目次

1.早期釈放を実現した事案
2.不起訴処分となった事案
3.執行猶予判決を獲得した事案
4.再度の執行猶予判決を獲得した事案

 

 

早期釈放を実現した事案

窃盗罪(万引き)|直近の前歴複数、被害額高額の事案で、不起訴処分を獲得した事案

事案の概要

万引きの前歴が複数あり、本件の数か月前にも前歴がある方の万引きの事案でした。食料品の万引きでしたが、被害額は2万円を超えており、万引き事犯の中では比較的被害額が高額に渡っていました。そのため、罰金刑となるおそれが非常に高い事案でした。

ご家族から、逮捕翌日にご依頼をいただきました。

 

弁護活動の内容

勾留請求阻止

ご依頼を受けてすぐ、ご本人にお会いするため、警察署に向かいました。

ご本人からは、事案の内容、本件当時の精神状態、これまで繰り返してしまった万引きの内容、その当時の精神状態、長く摂食障害を患っていることなどについて、聴取しました。

また、ご本人は、直近で万引きを繰り返すことになった(摂食障害が悪化した)原因のひとつとして、職場での人間関係による精神的負荷を挙げていらっしゃいました。そこで、一度職場を離れ、遠方のご実家に戻り、治療に取り組むこととなりました。

 

供託・贖罪寄付

検察官に対する釈放交渉と同時に、被害店舗に対し、謝罪と被害弁償を申し入れました。

しかし、被害会社の方針として、被害弁償は受けられないとの回答でした。

そこで、法務局へ供託の手続きを取りました。

※供託についての詳細は、こちら

 

また、ご本人の反省と贖罪の気持ちを表すため、贖罪寄付も併せ行いました。

※贖罪寄付についての詳細は、こちら

 

治療への取り組み

ご本人は摂食障害を患っており、本件にもその影響が強く出ていました。

そこで、あらためて摂食障害の治療に専念し、その様子を検察官に適切に伝えるべく証拠化しました。

また、通院先の医師と連携を取り、今回の万引き行為に摂食障害の影響があることなど、医師としての意見をいただきました。

 

検察官に対する処分交渉

検察官は、当初、

「直近で前歴も複数あり、被害額も高額に渡るので、今回は罰金にします。」

と明言していました。

 

しかし、決してあきらめることなく、摂食障害が本件に影響を及ぼしたことを前提に、仕事を休職し、治療に真摯に取り組んでいること、供託や贖罪寄付を行い、反省の気持ちを行動として表していることを、ひとつひとつ丁寧に検察官に伝えました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、ご本人は不起訴処分となりました。

ご本人は、事件自体、非常に反省しておられ、二度と繰り返したくないとの思いで、真摯に治療に取り組んでおられました。その努力が認められる結果となり、本当によかったです。

 

 

窃盗罪(万引き)|罰金前科がある中、勾留請求が却下されて釈放され、不起訴処分を獲得した事案

事案の概要

2名で共謀のうえ、お互いに助け合って、化粧品等を万引きしてしまい、お二人とも逮捕されてしまったという事案でした。ご本人は、万引き事件で罰金刑を受けた経験のある方でした。

ご家族から、逮捕翌日にご連絡をいただき、まずは初回接見で受任し,そのままご依頼いただきました。

 

 

弁護活動の内容

初回接見

ご連絡をいただいてすぐ、ご本人の留置されていた警察署に駆け付けました。

ご本人にお会いし、どんなことがあったのか、詳細にお伺いし、お気持ちを聞き取ったうえで、ご家族のお気持ちなどをお伝えしました。

その後、ご家族とも面談し、ご本人のご様子やご意向をご報告しました。

 

示談の成立

裁判官との釈放交渉

裁判官に対し、釈放を求める意見書を提出しました。

共犯事件であったため、裁判官はおふたりの接触により、事件の全体像が見えなくなってしまうのではないかと懸念していました。そのため、ふたりが接触しないための具体的な方策を提案するなど、裁判官を説得しました。

その結果、裁判官は検察官のした勾留請求を却下、すなわち、勾留せずに釈放するとの判断をして、ご本人は釈放されました。

 

検察官との処分交渉

示談が成立していること、ご本人が万引きを繰り返さないための治療を開始していることを検察官に報告し、処分交渉を行いました。

 

 

弁護活動の結果

数年前に罰金刑となった前科がある方だったため、公判請求や略式請求(罰金)といった厳しい処分もありうる事案でした。しかし、検察官は、示談が成立し、再犯防止のための取り組みに着手してることを重視し、ご本人を不起訴処分としました。

早期にご相談いただけたことで、すぐに弁護活動に着手することができた結果、早期の示談成立と釈放、そして早期の不起訴処分を獲得することができました。事件から処分決定まで約2週間という、在宅事件では異例のスピードでの解決となりました。

 

特に身体拘束を受けている事件では、出来る限り早くご相談をいただくことで、早期釈放に向けて、示談交渉などといった弁護活動に着手可能です。

家族が万引きで逮捕されてしまったという場合には、ぜひ早期に、弊所にご相談ください。

 

 

クレプトマニア(万引き)|勾留請求されることなく釈放され、公判請求を回避した事案

事案の概要

万引きを繰り返してしまう、クレプトマニアの病気を抱えている方から、複数の窃盗事件のご依頼を受けました。

 

 

弁護活動の内容

複数の窃盗事件のうち1件は、逮捕当日に受任しました。ご本人は万引き行為を行ったため、窃盗罪で逮捕されてしまっていました。

翌日、検察官と勾留請求せずに釈放すべきであると交渉をした結果、勾留請求されることなく釈放されました。

その後、被害店舗とは示談が成立しました。 ご本人様・ご家族の皆様との面談を重ね、二度と万引きを繰り返さないための具体的な更生計画の構築、治療への取り組み方、支援の在り方について協議を重ねました。ご本人様のお身体のことをくわしく理解するために、ご本人様の承諾を得たうえで、主治医の先生と直接面談をし、医師としての見解や治療計画について説明を受け、その内容を意見書にまとめて検察官に提出したり、検察官の取調べに同行して意見を述べるなど、検察官に実態を理解していただくためにできる限りの活動に努めました。

 

 

弁護活動の結果

ご本人はすでに万引きで複数回の罰金となっていたため、窃盗罪で公判請求(起訴)される可能性が高く、実際に当初担当検察官は公判請求相当との意見でした。

ですが、上記の弁護活動の結果、最終的には、ご本人様の真摯な更生態度が認められ、公判請求を回避することができました。

 

 

クレプトマニア(万引き)|勾留請求が却下されて釈放、早期に治療へとつながった事案

事案の概要

ご本人(女性)は、クレプトマニア・摂食障害等を抱えていて、万引きの前科が複数ありました。前刑後に、再び万引きをしてしまい、在宅捜査を受けていました(別件の捜査継続中)。そのような中、ショッピングモールにおいて、再度万引きをしてしまい、現行犯逮捕されたという事案です。

 

 

弁護活動の内容

すぐに接見!

逮捕の連絡を受けて、すぐに、ご本人のいる警察署に駆け付けて、接見をしました。男性と異なり、女性が逮捕・勾留される場所は限られています(例えば、東京23区内には、女性の留置施設は、3つしかありません)。本件では、片道2時間以上かかる遠方の警察署に留置されてしまいましたが、急いで必要な書類を準備して、ご本人のもとに駆け付けました。

 

専門の医療機関への入院予約

ご本人と接見をして、今後はクレプトマニアの専門医療機関に入院して治療を受けることを決めました。そこで、接見終了後、家族に連絡をして、釈放された場合にはすぐに入院治療を受けられるように、病院との調整等を行いました。

 

検察官+裁判官との釈放交渉

病院への入院予約を完了したうえで、検察官・裁判官に対し、釈放を求める意見書を提出しました。書類を提出するだけではなく、実際に、検察庁・裁判所にも駆け付け、ご本人のクレプトマニアの病状・治療の必要性・入院の受け入れ先を確保していることなどを直接説明して、強く、釈放を求めました。

 

 

弁護活動の結果

万引き前科多数・別件捜査継続中における万引き再犯ということで、当初、検察官は釈放に強く反対していましたが、治療の必要性・入院の受け入れ環境が整っていることを説明して、粘り強く交渉した結果、裁判官は「勾留しない」という判断をして、ご本人は釈放されました。検察官も、最終的には治療に一定の理解を示してくれて、釈放決定に対する異議申し立て(準抗告)をしませんでした。ご本人は、その日のうちに釈放されました。そして、その後すぐに、専門の医療機関に入院をして、治療を受けることができました。

 

早期に専門的な治療につながることができた結果、ご本人は、いま、回復に向かいつつあります。

 

 

不起訴処分となった事案

窃盗罪(万引き)|ご依頼を受けてから1か月以内に不起訴処分を獲得した事案

事案の概要

スーパーで食品を万引きしてしまったという事案でした。

ご本人には直近に前歴があったため、略式請求(罰金)となるおそれのある事案でした。

事件が検察官に送致後、検察官からの呼び出し前に、ご依頼を受けました。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼を受けてすぐに被害店舗のご担当者の方へご本人の謝罪と反省の気持ちを伝えたうえ、示談の申し入れをしました。もっとも、会社の方針としてお受けいただくことがかないませんでした。

これまで万引きを繰り返してしまっていた経緯から、ご本人・ご家族は、二度と繰り返さないため、できることは全て行いたいとの強い意向をお持ちでした。そこで、クレプトマニアをはじめとした繰り返す万引きに対する治療を専門に扱う医療機関をご紹介し、通院を開始しました。

同時に、検察官に対し、ご本人の謝罪と反省の意思、再犯防止への強いお気持ちを伝えました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、ご本人は、ご依頼から1か月経過せずに不起訴処分となりました。

 

ご本人は、これまで、繰り返してしまう万引きをどうすればよいのか、家族に相談することもできず、ずっと悩みを抱えていました。今回、家族と問題を共有し、家族の支援を得て、クリニックに繋がったことで、もう二度と繰り返すことなく生活できるようになるかもしれないと希望を持つことができています。

 

万引きを繰り返してしまい、悩んでいるのは、あなただけではありません。

これまで万引きを繰り返し、いつも懲りているはずなのに、再度繰り返してしまった、今度こそ前科がついてしまうのではとお悩みの方は、是非一度ご相談ください。

 

 

窃盗罪(万引き)|不起訴処分を獲得した事案

事案の概要

コンビニエンスストアにおいて、1か月の間に複数回同じコンビニエンスストアで飲み物を万引きしたという事案でした。

 

 

弁護活動の内容

店員に発覚して通報された後、数日してご相談に来られて受任し弁護活動を開始しました。

事件を受任後、ご本人に謝罪文を作成してもらい、すぐに被害店舗にお伺いして、ご依頼者の謝罪と反省の気持ちを伝えました。複数回にわたって万引きをした事案でしたが、本人が深く反省していることを伝え、被害弁償に応じていただけました。その結果を報告書にまとめ、警察官・検察官に提出しました。また、再犯をしないことを明らかにするため、ご本人が通勤経路を変更して被害店舗を通らないようにすることとして、定期券の経路を変更するとの報告書を作成して提出しました。さらに、ご本人のご家族に協力してもらい、再犯防止に協力することを誓約する内容の陳述書を作成して検察官に提出しました。その上で、検察官に対し、被害店舗が本人を許す旨の意思表示はしていないものの、本人が深く反省して再犯防止に向けた努力をしていることから、不起訴処分とするよう交渉しました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、ご依頼者は、不起訴処分(起訴猶予)となりました。

1か月の間に同じ店舗で複数回万引きを繰り返したという不利な事情がありましたが、複数回捜査の初期段階より弁護人を付け、謝罪と反省の気持ちを被害店舗と捜査機関に伝え続けたこと、再犯防止に向けて努力をしていることを証拠に残して提出して伝え続けたこと、被害弁償を行ったことが功を奏し、不起訴処分を獲得することができました。

早期に弁護人をつけるということは、被害者に対し早い段階で謝罪の気持ちをお伝えすることができるだけでなく、誠実に対応する意思の表れとして検察官や裁判官からも評価されます。

刑事事件は迅速な対応が大切です。まずは一度ご相談ください。

 

 

窃盗罪(万引き)|被害額が大きい万引き事件で、不起訴処分となった事案

事案の概要

量販店で、10万円を超える商品を万引きしてしまったということで、事件直後にご依頼いただきました。

初犯の方でしたが、被害金額が大きく、略式請求(罰金)となってしまうおそれが一定程度見込まれる事案でした。

 

 

弁護活動の内容

被害店舗への被害弁償

ご依頼を受け、すぐに被害店舗に連絡を取りました。すると、会社の方針で示談の形をとることは難しいけれども、被害弁償を受けることは可能だというお話でした。

そこで、被害店舗の店長にご本人の心からの謝罪の気持ちを丁寧にお伝えしたうえ、被害弁償をしました。

 

贖罪寄付

ご本人の謝罪と反省の気持ちを行動として表すべく、被害弁償に加えて、贖罪寄付を行いました。

 

検察官との処分交渉

被害店舗の所属する会社の方針で、示談という形をとることは難しいものの、ご本人は心から反省しており、被害弁償及び贖罪寄付を行っていること、なぜ本件に至ってしまったのか原因分析も行っていること、本件を全て理解した監督を誓約してくださるご家族がいることなど、ご本人の事情を検察官に伝えました。

 

 

弁護活動の結果

被害額が大きい万引きの場合、初犯の方であっても、略式請求(罰金)となる可能性が高いです。実際に、検察官は当初、被害額が大きく悪質であることを理由に、罰金にせざるを得ないという話をしていました。

しかし、被害店舗に被害弁償のうえ贖罪寄付をするなど、ご本人の反省の気持ちが明らかであること、再犯可能性がないことを十分に伝えた結果、不起訴処分を獲得することができました。

 

 

クレプトマニア(万引き)|適応障害等の精神障害を抱える方の万引き事件で、不起訴処分となった事案

事案の概要

クレプトマニア・適応障害等の精神障害を抱える方から、ご依頼いただいた万引き事件でした。前歴を複数有しているものの、前科をつけたくないというご依頼でした。

 

 

弁護活動の内容

医師などの専門家との連携

ご本人は、今回の件があってはじめて、クレプトマニアという精神障害を知り、専門の医療機関を受診した方でした。通院するクリニックの主治医、担当する社会福祉士と連絡を取り合い、ご本人の症状や診断、治療状況について、お話を伺いました。

 

被害店舗への謝罪・状況確認

ご依頼者は、既に被害店舗に謝罪し、被害弁償等を終えていました。

そのため、改めて被害店舗に連絡を取り、ご本人の代理人として心より謝罪すると同時に、被害弁償の状況等について聴取し、報告書を作成しました。

 

ご家族との連携

ご本人のご家族は、今回の事件、そして万引きを繰り返してしまっていることをとても心配していました。そこで、ご家族とも密に連絡を取り合い、今後ご本人をどのように監督していくか、具体的な方法を一緒に検討しました。

 

検察官への意見書の提出

被害店舗への謝罪と被害弁償ができていること、本件にはご依頼者の有するクレプトマニアという精神障害が影響を及ぼしていたこと、ご依頼者が今回初めてクレプトマニア等へのり患を自覚し、医療機関に継続的に通院されていること、ご家族によるしっかりとした支援が期待できることなどを、意見書として、検察官に提出しました。

 

取調べ同行、検察官との面談

ご本人は、精神障害の影響もあり、捜査機関からの取調べに対し、非常にご不安を抱いていました。そこで、捜査機が無理な取調べをしないよう監視するとともに、ご本人の精神的な支援のため、取調べに同行しました。

また、検察官と直接面談し、上述した理由から、ご依頼者には不起訴処分が相当である旨伝えました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、ご依頼者は不起訴処分となりました。

ご本人は、同種の万引き事件で起訴猶予の経験が複数回あったため、今回は略式請求による罰金となってしまう可能性が高い事案でした。しかし、検察官に対し、ご本人の反省の気持ち、専門医療機関への通院実績、これまでとは異なるご家族による監督について丁寧に伝えたことで、ご本人にもご家族にも、ご安心いただける結果となり、本当によかったです。

 

 

窃盗罪(万引き)|弁護人が入ったことで示談が成立し、不起訴処分を獲得した事案

事案の概要

以前も万引きで検挙された経験のある方が、将来への不安など心の不安定さから再度食料品を万引きしてしまった事案でした。

ご依頼者は、事件直後、ご相談に来られる前に、すでに自ら警察官を通じて被害店舗に謝罪と被害弁償を申し出ていました。しかし、警察官から、被害店舗より謝罪も被害弁償も受けられないとの回答があった旨伝えられている状態でした。

 

 

弁護活動の内容

被害店舗との示談交渉

上述のように、被害店舗からは既に断られてしまっている旨伺っていましたが、改めて弁護人から、被害店舗に対し心から謝罪をし、被害弁償を申し出ました。

ご依頼者の謝罪と反省のお気持ちを丁寧にお伝えし、被害弁償をさせていただきたい旨お伝えしたところ、被害店舗の方は、ご依頼者の作成した謝罪文及び被害弁償を受け取ってくださり、謝罪を受け入れてくださいました。そして、最終的には、ご依頼者を許し、刑事処罰を求めないことを内容とする示談が成立しました。

 

カウンセリング受診の提案

ご依頼者は、前回事件を起こしてしまったときも今回も、類似の状況下で精神的に不安定になったことをきっかけに万引きに至ってしまっていました。そこで、類似の状況に置かれても、精神面をコントロールし、決して再犯に至ることのないよう、カウンセリングの受診を提案しました。

 

検察官に対する働きかけ

ご依頼者の反省の気持ち、被害店舗との間で示談が成立したこと、ご依頼者自身が万引きを繰り返してしまった原因を自覚し、再犯防止のためカウンセリングを受診していることなどを、検察官に対し、意見書として丁寧に伝えました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、ご依頼者は不起訴となりました。

たしかに、一切の謝罪や被害弁償を受け入れない方針の店舗は存在します。しかし、本件のように、ご自身で申し出てお受けいただけなかった場合にも、弁護人を通せばお受けいただける場合もあります。

ご自身で申し出た被害弁償を断られても、諦めることはありません。弁護人が間に入ることにより、被害弁償をお受けいただくことができ、示談を成立させられる可能性があります。まずは、ご相談ください。

 

 

クレプトマニア(万引き)|同種前科が複数ある方の万引きの再犯で、不起訴処分となった事案

事案の概要

クレプトマニア・摂食障害等の精神障害を抱える方の万引き事件でした。万引きの前科が複数ある中、再犯してしまったという事案です。

 

 

弁護活動の内容

検事への申し入れ・取り調べ同行

ご本人は、家族の勧めもあり、繰り返す万引きをなんとかしたいと専門の医療機関を受診。そこではじめてクレプトマニアと診断されました。

検事による取調べは、かなり強引なもので、ご本人に対し、当時の気持ちとは異なる内容の調書を作成しようと、誤った誘導が繰り返されていました。そこで、検事にそれ以上強引な取り調べをさせないため、取り調べを録音・録画するよう申し入れをし、取り調べの可視化を実現しました。

また、弁護士が取り調べに同行し、検事に直接、ご依頼者のお話通りの調書を作成するよう強く申し入れをし、監視するとともに、ご本人の精神的な支援に努めました。

 

被害店舗との示談交渉

弁護人を通じて被害店舗に心からの謝罪の気持ちをお伝えし、被害弁償を行いました。被害店舗の店長は、ご依頼者直筆の謝罪文を受け取ってくださり、ご依頼者の謝罪の気持ちを受け止めてくださいました。そして、ご依頼者がクレプトマニアという障害の影響で犯行に及んでしまったことをご理解くださった結果、「ご依頼者を許し、刑事処分を求めない」という内容の示談が成立しました。

 

検事へ意見書の提出

この間、ご依頼者は、専門医療機関への通院を継続していました。

被害店舗との間で示談が成立したこと、ご依頼者がクレプトマニアの診断を受けていること、本件を受けてはじめてそのり患に気づき、日々懸命に治療に取り組んでいることを、意見書として、検事に丁寧に伝えました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、ご依頼者は不起訴となりました。

クレプトマニアにり患している場合、自分の意思では繰り返す万引きを止めることができず、再犯してしまうという事案がよくあります。多くは、前科があり、より重い刑事処分が科されかねないことを理解しているにも関わらず、再犯に至ってしまいます。それは、それがクレプトマニアの病態だからに他なりません。

しかし、前科があったとしても、諦めてはいけません。適切な弁護活動を行うことで、本件のように、検事を説得し、不起訴処分を獲得することもかなう事案もあります。

諦めることなく、まずはご相談ください。

 

 

窃盗罪(万引き)|事件後すぐに弁護活動に着手し、早期の不起訴処分を獲得した事案

事案の概要

日用品の万引きし、事件の翌日にご相談に来られ、すぐに弁護活動に着手した事案でした。

 

 

弁護活動の内容

事件の翌日にご相談に来られ、即日受任に至ったため、捜査の初期段階から弁護活動に入ることができました。

事件を受任後、すぐに捜査機関に対し、ご依頼者の謝罪と反省の気持ちを伝えました。また、被害店舗に対しても、謝罪の気持ちをお伝えし、被害弁償を申し出ましたが、会社の方針により、被害弁償を受けることはできないとのご回答でした。

検事に対し、ご依頼者の謝罪及び被害弁償のご意向と、会社の方針によりお受け取りいただくことはできなかった旨を伝え、ご依頼者の謝罪・反省の気持ちを伝え続けました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、ご依頼者は、事件から1か月で不起訴処分となりました。

捜査の初期段階より弁護人を付け、謝罪と反省の気持ちを捜査機関に伝え続けたこと、実際にお受け取りいただくことは叶わなかったものの、被害弁償の申し出を早期に行ったことが功を奏し、早期に不起訴処分を獲得することができました。

早期に弁護人をつけるということは、被害者に対し早い段階で謝罪の気持ちをお伝えすることができるだけではなく、誠実に対応する意思の表れとして検察官や裁判官からも評価されます。

刑事事件は迅速な対応が大切です。まずは一度ご相談ください。

 

 

クレプトマニア(万引き)|不起訴処分となった事案

複数の窃盗事件(万引き)について、ご依頼を受けました。

ご本人様は、クレプトマニアと障害を抱えており、それが事件の原因となっていると考えられました。ご本人様は専門の医療機関に通い、治療に努めました。弁護人も、ご家族の皆様と共に、ご本人様の治療をサポートいたしました。治療の状況や診断結果、再犯防止に向けた治療計画等を検察官に伝えた結果、略式請求(罰金)も十分考えられる状況で、いずれの事件についても不起訴処分(起訴猶予)となりました。

 

 

執行猶予判決を獲得した事案

クレプトマニア(万引き)|執行猶予期間経過直後の再犯で、執行猶予判決を獲得した事案

事案の概要

以前に、万引きで執行猶予判決を受けた経験がある方の万引き事件でした。

執行猶予期間経過直後の再犯であったため、実刑判決も十分ありうる状況でした。

起訴後、ご依頼を受け、弁護人となりました。

 

 

弁護活動の内容

私的鑑定

ご本人には、万引きを繰り返す理由はどこにもなく、何らかの精神障害の影響で万引きを繰り返してしまってるのだろうことは、弁護人の目からも明らかでした。そこで、精神科医による精神鑑定を行いました。

精神鑑定の結果、ご本人は、窃盗症類似の精神障害及び摂食障害類似の精神障害にり患しており、同精神障害の影響で本件万引きに至ってしまったということが分かりました。

そこで、医師に公判に出廷いただき、ご本人のり患している精神障害の内容、それがどのように影響して本件が起こったのかという点について、ご証言いただきました。

 

現地調査

何度も現場に足を運び、レジやその他の従業員の方との距離感や位置関係、防犯カメラの位置などについて調査し、報告書の形で裁判所に提出しました。

実際に訪れることで、より立体的に現場をイメージすることができるようになり、最終弁論や目撃者の方の反対尋問における、効果的な主張、尋問に繋がりました。

 

治療への真摯な取り組み

ご本人は、自身の精神障害を自覚し、保釈後真摯に治療に取り組んでいらっしゃいました。治療の現場で実際にお世話になっている福祉士の先生にご出廷いただき、治療への取り組み状況、その時点における治療効果をお話いただきました。

 

 

弁護活動の結果

このような弁護活動の結果、執行猶予付き判決を獲得しました。

 

万引き事件において、精神障害の影響を訴えても、裁判官に理解してもらいにくいことが多くあります。しかし、それでも決して諦めず、工夫を重ねた結果、本件では、精神障害の影響があったことを前提とした判断を勝ち取ることができました。そのうえで、ご本人による保釈後の治療への真摯な取り組みも評価いただき、無事執行猶予判決を得ることができました。

ご本人はいまも、ご家族に支えられながら、治療に取り組んでおられます。

 

 

クレプトマニア(万引き)|摂食障害等を抱える方の万引き事件で、執行猶予判決となった事案

事案の概要

ご本人は、クレプトマニア・摂食障害等の精神障害を抱える方で、本件は50点弱もの商品を万引きしてしまったという事案でした。

逮捕後すぐにご連絡をいただき、まずはご家族と面談をしました。その後、すぐにご本人のお話を伺うため、接見しました。

 

 

弁護活動の内容

まずは接見

接見に行き、まずはどのような経緯で逮捕されるに至ったのか等の確認をしました。

万引きには、クレプトマニアや摂食障害等のご本人が抱える精神障害が影響しているように思われました。そこで、今後治療はどうしていきたいか、ご本人の意向を確認しました。

 

被害店舗への被害弁償

被害店舗に対し、弁護人を通じて、ご本人からの謝罪の気持ちを伝えたうえで、被害額の弁償を行いました。

 

準抗告申立て認容→釈放

裁判所に対し、勾留決定に対する準抗告を申立て、釈放交渉を行いました。

申立ての中では、クレプトマニア・摂食障害も含めた精神障害に対する早期の治療が必要であること、被害弁償が完了していることなどを主張しました。

その結果、準抗告申立てが認容され、ご本人は釈放されました。

 

社会福祉士との連携

釈放前、社会福祉士と一緒にご本人が留置されている警察署に面会に行き、ご本人がどのようなサポートを必要としているか、福祉面でどのような支援が可能かといったことについて、打合せを行いました。

釈放後も打合せを重ね、ご本人の意向を踏まえた更生支援計画を策定しました。そして、更生支援計画書を再犯防止のための計画書として、裁判所に提出しました。

 

医療機関との連携

かかりつけ医となっていた医師と面談をしました。クレプトマニアを含め複数の精神障害をお持ちの方だったので、それぞれの病状、各病状に対する治療方針、福祉と医療をどのように関連付けられるかといった点について、社会福祉士の先生も交え、検討しました。

ご本人の体調が悪化し、入院してしまった時期もありましたが、その間も、何度も病院に足を運び、ご本人の容態など医師の意見を聞きつつ、裁判へ向けた準備を行いました。

 

 

弁護活動の結果

裁判では、社会福祉士や医療機関との連携の下、万引きを繰り返さないための体制が整っていることを立証しました。

結果として、上記の点に加え、被害弁償が行われていること、ご家族の監督も期待できることが認められ、執行猶予付きの判決となりました。

 

 

クレプトマニア(万引き)|強迫性障害等の精神障害を抱える方の万引き事件で、執行猶予判決となった事案

事案の概要

クレプトマニア・強迫性障害等の精神障害を抱える方の万引き事件でした。

同種前科が複数ある中での再犯。

合計4件の万引きが起訴され、被害金額は合計17万円以上に上りました。

 

 

弁護活動の内容

医療機関との連携

ご依頼者の入院している医療機関を訪問し、主治医と直接面談をして、病状・治療状況・今後の治療計画等について、くわしい話を伺いました。

 

精神面のサポート

治療に取り組むご依頼者・ご家族と複数回面会をして、治療状況の把握、及び、ご不安を抱えている皆様の精神面のサポートに努めました。

 

診断書・意見書の提出

捜査段階で行われた起訴前鑑定に同行して、検察官に病状等を説明するとともに、起訴前鑑定の鑑定資料に供するために、主治医の診断書・意見書等を提出しました。

 

示談交渉

4件すべての被害店舗に被害弁償を行い、うち3件の被害店舗と示談が成立しました。

万引きによりお店に多大なご迷惑をおかけしてしまったにも関わらず、弁護人を通じてご依頼者の心からの謝罪の気持ちと、治療への真摯な取り組み状況をお伝えしたところ、被害店舗の店長は、クレプトマニアや強迫性障害等の病気について理解を示して下さり、治療に真摯に取り組むご依頼者に対し、あたたかい励ましの言葉をかけて下さいました。

 

 

弁護活動の結果

起訴前鑑定においても、①ご依頼者がクレプトマニア等に罹患していること、②本万引きもクレプトマニア等の症状による影響が強いものであることが認められました。

 

裁判では、上記鑑定書や主治医の診断書等の証拠により、ご依頼者の病状や、それが万引きに与えた影響の大きさについて立証し、意思決定に対する非難可能性の減弱を主張するとともに、治療に真摯に取り組んでいること、実際に治療効果が上がっていること、家族がご依頼者の治療を懸命に支えていること等の事情を立証した結果、社会内での更生が相当と認められて、執行猶予付きの判決となりました。

 

 

窃盗罪(万引き)|示談が成立し、執行猶予になった事案

窃盗事件(万引き)について、裁判になってからご依頼いただきました。

その後、被害店舗との示談が成立し、ご依頼者様は二度とこのような事件をおこさないというお気持ちを強く持ち、また社会復帰に向けて主治医の先生とのカウンセリングに熱心に通われました。

裁判では、ご依頼者様の真摯な反省のお気持ちが評価され、裁判長からも、社会復帰を後押しする言葉をかけていただき、執行猶予判決となりました。

 

 

窃盗罪(万引き)|執行猶予期間経過後の再犯で、保護観察付きでない執行猶予判決を獲得した事案

事案の概要

前頭側頭型認知症の精神障害を抱える方の万引き事件でした。

以前に執行猶予判決を受けたことがあり、事件当時、執行猶予期間は経過していましたが、執行猶予判決後の再犯のため、実刑や、保護観察付の執行猶予判決など、厳しい判決が予想されていました。

 

 

弁護活動の内容

①被害店舗に、ご依頼者の心からの謝罪と被害弁償を申し出ました。しかし、店舗の方針により、用意した謝罪文も被害弁償もお受け取りいただくことはできませんでした。そこで、被害弁償金については、被害店舗を管轄する法務局に供託をすることとしました。また、贖罪寄付も併せて行いました。

 

②万引きに至ってしまう原因として、職場や生活環境によるストレスも関係していることが考えられたため、ご依頼者にカウンセリングの受診を提案、継続的に受診していただきました。

また、悩みを溜め込んでしまう傾向がみられたため、万引きを繰り返してしまうという同じ悩みを持った仲間が集まる自助グループ(KA(クレプトマニアクス・アノニマス))への参加を提案し、定期的に参加いただきました。

 

③万引きを繰り返してしまう原因を究明するため、医療機関に繋げ、検査を受けてもらいました。その結果、ご依頼者は、前頭側頭型認知症と診断されました。

かかる診断を前提に、ご依頼者は、具体的に再犯防止を図るため、買い物同行や代行の支援といった福祉的サービスを受けるようになりました。

 

④社会福祉士の先生と連携し、再犯防止のための更生支援計画を策定しました。

計画策定にあたっては、何度も社会福祉士の先生、ご本人、ご家族、ご依頼者が受診する医療機関の医師などと面談を重ね、上記②、③の活動を中心に、再犯防止のために必要な方策を一緒に検討しました。

 

 

弁護活動の結果

裁判では、ご本人の謝罪と反省の気持ち、再犯を防止するために行っていたひとつひとつの努力が認められ、一度執行猶予判決を経験されていたにもかかわらず、保護観察もない執行猶予判決を獲得することができました。

執行猶予期間経過後の再犯であったとしても、実刑判決となってしまうことがあり得ます。今回は、ご本人の再犯防止のために努力を惜しまない姿勢を受けて、様々な提案をした結果、その全てを裁判官に伝えることができ、執行猶予判決を獲得でき、本当によかったです。

 

 

再度の執行猶予判決を獲得した事案

窃盗罪 (万引き)|再度の執行猶予判決を獲得した事案

事案の概要

窃盗罪の執行猶予中の再犯。

万引きの執行猶予期間中に、再び、万引きを繰り返してしまったという事案でした。

ご本人が万引きで逮捕された直後に、ご家族から依頼を受けて弁護人となりました。

 

 

弁護活動の内容

起訴後、すぐに保釈請求を行い、保釈が許可されました。

 

本件の万引きは衝動的に行われたものであり、態様も異常でした。

また、執行猶予中に再び万引きをすれば実刑となる可能性が高いことを理解していたのに、ご本人にとって問題なく可能な商品を万引きする、合理的な理由が見当たりませんでした。

ご本人やご家族から、本件直前の生活状況等をくわしくお伺いした結果、本件の万引きには、何らかの病気の影響がある可能性が高いと考えました。

 

そこで、保釈後すぐに弁護士が同行して、精神科医療機関を受診し、通院を開始しました。

主治医の先生による診察を重ね、各種心理検査・脳画像検査などを受診した結果、ご本人は前頭側頭型認知症という病気にり患していることがわかりました。

 

その後、弁護士会を通じて、福祉の専門家である社会福祉士の先生にも支援を依頼し、医療・福祉・司法が連携した形で、ご本人の治療と再犯防止に向けた取り組みをサポートしました。

 

裁判では、主治医の先生、社会福祉士の先生にも出廷いただき、前頭側頭型認知症が本件の万引きに与えた影響や今後の治療方針、二度と万引きの再犯をしないための更生支援計画の内容等について、証言していただきました。

 

また、なし得る限りの被害弁償に努めるとともに、ご本人をサポートするご家族だけに過度の負担がかかってしまうことがないように、地域の社会資源を利用した支援体制の構築に努め、その内容についても法廷に顕出しました。

 

弁論では、前刑時とは有意的に異なる治療・更生環境が現に整えられていることを具体的に主張し、現在の治療・更生環境を奪うことは、ご本人の更生を図る上でも、社会にとっても適切ではないことを真正面から訴えて、再度の執行猶予判決を求めました。

 

 

弁護活動の結果

執行猶予期間中の同種再犯であり、原則実刑のケースでしたが、弁護活動を尽くした結果、再度の執行猶予判決を獲得しました。

 

 

クレプトマニア(万引き)|実刑とした一審判決を破棄し、再度の執行猶予となった事案

事案の概要

万引きを繰り返してしまうというクレプトマニアの方の執行猶予中の再犯(万引き)について、一審で窃盗罪で実刑判決が下された事案で、控訴審のご依頼を受けました。

 

 

弁護活動の内容

控訴審では、今回の万引き行為に対するクレプトマニアの影響を考慮しなかった一審判決の不当性、治療への取り組み状況、治療効果が上がっていること、治療を継続することこそが再犯を防止し更生改善に資すること、家族の支援があること、被害弁済の状況等を丁寧に主張・立証し、再度の執行猶予判決を強く求めました。

 

また、治療を担当している専門家とも適宜連絡を取り合い、連携しながら、ご不安を抱えているご相談者様・ご家族の皆様に寄り添った弁護活動を心がけました。

 

 

弁護活動の結果

上記弁護活動の結果、控訴審は、実刑とした一審判決を破棄し、再度の執行猶予判決を言い渡しました。

これにより、ご本人は刑務所に行くことなく、社会復帰を果たされました。

 

 

窃盗罪(万引き)+傷害罪|窃盗前科のある方が再び執行猶予付き判決を獲得した事案

事案の概要

数千円の食品を万引きし、逃げる際に警備員に怪我をさせたとされる強盗致傷罪の事案でした。

ご本人が逮捕・勾留されてしまってから、ご家族からご依頼を受けました。

強盗致傷罪という罪名のままであれば裁判員裁判対象事件となってしまいます。

そこで、強盗致傷罪ではなく、窃盗罪と傷害罪であることを検察官に理解してもらい、まずは不起訴を目指すことになりました。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼者と接見し、事情聴取をして、ご家族の協力を得ることができることから、逃亡や罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由はないとして、すぐに準抗告を申し立てましたが棄却、勾留延長に対する準抗告も棄却されてしまいました。もっとも、勾留満期日に公判請求となりましたが、強盗致傷罪ではなく、窃盗罪と傷害罪で起訴されました。すぐに保釈請求をして、保釈され、いわゆるクレプトマニアの疑いがあったためクレプトマニア治療専門の病院に入院していただきました。ご依頼者は、それまで自分がクレプトマニアであるとか、そういった病気があることすらご存じない状態でしたが、入院して自分の問題行動が病気であることが理解でき、ようやく前向きに進めるとおっしゃっていました。

ご依頼者は、数年前に同じような窃盗事件でも執行猶予判決を受けていた方だったので(ただし執行猶予期間は切れていました)、実刑も十分ありうるところでしたが、被害者や被害店舗と示談をしたことやご依頼者に再犯可能性がないことなどを丁寧に情状立証をしました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、再び執行猶予付きの判決となりました。執行猶予期間が満了していたとしても、執行猶予期間経過後に再び犯罪を犯してしまうと実刑判決になってしまうことは少なくありません。今回の事件は、ご依頼者の真摯な治療に向けた取り組みが、裁判官に執行猶予付きの判決を選択させたのだと思います。

クレプトマニアが疑われる方は、ご本人やご家族にまずそのような病気があることを知ってもらい、それを前提とした弁護活動が不可欠です。

そのような弁護活動の結果、執行猶予付きの判決を獲得できて本当に良かったと思います。

 

 

クレプトマニア(万引き)|実刑とした一審判決を破棄し、再度の執行猶予となった事案

事案の概要

前刑(万引き)の執行猶予期間中に、同じコンビニエンスストアで、2回、食料品を万引きしたという事案です。

第一審では、実刑判決が言い渡されました。

「再度の執行猶予を目指したい」というご本人からの相談を受けて、控訴審から弁護人となりました。

 

 

弁護活動の内容

①第一審の裁判官は、ご本人がクレプトマニアに罹患している旨の診断書が証拠として提出されているにもかかわらず、その診断を否定したうえで、本件万引きは、クレプトマニアの症状に因るものではなく、ご本人が自らの主体的判断に従って欲望の赴くままに行ったものであるとして、実刑判決が相当であると判断しました。

しかしながら、「精神障害の有無・程度」や「精神障害が犯行に与えた影響の有無・程度」については、その診断が臨床精神医学の本分であることから、精神科医の意見が証拠となっている場合には、合理的な理由がない限り、精神科の意見を十分に尊重して認定すべきであるとされています(最判平成20年4月25日刑集62巻5号155頁)。

そこで、まずは、上記診断を否定した第一審事実認定は、最高裁の理念に反するものであり、経験則・論理則に照らして著しく不合理なものであることを主張・立証しました。

 

②そして、本件万引きは、ご本人が抱えているクレプトマニアの症状に因るものであることを、ご本人の被告人質問、専門家証人の証言、各種医学論文などによって、立証しました。

 

③そのうえで、医療機関への相談、家族との環境調整等を行って、再犯防止のための治療体制が整っていることを主張・立証しました。

 

 

弁護活動の結果

控訴審では、犯行当時、ご本人がクレプトマニアに罹患していたという事実が正しく認定されました。

そして、再犯防止のためには治療を継続する必要があること、ご本人と家族の治療と再犯防止への真摯な取り組みが適切に評価された結果、実刑とした原判決を破棄して、再度の執行猶予判決を言い渡しました。

 

 

窃盗罪(万引き)|実刑とした一審判決を破棄し、再度の執行猶予となった事案

事案の概要

約一年前に窃盗罪で執行猶予付きの判決を受けた方が、その執行猶予期間中に、スーパーで食料品を万引きしたという事案です。この事件では、ご依頼者は逮捕されてしまいましたが、勾留請求は却下され、ご本人は勾留されることなく裁判を受けることになりました。

第一審では、ご本人が窃盗症(いわゆるクレプトマニア)等に罹患しており、再度の執行猶予を付すことが相当であるとして弁護活動をしましたが、裁判所は聞く耳をもたずご本人を実刑にする判決をしました。

これに対して、再度の執行猶予が妥当であるということを明らかにするため、控訴をすることになりました。

 

 

弁護活動の内容

不当な第一審判決

第一審の裁判官は、クレプトマニアに罹患しておりその影響下で行われた犯行であることを立証するための弁護人からの医師の証人尋問請求を却下し、本件万引きは、クレプトマニアの症状とは関係なくご本人が自ら行ったものであるとして、実刑判決にしました。

しかしながら、「精神障害の有無・程度」や「精神障害が犯行に与えた影響の有無・程度」については、その診断が臨床精神医学の本分であることから、精神科医の意見を聞かなければわからないはずです。第一審は、弁護人から立証の機会を奪い、裁判官が精神科医に成り代わって、「病気の影響はない」と断じた不当なものでした。

 

控訴審での弁護活動

そこで、まずは、上記のように医師の証人尋問請求を却下した第一審は、裁判官が勝手に精神科医に成り代わったものであり、裁判官に与えられた裁量の逸脱・濫用があり,医師の尋問なくなされた事実認定は経験則・論理則に照らして著しく不合理なものであることを主張・立証しました。

そして、本件万引きは、ご本人が抱えているクレプトマニアの症状に因るものであることを、ご本人の被告人質問、医師の診断書や意見書、各種医学論文などによって、立証しました。

そのうえで、医療機関への相談、家族との環境調整等を行って、再犯防止のための治療体制が整っていることを主張・立証しました。

 

 

弁護活動の結果

原判決破棄、逆転再度の執行猶予判決

控訴審では、第一審で却下された医師の診断書や意見書が採用されました。そして再犯防止のためには治療を継続する必要があること、ご本人と家族の治療と再犯防止への真摯な取り組みが適切に評価された結果、実刑とした原判決を破棄して、再度の執行猶予判決を言い渡しました

 

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