目次

1.早期釈放を実現した事案
2.示談が成立し、不起訴処分となった事案

 

 

早期釈放を実現した事案

少年事件・窃盗罪(置き引き)|勾留延長に対する準抗告が認容され、鑑別所にも入らなかった事案

事案の概要

共犯者と一緒に置き引き(窃盗)をしてしまったという事件でした。

共犯者も依頼者である少年も勾留されてしまったということでした。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼を受けて、すぐにお子様のいる警察署に駆け付けて、接見しました。当日の状況や取調べの状況等をくわしく聴き取り、ご家族にご報告したうえで、まずは、ご本人様の釈放を求める活動に着手しました。勾留はされてしまいましたが、10日間の勾留延長を認める決定に対して準抗告(不服の申立て)をしたところ、5日間短縮され、家庭裁判所に送致されました。そして家庭裁判所に、鑑別所での心身鑑別は必要がなく、すぐに釈放すべきであると申し入れたところ、家庭裁判所はこれを認め、釈放されました。

 

 

弁護活動の結果

少年本人は、初めて入る留置施設に不安いっぱいで、精神的にかなり疲弊をしてました。

そこで5日間勾留を短縮したうえ、釈放が実現できて本当に良かったです。

少年本人は、自分のしてしまったことを心から反省していました。

 

 

示談が成立し、不起訴処分となった事案

窃盗罪(置き引き)|示談が成立し、不起訴処分となった事案

事案の内容

公共の場所において、被害者の方が足元に置いていたバッグを持ち去ってしまったという、置き引きの事案です。目撃者の方が110番通報をして、逮捕されました。

 

 

弁護活動の内容

謝罪+示談交渉

ご本人は、自分のしてしまったことを深く反省・後悔していました。その真摯な反省と謝罪のお気持ちを伝えるために、受任後すぐに、弁護人より、被害者の方に連絡をして、謝罪と示談交渉を行いました。

 

不起訴処分に向けた交渉

一般的に、置き引きは、再犯率の高い犯罪とされています。検察官もその点を非常に重視しており、当社は、厳しい処分(公判請求)を検討しているという話もありました。

そこで、まず、本件は、行為態様・被害の状況(被害品はすぐに被害者の手元に戻っていること)等に鑑みれば、置き引きの中で特に悪質性が高い事案ではないということを主張しました。

そのうえで、ご本人には置き引きの常習性や強い犯罪傾向がないこと、ご本人の更正への取り組み状況、家族の支援体制などを具体的に主張・立証し、再犯可能性が認められないとして不起訴処分を求める旨の意見書+疎明資料を作成・検察官に提出したうえで、不起訴処分に向けた交渉を行いました。

 

 

弁護活動の結果

示談の成立

被害者の方のお怒りは非常に強い状況でしたが、丁寧に謝罪の気持ちをお伝えした結果、示談が成立しました。

 

不起訴処分

主張・立証を尽くして交渉した結果、本件は不起訴処分となりました。

 

刑事事件・少年事件を専門的に扱う
弁護士法人ルミナス法律事務所
東京 新宿/埼玉 浦和/神奈川 関内