目次

1.早期釈放を実現した事案
2.刑事事件化を阻止した事案
3.不起訴処分となった事案
4.検察官の求刑を下回る判決を獲得した事案

 

 

早期釈放を実現した事案

強制性交等致傷罪|勾留されるも、示談が成立し、満期前に釈放された事案

事案の概要

ナンパした女性とホテルに行って性行為をしたところ、強制性交等致傷罪(昔の強姦致傷罪)で告訴されてしまった事案です。

強制性交等致傷罪は裁判員対象事件で、有罪になると長期の懲役刑が予想されるものでした。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼を受けて、すぐにご依頼者のいる警察署に駆け付けて、接見しました。当日の状況や取調べの状況等をくわしく聴き取り、取調べに対する対応方法をアドバイスしました。ご依頼者にはそのアドバイスに従った取調べ対応をしていただき、その間に、現場の調査や被害者の方へのコンタクトを開始しました。被害者の方には、ご依頼者のお話や気持ち等をご理解いただき、示談が成立しました。そして、ご依頼者は満期よりも一週間早く釈放されました。

 

 

弁護活動の結果

示談が成立した結果、本件は不起訴処分となりました。

満期よりも一週間も早く釈放されたうえに、不起訴処分となって本当に良かったです。

迅速な対応と、被害者の方と誠意をもって示談交渉をしたことが功を奏しました。

 

 

刑事事件化を阻止した事案

強制性交等致傷罪|早期に示談成立、刑事事件化を阻止した事案

事案の概要

お酒に酔った状態で、知人女性と明確な同意を得ずに性行為をし、怪我を負わせてしまったというケースで、被害者の女性が警察に相談をしている段階で、ご相談を受けました。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼者は、被害者の女性への心からの謝罪の気持ちを有しており、示談による解決を希望されていましたので、示談成立に向けた弁護活動を行いました。

 

 

弁護活動の結果

被害者の女性のお怒りは非常に強い状況でしたが、誠意をもって謝罪を尽くした結果、示談が成立しました。

早い段階で示談が成立した結果、被害届が提出されることはありませんでした。

その結果、示談成立後は、一度も警察からの呼び出しはありませんでした。

 

強制性交等致傷罪は、刑事手続に移行し、起訴されれば、裁判員裁判が開かれることとなる重大な事件です。

しばしば、飲酒後のアルコールに酔った状態での性行為が問題となることがあります。

本件も、強制性交等致傷罪として起訴されれば裁判員裁判となるケースでしたが、早期に弁護活動を行った結果、刑事手続に移行することなく、解決をすることができました。

 

 

不起訴処分となった事案

冤罪弁護・強制性交等致傷罪|起訴されれば裁判員裁判となる事件について、無実を主張し、嫌疑不十分で不起訴処分となった事案

事案の概要

交際関係にあった相手方との最終の性行為について、別れ話が出た後に無理矢理にされたものであるとして、警察に被害届が提出された事案。 性行為の際に生じたとされる怪我について、診断書が提出されたため、強制性交等致傷罪として逮捕・勾留されました。 ご本人は、性行為をしたことは間違いないけれども、相手に暴力(暴行・脅迫)を振るったことはないし、同意の上でした性行為であるとして、無実を主張していました。

 

 

弁護活動の内容

本件では弁護人が2名選任され、共同受任弁護人と共に、ほぼ連日、接見に行きました。 接見では、ご本人からくわしく事情を聴取した上で、すぐに現場周辺に足を運んで、周囲の状況を確認したり、関係者に連絡をして本件前後の状況を調査したりするなどの弁護活動に着手しました。 また、接見のたびに、取調べの対応についてアドバイスを重ねて、警察官や検察官と一人で対峙しなければならないご本人の不安解消と精神的な支援、励ましを徹底しました。 さらに、本件では、当時のご本人と相手方との関係性や、本件前後の状況等に鑑みれば同意に基づく性行為であったことは明らかであり、強制性交等致傷罪が主張しないことを主張し、不起訴処分を求める意見書を作成した上で、検察官と処分交渉を行いました。

 

 

弁護活動の結果

冤罪弁護活動を尽くした結果、検察官が起訴するか否かを判断する日(勾留延長満期日)に、ご本人は無事に釈放されました。 そして後日、嫌疑不十分により不起訴処分となりました。 強制性交等致傷罪は、裁判員裁判対象事件です。起訴された場合には、裁判員裁判となり、終結するまでには非常に長い時間がかかります。 本件は、冤罪弁護活動の結果、不起訴処分が確定したことによって、起訴されて裁判員裁判に移行することなく、早期に刑事手続の終結を図ることができました。

 

 

強姦致傷罪|示談が成立し、不起訴処分となった事案

事案の概要

強姦をして怪我を負わせてしまった、という強姦致傷罪(刑法改正後:強制性交等致傷罪)の事案でした。

 

 

弁護活動の内容

強姦致傷罪で勾留されてから、すぐに弁護の依頼を受けました。

強姦致傷罪は、起訴されると裁判員裁判となります。もっとも、捜査段階(起訴される前)に示談が成立した場合には、不起訴処分となる可能性もあります。

ご本人は、自分のしたことを反省し、被害者の方に謝罪したいという気持ちを強く有していましたので、弁護士より、被害者の方に連絡し、誠心誠意謝罪の気持ちをお伝えしたうえで、示談交渉を行いました。

 

 

弁護活動の結果

ご本人の謝罪と反省の気持ちを丁寧にお伝えしたところ、起訴前の段階で、被害者の方に示談を受け入れていただくことができ、その結果、ご本人は釈放されて、不起訴処分となりました。

 

 

検察官の求刑を下回る判決を獲得した事案

裁判員裁判・強姦致傷罪|求刑の64%の判決を獲得した事案

事案の概要

強姦をして怪我を負わせてしまった、という強姦致傷罪(刑法改正後:強制性交等致傷罪)の事案でした。

 

 

弁護活動の内容

強姦致傷罪は、起訴されると裁判員裁判となります。公判請求が必至の事件でしたので、勾留中は接見を重ねるとともに、実際の裁判員裁判でどのような主張をするのかの検討のために、ご家族からいろいろなお話を聞きました。裁判員裁判では、ご依頼者に有利な犯情部分、及びご依頼者に再犯可能性はないという点を丁寧に主張立証し、裁判員にプレゼンテーションをしました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、検察官による懲役7年求刑に対し、懲役4年6カ月の判決となりました(求刑の約64%となる減刑)。

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