弁護士ドットコムニュースの「知人宅で「死産」した女性、死体遺棄罪での「逮捕」に正当性はあったのか」という取材に回答しました。

リンクはこちらです。→知人宅で「死産」した女性、死体遺棄罪での「逮捕」に正当性はあったのか – 弁護士ドットコム (bengo4.com)

 

この事件は、死産したとみられる赤ちゃんを自宅マンションに遺棄したとして、母親が警視庁大井署に逮捕(死体遺棄容疑)された事件です。

逮捕から3日後の12月10日、女性を保護するように警察に要請した熊本市の慈恵病院が記者会見を開き「女性は保護されるべきで、逮捕は非常に遺憾」と話し異例の事件とも言えます。

 

リンク先のニュースでも回答しましたが、この件を警察が逮捕したことは非常に不当だったと考えています。

捜査のきっかけは、この女性が病院に死産をしたことについてどうしたらいいかという問い合わせをしたことであり、病院は母体の保護の必要があるとして警察に保護を要請しています。

それにもかかわらず、死体遺棄に当たると考えて逮捕するというのはあり得ないと思います。

現に、検察官は不起訴処分としていますから、死体遺棄罪に当たらないと考えた可能性が高いです(通常、死体遺棄罪に該当するのであれば起訴されます)。

出産後の母体のことを考えれば、在宅で捜査するべき事案でした。

警察は、今回のケースを猛省するべきだと思います。

 

 

弁護士法人ルミナス法律事務所横浜事務所

弁護士 中原潤一

 

刑事事件・少年事件を専門的に扱う
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