目次

1.早期釈放を実現した事案
2.示談が成立し、不起訴処分となった事案
3.罰金判決を獲得した事案
4.執行猶予判決を獲得した事案
5.少年事件|不処分を獲得した事案

 

 

早期釈放を実現した事案

過失運転致傷罪+道路交通法違反(酒気帯び)|勾留されるも準抗告が認容され釈放された事案

事案の概要

酒気を帯びたまま運転し、前の車に追突して運転手を怪我させてしまったとされる過失運転致傷罪と道路交通法違反(酒気帯び)の事案でした。

 

 

弁護活動の内容

事故を起こしたご本人が勾留されていたので、ご家族からのご依頼でした。ご家族は本人に仕事があるため、釈放してもらったうえで捜査に協力したいと仰っていました。幸い、被害者の方のお怪我も軽く、ご本人の身元もしっかりしていたため、釈放は可能であるように思われました。すぐにご本人と接見し、事情聴取をして準抗告申立書を作成。裁判所に提出しました。

 

 

弁護活動の結果

上記弁護活動の結果、準抗告が認容され、ご本人は勾留された翌日に釈放され、仕事を失わず社会復帰をすることができました。

ご本人は今後は贖罪のために真面目に社会生活を送ると仰っていました。

 

 

示談が成立し、不起訴処分となった事案

過失運転致傷罪|示談が成立し、不起訴処分となった事案

事案の概要

車同士が衝突し、被害者に怪我を負わせてしまったという交通事故(人身事故)の事案でした。過失割合は10:0で、ご依頼者に過失のある交通事故でした。

 

 

弁護活動の内容

ご本人は、自身に過失のある交通事故であったことを認めて、真摯に反省しており、被害者への謝罪と刑事事件についての示談を強く希望していました。

 

そこで、弁護士より被害者に連絡し、謝罪文をお渡しする等の示談交渉を行った結果、謝罪を受け入れていただくことができ、ご依頼者を許し、刑事処罰を求めない旨の示談が成立しました。

 

また、ご依頼者の保険会社と連絡を取り合い、任意保険の内容・賠償状況等を確認した上で、報告書を提出し、検察官に対して不起訴処分を求める交渉を行いました。

 

 

弁護活動の結果

弁護活動を尽くした結果、書類送検後間もなく、ご依頼者は不起訴処分となりました。

過失のある自動車運転で交通事故を起こしてしまったら、お一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

 

 

過失運転致傷罪|示談が成立し、不起訴処分となった事案

事案の概要

駐車場付近で歩行者に追突してしまったという人身事故の事案でした。過失割合は10:0で、被害者の方のお怪我が比較的重い事案でした。

 

 

弁護活動の内容

ご本人の過失の重大性、被害者の方のお怪我の重さからすると、公判請求されてしまう可能性が高い事案でした。

 

示談の成立

ご本人・ご家族は、事故直後から、被害者の方に謝罪させていただきたいとお伝えしていましたが、謝絶されている状況でした。

そこで、受任後改めて、弁護人が窓口となる旨お伝えのうえ、誠意をもって、示談交渉を行いました。被害者の方には、ご本人の謝罪と反省の気持ちを何度も丁寧にお伝えしました。

その結果、ご本人を許し、刑事処罰を求めない旨の示談が成立しました。

 

検察官に対する意見書の提出

示談の成立、ご本人の反省の気持ち、今後ご家族の監督が期待できることなどの事情を効果的に伝えるため、検察官に意見書を提出し、処分交渉を行いました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、ご本人は不起訴処分となりました。

過失運転致傷事件は、過失の態様や被害者の怪我の重さによって、一定程度処分の方向性が決まります。

検察官の処分意見を変えるためには、被害者の方との示談が不可欠です。

そして、適切な示談交渉、検察官に対する働きかけは、弁護人でなければすることができません。

 

過失で交通事故を起こしてしまった場合、是非一度ご相談ください。

 

 

過失運転致傷|示談が成立し、不起訴処分となった事案

 

事案の概要

車同士が衝突し、被害者に怪我を負わせてしまったという交通事故(人身事故)の事案でした。過失割合は10:0で、ご依頼者に過失のある交通事故でした。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼者は、自身に過失のある交通事故であったことを認めて、真摯に反省しており、被害者への謝罪と刑事事件についての示談を強く希望していました。

 

そこで、弁護士より被害者に連絡し、謝罪文をお渡しする等の示談交渉を行った結果、謝罪を受け入れていただくことができ、ご依頼者を許し、刑事処罰を求めない旨の示談が成立しました。

 

また、ご依頼者の保険会社と連絡を取り合い、任意保険の内容・賠償状況等を確認した上で、報告書を提出し、検察官に対して不起訴処分を求める交渉を行いました。

 

 

弁護活動の結果

弁護活動を尽くした結果、書類送検後間もなく、ご依頼者は不起訴処分となりました。

過失のある自動車運転で交通事故を起こしてしまったら、お一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

 

 

過失運転致傷罪+道路交通法違反(飲酒運転)|過失運転致傷は不起訴処分、道路交通法違反は略式請求になった事案

酒気帯び運転をして人身事故を起こし、複数名の方に怪我をさせてしまったとされる事件で、逮捕されて釈放された後すぐにご依頼をいただきました。

検察官と事前に話をしたところ、公判請求を考えているということでした。

受任後、被害者の方々にご本人様の謝罪のお気持ちを丁寧にお伝えし、誠意をもって示談交渉を行ったところ、特に被害感情が強かった被害者の方にも、謝罪と示談を受け入れていただくことができました。

そして、過失の態様としては決して悪質ではなく、道路交通法違反(酒気帯び運転)についても一般の事案に比して同情可能な点が多々あることを検察官に対して意見をしたところ、検察官は過失運転致傷については不起訴処分、道路交通法違反について略式請求とし、ご依頼者が公判請求をされることを回避することができました。

 

 

罰金判決を獲得した事案

過失運転致傷罪|禁固以上の刑に処せられた場合、保有する資格が取り消されてしまう方の刑事裁判で、罰金判決を獲得した事案

事案の概要

自動車通勤中に、歩行者と衝突する交通事故を起こし、被害者の方に加療3か月を超える怪我を負わせてしまったという事件。起訴後にご相談をお受けし、起訴後の公判弁護活動を受任しました。

 

 

刑事裁判となった経緯

ご本人に前科・前歴はなく、長年、誠実に勤務されている方でした。

ですが、ご本人の一方的な過失による事故であり(過失の重大性)、被害者の方が重症を負われていること(結果の重大性)等の事情から、検察官は公判請求(起訴)を行い、刑事裁判となりました。

 

特殊な事情:資格制限

ご本人は国家資格を有しており、その資格に基づいて、ご勤務されていました。しかし、法律上、刑事裁判で禁錮以上の刑(執行猶予判決を含む)に処せられた場合には、その資格が取り消されてしまい、仕事を続けることができなくなってしまうという特殊な事情がありました。

 

 

弁護活動の内容

上記のような事情があったため、裁判では罰金判決を求めることとし、そのために、なし得る限りの弁護活動を尽くしました。

 

示談の成立

誠意を尽くして謝罪と被害弁償を行った結果、示談が成立しました。被害者の方は、重いお怪我を負われたにもかかわらず、ご本人の謝罪を受け入れ、①ご本人を宥恕すること、②刑事処罰を求めないこと、③ご本人が仕事を続けることができなくなることを望まず、今後も真摯に職務に努めることを望むとの意向を表明して下さいました。

 

嘆願書の作成

ご本人の勤務先に事故の説明をしたところ、その同僚全員が、ご本人の誠実な人柄と勤務態度を裁判官に伝えて、勤務継続を望む旨の嘆願書を作成して下さり、これを証拠として提出しました。

 

交通贖罪寄付

ご本人は、心からの反省と贖罪の気持ちを込めて、交通贖罪寄付を行いました。

 

情状証人:父親+勤務先の上司の監督

父親と勤務先の上司に情状証人として証言していただき、ご本人に今後運転させないことを誓約し、周囲も一丸となって、同様の被害防止に努めていることを伝えました。

 

その他の弁護活動

ご本人は、事故の償いのための一つとして、ボランティア活動にも積極的に参加しました。

弁論では、過去の裁判例に照らしても罰金刑の選択の余地が十分にあり得ることを説得的に論じた上で、上記各事情に加えて、ご本人の真摯な反省の気持ち、再犯可能性がないこと、禁錮刑以上の刑に処せられた場合の不利益の大きさ等を、一つずつ、丁寧に主張しました。

 

 

弁護活動の結果

上記のような弁護活動を尽くした結果、弁論の内容がほぼ全面的に受け入れられ、ご本人のために酌むべき事情が最大限考慮されて、罰金判決となりました。

ご本人は資格を剥奪されることなく、現在も真摯にその職務を全うしています。

 

 

執行猶予判決を獲得した事案

過失運転致傷罪|執行猶予判決となった事案過失運転致傷罪|執行猶予判決となった事案

事案の概要

自動車を運転中、赤信号を看過し、通行人に衝突して怪我をさせてしまったという事案でした。過失運転致傷罪として起訴され、公判段階から受任しました。

 

 

弁護活動の内容

現場の確認

ご本人が、どういった場所でどのような状況で事故を起こしてしまったのか、実際に現場を訪れ、確認しました。公判では、実際に確認した状況を前提に、ご本人の過失の内容を裁判官に丁寧に伝えました。

 

弁護側の立証

ご本人は任意保険に入っていらっしゃいました。そこで、その賠償状況を確認し、公判では、十分な支払いがなされていることを立証しました。 また、反省の気持ちの表れとして、交通贖罪寄付を行い、そのことについても公判で立証しました。

 

公判のための打合せ

ご本人は、前科前歴もない方だったため、初めての裁判に対して、非常にご不安が大きい様子でした。そこで、ご本人と複数回打合せを行い、裁判の進行や被告人質問などについて、アドバイスしました。 また、ご家族による監督があることも伝えるべく、情状証人としてご家族に出廷してもらいました。そのための打合せも重ね、ご家族にも、ご不安が残らないようにサポートしました。

 

 

弁護活動の結果

上記のような活動の結果、執行猶予付きの判決となりました。 ご本人は打合せを重ねた甲斐あり、裁判では、ご自身の言葉で反省のお気持ちを述べることができました。そのような心からの反省の気持ち、十分な賠償がなされていること、ご家族の監督が期待できること、交通贖罪寄付をしたことなどが有利な情状として認められ、実刑を回避することができました。

 

 

過失運転致傷罪|執行猶予判決となった事案

事案の概要

国道において自動車を運転中、自転車に乗った通行者に衝突して傷害を負わせてしまい、過失運転致傷として起訴されました。

起訴後に弁護人となり、弁護活動を開始しました。

 

 

弁護活動の内容

執行猶予に向けた弁護活動

選任後、事故の内容を中心に詳細な事情聴取を行いました。

夕方の事故であったことから、事故当日の日の入り時刻などを明らかにして当時の状況を確認しました。

被害者に対しては任意保険による賠償は行われていたものの、示談金の支払いが量刑上有効であると考え、被害者と交渉の上でお見舞金の支払いを行いました。

また、有利な量刑事情を作ることが必要であるため、ご家族の情状証人尋問を請求し、打ち合わせを重ねて尋問準備を行いました。

公判では、ご本人が事故後に作成した謝罪文、任意保険による賠償が行われたことを証明する書類、お見舞金の支払いを行ったことを証明する書類、情状証人尋問を請求して、それらが弁護側の証拠として採用されました。

被告人質問では、具体的な事故の内容を明らかにすると共に、ご本人がどのように反省してこれまでどのような取り組みをしてきたかを具体的に明らかにしました。

過失の程度や傷害結果は重いものの賠償が行われていることなどを主張するとともに、ご本人が深い反省をしている上、ご家族による今後の監督が期待できることを主張しました。

 

 

弁護活動の結果

以上の結果、傷害結果などは相当に重いとされながらも、任意保険による賠償のほかにお見舞金の支払いがされていること,本人が深い反省をしていること、ご家族による監督が期待できることなどが考慮され、無事に執行猶予付き判決となり、実刑が回避されました。

 

 

道路交通法違反(飲酒運転)+過失運転致傷罪|2年間の執行猶予判決となった事案

飲酒運転+過失運転致傷事件(被害者複数)で、起訴後に、弁護人となりました。

 

ご相談者様は、本件を深く反省・後悔していました。その気持ちを表すため、償いのひとつとして、交通贖罪寄付を行いました。また、本件の引き金となった自身の問題に立ち返り、その原因を解決するための具体的な対策を構築し、事件直後より一貫してその実践に努めました。さらに、任意保険を通じた被害弁償や、身元引受人による実効的な監督状況、裁判防止に向けた環境調整の結果等について、弁護人より詳細な報告を行いました。その結果、裁判では、ご相談者様の反省の気持ちと再犯防止への真摯な取り組みが評価され、裁判官からも「あなたの言葉を信じて、やり直しを期待します」旨の言葉をかけていただき、懲役8月・2年間の執行猶予という判決を得ることができました。

 

 

道路交通法違反(酒気帯び)+過失運転致傷罪|執行猶予判決となった事案

事案の概要

飲酒運転をしていたところ、バイクに追突し怪我をさせてしまった事案です。

身元が安定していたため、道路交通法違反・過失運転致傷罪で逮捕・勾留されることはありませんでした。

起訴後、裁判に向けた弁護活動のご依頼を受けました。

 

 

弁護活動の内容

本事案では、既に捜査段階で、保険会社を通じ、物損・人損ともに被害者の方との間で示談は成立していました。そこで、それを裏付ける証拠を保険会社から取り寄せたり、担当者の話を証拠化したりして、裁判においては、裁判官に分かりやすい形で立証しました。

また、ご本人は本件を起こしてしまったことを深く反省されており、その反省と贖罪の気持ちを表すべく、交通贖罪寄付を行いました。

加えて、ご家族の協力を得て、再犯を防止するための対策を具体的に考え、それを実行しました。裁判では、そのことをご本人だけでなく、ご家族も、今後もそのような対策を継続し、監督することを誓約していることを立証いたしました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、裁判では、示談が成立していることに加え、贖罪寄付をしていること、家族による監督が期待できることなどを理由に、執行猶予付きの判決を得ることができました。

本件では、刑事裁判になってからご依頼をいただきました。逮捕・勾留されていない方は、刑事裁判になって初めて弁護士が必要であることを認識されるようです。ですが、もし本件で捜査段階からご依頼をいただいていれば、もしかしたら裁判にならないと言う結果もあったかもしれません。弊事務所が取り扱ったケースでは、酒気帯び運転と過失運転致傷罪で裁判にならずに罰金で終了したケースもあります。

刑事事件は、一刻も早く弁護士をつけることが重要です。

 

 

少年事件|不処分を獲得した事案

少年事件+否認事件・過失運転致傷罪+道路交通法違反(ひき逃げ)|不処分を獲得した事案

事案の概要

少年が、車でひき逃げをしたとされる事案でした。

家庭裁判所に送致されてから、ご依頼をいただきました。

すでに一定の捜査は終えている段階でした。

 

 

弁護活動の内容

少年からお話を聞くと、人と接触した認識はなかったと話していたので、過失とひき逃げの2点について争うことになりました。

現場検証を行ったり、関係者から話を聞いたり、証拠を精査するなどして少年の言い分を主張立証しました。

そして、それを前提に少年審判に臨みました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、残念ながら犯罪の成立は認められてしまいましたが、保護処分の必要性はないとして不処分を獲得しました。

 

刑事事件・少年事件を専門的に扱う
弁護士法人ルミナス法律事務所
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