令和5年1月12日に東京弁護士会で実施された、公判前整理手続に関する研修で講師を務めました。

公判前整理手続については、こちらをご覧ください

 

公判前整理手続は、現状の司法制度では必要不可欠な制度です。

特に、えん罪(冤罪)だということを明らかにしたい否認事件では、絶対に必要な制度であるとすら言えます。それは、公判前整理手続に付されれば、検察官に証拠の開示を義務付けられますし、検察官の主張立証を縛り不意打ちを防止することができるからです。

しかし、非常に残念な現実があります。

公判前整理手続を使いこなせる弁護士が、そんなに多くないことです。

当事務所は刑事弁護専門事務所ですので、セカンドオピニオンの相談であったり、弁護士を変えたいという相談を受けることがあります。

その相談を聞いてみると、否認事件であるにもかかわらず、公判前整理手続をしていないケースがほとんどです。それでは、ただでさえ少ない無罪判決獲得の確率が,どんどん下がってしまいます。

ですので、すべての弁護士が使いこなせるようになってほしいという願いを込めて、公判前整理手続の使い方、請求の仕方、証拠開示請求をする場合の思考方法などすべてをお伝えしてまいりました。これで、受講された弁護士の方々が、積極的に公判前整理手続を利用しようと思ってもらえたら、こんなに嬉しいことはありません。

弁護士法人ルミナスでは、今後もこのような形で日本の刑事弁護技術の向上に寄与してまいりたいと考えております。

 

 

弁護士法人ルミナス法律事務所横浜事務所

弁護士 中原潤一

 

刑事事件・少年事件を専門的に扱う
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