントの授受があったとしても、「性交」がなければ、売春には該当しません。

 

他方で、当事者のいずれかが18歳未満の児童である場合には、児童ポルノ法により、「児童買春」が禁止されています。「性」に関する判断能力が未熟な児童を大人による性的搾取から守るために、売春防止法よりも広範な法的規制がなされているのです。「性交」がなくても、「性交類似行為」(たとえば手淫・口淫など)があれば、児童買春罪が成立し得ることになります。

 

大人に比べると、児童の「性」に関する判断能力・自己決定能力の未熟さは否めません。真摯な交際関係がない状況下で、児童の未熟さに付け込み、児童買春や淫行をすることは、近年、厳しい取り締まりを受けています。

 

大切なことは、法律の内容・その行為が禁止されている趣旨を正しく理解し、性的被害を生まないことーもしも被害を生んでしまった場合には、一刻も早く、その被害回復に努めることであると思います。

 

当事務所では、売春防止法、児童買春、淫行、児童福祉法違反に関するご相談を多数お受けしております。

上記事件でお悩みの方は、おひとりで悩まず、当事務所まで、ご相談ください。

 

弁護士法人ルミナス法律事務所

弁護士 神林美樹

 

刑事事件・少年事件を専門的に扱う
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