目次
1.無罪判決を獲得した事案 |
2.執行猶予判決を獲得した事案 |
3.検察官の求刑を下回る判決を獲得した事案 |
無罪判決を獲得した事案
裁判員裁判|無罪判決を獲得した事案
事案の概要
裁判員裁判において、責任能力が問題となりました。
検察官は、心神耗弱の状態にはあったものの、心神喪失の状態にはなかったと主張しました。
弁護人は、本件は精神障害の圧倒的な影響を受けて行われたものであり、心神喪失の状態にあった疑いがあると主張しました。
弁護活動の内容
ご本人が長年苦しんでいる精神症状の存在自体に否定的な起訴前鑑定の結果に疑問を持ち、独自に証拠収集を尽くし、再鑑定請求(裁判員法50条鑑定、以下「50条鑑定」といいます)を行った結果、50条鑑定が認められました。
50条鑑定の結果、犯行時にご本人が抱えていた精神障害が本件に大きな影響を与えていたことが明らかになりました。
裁判では、ご本人の病歴、事件当時に体験した事実、50条鑑定の結果等を裁判員にわかりやすく伝えるために立証方法を工夫しました。
また、弁護人を通じて被害者の方に謝罪し、示談が成立したこと。被害者の方が、今後適切な治療等を通じて社会への復帰に真摯に取り組むことによって二度と罪を犯さないことを強く希望すると仰って下さったことも伝えました。
弁護活動の結果
判決では、本件は精神障害の圧倒的な影響を受けて行われたものであり、心神喪失の状態にあった疑いが残るとして、心神喪失・無罪判決となりました。
付随する活動として、相弁護人と共に、医療機関との調整や、福祉的支援のサポートを行いました。
弁護活動に全力を尽くしながら、障害を抱えているご本人の利益、ひいては社会全体の利益にもつながる支援に目を向け、弁護人としてなしうることを尽くすことは、直接伝わることはないかもしれません。しかし、一人の支援者として何ができるのかを考え、行動していくことが、弁護人に対する信頼へとつながり、ご本人の利益に資するものと信じて、これからも真摯に自己の職責を全うしていきたいと思います。
執行猶予判決を獲得した事案
裁判員裁判・強制わいせつ致傷罪|執行猶予判決を獲得した事案
事案の概要
酒に酔い、路上で女性に対する暴行行為とわいせつ行為を行ったという強制わいせつ致傷の事案でした。ご本人は飲酒の影響で、事件当時の記憶が全くなく、突然逮捕されてしまったという状況でした。逮捕直後、ご家族から連絡をいただき、まず初回接見のご依頼を受け、その後正式にご依頼を受けました。
弁護活動の内容
初回接見
ご家族からの連絡を受けてすぐに駆け付け、実質的な事件に関する取調べが始まる前に、ご本人にお会いすることができました。
ご本人は、事件当時の記憶がなかったため、身に覚えのない事件内容に非常に動揺されていました。そこで、事件の日のことを覚えている範囲でお話いただき、状況確認に努めました。
そして、その時点での適切な取調べの対応方法についてアドバイスしました。
その後、ご家族とお話をし、事件内容、ご本人の状況・認識、現在取るべき対策について丁寧にお伝えしました。
方針決定
捜査段階は、弁護人や被告人には捜査機関が集めた証拠は開示されません。そのため、ご本人にご記憶がある範囲で、事件当時に利用した施設等に問い合わせ、実際に現地を訪れるなど、証拠収集をしました。
起訴後、検察官から証拠開示を受け、種々の証拠を確認、主張の方針を決めました。
示談の成立
証拠等からご本人の行為に間違いないと判断後、すぐに被害者の方に対する示談交渉に着手しました。ご本人の謝罪と反省の気持ちを女性弁護士が丁寧にお伝えした結果、被害者の方との間で示談が成立しました。
裁判員裁判における法廷弁護活動
本件は裁判員裁判対象事件でした。そのため、裁判期日には、裁判員の方々に分かりやすい裁判となるよう、法廷技術を駆使しました。
示談が成立していること、ご本人が心から反省し、二度と同じ過ちを繰り返さないようできる限りの行動をとっていることからすれば、ご本人には矯正施設での教育は必要ないことを、裁判員の方々に受け入れていただけるよう主張しました。
弁護活動の結果
被害者の方との間で示談が成立していること、ご本人の謝罪と反省の気持ち、ご家族の監督が期待できることなどが評価され、執行猶予付判決となりました。
逮捕直後から、その時々でベストと考えられる対応を選択した結果、最良の判決を得ることができ、本当によかったです。
逮捕されてしまった場合、逮捕直後から始まる捜査機関からの取調べにどのように対応するかということが、最終的な処分・判決に直接影響します。逮捕後、一刻も早く、弁護士より取調べのアドバイスや見通しの説明を受けることが重要です。
弊所では、初回接見のご依頼を承っております。家族が逮捕されてしまったという場合には、是非一度ご相談ください。
裁判員裁判・強制わいせつ致傷罪+強制わいせつ罪|執行猶予判決を獲得した事案
事案の概要
路上でわいせつ行為を行ったことで、被害者の方が転んでしまい、傷害を負ったという強制わいせつ致傷罪、及び、被害者の方の胸などを直接触るなどしたという強制わいせつ罪の事案でした。特に後者の強制わいせつ行為の態様が悪質で、実刑も十分に見込まれる事案でした。また、本件は、裁判員裁判対象事件でした。
弁護活動の内容
国選弁護人から私選弁護人への切り替え
本件は、ご依頼者が強制わいせつ致傷罪および強制わいせつ罪で逮捕・勾留され、起訴された後に受任しました。ご依頼者が保釈された後、国選弁護人から私選弁護人に切替えたい旨相談があり、受任に至ったケースです。国選弁護人の弁護活動は、以下のような再犯防止や反省の気持ちを何か行動で表したいとのご本人のご意向を汲まないものであったため、同じ方向を向いて共に戦ってくれる弁護人をお探しとのことでした。また、国選弁護人には裁判員裁判の経験がなく、ご依頼者は、裁判員裁判の経験が豊富な弁護士をお探しでした。
性犯罪再犯防止プログラムの受講
ご依頼者は、路上でのわいせつ行為を繰り返してしまっており、ご自身でもこれをなんとかしたいとの思いを強くお持ちでした。そこで、社会福祉士が担当する性犯罪再犯防止プログラムを紹介し、全5回のプログラムすべてに同席しました。これにより、ご本人の認知の歪みがどこにあり、問題行動の引き金は何かなど、ご本人の問題性を深く理解することができました。また、ご本人から被害者の方々及び社会への償いとしてボランティア活動に参加したいとの申し出があったため、ご本人の専門性や技能を生かせる活動を紹介するなどしました。
裁判員裁判の経験が豊富な弁護士による活動
また、裁判本番では、裁判員の方々に分かりやすい裁判となるよう、法廷技術を駆使し、ご依頼者は刑務所に入るべきではないこと、更生の努力をしており今後もこの環境を奪うべきではないことをご理解いただけるように弁護活動を行いました。
弁護活動の結果
ご本人が再犯防止・更生のための活動に真摯に取り組み、反省の気持ちを行動として表していること、被害者の女性2名とそれぞれ示談が成立していることなどの事情が評価され、保護観察付執行猶予判決となりました。
実刑判決ギリギリの判決だったと評価することもできます。そうすると、再犯防止のためのプログラムを受講していなかったら、もしかしたら実刑になっていたかもしれません。国選弁護人が、ご本人の意向を汲んでくれないというお話はよく聞きます。弁護人と方向性が違うかもしれない。そう感じることがあったときには、ぜひ一度ご相談ください。
裁判員裁判・殺人罪|検察官求刑6年に対し、執行猶予判決となった事案
ご本人は長期にわたる虐待経験を有しており、そのことが、ご本人の精神状態や本件の動機に影響を与えていました。
そのようなご本人に寄り添い、更生に向けた支援環境をゼロから整えるべく、精神科医や社会福祉士等の医療・福祉の専門家と連携しながら、駆け回りました。
裁判員裁判の法廷では、精神科医・社会福祉士にも証言いただき、本件の背景事情や、今後の支援体制等について、丁寧に裁判員の方々に説明しました。
ご本人は、過去の辛い体験を言い訳にすることなく、自分の言葉で反省の気持ちを述べ、更生を誓いました。
検察官の求刑は、懲役6年(実刑)でした。
弁護人は、懲役3年・執行猶予5年・付保護観察を求めました。
判決では、弁護人の主張がほぼ全面的に受け入れられ、懲役3年・執行猶予5年・付保護観察(求刑の50%+執行猶予)となりました。
裁判員裁判・殺人未遂+傷害罪|執行猶予判決を獲得した事案
事案の概要
①被害者の方に家族がだまされているのではないかと思い込み、強い不安に陥って、被害者の方に対し暴行を加えたという殺人未遂罪、及び、②それを制止しようとした方に対しても暴行を加え、怪我を負わせたという傷害罪の事案でした。本件は、裁判員裁判対象事件でした。
弁護活動の内容
上記のような思い込みや強い不安を有していたことには、ご本人の生育歴や複雑な家庭環境、障害特性などの影響があると思われました。そこで、事件の背景にある問題について、ご本人と共に向き合い、ご本人の生きづらさを少しでも解消し、そして二度と同じ過ちを犯さないために、精神科医・社会福祉士等の医療や福祉の専門家とも連携しながら情状弁護活動を行いました。具体的には、ご本人・ご家族・専門家(主治医や社会福祉士など)と面談を重ねながら、ご本人の更生支援計画書を策定したうえで、治療環境の整備、カウンセリング・支援機関の確保、家族間調整、その他種々の環境調整を行いました。そのような活動によって、ご本人に寄り添い、更生に向けた活動をサポートしながら、被害者の方々への謝罪と示談交渉を行いました。
また、本件は裁判員裁判対象事件でしたので、裁判では、法廷弁護技術を駆使して、裁判員の方々にわかりやすい主張・立証活動に努めました。
弁護活動の結果
ご本人の反省の気持ち、更生に向けた真摯な取り組み、更生環境が整備されたこと、被害者の方々との間で示談が成立したことなどの事情が評価された結果、検察官の求刑は懲役5年6月であったのに対し、保護観察付きの執行猶予判決となりました。
裁判員裁判・偽造通貨行使罪|執行猶予付き判決となった事案
11軒の店舗でそれぞれ偽造の1万円札を行使したとされる偽造通貨行使罪(裁判員裁判)で、裁判となった後にご依頼をいただきました。追起訴が相次ぎ、かなり裁判まで時間を要しましたが、すべての店舗との間で示談が成立しました。裁判員裁判では、検察官は懲役5年の実刑判決を求刑していましたが、弁護人の弁論の結果、検察官の求刑の60%の量刑である懲役3年及び執行猶予判決を獲得しました。
裁判員裁判・偽造通貨行使罪|執行猶予判決を獲得した事案
事案の概要
2回にわたって、商品代金の支払いとして,多量の偽造した1万円札を行使したという偽造通貨行使罪(裁判員裁判)の弁護人を務めました。
弁護活動の内容
本件は、偽造通貨行使罪の中でも、行使した偽札の枚数が非常に多量であったため、実刑となる可能性も考えられるケースでした。
まずは、弁護人を通じて、被害者の方に対して謝罪と被害弁償に努めました。1名の被害者の方には被害弁償を受け取っていただくことができました。もう1名の方とは連絡をとることができなかったため、弁護人が被害弁償金を預かり、後日連絡をいただいた場合には、すぐに被害弁償をすることができるように対応しました。
また、ご本人が本件犯行に至った背景には、ご本人の抱える発達障害の影響がありました。そのため、二度と再犯をしないために、社会福祉士の支援を受けて、更生支援計画を作成し、ご本人が必要な治療を受けることができるような弁護活動(治療・福祉支援)に努めました。
ご本人が早期に治療を受けることができるよう保釈交渉も行いました。裁判員裁判であり、かつ、一定の争いがあるケースでしたので、検察官は最後まで保釈に強く反対しましたが、保釈を実現するための環境調整を尽くした結果、比較的早期の段階で、保釈を実現することができました。その後、ご本人は、再犯防止に向けた治療やプログラムに取り組み、真摯に更生に努めました。
裁判員裁判の法廷では、法廷弁護技術を駆使して、裁判員の方にとってわかりやすいプレゼンテーションを意識した弁護活動に努めました。ご本人自身の言葉で、反省と更生の気持ちを伝えたうえで、情状証人として、家族や社会福祉士にも証言をしていただき、社会の中でご本人が更生をするための環境が整っていること、具体的な支援体制・支援計画等を立証し、執行猶予判決を求めました。
弁護活動の結果
上記のような弁護活動を尽くした結果、本件は、執行猶予判決(保護観察付)となりました。
実刑もあり得るケースでしたが、更生環境が整っていることが評価されて、執行猶予判決となり、社会の中で更生への道を歩む機会をいただくことができ、本当に良かったです。
裁判員裁判・強盗致傷罪|検察官が懲役6年を求刑した事件で執行猶予判決を獲得した事案
事案の概要
友人ら共犯者といわゆる親父狩りをしてしまい、その際に被害者の方に怪我を負わせてしまったという強盗致傷の事案でした。ご本人は、やったことを認めており、何とか謝罪したい、更生してやり直したいと希望されていました。
弁護活動の内容
捜査段階
強盗致傷罪は、裁判員裁判対象事件です。そのまま起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。これを避けるために、被害者の方と示談をすることを最優先としました。示談が成立した場合には、ケースによっては、不起訴となることも、強盗致傷罪ではなく、窃盗罪と傷害罪として起訴されることもあります。被害者の方と何度かお話をさせていただき、示談が成立しましたが、残念ながら検察官は強盗致傷罪として起訴をしました。
公判弁護活動
起訴されたのち、すぐに保釈を目指し活動しました。その結果、共犯者の中で一番最初に保釈が許可されました。また、本件は裁判員裁判対象事件であり、裁判員の方にこのケースでは執行猶予付きの判決が妥当なのだと納得していただけるように、法廷技術を駆使して主張立証しました。
弁護活動の結果
検察官は、ご依頼者に懲役6年を求刑しましたが、裁判所は、弁護人の主張を全面的に受け入れ、懲役3年執行猶予5年の判決をしました。裁判員裁判で事実を認める事件では、裁判所が有する量刑データを利用し、その量刑データに照らしても執行猶予付きの判決が妥当であることを説得力を持って主張することが重要になります。このケースでは、弁護人の主張通り、執行猶予判決となり本当に良かったです。
このように、裁判員裁判対象事件では、弁護人の力量が結果に直接反映されることになります。当事務所は、裁判員裁判を得意としている弁護士が揃っています。強盗致傷罪や強制わいせつ致傷罪など、裁判員裁判対象事件でご家族が逮捕されてしまったという場合には、是非一度ご相談ください。
検察官の求刑を下回る判決を獲得した事案
裁判員裁判・強姦致傷罪|求刑の64%の判決を獲得した事案
事案の概要
強姦をして怪我を負わせてしまった、という強姦致傷罪(刑法改正後:強制性交等致傷罪)の事案でした。
弁護活動の内容
強姦致傷罪は、起訴されると裁判員裁判となります。公判請求が必至の事件でしたので、勾留中は接見を重ねるとともに、実際の裁判員裁判でどのような主張をするのかの検討のために、ご家族からいろいろなお話を聞きました。裁判員裁判では、ご依頼者に有利な犯情部分、及びご依頼者に再犯可能性はないという点を丁寧に主張立証し、裁判員にプレゼンテーションをしました。
弁護活動の結果
その結果、検察官による懲役7年求刑に対し、懲役4年6カ月の判決となりました(求刑の約64%となる減刑)。
裁判員裁判・逮捕監禁罪+傷害致死罪|求刑の約62%の判決となった事案
平成28年10月20日、さいたま地方裁判所において、逮捕監禁・傷害致死被告事件(裁判員裁判)について求刑の約62%の判決を獲得しました。
検察官は、懲役8年を求刑していましたが、裁判所は、懲役5年の判決としました。
裁判員裁判・傷害致死罪|共犯者よりも1年短期となった事案
事案の概要
共犯者と共に、被害者に暴行を加えたことにより、死亡させてしまったという傷害致死の事案でした。
弁護活動の内容
傷害致死罪は、起訴されると裁判員裁判となります。公判請求が必至の事件でしたので、勾留中は接見を重ねてました。複数の共犯者がいたことから、共犯者がどのような主張をしてくるかを予想し、状況に応じて取調べ対応を検討しました。共犯者の方が先に裁判員裁判が実施される展開となりました。ご依頼者の裁判員裁判では、その共犯者の供述を吟味した上で反対尋問を行い、ご依頼に対して責任を擦り付けていた部分に対して対策を施しました。。
弁護活動の結果
その結果、共犯者よりも1年短い懲役刑となりました。
裁判員裁判・強盗致傷罪|検察官の求刑の3分の1となった事案
事案の概要
依頼者は、複数の共犯者と共に店舗に強盗に行きました。共犯者が、その店舗の従業員からお金を奪う際に、その従業員に全治4週間の怪我を負わせてしまいました。
弁護活動の内容
依頼者の役割が、他の共犯者と比較して軽微であったことを軸に、弁護方針を固めました。
被害者、被害店舗に対して示談交渉を行い、被害金額の一部の被害弁償及び謝罪をした結果、示談が成立しました。
弁護活動の結果
判決は、検察官の求刑の3分の1の懲役刑となりました。
示談成立と役割が軽微であったことが判決に響いたと思われます。
裁判員裁判・強盗致傷罪|検察官の求刑の50%未満の判決を獲得した事案
事案の概要
友人3人でいわゆるオヤジ狩りをしてしまい、その際に全治約10日間の怪我を負わせてしまったという強盗致傷の事件でした。
弁護活動の内容
捜査段階
捜査段階では、不起訴、もしくは、起訴されるとしても強盗致傷ではなく窃盗と傷害という形での起訴を目指し被害者の方と示談交渉を重ねました。その結果、示談が成立しましたが、検察官は強盗致傷罪で起訴をしました。
裁判段階
まず、保釈を目指して活動し、共犯者3名の中で当事務所の依頼者が一番最初に保釈されました。そして、執行猶予付きの判決を目指し、本件では他の事案との公平性という意味でも執行猶予付きの判決が妥当であることを、裁判官・裁判員に論理的に説明しました。
弁護活動の結果
検察官の求刑は懲役6年でしたが、判決は、弁護人の主張を全面的に支持し、懲役3年、執行猶予5年保護観察付きとしました。執行猶予がついていますので、検察官の求刑の50%よりも軽い量刑が実現できました。
刑事事件・少年事件を専門的に扱う
弁護士法人ルミナス法律事務所
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