目次
1.早期釈放を実現した事案 |
2.不起訴処分となった事案 |
3.執行猶予判決を獲得した事案 |
4.無罪判決を獲得した事案 |
早期釈放を実現した事案
強制わいせつ罪|検察官準抗告が棄却され、釈放された事案
事案の概要
路上で面識のない女性の体を触ってしまったという強制わいせつ罪に該当する事件でした。
逮捕直後にご家族から依頼を受けました。
弁護活動の内容
路上での事件は、電車内での痴漢事件とは異なり、捜査機関及び裁判所から、事件相手の自宅や通勤経路を把握しているのではないかなどという疑念をかけられるため、罪証隠滅をすると疑うに足りる相当な理由があると判断されて釈放しにくい傾向があります。
直ぐに釈放に向けた弁護活動を行うことに集中しました。すぐにご本人のもとに接見に駆け付け、事件の内容を伺い、誓約書を作成するとともに、ご家族にも面会し、身柄引受書を作成いただきました。
裁判所に勾留決定を付す理由はないことを説得するために、罪証隠滅・逃亡の現実的・具体的な可能性は認められないこと等を主張・立証しました。
弁護活動の結果
その結果、勾留請求が却下されました。しかし、検察官は、その却下決定に対して、準抗告を申し立ててきました。さらに、こちらから、補充の意見書を裁判所に対して提出し、検察官の準抗告申立は、棄却され、ご本人は釈放されました。
その後、被害者の方と示談が成立し、ご依頼者は不起訴になりました。
強制わいせつ罪|準抗告が認容され、釈放された事案
事案の概要
路上で面識のない女性の体を触ってしまったという強制わいせつ罪に該当する事件でした。
強制わいせつ罪で逮捕され、その日に勾留されされるかもしれないというタイミングでご依頼をいただきました。
弁護活動の内容
すぐにご依頼者のもとに接見に駆け付けると、すでに勾留決定が出てしまったということでした。
勾留決定が出てしまうと、原則として10日間出てくることができません。
ご本人は自身の行為をとても反省されており、一方でこのまま勾留されてしまうと仕事を失い、家族を養えない可能性がありました。
そこで、勾留決定が出たその日のうちに、裁判所に勾留決定に対する準抗告を申し立て、罪証隠滅・逃亡の現実的・具体的な可能性は認められないこと等を疎明しました。
弁護活動の結果
その結果、準抗告が認容され、ご本人様は釈放されました。
その後、被害者の方と示談が成立し、ご依頼者は不起訴になりました。
強制わいせつ罪|示談が成立し勾留請求却下、釈放、不起訴を獲得した事案
事案の概要
深夜、泥酔して被害女性に抱きつく等をした強制わいせつ罪の事案でした。
被害女性はその場で警察を呼んだようでしたが、ご依頼者はその場では逮捕されませんでした。
その翌日、ご依頼者は被害女性に謝罪と被害弁償をしたいということで、弊事務所にご依頼されました。
弁護活動の内容
ご依頼をいただいて、すぐに警察に連絡をし、また連絡先の教示を受けた被害女性の関係者に謝罪と被害弁償の意向を伝えました。
しかし、警察はご依頼者を逮捕するために、こちらからの出頭要請も無視し、ご依頼者を逮捕しました。
その間に、被害女性とお話をすることができ、口頭で示談の合意ができました。
検察官は勾留請求をしたため、裁判官に、口頭で示談の合意ができた等の疎明をした結果、裁判官は勾留請求を却下しました。
弁護活動の結果
これにより、強制わいせつ罪で逮捕されていたご依頼者は釈放されました。
その後、すぐに書面での示談が成立し、ご依頼者は不起訴となりました。
今回の事案は、ご依頼者が事件の翌日にすぐに弁護士にご依頼をしていただいたので、勾留されることなくすぐに釈放されました。
強制わいせつ罪では、条件さえ整えば勾留請求を却下してもらうことが可能です。
そうすれば、最短の日数で釈放をしてもらうことができます。
今回の事案は、そのためにはすぐに弁護士に依頼したほうが良いことを示す好例と言えるかと思います。
強制わいせつ罪|勾留請求されず、示談が成立し、不起訴処分となった事案
強制わいせつ事件について、逮捕当日にご家族からご相談をいただきました。
それからすぐに、弁護士がご本人様がいる警察署に行き、接見しました。
その後、検察官に対し、勾留請求しないよう求める意見書を提出するなどして交渉をしたところ、勾留請求されずに、釈放となりました。
釈放されてからは、被害者様がまだお若い女性だったため、ご負担にならないよう、女性弁護士が、ご心情に配慮しつつ、丁寧に対応いたしました。ご本人様の被害者様への心からの謝罪のお気持ちを、女性弁護士が誠意をもってお伝えした結果、最終的には示談を受け入れていただくことができました。ご本人様の真摯な反省が認められ、本件は不起訴処分となりました。
少年事件・強制わいせつ罪|勾留されると進級できなくなるおそれが高い状況下で、粘り強く交渉した結果、勾留されずに釈放された事案
事案の概要
路上で女性の身体を触るという強制わいせつ行為を繰り返してしまい、再逮捕された事案。少年は、自分のしたことをすべて正直に認めており、被害者の女性を傷つけてしまったことを深く反省していました。
再逮捕された時点で、少年は学校の定期試験を間近に控えており、勾留されてしまうと、進級できなくなるおそれがきわめて高い状況でした。
しかし、検察官は、事案の重大性・常習性に照らして綿密な捜査が必要であることや、年長少年(成人に近い年齢の少年)であることから、年少少年とは異なり、成人と同様に扱っても少年に対する悪影響が少ないことなどを理由に、勾留請求を行いました。事案の性質(重大性・常習性・捜査の進捗状況など)に照らすと、一般的な実務傾向としては、勾留される可能性がきわめて高い状況でした。
弁護活動の内容
裁判官に対し、検察官の勾留請求を却下するよう求める意見書を提出し、①罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がないこと、②逃亡すると疑うに足りる相当な理由がないこと、③勾留の必要性がないこと、④少年法48条1項の「(勾留することが)やむを得ない場合」に当たらないことについて、なし得る限りを尽くして具体的に疎明しました。そのうえで、裁判官と面談し、粘り強く交渉しました。
また、裁判官が勾留請求を却下した場合に、検察官が準抗告(勾留請求却下の裁判に対する異議申し立て)を行うことを阻止するために、事前に、検察官とも協議・交渉を尽くしました。
弁護活動の結果
上記のような弁護活動を尽くした結果、裁判官は、検察官の勾留請求を却下し、少年は釈放されました。
また、事前の協議・交渉が功を奏して、検察官は、準抗告を行いませんでした。
釈放後、少年は、裁判官との約束事項をすべて守りながら、まじめに通学し、無事に学校の試験を受けることができました。
心身共に未成熟な少年を逮捕・勾留することは、成人の場合以上に、重大な悪影響を与えるおそれがあります。特に、身体拘束を続けることにより少年の学習環境のすべてを奪う結果を導くことは、少年の健全育成を図るという少年法の理念にも反します。少年が逮捕された場合には、成人の場合以上に、身体拘束からの早期釈放に向けた活動が特に重要となるといえます。
不起訴処分となった事案
冤罪弁護・(準)強制わいせつ罪|不起訴処分を獲得した事案
事案の概要
飲酒後の性的な行為について、準強制わいせつ罪または強制わいせつ罪に該当するとして、在宅捜査が行われました。
ご本人は、同意の上での行為であり、また、当時、相手方は普通に会話ができる状態であり、抗拒不能な状態ではなかったと主張されていました。
捜査開始後、早い段階でご相談いただき、すぐに弁護活動を開始しました。
弁護活動の内容
経緯や当時の状況、事後の状況について、時間をかけて、ご本人からくわしくお話をお伺いしました。そのうえで、実際に現場に足を運んで、現地の状況を子細に調査したり、ご本人の話を裏付けるための証拠収集を行い、内容を精査し証拠化しました。
そして、準強制わいせつ罪・強制わいせつ罪の法律概念に関する論文の収集・検討をも尽くした上で、集めた情報・証拠に基づいて、ご本人には準強制わいせつ罪も強制わいせつ罪も成立しないことを具体的に主張・立証し、不起訴処分を求める旨の意見書を作成・提出した上で、検察官と直接面談をして、処分交渉を行いました。
また、取り調べに同行したり、取り調べに関するアドバイスを丁寧に行い、大きなご不安を抱えているご本人の精神的な支援に努めました。
弁護活動の成果
冤罪弁護活動を尽くした結果、ご本人は嫌疑不十分で不起訴処分となりました。
冤罪弁護・強制わいせつ罪|不起訴処分を獲得した事案
事案の概要
仕事をするうえで関わる女性に対して、その立場・状況を利用して、わいせつな行為をしたと疑われ、逮捕された事案でした。
ご本人は、全く心当たりがなく、当初より冤罪だと主張されていました。
弁護活動の内容
取調べ対応
逮捕直後に接見し、不起訴に向けてベストと考えられる取調べ対応(黙秘)を指示しました。ご本人は、身に覚えのない罪で逮捕・勾留され、精神的に非常に疲弊しており、逮捕当日は高熱を出すなど体調を崩されていました。そのため、ご本人の精神面を支えるためにも、連日接見し、取調べの状況の確認、取調べ対応の指示を続けました。
証拠収集活動
すぐにご家族等と連絡を取り合い、ご本人と被害者とされている方やその関係者との間のSNS上のやりとりや現場の間取り等の資料を収集しました。
検察官との交渉
検察官は弁護人が収集した資料の一部を入手していない可能性があり、かつ当該資料は、被害者の方が本件のような被害を訴えている理由の検討材料になりうるものでした。そのため、検察官に対し資料を提供し、弁護人としての意見を伝えることで、被害者の方が事実ではない被害を申告している可能性について、強く検討を促しました。
弁護活動の結果
上記のような弁護活動を尽くした結果、ご依頼者は不起訴処分となりました。いまは、社会復帰され、元の生活を取り戻しています。
ご本人は、突然の逮捕、長期間継続する勾留に、精神的にも身体的にも相当困憊されていました。しかし、最後まで心折れることなく、弁護人を信頼して戦い抜いてくださいました。
冤罪弁護活動では、特に弁護人との信頼関係の構築が不可欠です。
今後も、弊所ではご依頼者の方に寄り添いながら、検察官に誤った起訴をさせないよう全力で活動してまいります。
強制わいせつ罪|示談が成立し、不起訴処分となった事案
事案の概要
同種前科の執行猶予中に、執行猶予となった裁判の前に発生した強制わいせつ事件について立件された事案でした。
逮捕などはされず、在宅事件として警察から任意の呼び出しがあった段階でご相談を受けました。
弁護活動の内容
取り調べアドバイス
事件から時間が経過しており、ご本人は事件の場所・内容など、記憶があいまいな状況でした。そこで、捜査機関からの取り調べにどのように対応すべきか、警察官からの調べ・検察官からの調べそれぞれについて、適切な対応についてアドバイスしました。
示談交渉
被害者の方、そのご家族の被害感情は峻烈で、一度は示談のお話自体難しい状況となりました。しかし、その後、検察官とも交渉し、あらためて被害者の方とお話をいただく機会を得て、ご本人の謝罪のお気持ちをお伝えした結果、無事に示談が成立しました。
弁護活動の結果
検察官との処分交渉の結果、ご本人は不起訴処分となりました。
起訴されていれば、実刑となってしまうおそれが極めて高い事件であったため、不起訴処分となり、本当によかったです。
強制わいせつ罪|示談が成立し不起訴処分となった事案
事案の概要
初対面の中学生女児の胸を揉むなどした強制わいせつ罪に該当する事件でした。身体拘束の長期化及び公判請求が見込まれたことから、早急に示談交渉をすることが望ましい状況にありました。
被疑者自身も若年であり、被疑者の身を案じたご家族から、逮捕直後に依頼を受けました。
弁護活動の内容
逮捕後、勾留請求及び勾留決定がなされたために被疑者の身体拘束が継続されました。
捜査機関や裁判所は、過剰に被疑者が被害者に接触して被疑者にとって有利な供述をするように働きかけをすることを懸念し、被疑者の身体拘束を解こうとしませんでした。
被疑者は、被害者と初対面であったことから、被害者の住所も連絡先も知りませんでした。なので、接触しようとしても現実的に接触できるとは考え難い状況にありました。
しかし、現状の日本の刑事司法制度に照らすと、このような類型の事件では罪証隠滅をすると疑うに足りる相当な理由があると判断されて釈放しにくい傾向があります。
そのため、早急に示談を成立させなければ、身体拘束が継続してしまう恐れがありました。
示談交渉開始当初、被害者及び被害者の親権者は被害感情が峻烈でした。しかし、何度か交渉をした結果示談が成立し、釈放・不起訴処分となりました。
弁護活動の結果
示談交渉開始当初、被害者及び被害者の親権者は被害感情が峻烈でした。
しかし、何度か交渉をした結果示談が成立し、釈放・不起訴処分となりました。
強制わいせつ罪|不起訴処分を獲得した事案
事案の概要
ご本人は、夜間に路上で女性に対しわいせつ行為をしたとして逮捕されており、事実を認めていました。
勾留決定後に弁護人となり、すぐに弁護活動を開始しました。
弁護活動の内容
釈放に向けた活動
受任した時点で、裁判所による勾留決定がされていました。
ご家族に身柄引受書を書いていただき、示談交渉に着手していることを示す資料を用意して、勾留決定に対する準抗告申立(不服申立)を行いました。
裁判所は、準抗告を認容し、無事にご本人はその日に釈放されました。
不起訴に向けた弁護活動
被害者の方との示談交渉を行い、何度かの交渉を経て、示談が成立しました。
ご家族の陳述書、ご本人の陳述書などを作成し、示談書と共に検察官に送付して、不起訴とするよう求めました。
弁護活動の結果
検察官は、示談が成立したこと、ご本人の生活状況や反省の程度などを考慮し、不起訴処分としました。
ご本人は起訴されることなく、裁判にはならずに、事件は解決しました。
強制わいせつ罪|示談が成立し、不起訴処分を獲得した事案
事案の概要
酒に酔って、深夜帰宅時にわいせつ行為をしてしまったという事案でした。
ご本人は飲酒の影響で記憶が一切ない状態でしたが、客観的な証拠から、ご本人の行為だということに間違いない状況でした。
弁護活動の内容
被害者の方との示談交渉
被害者の方は、事件後も夜道には恐怖を覚えるなど、強い不安感をお持ちでした。そこで,そのような被害者の方のお気持ちを少しでも軽くできるよう、ご本人と話し合い、誠心誠意対応しました。
その結果、被害者の方との間で示談が成立しました。
アルコール外来への通院と断酒会への参加
ご本人は、大量飲酒をしてしまったこと、それにより、自分の記憶にないところで被害者の方にご迷惑をおかけしてしまったことを非常に重く受け止めていました。そこで、今回の事件のきっかけとなった飲酒を一切やめるため、アルコール外来への通院と断酒会への参加を開始しました。
断酒会に参加した際には、参加して考えたことなどを報告書の形でまとめてもらいました。
弁護活動の結果
示談が成立したこと、事件の原因のひとつとなった飲酒を断つための活動をしているのであり、再犯可能性はないことなどを検察官に伝え、処分交渉しました。
その結果、ご本人は不起訴処分となりました。
冤罪弁護・強制わいせつ罪|不起訴処分となった事案
事案の概要
夜、帰宅時に女性につきまとわれ、同女性からわいせつ行為をしたと警察に通報された事案でした。
ご本人は、一切身に覚えがないと一貫して容疑を否認していました。
幸いにも、逮捕や勾留といった身体拘束はされず、在宅の事件で、事件から1週間以内と比較的早期にご依頼いただきました。
弁護活動の内容
証拠の収集活動
実際に現場に足を運び、ご依頼者の話を再現したり、現場の写真を撮影したりするなど、ご本人のお話を裏付けるための証拠収集を徹底して行いました。
また、現場付近に設置されている防犯カメラの管理会社に協力を依頼。防犯カメラの映像をご本人にも確認してもらい、どんなことがあったのかよく思い出していただきながら、何度もお話を伺いました。
取り調べの同行
捜査機関から聴取を受ける際、弁護士が同行し、「やっていない」と仰っているご本人に対し、不当な取調べがなされないよう監視しました。
弁護活動の結果
上記のような冤罪弁護活動の結果、ご依頼者は嫌疑不十分で不起訴処分となりました。
捜査段階は、弁護人が捜査機関の集めた証拠を見ることができないため、否認事件の場合には特に、弁護人による積極的な証拠収集が必要です。そして証拠収集は、できる限り早期にされなければなりません。
逮捕・勾留といった身体拘束を伴わない事件であっても、捜査は着実に進んでいきます。是非、早期にご相談ください。
強制わいせつ罪|示談が成立し、不起訴処分となった事案
事案の概要
女性に対してわいせつな行為をしたとされる強制わいせつの事件でした。
強制わいせつ罪では逮捕や勾留はされず、在宅の事件でした。
弁護活動の内容
ご本人様とご家族の皆様から、被害者の女性への謝罪と示談をさせていただきたいとご依頼をいただきました。
ご本人が逮捕や勾留がされない場合、国選弁護人はつきません(国選弁護人は、勾留された場合にのみつきます)。
そのような場合には、ご本人が被害女性と直接やり取りをするわけにはいきませんので、弁護人がご本人に代わって被害女性への謝罪と示談のお話をすることになります。
被害女性のお怒りは非常に強い状況でしたが、弁護士が被害者の女性のお気持ちに配慮しながら、誠意をもって丁寧な弁護活動を行いました。
弁護活動の結果
結果、謝罪を受け入れていただくことができ、示談が成立しました。
また、ご本人様とご家族の皆様から、二度と性犯罪を繰り返したくないというご相談を受け、性依存症の治療に関する更生支援も行いました。
そのような示談成立の事実とご本人の真摯な反省の態度を踏まえて検察官に不起訴にすべきだとの意見書を提出したところ、本件は強制わいせつ罪で不起訴処分となりました。
強制わいせつ罪|示談が成立し、不起訴処分となった事案
女性に対してわいせつな行為をしたとされる強制わいせつ事件。ご本人様とご家族の皆様から、被害者の女性への謝罪と示談のご依頼をいただきました。
被害者の女性のお怒りは非常に強い状況でしたが、弁護士が、被害者の女性のお気持ちに配慮しながら誠意をもって丁寧な弁護活動を行った結果、謝罪を受け入れていただくことができ、示談が成立しました。その後、本件は、不起訴処分となりました。
また、ご本人様とご家族の皆様からご相談を受け、性依存症の治療に関する更生支援も行いました。
強制わいせつ罪|示談が成立し、不起訴処分となった事案
同種前科のある方の強制わいせつ事件。逮捕され、釈放された後、ご本人様からご依頼をいただきました。被害者が若い女性であったため、弁護士からご連絡差し上げることがご負担とならないよう、ご心情に配慮しつつ、女性弁護士が丁寧に対応いたしました。その結果、ご本人様の謝罪の気持ちを受け入れていただくことができ、示談が成立しました。
被害者の女性から、「刑事さんも心配してくれたけど、対応は形式的でした。弁護士さんが、ちゃんと私のことを真剣に考えて話してくれるのがわかって、うれしかったです。」と言葉をかけていただきました。
強制わいせつ罪|示談が成立し、不起訴処分となった事案
事案の概要
同種前科のある方の強制わいせつ罪の事案でした。
逮捕されたようでしたが、勾留はされずに釈放された後、ご本人様からご依頼をいただきました。
ご本人は心から反省をされており、被害女性に謝罪と被害弁償をさせていただきたいというご希望をお持ちでした。
弁護活動の内容
ご依頼を受けてすぐに検察官に、被害女性への謝罪と被害弁償の申入れをしました。
被害者が若い女性であったため、弁護士からご連絡を差し上げることがご負担とならないよう、ご心情に配慮しつつ、女性弁護士が丁寧に対応いたしました。
弁護活動の結果
その結果、ご本人様の謝罪の気持ちを受け入れていただくことができ、示談が成立しました。
被害者の女性から、「刑事さんも心配してくれたけど、対応は形式的でした。弁護士さんが、ちゃんと私のことを真剣に考えて話してくれてるのがわかって、うれしかったです。」と言葉をかけていただきました。
強制わいせつ罪|示談が成立し、不起訴処分となった事案
事案の概要
強制わいせつ罪で逮捕・勾留されている事件について、ご家族よりご依頼を受けました。
弁護活動の内容
ご本人様は、初めての刑事事件で、精神的な動揺が非常に大きい状態でした。また、自分のしてしまったことへの後悔の気持ちから、弁護人をつけるかどうかについても迷われていました。
そこで、まずは時間をかけてご本人様の気持ちを丁寧にお伺いしたうえで、弁護人の役割やご本人様の味方であることを説明するなど、信頼関係の構築に努めました。
その結果、初回接見時こそ言葉数が少ない状況でしたが、早い段階で弁護人に心を開き、事件のことやご本人様の気持ちについて話をしてくれました。その信頼関係は事件終結時まで揺らぐことはありませんでした。
受任直後から、ご本人様、ご家族のご依頼に基づいて、被害者への謝罪と示談交渉を行いました。被害者の方、ご家族の皆様のお怒り、ご不安はとても大きい状況でしたが、そのご心情に配慮しつつ、ご本人様の真摯な反省の気持ちを丁寧にお伝えしました。
弁護活動の結果
その結果、最終的には示談を受け入れていただくことができ、不起訴処分となりました。
執行猶予判決を獲得した事案
裁判員裁判・強制わいせつ致傷罪+強制わいせつ罪|執行猶予判決を獲得した事案
事案の概要
路上でわいせつ行為を行ったことで、被害者の方が転んでしまい、傷害を負ったという強制わいせつ致傷罪、及び、被害者の方の胸などを直接触るなどしたという強制わいせつ罪の事案でした。特に後者の強制わいせつ行為の態様が悪質で、実刑も十分に見込まれる事案でした。また、本件は、裁判員裁判対象事件でした。
弁護活動の内容
国選弁護人から私選弁護人への切り替え
本件は、ご依頼者が強制わいせつ致傷罪および強制わいせつ罪で逮捕・勾留され、起訴された後に受任しました。ご依頼者が保釈された後、国選弁護人から私選弁護人に切替えたい旨相談があり、受任に至ったケースです。国選弁護人の弁護活動は、以下のような再犯防止や反省の気持ちを何か行動で表したいとのご本人のご意向を汲まないものであったため、同じ方向を向いて共に戦ってくれる弁護人をお探しとのことでした。また、国選弁護人には裁判員裁判の経験がなく、ご依頼者は、裁判員裁判の経験が豊富な弁護士をお探しでした。
性犯罪再犯防止プログラムの受講
ご依頼者は、路上でのわいせつ行為を繰り返してしまっており、ご自身でもこれをなんとかしたいとの思いを強くお持ちでした。そこで、社会福祉士が担当する性犯罪再犯防止プログラムを紹介し、全5回のプログラムすべてに同席しました。これにより、ご本人の認知の歪みがどこにあり、問題行動の引き金は何かなど、ご本人の問題性を深く理解することができました。また、ご本人から被害者の方々及び社会への償いとしてボランティア活動に参加したいとの申し出があったため、ご本人の専門性や技能を生かせる活動を紹介するなどしました。
裁判員裁判の経験が豊富な弁護士による活動
また、裁判本番では、裁判員の方々に分かりやすい裁判となるよう、法廷技術を駆使し、ご依頼者は刑務所に入るべきではないこと、更生の努力をしており今後もこの環境を奪うべきではないことをご理解いただけるように弁護活動を行いました。
弁護活動の結果
ご本人が再犯防止・更生のための活動に真摯に取り組み、反省の気持ちを行動として表していること、被害者の女性2名とそれぞれ示談が成立していることなどの事情が評価され、保護観察付執行猶予判決となりました。
実刑判決ギリギリの判決だったと評価することもできます。そうすると、再犯防止のためのプログラムを受講していなかったら、もしかしたら実刑になっていたかもしれません。国選弁護人が、ご本人の意向を汲んでくれないというお話はよく聞きます。弁護人と方向性が違うかもしれない。そう感じることがあったときには、ぜひ一度ご相談ください。
無罪判決を獲得した事案
冤罪弁護・強制わいせつ罪|痴漢冤罪で無罪判決を獲得した事案
事案の概要
電車内で痴漢をしたという疑いをかけられた典型的な痴漢冤罪の事件でした。
一度処分保留で釈放されたものの、起訴されてしまったとのことで、刑事裁判の段階からご依頼をいただきました。
弁護活動の内容
一貫したケースセオリーに従い、被害者とされている方が犯人を取り違えてしまった可能性を反対尋問で浮き彫りにし、ご依頼者の主尋問では、ビジュアルエイド(視覚資料)を利用するなどして、ご依頼者が犯人ではありえないことを明らかにしました。もちろん、事件があったとされる時間帯に同じ系統の電車に乗ったり、写真撮影をするなどして、現場検証も徹底して行いました。
そして、それらの活動を前提に最終弁論において、ご本人様が犯人ではなく、第三者の犯行可能性があることを論証しました。
弁護活動の結果
第一審の東京地方裁判所で、弁護側の主張が全面的に受け入れられた形での無罪判決となりました。
なお、この事件は検察官が控訴を申し立てましたが、東京高裁において検察官の控訴は棄却され、ご依頼者の無罪が確定しております。
冤罪事件で無罪判決を勝ち取るためには、どの法律事務所にどの弁護士に相談をするかという点で、得られる結論は全く違うものになってしまいます。刑事事件の冤罪事件で無罪判決を獲得するためには、レベルの高い法廷技術や無罪判決の獲得経験が不可欠と言えるでしょう。ご依頼者が無罪判決の獲得経験が豊富な事務所に相談いただき、そして最良の結果を勝ち取れたことを本当に良かったと思います。
あらぬ疑いをかけられたご本人様とご家族の皆様のご不安は、言葉にできないほど大変なものであったと思います。刑事弁護人として、ご本人様とご家族の皆様を護るため、今後も全力で弁護活動に邁進いたします。
少年事件・強制わいせつ罪|身体拘束を受けることなく、保護観察処分を獲得した事案
事案の概要
発達障害を持つ少年(高校生)が路上で年少の女児の身体を触ってしまった強制わいせつの事案でした。
身体拘束はされておらず、家宅捜索を受けた段階で、すぐにご依頼を受けました。
立件されたのは本件のみにとどまりましたが、同種行為を繰り返してしまっている状況でした。
弁護活動の内容
示談交渉
少年自身も親御さんも、被害者の方そしてそのご両親に心から謝罪したいという思いをお持ちでした。そこで、すぐに被害者の方のご両親に謝罪と被害弁償を申し入れ、示談が成立しました。
心理検査とカウンセリング
少年自身も、なぜこのような行為を繰り返してしまったのか、原因が分からない状況でした。また、親御さんは、ご本人が小さい頃から発達障害を持っていることの指摘は受けていたため、それが事件に何か影響しているのではないかと考えておられました。
そこで、専門のクリニックにおいてまず心理検査を受け、ご本人の特性をあらためて把握したうえで、カウンセリングを受診するようになりました。
鑑別所に収容させないための交渉
捜査段階は身体拘束を受けていませんでしたが、事件が家庭裁判所に送致された後、観護措置をとられてしまう可能性が高くありました。観護措置は通常4週間程度、鑑別所において身体を拘束されてしまうこととなります。少年の特性を踏まえると、4週間高校を欠席することは望ましいことではありませんでした。
そこで、家庭裁判所に送致直後、家庭裁判所調査官に面談し、鑑別所における観護措置をとるべきではないことを伝え、交渉しました。
その結果、鑑別所への収容を回避することができました。
弁護活動の結果
少年審判では、少年自身が事件について心から反省していること、示談が成立していること、心理検査を通して、少年自身もその監督者である親御さんも、少年の特性を把握し、同じ過ちを繰り返さないことに向けた支援体制が構築できたことなどを踏まえ、少年を保護観察とする処分となりました。
冤罪弁護・強制わいせつ罪|無罪判決に対して検察官が控訴するも、検察官控訴が棄却された事案
事案の概要
電車内での痴漢冤罪事件でした。第一審の無罪判決に対して検察官が控訴しました。
弁護活動の内容
検察官は同型の電車を利用して再現捜査をするなどして、ご依頼人が犯人ではない可能性があるとした第一審判決が誤っていると主張しました。これに対して弁護人は、検察官の再現捜査は前提事実を誤ったままなされたもので、全く参考にならないこと、第一審判決に誤りはないことなどをまとめた答弁書を提出しました。
弁護活動の結果
その結果、東京高等裁判所は、検察官の再現実験等の証拠を全て却下し、検察官の控訴を棄却しました。ご依頼者の無罪判決を守ることができて、本当によかったと思います。
否認事件+冤罪弁護・強制わいせつ罪|無罪判決を獲得した事案
事案の概要
二人の女性に対して強制わいせつをしたという疑いで逮捕・勾留された方の事案でした。勾留されてからご依頼をいただきました。
弁護活動の内容
捜査段階での刑事弁護活動
ご依頼をいただいてからすぐに接見すると、ご本人は、二人の女性のことは知っているが、強制わいせつをしたということはないと完全に否認されている状態でした。そこで、取り調べに対してどのように対応するかという点についてアドバイスをし、その通り実践していただきました。勾留決定に対する準抗告や、勾留延長に対する準抗告をしましたが、いずれも棄却されてしまいました。その間に、現場とされた場所の調査、その二人の女性を知っているという方への聞き込み調査、二人の女性が訪れたとされる場所の裏取り調査などを行いました。
本件は冤罪であり、裁判にせずに不起訴にするべきであると検察官に申し入れをしましたが、検察官はご依頼者を起訴しました。
裁判での刑事弁護活動
裁判では、二人の女性に対して反対尋問を行いました。そして、もし本当に二人の女性が性的な被害にあっていたとしたら矛盾すると考えられる事実を反対尋問で獲得していきました。また、その二人の女性が被害にあったとされる日時に同じ場所にいた他の女性を探し出し、ご依頼者がそのような行為はしていないことを証言していただきました。さらに、犯行現場とされる場所の状況から、ご依頼者が二人の女性がいうような性的な行為をすることはあり得ないことを立証しました。
弁護活動の結果
その結果、裁判所は、二人の女性に対するいずれの強制わいせつ罪についても無罪であるとし、ご依頼者に無罪判決を言い渡しました。
もし、有罪であれば、ご依頼者は刑務所に行かなければならないところでしたし、職も失ってしまうところでした。しかし、無罪判決を得たことで、刑務所に行かないことは当然ですが、職を失うことなく職場に復帰をすることができました。ご依頼者の生活を最低限守ることができて、本当に良かったです。
刑事事件・少年事件を専門的に扱う
弁護士法人ルミナス法律事務所
東京 新宿/埼玉 浦和/神奈川 関内