目次

1.早期釈放を実現した事案
2.不起訴処分となった事案
3.執行猶予判決を獲得した事案

 

 

早期釈放を実現した事案

過失運転致死罪|勾留請求されるも、準抗告が認容され釈放された事案

事案の概要

深夜に人を轢いてしまい、被害者の方が亡くなってしまったとされる過失運転致死罪の事案でした。

過失運転致死罪で勾留されてからご依頼をいただきました。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼をいただいてすぐにご本人と接見しました。

ご本人の身元は安定しており、逮捕すら必要がないような事案に思われました。

そこで、ご本人から事情聴取をしたり、ご家族から事情聴取をして勾留決定に対する準抗告申立書を作成し、裁判所に提出しました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、勾留決定に対する準抗告が認容され、ご本人は釈放されました。

その後、検察官にご本人の過失の度合いは低く、公判請求をすべきではないと意見書を提出しました。

最終的には、ご本人は在宅のまま略式請求され罰金刑となりました。

もし、勾留からの釈放のための活動をしなければ、そのまま10日間ないし20日間勾留されて裁判になっていたかもしれません。

すぐに釈放を勝ち取ることができ、またその結果裁判になることなく罰金刑となり、良かったです。

 

 

不起訴処分となった事案

否認事件・過失運転致死罪|勾留請求されず、その後不起訴処分となった事案

事案の概要

深夜に人を轢いてしまい被害者の方が亡くなってしまったとされる過失運転致死罪の事案でした。被害者の方は、原因は不明ですが、道路上で寝ていたと思われ、ご依頼者に過失があるのかという点がポイントでした。本当に自動車の事故と言えるのかが問題となりました。

 

 

弁護活動の内容

初回接見

逮捕されてからすぐにご依頼をいただき、直ちにご依頼者が留置されている警察署に駆け付けました。

そこで、事故当時の様子や勾留されてしまうと仕事ができず、ご家族を養えないことなどをお聞きしました。

そして、まず勾留されないことを目標にし、次に裁判にならないことを目標にしました。

 

釈放のための活動

すぐに検察官に対する意見書を作成しました。そこには、ご依頼者には過失があったことには疑いがあること、交流の必要がないこと(つまり、ご依頼者には逃亡や罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由がなく、勾留される不利益が捜査の必要性を上回っていること)を記載しました。

翌朝、検察庁にかけつけ、担当検察官と面談し、意見書を提出するとともに勾留の必要がないことを説明しました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、ご依頼者は勾留請求されずにすぐに釈放され、お仕事へ復帰されました。

その後、現場を調査して裏付けを取るなどをして、ご依頼者には過失がないことを明らかにしました。その後、ご依頼者は、過失があったことについて嫌疑が不十分であるとして、不起訴処分となりました。

 

 

執行猶予判決を獲得した事案

過失運転致死罪|執行猶予判決を獲得した事案

事案の概要

雨の中、勤務中に運転をしていたところ、通行していた方に誤って衝突してしまい、被害者の方が亡くなってしまった事案でした。

ご依頼者は、意図せず、被害者の方を亡くならせてしまったことで、精神的に非常にショックを受けておられる状況でした。

 

 

弁護活動の内容

事故態様の把握

会社車両での事故であったため、検察官から証拠の開示を受けるより前に、会社から事故状況のドライブレコーダーの映像を取り寄せ、事故状況を早期に確認しました。これにより、事故態様含め、ご依頼者にとって有利な事情としてどのようなものがあるか十分検討し、裁判に備えることができました。

 

有利な事情の収集

また、事故車両は任意保険に加入していたため、被害者の方のご遺族に対する被害弁償状況などについて、保険会社に確認のうえ、有利な事情として立証しました。

その他にも、ご家族にご協力いただき、ご依頼者にとって有利な事情を裁判官に伝えるべく準備しました。

 

 

弁護活動の結果

裁判では、上記の主張・立証に加え、ご依頼者の反省の気持ちを丁寧に伝えることができました。これにより、執行猶予付きの判決を獲得することができました。

 

被害者の方が亡くなっている事故の場合、ご依頼者自身、起こしてしまった事故結果の大きさから、事故直後は混乱し、精神的にも非常に厳しいご状況に立たされます。それだけでなく、刑事手続きでは、捜査機関や裁判所、そして弁護士に対しても、事故の態様やその後の経過など、おつらい経験を何度も想起し、お話をしなければなりません。

当事務所では、できる限りご依頼者の心情に配慮し、お話を伺うよう心掛けております。刑事手続きを通して、少しずつお気持ちを整理していき、ご依頼者としても、事件に一区切りをつけられるよう、サポートしてまいります。

被害者の方が亡くなる事故を起こしてしまった場合には、おひとりで悩まず、できる限り早期にご相談ください。

 

 

過失運転致死罪|執行猶予付き判決を獲得した事案

深夜に人を轢いてしまい、被害者の方が亡くなってしまったとされる過失運転致死罪の事件で、裁判になってからご依頼をいただきました。証拠を検討し、依頼者にとって有利な証拠を提出するなどした結果、執行猶予付きの判決となりました。

 

刑事事件・少年事件を専門的に扱う
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