目次

1.早期釈放を実現した事案
2.不起訴処分となった事案
3.執行猶予判決を獲得した事案
4.再度の執行猶予判決を獲得した事案

 

 

早期釈放を実現した事案

クレプトマニア(万引き)|勾留請求されることなく釈放され、公判請求を回避した事案

事案の概要

万引きを繰り返してしまう、クレプトマニアの病気を抱えている方から、複数の窃盗事件のご依頼を受けました。

 

 

弁護活動の内容

複数の窃盗事件のうち1件は、逮捕当日に受任しました。ご本人は万引き行為を行ったため,窃盗罪で逮捕されてしまっていました。

翌日,検察官と勾留請求せずに釈放すべきであると交渉をした結果、勾留請求されることなく釈放されました。

その後、被害店舗とは示談が成立しました。 ご本人様・ご家族の皆様との面談を重ね、二度と万引きを繰り返さないための具体的な更生計画の構築、治療への取り組み方、支援の在り方について協議を重ねました。ご本人様のお身体のことをくわしく理解するために、ご本人様の承諾を得たうえで、主治医の先生と直接面談をし、医師としての見解や治療計画について説明を受け、その内容を意見書にまとめて検察官に提出したり、検察官の取調べに同行して意見を述べるなど、検察官に実態を理解していただくためにできる限りの活動に努めました。

 

 

弁護活動の結果

ご本人はすでに万引きで複数回の罰金となっていたため、窃盗罪で公判請求(起訴)される可能性が高く、実際に当初担当検察官は公判請求相当との意見でした。

ですが、上記の弁護活動の結果、最終的には、ご本人様の真摯な更生態度が認められ、公判請求を回避することができました。

 

 

クレプトマニア(万引き)|勾留請求が却下されて釈放、早期に治療へとつながった事案

事案の概要

ご本人(女性)は、クレプトマニア・摂食障害等を抱えていて、万引きの前科が複数ありました。前刑後に、再び万引きをしてしまい、在宅捜査を受けていました(別件の捜査継続中)。そのような中、ショッピングモールにおいて、再度万引きをしてしまい、現行犯逮捕されたという事案です。

 

 

弁護活動の内容

すぐに接見!

逮捕の連絡を受けて、すぐに、ご本人のいる警察署に駆け付けて、接見をしました。男性と異なり、女性が逮捕・勾留される場所は限られています(例えば、東京23区内には、女性の留置施設は、3つしかありません)。本件では、片道2時間以上かかる遠方の警察署に留置されてしまいましたが、急いで必要な書類を準備して、ご本人のもとに駆け付けました。

 

専門の医療機関への入院予約

ご本人と接見をして、今後はクレプトマニアの専門医療機関に入院して治療を受けることを決めました。そこで、接見終了後、家族に連絡をして、釈放された場合にはすぐに入院治療を受けられるように、病院との調整等を行いました。

 

検察官+裁判官との釈放交渉

病院への入院予約を完了したうえで、検察官・裁判官に対し、釈放を求める意見書を提出しました。書類を提出するだけではなく、実際に、検察庁・裁判所にも駆け付け、ご本人のクレプトマニアの病状・治療の必要性・入院の受け入れ先を確保していることなどを直接説明して、強く、釈放を求めました。

 

 

弁護活動の結果

万引き前科多数・別件捜査継続中における万引き再犯ということで、当初、検察官は釈放に強く反対していましたが、治療の必要性・入院の受け入れ環境が整っていることを説明して、粘り強く交渉した結果、裁判官は「勾留しない」という判断をして、ご本人は釈放されました。検察官も、最終的には治療に一定の理解を示してくれて、釈放決定に対する異議申し立て(準抗告)をしませんでした。ご本人は、その日のうちに釈放されました。そして、その後すぐに、専門の医療機関に入院をして、治療を受けることができました。

 

 

不起訴処分となった事案

クレプトマニア(万引き)|適応障害等の精神障害を抱える方の万引き事件で、不起訴処分となった事案

事案の概要

クレプトマニア・適応障害等の精神障害を抱える方から、ご依頼いただいた万引き事件でした。前歴を複数有しているものの、前科をつけたくないというご依頼でした。

 

 

弁護活動の内容

医師などの専門家との連携

ご本人は、今回の件があってはじめて、クレプトマニアという精神障害を知り、専門の医療機関を受診した方でした。通院するクリニックの主治医、担当する社会福祉士と連絡を取り合い、ご本人の症状や診断、治療状況について、お話を伺いました。

 

被害店舗への謝罪・状況確認

ご依頼者は、既に被害店舗に謝罪し、被害弁償等を終えていました。

そのため、改めて被害店舗に連絡を取り、ご本人の代理人として心より謝罪すると同時に、被害弁償の状況等について聴取し、報告書を作成しました。

 

ご家族との連携

ご本人のご家族は、今回の事件、そして万引きを繰り返してしまっていることをとても心配していました。そこで、ご家族とも密に連絡を取り合い、今後ご本人をどのように監督していくか、具体的な方法を一緒に検討しました。

 

検察官への意見書の提出

被害店舗への謝罪と被害弁償ができていること、本件にはご依頼者の有するクレプトマニアという精神障害が影響を及ぼしていたこと、ご依頼者が今回初めてクレプトマニア等へのり患を自覚し、医療機関に継続的に通院されていること、ご家族によるしっかりとした支援が期待できることなどを、意見書として、検察官に提出しました。

 

取調べ同行、検察官との面談

ご本人は、精神障害の影響もあり、捜査機関からの取調べに対し、非常にご不安を抱いていました。そこで、捜査機が無理な取調べをしないよう監視するとともに、ご本人の精神的な支援のため、取調べに同行しました。

また、検察官と直接面談し、上述した理由から、ご依頼者には不起訴処分が相当である旨伝えました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、ご依頼者は不起訴処分となりました。

ご本人は、同種の万引き事件で起訴猶予の経験が複数回あったため、今回は略式請求による罰金となってしまう可能性が高い事案でした。しかし、検察官に対し、ご本人の反省の気持ち、専門医療機関への通院実績、これまでとは異なるご家族による監督について丁寧に伝えたことで、ご本人にもご家族にも、ご安心いただける結果となり、本当によかったです。

 

 

クレプトマニア(万引き)|不起訴処分となった事案

複数の窃盗事件(万引き)について、ご依頼を受けました。

ご本人様は、クレプトマニアと障害を抱えており、それが事件の原因となっていると考えられました。ご本人様は専門の医療機関に通い、治療に努めました。弁護人も、ご家族の皆様と共に、ご本人様の治療をサポートいたしました。治療の状況や診断結果、再犯防止に向けた治療計画等を検察官に伝えた結果、略式請求(罰金)も十分考えられる状況で、いずれの事件についても不起訴処分(起訴猶予)となりました。

 

 

クレプトマニア(万引き)|同種前科が複数ある方の万引きの再犯で、不起訴処分となった事案

事案の概要

クレプトマニア・摂食障害等の精神障害を抱える方の万引き事件でした。万引きの前科が複数ある中、再犯してしまったという事案です。

 

 

弁護活動の内容

検事への申し入れ・取り調べ同行

ご本人は、家族の勧めもあり、繰り返す万引きをなんとかしたいと専門の医療機関を受診。そこではじめてクレプトマニアと診断されました。

検事による取調べは、かなり強引なもので、ご本人に対し、当時の気持ちとは異なる内容の調書を作成しようと、誤った誘導が繰り返されていました。そこで、検事にそれ以上強引な取り調べをさせないため、取り調べを録音・録画するよう申し入れをし、取り調べの可視化を実現しました。

また、弁護士が取り調べに同行し、検事に直接、ご依頼者のお話通りの調書を作成するよう強く申し入れをし、監視するとともに、ご本人の精神的な支援に努めました。

 

被害店舗との示談交渉

弁護人を通じて被害店舗に心からの謝罪の気持ちをお伝えし、被害弁償を行いました。被害店舗の店長は、ご依頼者直筆の謝罪文を受け取ってくださり、ご依頼者の謝罪の気持ちを受け止めてくださいました。そして、ご依頼者がクレプトマニアという障害の影響で犯行に及んでしまったことをご理解くださった結果、「ご依頼者を許し、刑事処分を求めない」という内容の示談が成立しました。

 

検事へ意見書の提出

この間、ご依頼者は、専門医療機関への通院を継続していました。

被害店舗との間で示談が成立したこと、ご依頼者がクレプトマニアの診断を受けていること、本件を受けてはじめてそのり患に気づき、日々懸命に治療に取り組んでいることを、意見書として、検事に丁寧に伝えました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、ご依頼者は不起訴となりました。

クレプトマニアにり患している場合、自分の意思では繰り返す万引きを止めることができず、再犯してしまうという事案がよくあります。多くは、前科があり、より重い刑事処分が科されかねないことを理解しているにも関わらず、再犯に至ってしまいます。それは、それがクレプトマニアの病態だからに他なりません。

しかし、前科があったとしても、諦めてはいけません。適切な弁護活動を行うことで、本件のように、検事を説得し、不起訴処分を獲得することもかなう事案もあります。

諦めることなく、まずはご相談ください。

 

 

執行猶予判決を獲得した事案

クレプトマニア(万引き)|摂食障害等を抱える方の万引き事件で、執行猶予判決となった事案

事案の概要

ご本人は、クレプトマニア・摂食障害等の精神障害を抱える方で、本件は50点弱もの商品を万引きしてしまったという事案でした。

逮捕後すぐにご連絡をいただき、まずはご家族と面談をしました。その後、すぐにご本人のお話を伺うため、接見しました。

 

 

弁護活動の内容

まずは接見

接見に行き、まずはどのような経緯で逮捕されるに至ったのか等の確認をしました。

万引きには、クレプトマニアや摂食障害等のご本人が抱える精神障害が影響しているように思われました。そこで、今後治療はどうしていきたいか、ご本人の意向を確認しました。

 

被害店舗への被害弁償

被害店舗に対し、弁護人を通じて、ご本人からの謝罪の気持ちを伝えたうえで、被害額の弁償を行いました。

 

準抗告申立て認容→釈放

裁判所に対し、勾留決定に対する準抗告を申立て、釈放交渉を行いました。

申立ての中では、クレプトマニア・摂食障害も含めた精神障害に対する早期の治療が必要であること、被害弁償が完了していることなどを主張しました。

その結果、準抗告申立てが認容され、ご本人は釈放されました。

 

社会福祉士との連携

釈放前、社会福祉士と一緒にご本人が留置されている警察署に面会に行き、ご本人がどのようなサポートを必要としているか、福祉面でどのような支援が可能かといったことについて、打合せを行いました。

釈放後も打合せを重ね、ご本人の意向を踏まえた更生支援計画を策定しました。そして、更生支援計画書を再犯防止のための計画書として、裁判所に提出しました。

 

医療機関との連携

かかりつけ医となっていた医師と面談をしました。クレプトマニアを含め複数の精神障害をお持ちの方だったので、それぞれの病状、各病状に対する治療方針、福祉と医療をどのように関連付けられるかといった点について、社会福祉士の先生も交え、検討しました。

ご本人の体調が悪化し、入院してしまった時期もありましたが、その間も、何度も病院に足を運び、ご本人の容態など医師の意見を聞きつつ、裁判へ向けた準備を行いました。

 

 

弁護活動の結果

裁判では、社会福祉士や医療機関との連携の下、万引きを繰り返さないための体制が整っていることを立証しました。

結果として、上記の点に加え、被害弁償が行われていること、ご家族の監督も期待できることが認められ、執行猶予付きの判決となりました。

 

 

クレプトマニア(万引き)|強迫性障害等の精神障害を抱える方の万引き事件で、執行猶予判決となった事案

事案の概要

クレプトマニア・強迫性障害等の精神障害を抱える方の万引き事件でした。

同種前科が複数ある中での再犯。

合計4件の万引きが起訴され、被害金額は合計17万円以上に上りました。

 

 

弁護活動の内容

医療機関との連携

ご依頼者の入院している医療機関を訪問し、主治医と直接面談をして、病状・治療状況・今後の治療計画等について、くわしい話を伺いました。

 

精神面のサポート

治療に取り組むご依頼者・ご家族と複数回面会をして、治療状況の把握、及び、ご不安を抱えている皆様の精神面のサポートに努めました。

 

診断書・意見書の提出

捜査段階で行われた起訴前鑑定に同行して、検察官に病状等を説明するとともに、起訴前鑑定の鑑定資料に供するために、主治医の診断書・意見書等を提出しました。

 

示談交渉

4件すべての被害店舗に被害弁償を行い、うち3件の被害店舗と示談が成立しました。

万引きによりお店に多大なご迷惑をおかけしてしまったにも関わらず、弁護人を通じてご依頼者の心からの謝罪の気持ちと、治療への真摯な取り組み状況をお伝えしたところ、被害店舗の店長は、クレプトマニアや強迫性障害等の病気について理解を示して下さり、治療に真摯に取り組むご依頼者に対し、あたたかい励ましの言葉をかけて下さいました。

 

 

弁護活動の結果

起訴前鑑定においても、

ご依頼者がクレプトマニア等に罹患していること、

本万引きもクレプトマニア等の症状による影響が強いものであることが認められました。

 

裁判では、上記鑑定書や主治医の診断書等の証拠により、ご依頼者の病状や、それが万引きに与えた影響の大きさについて立証し、意思決定に対する非難可能性の減弱を主張するとともに、治療に真摯に取り組んでいること、実際に治療効果が上がっていること、家族がご依頼者の治療を懸命に支えていること等の事情を立証した結果、社会内での更生が相当と認められて、執行猶予付きの判決となりました。

 

 

再度の執行猶予判決を獲得した事案

クレプトマニア(万引き)|実刑とした一審判決を破棄し、再度の執行猶予となった事案

事案の概要

病的に万引きを繰り返してしまうというクレプトマニア(窃盗症)の診断を受けた方が、万引きの執行猶予期間中に、再び、万引きを繰り返してしまったという事案でした。

一審では窃盗罪で実刑判決が下され、控訴審のご依頼を受けました。

 

 

弁護活動の内容

一審においてもクレプトマニアが疑われる旨の診断書が証拠として提出されていたものの、クレプトマニアが本件に与えた影響は考慮されておらず、治療を開始していたことを十分に考慮されていませんでした。そのため、主治医の先生と面会等を行い、今後の治療方針等について、相談の上、新たな診断書を控訴審の証拠として提出しました。

 

また、被害店舗と連絡を取り、弁護人を通じて、ご本人の心からの謝罪の気持ちをお伝えしました。ご本人直筆の謝罪文を受け取ってくださり、その結果、示談が成立しました。

 

さらに、ご本人の治療・更生環境を整備し、ご本人が二度と万引きの再犯をしないために、弁護士会を通じて、福祉の専門家である社会福祉士の先生にも支援を依頼し、医療・福祉・司法が連携した形で、ご本人の治療と再犯防止に向けた取り組みをサポートしました。

 

裁判では、ご家族及び社会福祉士の先生にも出廷いただき、今後の治療・更生環境、二度と万引きの再犯をしないために、どのような支援体制が構築されているのか、更生支援計画の内容等について、証言していただきました。

 

弁護人は、クレプトマニアが本件に与えた影響について慎重に考慮すべきこと、あらためて被害者に心から謝罪し示談が成立したこと、前刑時とは有意的に異なる治療・更生環境が現に整えられており、実際に取り組まれていることなどを具体的に主張しました。そして、多くの支援者たちによる現在の治療・更生環境を奪うことは、ご本人の更生を図る上でも、社会にとっても適切ではなく、むしろ社会の中で現在の取り組みを継続させることが望ましいとして、再度の執行猶予判決を求めました。

 

 

弁護活動の結果

上記弁護活動の結果、控訴審は、実刑とした一審判決を破棄し、再度の執行猶予判決を言い渡しました。

これにより、ご本人は刑務所に行くことなく、社会の中で更生支援計画を遵守しながら更生をする機会を得ることができました。

ご本人は、いまも、たくさんの支援者の方のサポートを受けながら治療と更生に努め、再犯をしない日々を歩まれています。

 

 

クレプトマニア(万引き)|実刑とした一審判決を破棄し、再度の執行猶予となった事案

事案の概要

万引きを繰り返してしまうというクレプトマニアの方の執行猶予中の再犯(万引き)について、一審で窃盗罪で実刑判決が下された事案で、控訴審のご依頼を受けました。

 

 

弁護活動の内容

控訴審では、今回の万引き行為に対するクレプトマニアの影響を考慮しなかった一審判決の不当性、治療への取り組み状況、治療効果が上がっていること、治療を継続することこそが再犯を防止し更生改善に資すること、家族の支援があること、被害弁済の状況等を丁寧に主張・立証し、再度の執行猶予判決を強く求めました。

 

また、治療を担当している専門家とも適宜連絡を取り合い、連携しながら、ご不安を抱えているご相談者様・ご家族の皆様に寄り添った弁護活動を心がけました。

 

 

弁護活動の結果

上記弁護活動の結果、控訴審は、実刑とした一審判決を破棄し、再度の執行猶予判決を言い渡しました。

これにより、ご本人は刑務所に行くことなく、社会復帰を果たされました。

 

 

クレプトマニア(万引き)|実刑とした一審判決を破棄し、再度の執行猶予となった事案

事案の概要

前刑(万引き)の執行猶予期間中に、同じコンビニエンスストアで、2回、食料品を万引きしたという事案です。

第一審では、実刑判決が言い渡されました。

「再度の執行猶予を目指したい」というご本人からの相談を受けて、控訴審から弁護人となりました。

 

 

弁護活動の内容

①第一審の裁判官は、ご本人がクレプトマニアに罹患している旨の診断書が証拠として提出されているにもかかわらず、その診断を否定したうえで、本件万引きは、クレプトマニアの症状に因るものではなく、ご本人が自らの主体的判断に従って欲望の赴くままに行ったものであるとして、実刑判決が相当であると判断しました。

しかしながら、「精神障害の有無・程度」や「精神障害が犯行に与えた影響の有無・程度」については、その診断が臨床精神医学の本分であることから、精神科医の意見が証拠となっている場合には、合理的な理由がない限り、精神科の意見を十分に尊重して認定すべきであるとされています(最判平成20年4月25日刑集62巻5号155頁)。

そこで、まずは、上記診断を否定した第一審事実認定は、最高裁の理念に反するものであり、経験則・論理則に照らして著しく不合理なものであることを主張・立証しました。

 

②そして、本件万引きは、ご本人が抱えているクレプトマニアの症状に因るものであることを、ご本人の被告人質問、専門家証人の証言、各種医学論文などによって、立証しました。

 

③そのうえで、医療機関への相談、家族との環境調整等を行って、再犯防止のための治療体制が整っていることを主張・立証しました。

 

 

弁護活動の結果

控訴審では、犯行当時、ご本人がクレプトマニアに罹患していたという事実が正しく認定されました。

そして、再犯防止のためには治療を継続する必要があること、ご本人と家族の治療と再犯防止への真摯な取り組みが適切に評価された結果、実刑とした原判決を破棄して、再度の執行猶予判決を言い渡しました。

 

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