示談が成立し、不起訴処分となった事案

器物損壊罪|早期の釈放がかない、不起訴処分となった事案

事案の概要

路上の看板を壊してしまい、現行犯逮捕されてしまったという事案でした。

勾留決定がされたタイミングでご依頼いただき、すぐに身体拘束からの釈放の活動に着手しました。

 

 

弁護活動の内容

現場確認

初回の接見でご依頼を受け、その足で事件現場の確認に向かいました。

現場に行くと、壊れた看板は既に撤去されていました。しかし、偶然、壊れた看板の状況を写真撮影していた方がその場にいらっしゃり、情報提供を受けました。また、事件及び逮捕当時の状況を知る方もいらっしゃり、その方から直接お話を伺うことができました。

捜査段階では、弁護側は捜査機関の収集した証拠を見ることができません。

本件では、実際に足を運んだからこそ、通常であれば手に入らないような証拠を確認することができ、捜査の初期段階から、事件を立体的に把握することができました。

 

身体拘束からの釈放に向けた活動

  • 勾留決定に対する準抗告

ご依頼を受けてすぐに、ご家族と連絡をとり、裁判官のした勾留決定に対する不服の申し立て(準抗告)をしました。

しかし、これは棄却されてしまいました。ご本人の主張や経緯などが重視されてしまっているようでした。

  • 勾留延長決定阻止

10日間の勾留満期の日、検察官は、勾留期間をさらに延長するよう請求をしました(勾留延長請求)。

これに対し、裁判官へ勾留の延長はしないよう働きかけました。

裁判官は、非常に悩んでいる様子でしたが、事案の性質や身元引受の状況や釈放後も示談交渉が継続することなどを伝え説得した結果、検察官の勾留延長請求を却下し、ご本人を釈放するという判断をしました。

 

示談の成立

ご依頼を受けた直後から、示談交渉に着手していました。

そして、釈放後、与えてしまった損害をしっかりと補填する旨を含んだ示談が成立しました。

 

 

弁護活動の結果

検察官は、示談の成立やご本人の反省状況などを踏まえ、本件について不起訴処分としました。

 

ご本人は、ご病気を抱えていらっしゃり、身体拘束が継続することに強い不安感をお持ちでした。そのため、少しでも早期の釈放がかない、とても安堵されていました。1日も早く、ご本人の日常を取り戻したうえで、不起訴処分を獲得することができ、本当によかったです。

 

 

器物損壊罪|不起訴処分を獲得した事案

事案の概要

酒に酔って、路上でトラブルとなり、見ず知らずの方のバイクの一部を損壊させてしまったという事案でした。

勾留請求されずに、釈放後、ご依頼をいただきました。

 

 

弁護活動の内容

示談交渉

ご依頼を受けてすぐに、被害者の方に謝罪と被害弁償の申し入れをしました。

被害者の方のお怒りは、当初お強い状況でしたが、ご依頼者の真摯な謝罪と反省のお気持ちをお伝えした結果、示談が成立しました。

 

処分時期の交渉

検察官は、示談が成立したうえでもなお、捜査を継続する意向でした。

そこで、検察官に対し、示談が成立していること、ご本人の謝罪と反省のお気持ちをあらためて伝え、早期の不起訴処分を促しました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、ご依頼を受けて1か月以内に不起訴処分が確定しました。

 

刑事手続きの中で、ご依頼者は非常に不安定な状況に置かれます。

ご依頼者が、早期に刑事手続きから解放され、普段の生活を取り戻すことができ、本当によかったです。

 

 

器物損壊罪+傷害罪|器物損壊は不起訴処分、傷害は立件されなかった事案

タクシーの一部を壊し、運転手の方に怪我をさせてしまったという事案。器物損壊で逮捕され、釈放後にご依頼をいただきました。

器物損壊+傷害双方について謝罪をし、誠意をもって交渉を行った結果、最終的には謝罪を受け入れていただくことができ、いずれについても示談が成立しました。その結果、器物損壊については不起訴処分となり、傷害については立件されずに終了しました。

 

 

器物損壊罪+傷害罪|勾留請求されるも、裁判所が却下し、その後不起訴処分となった事案

事案の概要

知人の頬を叩いたうえ、その知人の携帯電話を壊したとされる傷害罪と器物損壊罪の事案でした。逮捕されてからご依頼をいただきました。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼いただいてからすぐにご依頼者と接見し、事情聴取をしました。そして、勾留を回避するために、検察官に対して、勾留請求をするべきではないことを明らかにする意見書を作成しました。翌朝、担当検察官に意見書を提出して面談し、勾留の必要ないことを説明しましたが、勾留請求されてしまいました。そこで、検察官の勾留請求を却下すべきであるとの意見書を作成し、担当裁判官と面談し、勾留の必要がないことを説明した結果、裁判官は検察官の勾留請求を却下しました。

その結果、ご依頼者はすぐに釈放され、お仕事に復帰されました。

その後、被害者の方と示談交渉をし、ご依頼者からの謝罪の言葉をお伝えした上、被害弁償をさせていただいた結果、示談が成立しました。

 

 

弁護活動の結果

示談が成立した結果、不起訴処分となりました。

今回ご依頼者は逮捕されてしまいましたが、すぐに当事務所の弁護士にご依頼をいただいた結果、勾留させないための活動ができたため、裁判官が勾留請求を却下し釈放してもらうことができました。弁護士が釈放のための活動をしなければ、そのまま10日間もしくは20日間勾留されてしまっていたかもしれません。迅速に逮捕・勾留から釈放するための活動ができた結果、ご依頼者はすぐに社会に復帰することができました。

 

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