目次

1.早期釈放を実現した事案
2.不送致処分となった事案
3.示談が成立し、不起訴処分となった事案
4.罰金刑を獲得した事案
5.執行猶予判決を獲得した事案
6.再度の執行猶予判決を獲得した事案
7.無罪判決を獲得した事案
8.少年事件|保護観察処分を獲得した事案
9.その他

 

 

早期釈放を実現した事案

傷害罪|準抗告が認容され、釈放された事案

傷害事件で逮捕・勾留されている事案。ご家族の方からご相談をいただき、国選弁護人より、事件の引き継ぎを受けました。

被害者に働きかけるおそれや逃亡のおそれがあるとされ、勾留されてしまっていましたが、暴行の態様やご本人様の供述状況、ご家族の方の協力状況などを説明して、罪証隠滅・逃亡のおそれがないことを主張・立証し、かつ、身体拘束による不利益の大きさについて主張・立証したところ、準抗告が認容され、釈放されました。

 

 

不送致処分となった事案

冤罪弁護・傷害罪|犯人と疑われたが、不送致となった事案

暴力をふるって怪我をさせたという傷害事件の犯人と疑われてしまった方より、ご相談をいただきました。相手方は「ご相談者様から暴力をふるわれた」と被害申告していましたが、ご相談者様は「暴力は一切ふるっていない」と主張していました。ご相談者様の供述、目撃者の目撃状況・目撃内容、現場の状況などの事実関係を精査し、事件当時の状況を整理したうえで、取調べに同行するなどの弁護活動を行った結果、警察は、相手方の供述には疑わしいところがあると判断し、本件を不送致処分(検察庁に送致しないという判断)としました。

 

 

示談が成立し、不起訴処分となった事案

傷害罪|夫婦間の暴力事件で逮捕されたケースで、早期釈放を実現、不起訴処分となった事案

事案の概要

夫婦間の喧嘩により、配偶者に怪我を負わせてしまったケースで、喧嘩の直後にご相談をいただきました。配偶者の方が警察に相談に行ったということで、万が一逮捕されてしまったらすぐに動ける状態にしておきました。その後、逮捕されたとの一報が入ったため、すぐに動き始めました。

 

 

弁護活動の内容

接見+早期釈放に向けた弁護活動

逮捕されたとの一報を受けて、すぐに接見に行きました。その場で、釈放交渉のために必要な誓約書を作成し、今後の刑事手続の流れや取り調べの対応方法等について、アドバイスをしました。

 

接見後は、速やかにご両親に報告をしたうえで、ご両親の身元引受書を作成しました。

 

ご依頼を受けた日の翌日に、送検が予定されていましたので、その日までに配偶者と示談を成立させる必要があると考えました。

同居している夫婦間での傷害事件であり、検察官は、勾留請求をする可能性が十分に考えられました。そのため、その時点で事件が終了していることを目標としました。

 

謝罪+示談交渉

ご本人は、配偶者に謝罪し、示談交渉をすることを希望していましたので、すぐに、警察官を通じて、被害者の方の連絡先を伺い、謝罪と示談交渉を行いました。

被害者の方は、お怪我をされていることもあり、当然のことながらお怒りは強い状況でしたが、被害者の方の疑問や、今後の夫婦関係における不安を丁寧に聞き取り、ご本人に伝え、ご本人からの謝罪と説明をお伝えし、今後の夫婦関係における不安を解消するような示談書を作成しこれに応じていただくことができました。送検される前日でした。

 

検察官との交渉

送検の日には配偶者と示談が成立していたので、検察官に対して勾留請求することなく釈放するとともに、速やかに不起訴にするべきだという意見書を提出し、交渉いたしました。

 

 

弁護活動の結果

早期釈放を実現

検察官は、当初夫婦間の傷害事件であったものの、示談が成立したことを重視し、勾留請求することなく、ご本人を釈放しました。

 

不起訴処分を獲得

上記のような弁護活動を尽くした結果、ご本人は、釈放後1度も取り調べに呼ばれることなく、起訴猶予による不起訴処分となりました。

 

夫婦間の刑事事件においては、動機・経緯に様々な事情があることが多く、間に入る弁護士の役割が特に重要になります。

当事務所では、夫婦間の刑事事件のご相談も多数承っています。おひとりで悩まず、安心して弁護士にご相談ください。

 

 

傷害罪|夫婦間の暴力事件で逮捕されたケースで、早期釈放を実現、不起訴処分となった事案

事案の概要

夫婦間の暴力事件により、配偶者に怪我を負わせてしまったケースで、ご本人は傷害罪で逮捕されました。逮捕直後に、ご本人のご家族(被害者とは異なる)より依頼を受けて、すぐに接見に行き、弁護活動を開始しました。

 

 

弁護活動の内容

接見+早期釈放に向けた弁護活動

ご家族からの依頼を受けて、すぐに接見に行きました。ご本人からくわしい事情をお聞きしたうえで、その場で、釈放交渉のために必要な誓約書を作成し、今後の刑事手続の流れや取り調べの対応方法等について、アドバイスをしました。

 

接見後は、速やかにご家族に報告をしたうえで、ご家族の身元引受書を作成しました。

 

ご依頼を受けた日の翌日に、送検が予定されていましたので、その日のうちに、検察官に対し勾留請求することなく釈放することを求める意見書を作成しました。

同居している夫婦間での傷害事件であり、検察官は、勾留請求をする可能性が十分に考えられました。そこで、刑事手続が終了するまでの間は、弁護人が夫婦の間に入り、かつ、ご家族の協力も得て、夫婦間の直接の連絡・接触をしないための具体的な対策を構築し、これを意見書に盛り込みました。

 

謝罪+示談交渉

ご本人は、配偶者に謝罪し、示談交渉をすることを希望していましたので、すぐに、検察官を通じて、被害者の方の連絡先を伺い、謝罪と示談交渉を行いました。

被害者の方は、お怪我をされていることもあり、当然のことながらお怒りは強い状況でしたが、被害者の方の疑問や、今後の夫婦関係における不安を丁寧に聞き取り、ご本人に伝え、ご本人からの謝罪と説明をお伝えすることを繰り返した結果、示談による解決に前向きな回答をいただくことができ、ご依頼を受けてから1週間以内に、直接お会いする機会をいただきました。

 

検察官との処分交渉

ご本人が反省しており、宥恕付きの示談が成立し、被害届の取下げがなされたことを前提に、担当の検察官に対して、不起訴処分を求める旨の処分交渉を行いました。

 

 

弁護活動の結果

早期釈放を実現

検察官は、当初夫婦間の傷害事件であることもあり釈放に消極的な姿勢を見せていましたが、単発の暴力事件であり、継続的なDV事案とは異なることなどを説明して、粘り強く交渉した結果、勾留請求することなく、ご本人を釈放しました。

 

示談成立+被害届の取り下げ

謝罪と示談交渉を尽くした結果、ご依頼を受けてから1週間以内という早期のタイミングで、宥恕付きの示談が成立し、被害届の取下げについても同意を得ることができました。

 

不起訴処分を獲得

上記のような弁護活動を尽くした結果、ご本人は、釈放後1度も取り調べに呼ばれることなく、起訴猶予による不起訴処分となりました。

 

夫婦間の刑事事件においては、動機・経緯に様々な事情があることが多く、間に入る弁護士の役割が特に重要になります。

当事務所では、夫婦間の刑事事件のご相談も多数承っています。おひとりで悩まず、安心して弁護士にご相談ください。

 

 

傷害罪|示談が成立し、不起訴処分となった事案

深夜、お酒に酔った状態で起こしてしまった傷害事件。被害者への謝罪と示談のご依頼を受けました。被害者の方の被害感情は非常に大きく、お怒りも強い状況でしたが、弁護士が、被害者の方と直接お会いして、ご本人様の謝罪のお気持ちを丁寧にお伝えした結果、謝罪を受け入れていただくことができ、示談が成立しました。その後、検察官に意見書等を提出し、不起訴処分となりました。

 

 

傷害罪|示談が成立し、不起訴処分となった事案

泥酔した状態で暴行をし、被害者に怪我を負わせてしまったという事案。

傷害罪で逮捕され、釈放された後に、ご本人様よりご依頼をいただきました。

泥酔した状況で起こしてしまった事件であったため、暴行前後の言動・態様もかなり悪質であり、被害者の方のお怒りは非常に強い状況でした。ですが、ご本人様は、してしまった行為を深く反省されておりましたので、その真摯な反省のお気持ちを丁寧にお伝えした結果、最終的には謝罪を受け入れていただくことができ、示談が成立いたしました。その結果、ご本人様は不起訴処分(起訴猶予)となりました。

 

 

器物損壊罪+傷害罪|器物損壊は不起訴処分、傷害は立件されなかった事案

タクシーの一部を壊し、運転手の方に怪我をさせてしまったという事案。器物損壊で逮捕され、釈放後にご依頼をいただきました。

器物損壊+傷害双方について謝罪をし、誠意をもって交渉を行った結果、最終的には謝罪を受け入れていただくことができ、いずれについても示談が成立しました。その結果、器物損壊については不起訴処分となり、傷害については立件されずに終了しました。

 

 

傷害罪|示談が成立し、不起訴処分となった事案

男性が、被害者の女性に対し、複数回、暴力をふるい、けがを負わせてしまったという事案。被害者が女性でしたので、被害者の女性のお気持ちに配慮し、示談交渉は、すべて女性弁護士が行いました。複数回面談をして、ご本人様の謝罪のお気持ちを丁寧にお伝えした結果、示談を受け入れていただくことができました。被害者の女性からも、「親身になってお話を下さって、本当にありがとうございました。」と言葉をかけていただきました。

 

 

傷害罪|不起訴処分となった事案

事案の内容

家庭内での傷害事件で、警察は、いわゆるDV事案として、捜査をしていました。

 

 

弁護活動の内容

ご本人様の謝罪のお気持ちをお伝えしたうえで、被害者の女性のご不安を軽減できるよう、民事上の問題を含め、きめ細やかな弁護活動を行いました。

 

 

弁護活動の結果

結果、示談が成立し、不起訴処分となりました。

 

 

傷害罪+器物損壊罪|勾留請求されるも、裁判所が却下し、その後不起訴処分となった事案

事案の概要

知人の頬を叩いたうえ、その知人の携帯電話を壊したとされる傷害罪と器物損壊罪の事案でした。逮捕されてからご依頼をいただきました。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼いただいてからすぐにご依頼者と接見し、事情聴取をしました。そして、勾留を回避するために、検察官に対して、勾留請求をするべきではないことを明らかにする意見書を作成しました。翌朝、担当検察官に意見書を提出して面談し、勾留の必要ないことを説明しましたが、勾留請求されてしまいました。そこで、検察官の勾留請求を却下すべきであるとの意見書を作成し、担当裁判官と面談し、勾留の必要がないことを説明した結果、裁判官は検察官の勾留請求を却下しました。

その結果、ご依頼者はすぐに釈放され、お仕事に復帰されました。

その後、被害者の方と示談交渉をし、ご依頼者からの謝罪の言葉をお伝えした上、被害弁償をさせていただいた結果、示談が成立しました。

 

 

弁護活動の結果

示談が成立した結果、不起訴処分となりました。

今回ご依頼者は逮捕されてしまいましたが、すぐに当事務所の弁護士にご依頼をいただいた結果、勾留させないための活動ができたため、裁判官が勾留請求を却下し釈放してもらうことができました。弁護士が釈放のための活動をしなければ、そのまま10日間もしくは20日間勾留されてしまっていたかもしれません。迅速に逮捕・勾留から釈放するための活動ができた結果、ご依頼者はすぐに社会に復帰することができました。

 

 

傷害罪|勾留請求が却下されて釈放され、不起訴処分となった事案

お酒に酔った状態で駅員に暴行し、けがを負わせたという傷害事件。

検察官は勾留請求しましたが、逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを具体的に主張・立証し、裁判官と面接・意見書を提出した結果、勾留請求は却下され、即日釈放されました。

その後、鉄道会社を通じて、被害者の駅員の方・同駅で勤務されている社員の方々に謝罪し、被害弁償した結果、無事に示談が成立し、不起訴処分となりました。

 

 

傷害罪|起訴猶予になった事案

事案の概要

酔っぱらってしまい、通りがかった第三者に暴行を加えてしまった結果、怪我を負わせてしまった事案です。

ご依頼者は、傷害罪として警察で事情を聴かれましたが、逮捕・勾留まではされませんでした。

検察官に送致された後、被害者の方への謝罪と示談をしたいというご意向でご依頼を頂きました。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼を受けて、すぐに検察官に電話をして、被害者の方に謝罪と被害弁償のお話をさせていただきたいとお伝えしました。検察官は、被害者の方に取り次いでくれましたが、「非常に被害感情が強いですよ」とのことでした。お電話を差し上げると、確かにとてもお怒りでした。そこで、被害者の方にご連絡を差し上げることになった経緯とご依頼者の謝罪の気持ちを丁寧にお伝えし、ご依頼者の方が書いた謝罪文を読んでいただくなどをしました。すると、被害者の方のお怒りも収まり、無事に示談が成立しました。

 

 

弁護活動の結果

示談が成立した結果、本件は不起訴処分となりました。

検察官も、示談が成立したことに驚いていました。

被害者の方と誠意をもって示談交渉し、ご依頼者の反省の気持ちを理解していただいたことが功を奏しました。

 

 

傷害罪|不起訴を獲得した事案

事案の概要

忘年会の帰りの電車で酔った勢いで乗客同士で喧嘩となり、相手に怪我を負わせてしまった事件で、勾留されてからご依頼を頂きました。ご本人もご家族も、まさか勾留されることになるとは思っていなかったようでした。

 

 

弁護活動の内容

そこで、まず釈放をしてもらおうと準抗告をしましたが、裁判所は準抗告を棄却しました。

ご依頼者は3人のグループで被害者一人に暴行をしており、3人が共犯となっているため、釈放すると罪証隠滅の可能性があるということでした。

そこで、速やかに被害者の方と連絡を取り、示談交渉をしました。

年末に入る直前のタイミングで、示談が成立しなければ留置場で年を越さなければならないところでしたが、ご依頼者の反省の気持ちが伝わり、無事に示談が成立しました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、ご依頼者は10日満期前に不起訴となりました。

忘年会のシーズン、酔って喧嘩となり、傷害事件に発展するケースが多いです。

通常は、初犯であれば勾留されることは現在は少ないですが、共犯者がいるケースだと勾留されてしまうようです。

そのような場合には、一刻も早く被害者の方と示談をすることが重要になります。

 

 

傷害(罰金前科あり)|不起訴を獲得した事案

事案の概要

商業施設で口論になった相手を押して転倒させ、怪我を負わせてしまった事件でした。

ご依頼者はその前年にも傷害罪で罰金刑になっていたということがありました。

検察官に書類送検された後、検察官から被害者と示談をした方が良いのではないかと促され、ご依頼をいただきました。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼者は、これまで謝罪や被害弁償をしたかったものの、どのようにしたら良いかわからなかったようでした。

そのため、ご依頼をいただいてからすぐに被害者の方に謝罪と被害弁償の申し出をいたしました。

被害者の方は当初は示談に消極的でした。

ですが、ご依頼者の反省の姿勢などを丁寧にお伝えした結果、最終的には示談に応じていただきました。
ご依頼をいただいてから示談が成立するまでは、約2週間でした。

 

 

弁護活動の結果

その結果、ご依頼者は不起訴となりました。

被害者の方に謝罪したい、被害弁償をしたい、示談をしたいという思いを抱きながら、どうしたらよいのかわからない方が一定数いらっしゃるようです。

検察官によっては、弁護士に頼むことを示唆してくれて、それで弁護士に依頼することができ、謝罪、被害弁償や示談をすることができています。

ただ一方で、そのような示唆をせずに、略式請求をして罰金にしたり、裁判にしてしまう検察官も一定数います。

そうなってしまうと、もはや不起訴にしてもらうことはできず、前科がついてしまいます。

被害者の方に謝罪をしたい、被害弁償をしたい、示談をしたいと思っている方は、まずは弁護士にご相談ください。

 

 

傷害罪|示談が成立し、不起訴処分となった事案

事案の概要

酔った勢いでお店の人とトラブルになり、お店の方に怪我を負わせてしまったという傷害罪の事案でした。

半年前の事件でしたが、前任の弁護人が動いてくれないという理由で弁護士を変えたいというご希望でした。

 

 

弁護活動の内容

被害者への謝罪と示談交渉

そこで、すぐに検察庁に連絡を取り、被害店舗の連絡先を教えていただきました。

そのうえで、速やかに被害者の方と連絡を取り、示談交渉をしました。

直接被害店舗に伺い、誠心誠意、ご依頼者の謝罪の気持ちをお伝えしたところ、被害者の方にお話を受け入れていただき、示談が成立しました。

 

 

弁護活動の結果

2週間程度でのスピード解決

その結果、ご依頼者は不起訴となりました。

ご依頼を受けたときは、事件から半年以上経過していましたが、ご依頼を受けてから2週間程度で解決いたしました。国選弁護人や私選弁護人を頼んだものの、動いてくれない、仕事をしてくれないとの相談が、残念ながら一定程度あります。そのような場合、当事務所ではまずお話を聞き、弁護人を変える必要があるのかを判断いたします。このケースでは、弁護人を変えた方が良いとの判断をし、ご依頼を受けてから2週間というスピード解決をすることができました。弁護士を変えた方が良いのかどうかお悩みの方は、まず当事務所にご相談ください。

 

 

傷害罪|勾留決定に対する準抗告が認容され釈放、示談が成立し不起訴になった事案

事案の概要

同僚と一緒に飲んでいる際に、他人とトラブルになり暴力を振るって怪我をさせてしまったという傷害罪の事案でした。同僚と共犯ということで、一緒に逮捕・勾留されてしまったようでした。ご依頼者のご家族から、勾留されてからご依頼を受けました。

 

 

弁護活動の内容

初回接見

勾留された翌日に、ご家族からまず初回接見のご依頼を受けました。ご依頼を受けてからすぐにご本人に接見し、事案の概要を伺いました。その内容から、共犯者がいるという勾留されやすい事情はあったものの、勾留の必要性はなく十分に戦えると判断し、まず、勾留から釈放されるための活動を行うことになりました。

 

勾留決定に対する準抗告

初回接見時にご本人から誓約書を取得いたしました。そして、同僚との罪証隠滅の可能性を疑われると考えられたことから、ご本人の了解のもと、会社の社長さんに連絡をし、共犯者とされている同僚と合わせないような勤務体制にするようにお願いし、その旨を電話聴取書にまとめました。さらに、ご家族の誓約書も作成し、翌日の朝一番で準抗告の申し立てをしました。そうしたところ、勾留決定に対する準抗告が認容され、ご本人はその日のうちに釈放されました。

 

示談交渉と示談の成立

また、ご依頼者は被害者の方への謝罪と被害弁償をしたいというご意向をお持ちでしたので、検察官に被害者の連絡先を教えていただき、被害者に誠心誠意謝罪をいたしました。その結果、被害者にその謝罪を受け入れていただくことができ、示談が成立しました。

 

 

弁護活動の結果

常に最善の弁護活動を

その結果、ご依頼者は不起訴になりました。

確かに共犯者がいるケースでは、勾留はされやすい傾向にあります。

ですが、この事案のように、共犯者がいるケースでもご依頼者に逃亡の可能性も罪証隠滅の可能性もないことをいろんな証拠から明らかにすれば、共犯者がいるケースでも勾留されずに釈放されることはあり得ます。

弁護士によっては、共犯者がいるケースでは釈放されるのは無理だと最初から諦める人もいるかもしれません。

しかし、そんなことはありません。

最善の弁護活動をすれば、共犯者がいるケースでも勾留されずに釈放される可能性は十分にあります。そのようなケースでお困りでしたら、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

 

罰金刑を獲得した事案

傷害罪|法律上執行猶予がつけられないが、罰金刑を獲得した事案

事案の概要

お店の会計で店員とトラブルになった結果、店員を殴って怪我をさせてしまい、傷害罪で逮捕・勾留され、公判請求(傷害罪で起訴)されていた事案でした。

 

 

弁護活動の内容

公判請求されてからすぐにご依頼をいただきました。ご依頼者と接見した結果、法律上執行猶予がつけられない状態にある(「累犯」といいます)ことが判明しました。そうすると、罰金にならない限りは絶対に刑務所に入ってしまうことになる状態でした。そこで、裁判では、罰金刑を目指すことになりました。

まず、被害者の方に誠心誠意謝罪の意思を伝え、被害弁償の申し出をしました。その結果、被害者の方と示談が成立しました。

また、ご依頼者の生活環境等を調整し、雇用先を確保し、雇用主の監督が得られることを立証しました。

 

 

弁護活動の結果

以上の刑事弁護活動の結果、罰金刑を獲得することができました。ご依頼者は刑務所に行くことなく、新たな雇用先で仕事を始めることができました。

 

 

執行猶予判決を獲得した事案

傷害罪|求刑の60%の量刑及び執行猶予を獲得した事案

刃物で被害者を傷つけてしまったとされる傷害被告事件で、捜査段階では違う弁護士にお願いをしていたものの、弁護士を変更したいということで起訴後にご依頼をいただきました。傷害の行為態様が悪く、結果も重大で検察官の求刑が5年であったことからも明らかなように、実刑判決もあり得る事案でした。裁判では、特に行為責任論の部分等を丁寧に主張立証した結果、検察官が5年の求刑をしたのに対し、裁判所の判決は検察官の求刑の60%である懲役3年、しかも執行猶予付きの判決となりました。

 

 

裁判員裁判・殺人未遂+傷害罪|執行猶予判決を獲得した事案

事案の概要

①被害者の方に家族がだまされているのではないかと思い込み、強い不安に陥って、被害者の方に対し暴行を加えたという殺人未遂罪、及び、②それを制止しようとした方に対しても暴行を加え、怪我を負わせたという傷害罪の事案でした。本件は、裁判員裁判対象事件でした。

 

 

弁護活動の内容

上記のような思い込みや強い不安を有していたことには、ご本人の生育歴や複雑な家庭環境、障害特性などの影響があると思われました。そこで、事件の背景にある問題について、ご本人と共に向き合い、ご本人の生きづらさを少しでも解消し、そして二度と同じ過ちを犯さないために、精神科医・社会福祉士等の医療や福祉の専門家とも連携しながら情状弁護活動を行いました。具体的には、ご本人・ご家族・専門家(主治医や社会福祉士など)と面談を重ねながら、ご本人の更生支援計画書を策定したうえで、治療環境の整備、カウンセリング・支援機関の確保、家族間調整、その他種々の環境調整を行いました。そのような活動によって、ご本人に寄り添い、更生に向けた活動をサポートしながら、被害者の方々への謝罪と示談交渉を行いました。

また、本件は裁判員裁判対象事件でしたので、裁判では、法廷弁護技術を駆使して、裁判員の方々にわかりやすい主張・立証活動に努めました。

 

 

弁護活動の結果

ご本人の反省の気持ち、更生に向けた真摯な取り組み、更生環境が整備されたこと、被害者の方々との間で示談が成立したことなどの事情が評価された結果、検察官の求刑は懲役5年6月であったのに対し、保護観察付きの執行猶予判決となりました。

 

 

再度の執行猶予判決を獲得した事案

窃盗罪(万引き)+傷害罪|窃盗前科のある方が再び執行猶予付き判決を獲得した事案

事案の概要

数千円の食品を万引きし、逃げる際に警備員に怪我をさせたとされる強盗致傷罪の事案でした。

ご本人が逮捕・勾留されてしまってから、ご家族からご依頼を受けました。

強盗致傷罪という罪名のままであれば裁判員裁判対象事件となってしまいます。

そこで、強盗致傷罪ではなく、窃盗罪と傷害罪であることを検察官に理解してもらい、まずは不起訴を目指すことになりました。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼者と接見し、事情聴取をして、ご家族の協力を得ることができることから、逃亡や罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由はないとして、すぐに準抗告を申し立てましたが棄却、勾留延長に対する準抗告も棄却されてしまいました。もっとも、勾留満期日に公判請求となりましたが、強盗致傷罪ではなく、窃盗罪と傷害罪で起訴されました。すぐに保釈請求をして、保釈され、いわゆるクレプトマニアの疑いがあったためクレプトマニア治療専門の病院に入院していただきました。ご依頼者は、それまで自分がクレプトマニアであるとか、そういった病気があることすらご存じない状態でしたが、入院して自分の問題行動が病気であることが理解でき、ようやく前向きに進めるとおっしゃっていました。

ご依頼者は、数年前に同じような窃盗事件でも執行猶予判決を受けていた方だったので(ただし執行猶予期間は切れていました)、実刑も十分ありうるところでしたが、被害者や被害店舗と示談をしたことやご依頼者に再犯可能性がないことなどを丁寧に情状立証をしました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、再び執行猶予付きの判決となりました。執行猶予期間が満了していたとしても、執行猶予期間経過後に再び犯罪を犯してしまうと実刑判決になってしまうことは少なくありません。今回の事件は、ご依頼者の真摯な治療に向けた取り組みが、裁判官に執行猶予付きの判決を選択させたのだと思います。

クレプトマニアが疑われる方は、ご本人やご家族にまずそのような病気があることを知ってもらい、それを前提とした弁護活動が不可欠です。

そのような弁護活動の結果、執行猶予付きの判決を獲得できて本当に良かったと思います。

 

 

無罪判決を獲得した事案

冤罪弁護・傷害罪|無罪判決を獲得した事案

事案の概要

複数人で飲み会をしている最中に、依頼者が、被害者に対して、火をつけ、火傷を負わせたとされる事案です。

被害者は、依頼者が火をつけたのを見たと供述していました。

依頼者は、一貫して自分は火をつけていないと主張していました。

第一審及び控訴審をご依頼いただきました。

 

 

弁護活動の内容

着火実験を行い、事件当時の位置関係や被害者の供述する方法で着火が可能であるかを確認しました。

また、他の目撃者から事情を聴取しました。供述心理学の専門家にも話を聞きました。

被害者が、「依頼者が犯人である」と供述することについて、供述心理学等の科学的な見地から裁判官を説得することを心掛けました。

 

 

弁護活動の結果

第一審判決では、犯人であると認定され、有罪の判決となりました。

控訴審判決においては、犯人性が否定され、無罪判決を得ました。

 

 

少年事件|保護観察処分を獲得した事案

少年事件・傷害罪|勾留されるも鑑別所には入らず、保護観察となった事案

事案の概要

少年(未成年・学生)が、複数の友人とともに仲間内で傷害事件を起こしたという事案でした。

事件から数カ月たってからの逮捕でした。

逮捕・勾留されて勾留延長もされてから、国選弁護人に不安がある、少年鑑別所に入れたくないということでご依頼を受けました。

 

 

弁護活動の内容

少年鑑別所に入れないための活動

ご両親は、事件後は少年は改心し、更生の途中にあったことから少年鑑別所に入所することによる弊害について心配をされておりました。

少年鑑別所に入ってしまうと、約1か月間は入所してしまうことになるからです。

それを国選弁護人に相談するも、国選弁護人からは「勾留されているのだから間違いなく少年鑑別所に入る」という回答だったそうです。

また、「刑事弁護専門」を名乗る事務所に相談をしたところ、「97%少年鑑別所に入る」などと言われてしまったようです。

当事務所では、少年が勾留されてしまっても、観護措置を回避した(少年鑑別所に入らずに釈放された)例をいくつも経験しておりますので、その経験に基づいて弁護活動をした結果、少年は、少年鑑別所に入れられることなく釈放されました。

 

 

弁護活動の結果

少年鑑別所に入らず、短期の保護観察処分に

その後、家で生活をしながら少年審判を待ち、少年審判の結果、少年は短期の保護観察となりました。

このケースでは、当事務所のような刑事弁護も少年事件も専門的に扱っている事務所でなければ、少年鑑別所に入ってしまっていたかもしれません。

少年鑑別所に入所することなく釈放が実現できて、本当に良かったです。

当事務所では、お子さんが逮捕・勾留されてしまったとしても、諦めずに釈放のための活動をしますし、それがかなわなくても少年鑑別所に入れないための活動をします。

そして、実際に、少年鑑別所に入らずに釈放されている例が多数存在します。

お子さんが逮捕・勾留されてしまっても、諦める必要はありません。

このように少年鑑別所に入れさせないための活動をすることができ、釈放を導くことも可能です。

 

 

その他

傷害罪+暴力行為等処罰に関する法律違反|逮捕させずに示談が成立し終結した事案

事案の概要

傷害罪・暴力行為等処罰に関する法律違反の事案でした。ご相談に見えた段階では被害者はすでに被害届を警察に提出しており、ご依頼者は、いつ警察に逮捕されてもおかしくないような状態にありました。奥さんと幼いお子さんがいたので、逮捕を回避しつつ、被害者に誠心誠意謝罪することが目標になりました。

 

 

弁護活動の内容

警察に速やかに弁護人選任届を提出し、ご依頼者の生活状況やこれから被害者の方に謝罪及び被害弁償をする予定であるため、逮捕をしないようにお願いしました。それと同時に被害者の方に同意をいただいて連絡を取り、ご依頼者の謝罪の気持ちを誠心誠意お伝えしました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、示談を受けいれていただくことができ、ご依頼者は逮捕されることなく事件が終結しました。

 

刑事事件・少年事件を専門的に扱う
弁護士法人ルミナス法律事務所
東京 新宿/埼玉 浦和/神奈川 関内