目次

1.早期釈放を実現した事案
2.不送致・不起訴処分となった事案
3.執行猶予判決を獲得した事案
4.少年事件|不処分・審判不開始となった事案

 

 

早期釈放を実現した事案

冤罪弁護・盗撮|無実を主張し、不起訴処分となった事案

事案の概要

電車内での盗撮を疑われて、逮捕・勾留されてしまった事案。ご本人は、一貫して、盗撮行為はしていないと主張し、無実を訴えていました。ご本人が盗撮を否認していることなどを理由に10日間の勾留が決定した直後に、ご家族より相談があり、受任しました。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼を受けて、すぐにご本人のいる警察署に駆け付けて、接見しました。そこで、当日電車に乗っていたときの状況や、取り調べの状況などをくわしく聴き取り、すぐにご家族に報告をしたうえで、まずは、ご本人の釈放を求める弁護活動に着手しました。速やかに、勾留決定に対する準抗告(異議申し立て)を行った結果、準抗告が認められて、勾留決定の翌日に、ご本人は無事に釈放されました。

 

釈放後は、①無実を明らかにするための証拠収集・証拠保全、②ご本人との打ち合わせ、③警察官・検察官の取調べに対するアドバイス、④検察官との処分交渉等を行い、不起訴処分(嫌疑不十分)を獲得するために、冤罪弁護活動を尽くしました。

 

 

弁護活動の結果

冤罪弁護活動を尽くした結果、不起訴処分(嫌疑不十分)が確定しました。

刑事事件は、初期対応が非常に重要です。

本件では、受任後すぐに釈放されたこと、不起訴処分が確定したことから、ご本人は、無事に、元の生活を取り戻すことができました。

 

 

不送致・不起訴処分となった事案

軽犯罪法違反(盗撮)|早期に示談が成立し、不送致となった事案

事案の概要

私的な場所における複数の盗撮事件(軽犯罪法違反)について、被害者が警察に被害相談をしている段階で、受任しました。

ご本人様は自分がしてしまったことを後悔し、被害者の方に謝罪と被害弁償をしたいということでご依頼をいただきました。

 

 

弁護活動の内容

事案の性質上、被害者の方は非常に大きな不安を抱えておりました。そこで、警察官も弁護人も、被害者の方のご不安の軽減を最優先に考えて、すぐに行動を開始しました。

女性弁護士から被害者の方にご連絡し、ご心情に最大限配慮しながら、速やかにご不安を軽減するための具体的な対策を行いました。

その結果、被害者の女性にご納得いただき、示談が成立しました。

 

 

弁護活動の結果

結局、事件のご相談をいただいてからわずか10日以内に示談が成立し、本件は不送致(検察庁に事件を送致しないという処分)となりました。

 

 

迷惑防止条例違反(盗撮)|示談が成立し、不起訴処分となった事案

事案の概要

駅のエスカレーター上で、スマートフォンのカメラを利用し、被害女性を盗撮してしまったという事案でした。

その場で犯行が発覚したようでしたが、ご本人の身元が安定したため、逮捕や勾留をされることはありませんでした。

ご本人は、深く反省しており、もう二度と同じ過ちを繰り返したくないと、自ら再犯防止プログラムを受講していました。これに加えて、被害者の方に謝罪と被害弁償をさせていただきたいと相談を受けました。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼を受け、すぐに捜査機関にご本人の謝罪と被害弁償の意向を被害者の方にお伝えしたい旨伝え、被害者の方への取次ぎを依頼しました。

また、並行して、再犯防止プログラムを受講して感じたことや考え方の変化・内省の深まりについて、ご本人からの聞き取りなども行いました。

送検後、被害者の方とお話する機会をいただくことができたため、ご本人からの謝罪と反省、再犯防止のためにプログラムを受講していることやそこで感じていることなどご本人の気持ちを丁寧にお伝えしました。

 

 

弁護活動の結果

被害者の方は、ご本人の謝罪を受け入れてくださり、示談が成立しました。

示談が成立したことやご本人がプログラムを受講し、再犯防止に努めていることなどを重視され、本件は不起訴処分となりました。

 

 

盗撮|同種前科のある方の盗撮事件で、示談が成立し、不起訴処分となった事案

事案の概要

駅のエスカレーター上で、スマートフォンを使用して、被害者の女性を盗撮してしまったという迷惑行為防止条例違反の事件でした。ご本人には同種前科がありました。事件直後に、ご本人とご家族より、被害者の女性に謝罪し示談をしたい、今後二度と繰り返さないために出来ることをしたいとの相談を受けました。

 

 

弁護活動の内容

謝罪+示談交渉

弁護人より、被害者の女性にご連絡し、ご本人とご家族の謝罪の気持ちをお伝えしたうえで、示談交渉を行いました。ご本人の作成した謝罪文も、受け取っていただきました。

 

再犯防止に向けた治療への取り組み

二度と同じ過ちを繰り返さないために、ご本人は、精神科医療機関に通院しました。医師より、発達障害の一つである注意欠如・多動性障害との診断を受け、その症状(衝動性)が今回の事件の一つの要因であると考えられました。ご本人は、自身の病気と真摯に向き合い、再犯しないための強い決意をもって、家族の監督・支援の下、治療とカウンセリングに取り組みました。

 

 

弁護活動の結果

被害者の女性は、ご本人の謝罪を受け入れて下さり、示談が成立しました。

示談が成立したこと、治療への取り組み状況、家族の支援・監督状況などの有利な事情を主張・立証し、検察官と処分交渉をした結果、本件は不起訴処分となりました。

 

 

迷惑防止条例違反(盗撮)|示談が成立し、不起訴処分となった事案

事案の概要

駅のエスカレーター上で、スマートフォンのカメラを利用し、被害女性を盗撮してしまったという事案でした。

その場で犯行が発覚したようでしたが、ご本人の身元が安定したため、逮捕や勾留をされることはありませんでした。

ご本人は、深く反省しており、もう二度と同じ過ちを繰り返したくないと、自ら再犯防止プログラムを受講していました。これに加えて、被害者の方に謝罪と被害弁償をさせていただきたいと相談を受けました。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼を受け、すぐに捜査機関にご本人の謝罪と被害弁償の意向を被害者の方にお伝えしたい旨伝え、被害者の方への取次ぎを依頼しました。

また、並行して、再犯防止プログラムを受講して感じたことや考え方の変化・内省の深まりについて、ご本人からの聞き取りなども行いました。

送検後、被害者の方とお話する機会をいただくことができたため、ご本人からの謝罪と反省、再犯防止のためにプログラムを受講していることやそこで感じていることなどご本人の気持ちを丁寧にお伝えしました。

 

 

弁護活動の結果

被害者の方は、ご本人の謝罪を受け入れてくださり、示談が成立しました。

示談が成立したことやご本人がプログラムを受講し、再犯防止に努めていることなどを重視され、本件は不起訴処分となりました。

 

 

迷惑防止条例違反(盗撮)|途中から事実関係を認め、示談が成立し、不起訴処分となった事案

事案の概要

駅のエスカレーター上で、スマートフォンを使用して、被害者の女性を盗撮してしまったという迷惑行為防止条例違反の事件でした。事件直後に、ご本人は、被害者の女性に対して、犯行を否認して暴言を吐いてしまったという経緯がありました。しかし、その後、弊所にて、謝罪し示談をしたいとのご相談を受けました。

 

 

弁護活動の内容

当初、犯行を否認して暴言を吐いてしまったという経緯があったことから、被害者の被害感情は非常に強いものでした。しかし、数回に渡り粘り強く示談交渉をしていく中で、ご本人の反省が日に日に深まっていることを伝え、最終的には「宥恕する(許す)」という内容の示談が成立しました。

また、別の被害者に対する同種の盗撮余罪が複数件あったので、そちらについて立件されないようにどのように取調べに応じていくかについて、状況に応じてアドバイスをしました。

 

 

弁護活動の結果

余罪が立件されず、示談が成立したことから不起訴処分となりました。

 

 

迷惑防止条例違反(盗撮)|被害者が見つからなかったものの、不起訴処分となった事案

事案の概要

駅のエスカレーターで盗撮する様子を目撃され、発覚した事案でした。

事件後すぐにご相談いただき、ご依頼を受けることとなりました。

ご依頼を受けてから、被害者の方は、事件後立ち去ってしまい、捜査機関もどなたなのかが分からない状況だということが明らかとなりました。

 

弁護活動の内容

カウンセリング受診

ご本人からお話を伺うと、事件化されるのは初めてであるものの、本件の少し前から、同種の行為を繰り返してしまっているようでした。そこで、同様の行為を繰り返さないようにすべく、専門の医療機関への通院を開始しました。

カウンセリング受診による効果や考え方の変化について報告していただきました。

 

家族との問題意識の共有

ご本人は、今回の事件について、ご家族にも報告していたため、ご家族ともお話をさせていただき、問題意識を共有しました。

ご家族も、事件の内容を重く受け止め、ご本人のサポートを約束してくださっていました。

 

贖罪寄付

今回の事件では、被害者の方が特定できなかったことから、謝罪などの活動ができない状況でした。そこで、謝罪と反省の気持ちを込め、贖罪寄付をしました。

 

検察官への処分交渉

ご本人の反省の気持ち、それを贖罪寄付の形で行動として表していること、カウンセリング受診により再犯防止に努めていること(その受診状況や振り返りの状況)、ご家族のサポートも見込めることなど、ご本人の状況を意見書の形で、検察官に提出しました。

また、口頭でも、処分について交渉しました。今回の事件について、ご家族にも報告していたため、ご家族ともお話をさせていただき、問題意識を共有しました。

 

弁護活動の結果

その結果、ご本人は不起訴処分となりました。

 

被害者の方が特定していない場合、被害者の方自身への謝罪や被害弁償ができません。そのため、検察官は、不起訴処分という判断をしづらい傾向があるといえます。もっとも、反省の行動を積み重ね、それを適切に検察官に伝えることで、本件のように不起訴処分を獲得することも可能です。

盗撮で立件されてしまったという場合には、是非一度、当事務所にご相談ください。

 

執行猶予判決を獲得した事案

盗撮|同種前科のある方の盗撮事件で、示談が成立し、執行猶予判決となった事案

盗撮の前科のある方による複数の盗撮事件について、起訴後に、弁護のご依頼を受けました。

 

起訴後にお話の機会をいただくことができた被害者の方には、すみやかに、弁護人よりご連絡をし、誠意をもって、謝罪と示談交渉を行いました。一つ一つ丁寧に、ご相談者様の謝罪の気持ちと、再犯防止に向けた取り組み状況をご報告した結果、裁判がはじまる前に、示談を受け入れていただくことができました。

 

裁判では、これまで盗撮を繰り返してしまった原因に立ち返り、二度と同じ過ちを繰り返さないための対策について、具体的に主張・立証しました。精神科医による継続的な支援の環境があることや、具体的な治療内容等についても、裁判官に伝えました。

 

裁判官からは、盗撮を繰り返してしまったことについて反省を促す言葉とともに、ご相談者様の変化や、更生に向けた取り組みの内容を積極的に評価し、後押しする言葉もかけていただきました。

 

判決は、「社会内でもう一度やり直す」、執行猶予付き判決となりました。

 

 

少年事件|不処分・審判不開始となった事案

少年事件・迷惑防止条例違反(盗撮)|保護観察相当との調査官意見を覆して、不処分となった事案

家庭裁判所に送致された後の段階で、少年事件について、ご依頼を受けました。

 

受任した時点で、すでに調査官から調査結果が家庭裁判所に提出されていました。調査結果では「保護処分相当」との厳しい意見が付されていました。

 

受任直後より、何度も少年と面談を重ねました。面談を重ねる中で、少年が事件を深く反省・後悔している気持ちが伝わってきました。少年は、穏やかな性格で、自分から積極的に発言をするタイプではなかったことから、調査官に、少年の反省の気持ちが十分に伝わっていないのではないかと思いました。そこで、少年の反省の気持ちを具体化し、言葉と行動の双方で、裁判官に、少年の反省の気持ちを伝えるための活動を行いました。

また、少年は、被害者の気持ちをより深く理解するため、被害者が自己の心情を綴った書籍を読んだり、再犯防止のために医療カウンセリングに通うなど、真摯に更生に努めました。

上記のような活動と並行して、弁護士を通じて、被害者の方に謝罪を尽くしたところ、最終的には謝罪を受け入れていただくことができ、示談が成立しました。

 

審判では、少年は、言葉こそ拙いところもありましたが、しっかりと前を向いて、力強く、反省の気持ちと更生の意欲を述べました。その結果、裁判官からも、少年に更生を期待する旨の言葉がかけられ、保護処分相当との調査官意見が覆り、本件は不処分となりました。

 

 

少年事件・迷惑防止条例違反(盗撮)|少年審判不開始となった事案

事案の概要

駅で盗撮をしてしまったという少年からご相談を受けました。

盗撮をして警察を呼ばれ、警察に行った後、解放されたとのことでした。

通常は、ご両親から子どもが盗撮をしてしまったという相談を受けるケースがほとんどですが、本件では少年が高校を卒業していたため、少年ご本人からの直接のご依頼でした。

ご本人は深く反省をしており、被害者の方に謝罪と被害弁償をしたいということでご依頼を頂きました。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼を受けて、すぐに警察官に被害者の方への取次ぎをお願いしました。

被害者の方に何度かご連絡をし、少年の気持ちを伝えました。

結局、被害者の方がお忙しい方で、示談をする時間がないということで、検察官に送致され、家庭裁判所に送致されました。

家庭裁判所に送致された後は、少年の事件後の反省の過程を立証し、少年審判を開くべきではないという意見書を家庭裁判所に提出した結果、家庭裁判所は少年審判を開かないという決定(審判不開始決定)を行い、事件は終結しました。

 

 

弁護活動の結果

少年は、少年審判を受けることなく事件が終結しました。

少年は心の底から反省をしており、それを上手く家庭裁判所調査官・裁判官に伝えることができました。

少年事件の場合には、盗撮で示談が成立しなくても、少年審判にならないことがあります。

そのような結果を求めて弁護活動した結果、無事に結果が出て本当に良かったです。

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