目次

1.示談が成立し、不起訴処分となった事案
2.執行猶予判決を獲得した事案

 

 

示談が成立し、不起訴処分となった事案

準強制性交等罪|示談が成立し、不起訴処分となった事案

事案の概要

友人らと共謀の上、お酒に酔って酩酊状態の女性と同意なく性行為をし、準強制性交等罪で逮捕された事案について、弁護人となりました。

 

 

弁護活動の内容

謝罪+示談交渉

被害者が女性の事件でしたので、女性弁護士が謝罪+示談交渉を担当しました。誠実に謝罪と示談交渉を行った結果、共犯者とされる複数名のうち、当事務所のご依頼者のみ、起訴前に示談が成立しました。

 

社会福祉士によるカウンセリング

ご本人は、類似の行為を繰り返してしまっていたため、二度と同じ過ちを犯さないために、性依存症治療の専門家である社会福祉士による性犯罪再犯防止プログラムを受講しました。

 

不起訴処分に向けた交渉

示談が成立したこと、性犯罪の再犯防止プログラムを受講しており、今後も受講を継続すること等を具体的に主張・立証して、検察官に対して不起訴処分を求める旨の意見書を提出し、処分交渉を行いました。

 

 

弁護活動の結果

上記のような弁護活動を尽くした結果、本件は不起訴処分となりました。

 

準強制性交等罪の罰則は、「5年以上の有期懲役」と非常に重いものです。

示談が成立しても、起訴されるケースもあります。

起訴された場合には、初犯の方であっても、実刑となる可能性が十分にあります。

 

準強制性交等罪で逮捕された場合には、早期に弁護士を選任し、一日も早く、被害者の方に謝罪と示談交渉を行うこと、そして、再犯防止に向けた取り組みに着手することが重要です(性犯罪は、統計的に再犯可能性が高いため、特に再犯防止の視点が重要となります)。

 

当事務所では、性犯罪の示談交渉に関するご相談を多数お受けしています。また、専門家と連携しながら、性犯罪の再犯防止に向けた支援活動にも積極的に携わっております。

準強制性交等罪に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。

 

 

強制わいせつ罪|示談が成立し、不起訴処分となった事案

事案の概要

女性に対してわいせつな行為をしたとされる強制わいせつの事件でした。

強制わいせつ罪では逮捕や勾留はされず、在宅の事件でした。

 

 

弁護活動の内容

ご本人様とご家族の皆様から、被害者の女性への謝罪と示談をさせていただきたいとご依頼をいただきました。

ご本人が逮捕や勾留がされない場合、国選弁護人はつきません(国選弁護人は、勾留された場合にのみつきます)。

そのような場合には、ご本人が被害女性と直接やり取りをするわけにはいきませんので、弁護人がご本人に代わって被害女性への謝罪と示談のお話をすることになります。

被害女性のお怒りは非常に強い状況でしたが、弁護士が被害者の女性のお気持ちに配慮しながら、誠意をもって丁寧な弁護活動を行いました。

 

 

弁護活動の結果

結果、謝罪を受け入れていただくことができ、示談が成立しました。

また、ご本人様とご家族の皆様から、二度と性犯罪を繰り返したくないというご相談を受け、性依存症の治療に関する更生支援も行いました。

そのような示談成立の事実とご本人の真摯な反省の態度を踏まえて検察官に不起訴にすべきだとの意見書を提出したところ、本件は強制わいせつ罪で不起訴処分となりました。

 

 

迷惑行為防止条例違反(痴漢)|同種前歴があったものの、示談が成立し、不起訴処分となった事案

事案の概要

同種前歴のある方の痴漢事件(いわゆる迷惑行為防止条例違反)で、逮捕・勾留はされなかった方から、被害者の女性(未成年)とご家族に謝罪し、示談をしたいというご依頼をいただきました。

 

 

弁護活動の内容

被害者の女性のショックはとても大きく、ご家族お怒りは非常に強い状況でしたが、弁護士が、ご本人様の謝罪の気持ちを丁寧にお伝えした結果、謝罪を受け入れていただくことができ、示談が成立しました。

また、ご本人様は、同種事件を繰返してしまったことを深く反省し、性的な悩み・問題ときちんと向き合いたいという気持ちを強く持たれており、専門医のカウンセリングを受けるなどして、性依存症の治療にも取り組まれていました。弁護人も、ご本人様の取組みを支援し、その治療状況について検察官に書面で報告をしました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、被害者の方と示談が成立した事実とご本人が真摯に反省していることが認められ、不起訴処分となりました。

このケースでは、ご本人に同種前歴があったことから、示談ができなければ罰金刑や裁判になることもあり得ました。

それでも不起訴を勝ち取れたのは、ご本人が真摯に反省し、すぐに弁護人を選任して謝罪及び示談交渉ができたからだと思います。

痴漢の事件で逮捕・勾留されなかったとしても、すぐに弁護人を選任して謝罪の気持ちをお伝えし、示談交渉をすることが重要です。

 

 

執行猶予判決を獲得した事案

公然わいせつ罪|執行猶予期間中の再犯で、執行猶予判決を獲得した事案

事案の概要

以前、同種事案で執行猶予判決を受けたことがあり、その執行猶予期間中に2度、再犯をしてしまった方の事件でした。

本件の判決言渡しは執行猶予期間経過後ではありましたが、前回の執行猶予期間中の2件の同種再犯だったため、実刑判決の可能性が非常に高い事案でした。

国選弁護人からの切り替えで、公判段階から受任しました。

 

 

弁護活動の内容

被害者の方々との示談

被害者の方々に対し、ご本人の心からの謝罪の気持ちを伝えると同時に、被害弁償を申し入れ、示談が成立しました。

 

社会福祉士との連携、更生支援計画の策定

社会福祉士の先生と連携し、再犯防止のための更生支援計画を策定しました。ご本人と何度も面談を重ね、再犯防止のために何ができるか検討のうえ、以下のような方策を含めた計画としました。

 

性依存症クリニックへの通院・自助グループへの参加

ご本人は、公然わいせつ行為を繰り返してしまっていたため、性依存症治療を専門に行う医療機関及び自助グループに繋げ、定期的・継続的な通院を目指しました。

 

性依存以外の医療機関への通院

ご本人は、執行猶予となった件以前にも、同種事案で罰金前科を重ねていたにも関わらず、同種行為を繰り返してしまっており、性依存以外にも何らかの精神医学的要因があると考え、医療機関に繋げ、検査を受けてもらいました。その結果、複数の診断がつき、治療を行うこととなりました。

 

 

弁護活動の結果

裁判では、社会福祉士の先生に出廷していただくなどして上記事情を立証した結果、示談が成立していることに加え、各種医療機関への通院や自助グループへの参加、ご本人自身の反省の気持ち、社会福祉士との連携も含めた更生環境の変化を評価され、保護観察付執行猶予判決となりました。

本件は、判決言渡しは執行猶予期間経過後でしたが、事件当時は前刑の執行猶予期間中で、実刑判決となってしまう可能性が非常に高い中でしたが、専門家の協力を得ながら、それまでとは異なる更生環境が整ったことを丁寧に裁判官に伝えることで、執行猶予付きの判決を得ることができ本当によかったです。

 

 

裁判員裁判・強制わいせつ致傷罪+強制わいせつ罪|執行猶予判決を獲得した事案

事案の概要

路上でわいせつ行為を行ったことで、被害者の方が転んでしまい、傷害を負ったという強制わいせつ致傷罪、及び、被害者の方の胸などを直接触るなどしたという強制わいせつ罪の事案でした。特に後者の強制わいせつ行為の態様が悪質で、実刑も十分に見込まれる事案でした。また、本件は、裁判員裁判対象事件でした。

 

 

弁護活動の内容

国選弁護人から私選弁護人への切り替え

本件は、ご依頼者が強制わいせつ致傷罪および強制わいせつ罪で逮捕・勾留され、起訴された後に受任しました。ご依頼者が保釈された後、国選弁護人から私選弁護人に切替えたい旨相談があり、受任に至ったケースです。国選弁護人の弁護活動は、以下のような再犯防止や反省の気持ちを何か行動で表したいとのご本人のご意向を汲まないものであったため、同じ方向を向いて共に戦ってくれる弁護人をお探しとのことでした。また、国選弁護人には裁判員裁判の経験がなく、ご依頼者は、裁判員裁判の経験が豊富な弁護士をお探しでした。

 

性犯罪再犯防止プログラムの受講

ご依頼者は、路上でのわいせつ行為を繰り返してしまっており、ご自身でもこれをなんとかしたいとの思いを強くお持ちでした。そこで、社会福祉士が担当する性犯罪再犯防止プログラムを紹介し、全5回のプログラムすべてに同席しました。これにより、ご本人の認知の歪みがどこにあり、問題行動の引き金は何かなど、ご本人の問題性を深く理解することができました。また、ご本人から被害者の方々及び社会への償いとしてボランティア活動に参加したいとの申し出があったため、ご本人の専門性や技能を生かせる活動を紹介するなどしました。

 

裁判員裁判の経験が豊富な弁護士による活動

また、裁判本番では、裁判員の方々に分かりやすい裁判となるよう、法廷技術を駆使し、ご依頼者は刑務所に入るべきではないこと、更生の努力をしており今後もこの環境を奪うべきではないことをご理解いただけるように弁護活動を行いました。

 

 

弁護活動の結果

ご本人が再犯防止・更生のための活動に真摯に取り組み、反省の気持ちを行動として表していること、被害者の女性2名とそれぞれ示談が成立していることなどの事情が評価され、保護観察付執行猶予判決となりました。

実刑判決ギリギリの判決だったと評価することもできます。そうすると、再犯防止のためのプログラムを受講していなかったら、もしかしたら実刑になっていたかもしれません。国選弁護人が、ご本人の意向を汲んでくれないというお話はよく聞きます。弁護人と方向性が違うかもしれない。そう感じることがあったときには、ぜひ一度ご相談ください。

 

 

準強制わいせつ罪|執行猶予となった事案

事案の概要

準強制わいせつ罪を複数回行ってしまったことで、逮捕・勾留されてしまったという事案でした。

準強制わいせつ罪で逮捕・勾留されてから、ご依頼をいただきました。

ご本人は反省をされており、被害者に謝罪と被害弁償をさせていただきたいとおっしゃっていました。

 

 

弁護活動の内容

何度か再逮捕がなされる中、捜査段階で被害者の方に謝罪と被害弁償ができ、示談が成立した件については、不起訴になりました。

裁判になってしまった件では、裁判になってから被害者の方と示談が成立しました。

そして、ご本人様の反省の気持ち、被害者の女性に誠意をもって謝罪や被害弁償をしたこと、示談が成立したこと、性犯罪の再犯防止プログラムに取り組んでいること、ご家族の更生支援などの事情を裁判で主張・立証した結果、判決ではこれらの事情が積極的に評価されました。

本件では、性犯罪を繰り返してしまったという事情がありました。そこで、性依存症の専門家とも連携しながら、逮捕直後の段階から、性犯罪の再犯防止プログラムに取り組み、裁判では、カウンセリングを担当した専門家証人に出廷いただき、治療の必要性・現在の状況、今後治療計画等について証言にいただきました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、ご本人様の更生意欲、周囲のサポート体制、治療の必要性・治療環境の存在などが認められ、執行猶予判決(保護観察なし)という結果になりました。

性犯罪を繰り返してしまう方のケースでは、専門機関と連携し、性犯罪の再犯防止プログラムに取り組むことがあります。

当事務所では、性犯罪の再犯防止プログラムを行っている専門機関との連携が可能です。

 

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