目次

1.早期釈放を実現した事案
2.不起訴処分となった事案
3.執行猶予判決を獲得した事案
4.再度の執行猶予判決を獲得した事案
5.検察官の求刑を下回る判決を獲得した事案
6.少年事件|審判不開始となった事案
7.少年事件|保護観察処分を獲得した事案

 

 

早期釈放を実現した事案

強制性交等致傷罪+窃盗罪|勾留されるも、示談が成立し、満期前に釈放された事案

事案の概要

元交際相手と会った際に、元交際相手の方が紛失した携帯電話を窃取したこと及び性行為を行ったことについて、窃盗及び強制性交等致傷罪(昔の強姦致傷罪、現在の不同意性交等致傷罪)で被害申告されてしまった事案でした。

ご依頼者は、窃盗を行ったことについては心当たりがなく、性行為はあったものの性交については同意があると考えていた旨述べており、いずれも無実を主張していました。

 

 

弁護活動の内容

弁護人に選任された当日に、ご依頼者のいる警察署に駆け付けて、接見しました。当時の状況や従前の関係性、取調べの状況等をくわしく聴き取り、取調べに対する対応方法をアドバイスしました。さらに、その足で、可能な範囲で現場の確認に行きました。

また、すぐに被害者の方との交渉に着手しました。頻回に接見に行き、ご依頼者の話や被害者の方の気持ちについて弁護人を介してお互いに伝えるなどして、粘り強く交渉を行った結果、示談が成立しました。そして、ご依頼者は満期よりも早く釈放されました。

 

 

弁護活動の結果

本件は、強制性交等致傷罪が含まれているため、このまま起訴されれば、裁判員裁判が開かれることになりますが、示談が成立した結果、無事不起訴処分となりました。

 

 

少年事件・窃盗罪(置き引き)|勾留延長に対する準抗告が認容され、鑑別所にも入らなかった事案

事案の概要

共犯者と一緒に置き引き(窃盗)をしてしまったという事件でした。

共犯者も依頼者である少年も勾留されてしまったということでした。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼を受けて、すぐにお子様のいる警察署に駆け付けて、接見しました。当日の状況や取調べの状況等をくわしく聴き取り、ご家族にご報告したうえで、まずは、ご本人様の釈放を求める活動に着手しました。勾留はされてしまいましたが、10日間の勾留延長を認める決定に対して準抗告(不服の申立て)をしたところ、5日間短縮され、家庭裁判所に送致されました。そして家庭裁判所に、鑑別所での心身鑑別は必要がなく、すぐに釈放すべきであると申し入れたところ、家庭裁判所はこれを認め、釈放されました。

 

 

弁護活動の結果

少年本人は、初めて入る留置施設に不安いっぱいで、精神的にかなり疲弊をしてました。

そこで5日間勾留を短縮したうえ、釈放が実現できて本当に良かったです。

少年本人は、自分のしてしまったことを心から反省していました。

 

 

不起訴処分となった事案

窃盗罪|示談が成立し、不起訴処分を獲得した事案

事案の概要

勤めていた会社で窃盗行為をしてしまった方からのご依頼でした。

ご依頼者自身の会社における備品の管理が甘く、窃盗罪に該当する行為を行ってしまい、解雇されてしまったという状況でした。

 

 

弁護活動の内容

示談の成立

会社側の処罰感情は非常に厳しく、当初は一切の被害弁償を受け付けないご意向でした。

しかし、ご依頼者の謝罪と反省のお気持ちを丁寧に伝え、誠実に対応した結果、刑事処罰を求めない旨を含んだ示談が成立しました。

 

検察官に対する処分交渉

ご依頼者は、コンプライアンス意識といった自身の社会人として不足していた部分を補うため、関連書籍を読むなど、事件と真摯に向き合っていました。そこで、関連書籍の感想文を作成いただき、それを検察官に提出するなどし、ご本人の反省をしっかりと伝えました。

また、ご家族としても、本件をとても真摯に受け止めており、今後しっかりと監督してくださる状況だったため、その旨書面の形で検察官に伝えました。

示談が成立していることを前提に、上記のような証拠を提出するなどして、不起訴処分が相当である旨働きかけを行いました。

 

 

弁護活動の結果

示談の成立と、ご本人の反省の気持ちやご家族の監督などといった事情が認められた結果、ご依頼者は不起訴処分となりました。

 

 

窃盗罪|発達障害を抱える方の事件で、示談が成立し、不起訴処分となった事案

事案の概要

約半年間、職場における窃盗を繰り返していたご本人のお母様からのご相談でした。窃盗行為の回数は多数回に及び、被害額は、立件されたものだけでも、大きい事案でした。

また、ご本人は発達障害を抱えており、お母様にも事件について十分に話さず、お母様もどのように対応すればよいのかお困りの状態でご相談に来られました。

 

 

弁護活動の内容

ご本人からの聞き取り

ご勤務先との示談交渉も、検察官との処分交渉も、ご本人のお話から事案の詳細を把握することは弁護活動に必要不可欠です。しかし、ご本人は、事件について、ご家族が同席の下で話すことに非常に抵抗があるようでした。そこで、少しご家族に離席いただいて聴取をしたり、お電話で聴取をしたりするなど、ご本人からの聞き取りの方法を工夫しました。

 

示談交渉

ご本人を信頼して雇用していたということもあり、会社ご担当者の方のお怒りは大きく、当初、会社は被害弁償には応じるけれども、示談には応じない姿勢でした。

しかし、決して諦めることなく、現場に何度も足を運び、ご担当者の方とも複数回面談を行いました。丁寧にご本人の謝罪の気持ちを伝え続け、交渉を重ねた結果、示談が成立しました。

 

主治医との連携

ご本人が窃盗行為を繰り返してしまった原因のひとつに、職場内における人間関係のトラブルがありました。そしてそのトラブルは、ご本人の抱える発達障害に端を発するものでした。そこで、主治医と連絡を取り合い、本件を踏まえて、今後具体的にどのようなフォローをしていくかという点の聞き取りを行いました。

 

 

弁護活動の結果

検察官は、被害額が大きかったことから、当初、公判請求も十分ありうる事案との認識を示していました。しかし、示談成立に加え、発達障害の影響とそれに対する対策を十分に説明のうえ、交渉を続けた結果、ご本人は、不起訴処分となりました。

 

発達障害などの精神障害を抱える方の中には、ご家族に対して十分に本心を話さず、ご家族としても対応に苦慮するケースがあります。ご本人に安心してお話をしてもらうためには、様々な工夫が必要です。

 

精神障害を抱える家族が事件を起こしてしまったけれど、本人の気持ちが分からず家族としても困っているという場合には、是非一度ご相談ください。

 

 

否認事件・窃盗罪|否認事件で不起訴処分を獲得した事案

事案の内容

お金を盗んだとされる窃盗罪で勾留された事案でした。ご本人は,警察官から職務質問をされた際に所持していたお金は,自分のお金であって,盗んだものではないとお話しされていました。窃盗罪の否認事件でした。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼者の話では、そのお金は盗んだものではなくご自身のものだということでした。そのため、まず現場を調査し、その場でお金を盗むという行為がいかに不自然なものであるかという点を明らかにしました。また、取調べに対する供述態度をどのようなものにするかを検討し、最適な供述態度を選択し、そのとおり実行していただきました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、ご本人の否認を覆すに足りる証拠はないということで,嫌疑不十分で不起訴処分となりました。ご本人は裁判を受けることなく、罪に問われることなく、社会復帰を果たされました。

 

 

窃盗罪+詐欺罪|勾留されるも準抗告が認容され釈放、不起訴処分となった事案

事案の概要

酔っぱらって寝ていた方から財布をとった先輩と一緒になって、その財布にあったクレジットカードを利用して飲食代金を詐取したとされる事案でした。勾留された4日後に、ご家族から依頼をいただきました。

 

 

弁護活動の内容

国選弁護人からは特に何も連絡がなく、ご家族は弁護人がついているかどうかさえも分からないという状態でした。

 

午後8時から相談を受け、「初回接見契約」(3万円+税。正式にご依頼いただいた場合には着手金に充当。)で午後9時にからご本人と接見。ご本人は勾留されてから4日が経過していましたが、国選弁護人がついていることが判明。ご相談者にその旨をお話しして、国選の先生にそのままお願いするか、当事務所にご依頼をいただくかを考えていただくことにしました。翌朝、ご依頼のお電話をいただき、午前10時に受任。午前11時に再度ご本人と接見。そのまま検察庁に弁護人選任届を提出し、検事と面会。検事は本人を釈放するつもりはないとのことだったので、午後3時に裁判所に勾留決定に対する準抗告を申し立てました。

 

 

弁護活動の結果

準抗告は午後5時に認容され、釈放となりました。その後、被害者と示談が成立し、不起訴処分となりました。
そのまま国選弁護人がついていたら、満期まで釈放活動を行わなかったでしょう。早期にご依頼いただいたことが、早期の釈放につながりました。

 

 

窃盗罪(置き引き)|示談が成立し、不起訴処分となった事案

事案の内容

公共の場所において、被害者の方が足元に置いていたバッグを持ち去ってしまったという、置き引きの事案です。目撃者の方が110番通報をして、逮捕されました。

 

 

弁護活動の内容

謝罪+示談交渉

ご本人は、自分のしてしまったことを深く反省・後悔していました。その真摯な反省と謝罪のお気持ちを伝えるために、受任後すぐに、弁護人より、被害者の方に連絡をして、謝罪と示談交渉を行いました。

 

不起訴処分に向けた交渉

一般的に、置き引きは、再犯率の高い犯罪とされています。検察官もその点を非常に重視しており、当社は、厳しい処分(公判請求)を検討しているという話もありました。

そこで、まず、本件は、行為態様・被害の状況(被害品はすぐに被害者の手元に戻っていること)等に鑑みれば、置き引きの中で特に悪質性が高い事案ではないということを主張しました。

そのうえで、ご本人には置き引きの常習性や強い犯罪傾向がないこと、ご本人の更正への取り組み状況、家族の支援体制などを具体的に主張・立証し、再犯可能性が認められないとして不起訴処分を求める旨の意見書+疎明資料を作成・検察官に提出したうえで、不起訴処分に向けた交渉を行いました。

 

 

弁護活動の結果

示談の成立

被害者の方のお怒りは非常に強い状況でしたが、丁寧に謝罪の気持ちをお伝えした結果、示談が成立しました。

 

不起訴処分

主張・立証を尽くして交渉した結果、本件は不起訴処分となりました。

 

 

窃盗罪|複数の窃盗事件につき、いずれも不起訴処分となった事案

事案の概要

勤務先において、同僚の方(複数名)の財布からお金を抜き取ってしまったという窃盗罪の事案です。お金を抜き取ってしまった期間は通算1年以上、回数は多数回に上りました。

 

 

弁護活動の内容

ご本人との面談を重ねる

窃盗行為をしてしまった期間が長く、回数も多数回に上るため、まずは、ご本人との面談を重ねて、事実関係の正確な把握に努めました。

過去の出来事については、ご本人の記憶に曖昧な部分があったため、時系列表を作成したり、メールの履歴等から当時の状況を推測するなど、事実関係を確認・整理するために、様々な工夫を凝らしました。

 

示談交渉

連絡先を教えていただくことができた被害者の方には、すぐに連絡を取り、ご本人の謝罪の気持ちをお伝えしたうえで、その方に対する過去の窃盗行為全てを対象とする示談交渉を行いました。

 

法務局への弁済供託

同僚であったという関係上、とてもショックが大きく、一切の連絡を拒否される被害者の方もいらっしゃいました。

被害者の方のご負担にならないよう慎重に配慮しながら、検察官を通じて、被害弁償の申出を行いましたが、受け取ることができませんという回答がありました。そのため、その方に対する被害弁償金については、管轄の法務局に弁済供託を行いました。

 

再発防止のための心理カウンセリング(心理療法)

ご本人が職場での窃盗行為を繰り返してしまった背景には、職場での人間関係の悩み、対人関係の不安がありました。

そこで、そのような心の悩み・不安の問題と向き合い、解決していくために、ご本人は、臨床心理士による心理カウンセリング(心理療法)を受診しました。そして、受診後には、必ずカウンセリング報告書を作成してもらい、臨床心理士によるカウンセリング実施報告書とともに、検察官に提出しました。

 

 

弁護活動の結果

示談成立・弁済供託等の被害弁償活動、心理カウンセリングを通じたご本人の反省の深まり、再犯可能性の減少などの事情が認められた結果、いずれの窃盗事件についても、不起訴処分となりました。

 

 

窃盗罪(万引き)|事件後すぐに弁護活動に着手し、早期の不起訴処分を獲得した事案

事案の概要

日用品の万引きし、事件の翌日にご相談に来られ、すぐに弁護活動に着手した事案でした。

 

 

弁護活動の内容

事件の翌日にご相談に来られ、即日受任に至ったため、捜査の初期段階から弁護活動に入ることができました。

事件を受任後、すぐに捜査機関に対し、ご依頼者の謝罪と反省の気持ちを伝えました。また、被害店舗に対しても、謝罪の気持ちをお伝えし、被害弁償を申し出ましたが、会社の方針により、被害弁償を受けることはできないとのご回答でした。

検事に対し、ご依頼者の謝罪及び被害弁償のご意向と、会社の方針によりお受け取りいただくことはできなかった旨を伝え、ご依頼者の謝罪・反省の気持ちを伝え続けました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、ご依頼者は、事件から1か月で不起訴処分となりました。

捜査の初期段階より弁護人を付け、謝罪と反省の気持ちを捜査機関に伝え続けたこと、実際にお受け取りいただくことは叶わなかったものの、被害弁償の申し出を早期に行ったことが功を奏し、早期に不起訴処分を獲得することができました。

早期に弁護人をつけるということは、被害者に対し早い段階で謝罪の気持ちをお伝えすることができるだけではなく、誠実に対応する意思の表れとして検察官や裁判官からも評価されます。

刑事事件は迅速な対応が大切です。まずは一度ご相談ください。

 

 

窃盗(万引き)|弁護人が入ったことで示談が成立し、不起訴処分を獲得した事案

事案の概要

以前も万引きで検挙された経験のある方が、将来への不安など心の不安定さから再度食料品を万引きしてしまった事案でした。

ご依頼者は、事件直後、ご相談に来られる前に、すでに自ら警察官を通じて被害店舗に謝罪と被害弁償を申し出ていました。しかし、警察官から、被害店舗より謝罪も被害弁償も受けられないとの回答があった旨伝えられている状態でした。

 

 

弁護活動の内容

被害店舗との示談交渉

上述のように、被害店舗からは既に断られてしまっている旨伺っていましたが、改めて弁護人から、被害店舗に対し心から謝罪をし、被害弁償を申し出ました。

ご依頼者の謝罪と反省のお気持ちを丁寧にお伝えし、被害弁償をさせていただきたい旨お伝えしたところ、被害店舗の方は、ご依頼者の作成した謝罪文及び被害弁償を受け取ってくださり、謝罪を受け入れてくださいました。そして、最終的には、ご依頼者を許し、刑事処罰を求めないことを内容とする示談が成立しました。

 

カウンセリング受診の提案

ご依頼者は、前回事件を起こしてしまったときも今回も、類似の状況下で精神的に不安定になったことをきっかけに万引きに至ってしまっていました。そこで、類似の状況に置かれても、精神面をコントロールし、決して再犯に至ることのないよう、カウンセリングの受診を提案しました。

 

検察官に対する働きかけ

ご依頼者の反省の気持ち、被害店舗との間で示談が成立したこと、ご依頼者自身が万引きを繰り返してしまった原因を自覚し、再犯防止のためカウンセリングを受診していることなどを、検察官に対し、意見書として丁寧に伝えました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、ご依頼者は不起訴となりました。

たしかに、一切の謝罪や被害弁償を受け入れない方針の店舗は存在します。しかし、本件のように、ご自身で申し出てお受けいただけなかった場合にも、弁護人を通せばお受けいただける場合もあります。

ご自身で申し出た被害弁償を断られても、諦めることはありません。弁護人が間に入ることにより、被害弁償をお受けいただくことができ、示談を成立させられる可能性があります。まずは、ご相談ください。

 

 

執行猶予判決を獲得した事案

窃盗罪|執行猶予判決となった事案

事案の概要

勤務先で商品を複数点窃取し、被害額は数十万円に渡った職場窃盗の事案でした。

捜査段階より在宅のまま(身体拘束をされることなく)事件が進み、公判期日が迫る中、ついているはずの国選弁護人から一切連絡が来ないという状況でご依頼を受けました。

 

 

弁護活動の内容

公判期日の再調整

裁判期日が目前に迫っている状況でのご依頼でした。

そこで、裁判所に私選弁護人が新たに就任したことを伝え、期日変更の上申をしました。

 

示談交渉+贖罪寄付

ご本人は、自身の行為を深く後悔し、会社に対し、謝罪と被害弁償をしたいという希望を有していたため、被害会社に対し示談の申入れをしました。すると、事件から一定程度時間が経過していたこともあり、既に保険により被害は補填されており、弁償金を受け取ることはできないとの回答を得ました。

そこで、そのような状況を証拠化するとともに、贖罪寄付の手続きを取りました。

 

【関連記事】贖罪寄付とは

 

環境調整

ご本人が本件に至ってしまった原因のひとつとして、置かれていた環境から精神的に追い詰められてしまっていたというものがありました。

そのため、そのような問題を家族で共有するなどして環境を調整し、ご本人の置かれている状況が大きく変化し、再犯可能性が低下したことを立証しました。

 

 

弁護活動の結果

上記のような主張立証を尽くした結果、ご本人の反省のお気持ちが認められ、執行猶予付き判決を獲得することができました。

 

本件では、ご相談に来られた時点で、期日が決まり、裁判直前であったにも関わらず、国選弁護人から一切連絡がなく、どの弁護士が選任されているのかすら、ご依頼者は把握されていない状況でした。このような場合にはもちろん、国選弁護人とやりとりはできているが、やり方に納得がいかないというご相談も多くあります。

国選弁護人がついているのか把握できずに不安、国選弁護人のやり方に納得がいかないといった場合には、まだ遅くはありません、是非一度、ご相談ください。

 

 

建造物侵入罪+窃盗罪|執行猶予判決となった事案

お店に押し入り、金品を窃取したという建造物侵入+窃盗事件。複数の事件があり、被害金額も数百万円と非常に高額であったことなどから、実刑判決も十分に考えられる状況でした。

被害回復の点では、弁護士を通じて、誠意を尽くして被害店舗に謝罪をし、できる限りの被害弁償を行った結果、すべての事件について、示談が成立しました。
裁判では、示談が成立していること、ご本人様の反省の気持ち、ご家族の更生支援等の事情について主張・立証を尽くした結果、これらの事情が積極的に評価され、執行猶予判決となりました。

 

 

窃盗罪(万引き)|示談が成立し、執行猶予となった事案

窃盗事件(万引き)について、裁判になってからご依頼いただきました。

その後、被害店舗との示談が成立し、ご依頼者様は二度とこのような事件をおこさないというお気持ちを強く持ち、また社会復帰に向けて主治医の先生とのカウンセリングに熱心に通われました。

裁判では、ご依頼者様の真摯な反省のお気持ちが評価され、裁判長からも、社会復帰を後押しする言葉をかけていただき、執行猶予判決となりました。

 

 

窃盗罪(万引き)|執行猶予期間経過後の再犯で、保護観察付きでない執行猶予判決を獲得した事案

事案の概要

前頭側頭型認知症の精神障害を抱える方の万引き事件でした。

以前に執行猶予判決を受けたことがあり、事件当時、執行猶予期間は経過していましたが、執行猶予判決後の再犯のため、実刑や、保護観察付の執行猶予判決など、厳しい判決が予想されていました。

 

 

弁護活動の内容

①被害店舗に、ご依頼者の心からの謝罪と被害弁償を申し出ました。しかし、店舗の方針により、用意した謝罪文も被害弁償もお受け取りいただくことはできませんでした。そこで、被害弁償金については、被害店舗を管轄する法務局に供託をすることとしました。また、贖罪寄付も併せて行いました。

 

②万引きに至ってしまう原因として、職場や生活環境によるストレスも関係していることが考えられたため、ご依頼者にカウンセリングの受診を提案、継続的に受診していただきました。

また、悩みを溜め込んでしまう傾向がみられたため、万引きを繰り返してしまうという同じ悩みを持った仲間が集まる自助グループ(KA(クレプトマニアクス・アノニマス))への参加を提案し、定期的に参加いただきました。

 

③万引きを繰り返してしまう原因を究明するため、医療機関に繋げ、検査を受けてもらいました。その結果、ご依頼者は、前頭側頭型認知症と診断されました。

かかる診断を前提に、ご依頼者は、具体的に再犯防止を図るため、買い物同行や代行の支援といった福祉的サービスを受けるようになりました。

 

④社会福祉士の先生と連携し、再犯防止のための更生支援計画を策定しました。

計画策定にあたっては、何度も社会福祉士の先生、ご本人、ご家族、ご依頼者が受診する医療機関の医師などと面談を重ね、上記②、③の活動を中心に、再犯防止のために必要な方策を一緒に検討しました。

 

 

弁護活動の結果

裁判では、ご本人の謝罪と反省の気持ち、再犯を防止するために行っていたひとつひとつの努力が認められ、一度執行猶予判決を経験されていたにもかかわらず、保護観察もない執行猶予判決を獲得することができました。

執行猶予期間経過後の再犯であったとしても、実刑判決となってしまうことがあり得ます。今回は、ご本人の再犯防止のために努力を惜しまない姿勢を受けて、様々な提案をした結果、その全てを裁判官に伝えることができ、執行猶予判決を獲得でき、本当によかったです。

 

 

再度の執行猶予判決を獲得した事案

窃盗罪(万引き)+傷害罪|窃盗前科のある方が再び執行猶予付き判決を獲得した事案

事案の概要

数千円の食品を万引きし、逃げる際に警備員に怪我をさせたとされる強盗致傷罪の事案でした。

ご本人が逮捕・勾留されてしまってから、ご家族からご依頼を受けました。

強盗致傷罪という罪名のままであれば裁判員裁判対象事件となってしまいます。

そこで、強盗致傷罪ではなく、窃盗罪と傷害罪であることを検察官に理解してもらい、まずは不起訴を目指すことになりました。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼者と接見し、事情聴取をして、ご家族の協力を得ることができることから、逃亡や罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由はないとして、すぐに準抗告を申し立てましたが棄却、勾留延長に対する準抗告も棄却されてしまいました。もっとも、勾留満期日に公判請求となりましたが、強盗致傷罪ではなく、窃盗罪と傷害罪で起訴されました。すぐに保釈請求をして、保釈され、いわゆるクレプトマニアの疑いがあったためクレプトマニア治療専門の病院に入院していただきました。ご依頼者は、それまで自分がクレプトマニアであるとか、そういった病気があることすらご存じない状態でしたが、入院して自分の問題行動が病気であることが理解でき、ようやく前向きに進めるとおっしゃっていました。

ご依頼者は、数年前に同じような窃盗事件でも執行猶予判決を受けていた方だったので(ただし執行猶予期間は切れていました)、実刑も十分ありうるところでしたが、被害者や被害店舗と示談をしたことやご依頼者に再犯可能性がないことなどを丁寧に情状立証をしました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、再び執行猶予付きの判決となりました。執行猶予期間が満了していたとしても、執行猶予期間経過後に再び犯罪を犯してしまうと実刑判決になってしまうことは少なくありません。今回の事件は、ご依頼者の真摯な治療に向けた取り組みが、裁判官に執行猶予付きの判決を選択させたのだと思います。

クレプトマニアが疑われる方は、ご本人やご家族にまずそのような病気があることを知ってもらい、それを前提とした弁護活動が不可欠です。

そのような弁護活動の結果、執行猶予付きの判決を獲得できて本当に良かったと思います。

 

 

窃盗罪(万引き)|実刑とした一審判決を破棄し、再度の執行猶予となった事案

事案の概要

約一年前に窃盗罪で執行猶予付きの判決を受けた方が、その執行猶予期間中に、スーパーで食料品を万引きしたという事案です。この事件では、ご依頼者は逮捕されてしまいましたが、勾留請求は却下され、ご本人は勾留されることなく裁判を受けることになりました。

第一審では、ご本人が窃盗症(いわゆるクレプトマニア)等に罹患しており、再度の執行猶予を付すことが相当であるとして弁護活動をしましたが、裁判所は聞く耳をもたずご本人を実刑にする判決をしました。

これに対して、再度の執行猶予が妥当であるということを明らかにするため、控訴をすることになりました。

 

 

弁護活動の内容

不当な第一審判決

第一審の裁判官は、クレプトマニアに罹患しておりその影響下で行われた犯行であることを立証するための弁護人からの医師の証人尋問請求を却下し、本件万引きは、クレプトマニアの症状とは関係なくご本人が自ら行ったものであるとして、実刑判決にしました。

しかしながら、「精神障害の有無・程度」や「精神障害が犯行に与えた影響の有無・程度」については、その診断が臨床精神医学の本分であることから、精神科医の意見を聞かなければわからないはずです。第一審は、弁護人から立証の機会を奪い、裁判官が精神科医に成り代わって、「病気の影響はない」と断じた不当なものでした。

 

控訴審での弁護活動

そこで、まずは、上記のように医師の証人尋問請求を却下した第一審は、裁判官が勝手に精神科医に成り代わったものであり、裁判官に与えられた裁量の逸脱・濫用があり,医師の尋問なくなされた事実認定は経験則・論理則に照らして著しく不合理なものであることを主張・立証しました。

そして、本件万引きは、ご本人が抱えているクレプトマニアの症状に因るものであることを、ご本人の被告人質問、医師の診断書や意見書、各種医学論文などによって、立証しました。

そのうえで、医療機関への相談、家族との環境調整等を行って、再犯防止のための治療体制が整っていることを主張・立証しました。

 

 

弁護活動の結果

原判決破棄、逆転再度の執行猶予判決

控訴審では、第一審で却下された医師の診断書や意見書が採用されました。そして再犯防止のためには治療を継続する必要があること、ご本人と家族の治療と再犯防止への真摯な取り組みが適切に評価された結果、実刑とした原判決を破棄して、再度の執行猶予判決を言い渡しました

 

 

検察官の求刑を下回る判決を獲得した事案

控訴審・窃盗罪+詐欺罪+建造物侵入罪|原判決を破棄し、6カ月の減刑がなされた事案

複数件の窃盗・詐欺・建造物侵入事件について、一審で懲役2年の実刑判決を受けた事案で、控訴審の弁護を担当しました。本件では、被害者が多数存在し、一審では、その大部分の弁償がなされていましたが、うち3件の弁償が未了(示談拒否など)の状況でした。受任後、弁償が未了であった3名の被害者の方々に対して再度示談の申し入れをし、粘り強く交渉した結果、2名の被害者の方には、被害弁償を受け入れていただくことができました。残り1名の被害者の方には、再度のお話の機会をいただくことができなかったため、被害弁償金の供託を行いました。その結果、裁判所は、「原判決後の弁償により、全ての弁償がなされたことが認められる。そうすると、・・・本件による財産的被害は全て回復したといえるのであるから、このことは、量刑上充分に考慮されるべきであり、これによれば、原判決の量刑は、現時点においては、刑期の点において重きに失するに至ったというべきである」として,一審の懲役2年が懲役1年6カ月に減刑されました。一審での検察官の求刑は懲役3年でしたので、求刑の50%に減刑されたことになります。

ご相談者様の謝罪の気持ちを伝えるために、必死で駆け回り、あきらめずに最後まで戦い抜いた結果、事実取り調べ請求はすべて採用され、大幅な減刑を得ることができました。

 

 

少年事件|審判不開始となった事案

少年事件・住居侵入罪+窃盗罪|勾留請求されず審判不開始となった事案

事案の概要

息子さんが住居侵入と窃盗で逮捕されてしまったというご両親からご依頼をいただきました。

万引きをしてしまい、それが発覚したために他の家の敷地内に逃げてしまったことが、住居侵入とされてしまったようでした。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼を受けて、すぐにお子さんに会いに行きました。

ご本人は、自分のしてしまったことをとても後悔し、反省をしていました。

20歳未満の子どもでも、捜査段階は大人と同じように最大20日間勾留されてしまう可能性があります。

大学受験も近い時期だったので、勾留をさせないことが第一の目標でした。

ご本人の現在の状況や、ご両親の監督が十分に実効的であることを検察官に丁寧にお伝えしたところ、検察官は勾留請求をすることなくご本人を釈放しました。

その後、家庭裁判所に送致された後、ご本人の反省状況や現在の生活状況などを丁寧に明らかにして、少年審判を開くべきではないと家庭裁判所に意見書を提出しました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、家庭裁判所は審判不開始決定をし、少年審判を受けることなく事件は終結しました。

 

 

少年事件|保護観察処分を獲得した事案

少年事件・窃盗罪|保護観察処分を獲得した事案

事案の概要

複数件のひったくり(窃盗)を共犯者らと一緒に行ったとされる少年事件でした。

逮捕・勾留されてからご依頼を受けました。

勾留も争いましたが、共犯者のいる事件であることや、余罪が複数あったことなどから釈放はかないませんでした。

 

 

弁護活動の内容

この事件では、再逮捕が重なり、身体拘束の期間が少し長引いてしまいました。

しかし、その間に少年と、なぜ事件を起こしてしまったのかという点や、今後事件を起こさないためにはどうしたらいいかという点を一緒になって考えました。

またそれをご家族とも一緒になって考え、共有し、少年が二度と犯罪を犯さないための環境調整をしました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、短期の少年院送致もありえた事案でしたが、保護観察処分を獲得することができました。

 

 

少年事件・窃盗罪+道路交通法違反|保護観察処分を獲得した事案

事案の概要

無免許であるにもかかわらず、他人の自動車を盗んだという窃盗罪と道路交通法違反(無免許運転)の疑いで逮捕・勾留され、釈放されずにそのまま家庭裁判所に送致され、観護措置(少年鑑別所への入所)をとられた少年の事案でした。

 

 

弁護活動の内容

少年鑑別所には何度も面会に行き、なぜ事件を起こしてしまったのか、これからどうしていこうと考えているかについて、徹底的に話し合いました。被害者の方とも示談交渉をして、少年の謝罪の意思を丁寧にご説明いたしました。家族関係の再構築も行いました。そして少年審判では、少年の反省等を主張立証しました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、少年は少年院に送致されることなく、保護観察処分となりました。

 

刑事事件・少年事件を専門的に扱う
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