目次

1.早期釈放を実現した事案
2.審判不開始を獲得した事案
3.不処分を獲得した事案
4.保護観察処分を獲得した事案
5.非行事実なし審判不開始を獲得した事案

 

 

早期釈放を実現した事案

少年事件・強制わいせつ罪|勾留されると進級できなくなるおそれが高い状況下で、粘り強く交渉した結果、勾留されずに釈放された事案

事案の概要

路上で女性の身体を触るという強制わいせつ行為を繰り返してしまい、再逮捕された事案。少年は、自分のしたことをすべて正直に認めており、被害者の女性を傷つけてしまったことを深く反省していました。

 

再逮捕された時点で、少年は学校の定期試験を間近に控えており、勾留されてしまうと、進級できなくなるおそれがきわめて高い状況でした。

 

しかし、検察官は、事案の重大性・常習性に照らして綿密な捜査が必要であることや、年長少年(成人に近い年齢の少年)であることから、年少少年とは異なり、成人と同様に扱っても少年に対する悪影響が少ないことなどを理由に、勾留請求を行いました。事案の性質(重大性・常習性・捜査の進捗状況など)に照らすと、一般的な実務傾向としては、勾留される可能性がきわめて高い状況でした。

 

 

弁護活動の内容

裁判官に対し、検察官の勾留請求を却下するよう求める意見書を提出し、①罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がないこと、②逃亡すると疑うに足りる相当な理由がないこと、③勾留の必要性がないこと、④少年法48条1項の「(勾留することが)やむを得ない場合」に当たらないことについて、なし得る限りを尽くして具体的に主張・立証しました。そのうえで、裁判官と面談し、粘り強く交渉しました。

 

また、裁判官が勾留請求を却下した場合に、検察官が準抗告(勾留請求却下の裁判に対する異議申し立て)を行うことを阻止するために、事前に、検察官とも協議・交渉を尽くしました。

 

 

弁護活動の結果

上記のような弁護活動を尽くした結果、裁判官は、検察官の勾留請求を却下し、少年は釈放されました。

また、事前の協議・交渉が功を奏して、検察官は、準抗告を行いませんでした。

釈放後、少年は、裁判官との約束事項をすべて守りながら、まじめに通学し、無事に学校の試験を受けることができました。

 

心身共に未成熟な少年を逮捕・勾留することは、成人の場合以上に、重大な悪影響を与えるおそれがあります。特に、身体拘束を続けることにより少年の学習環境のすべてを奪う結果を導くことは、少年の健全育成を図るという少年法の理念にも反します。少年が逮捕された場合には、成人の場合以上に、身体拘束からの早期釈放に向けた活動が特に重要となるといえます。

 

 

少年事件・窃盗罪(置き引き)|勾留延長に対する準抗告が認容され、鑑別所にも入らなかった事案

事案の概要

共犯者と一緒に置き引き(窃盗)をしてしまったという事件でした。

共犯者も依頼者である少年も勾留されてしまったということでした。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼を受けて、すぐにお子様のいる警察署に駆け付けて、接見しました。当日の状況や取調べの状況等をくわしく聴き取り、ご家族にご報告したうえで、まずは、ご本人様の釈放を求める活動に着手しました。勾留はされてしまいましたが、10日間の勾留延長を認める決定に対して準抗告(不服の申立て)をしたところ、5日間短縮され、家庭裁判所に送致されました。そして家庭裁判所に、鑑別所での心身鑑別は必要がなく、すぐに釈放すべきであると申し入れたところ、家庭裁判所はこれを認め、釈放されました。

 

 

弁護活動の結果

少年本人は、初めて入る留置施設に不安いっぱいで、精神的にかなり疲弊をしてました。

そこで5日間勾留を短縮したうえ、釈放が実現できて本当に良かったです。

少年本人は、自分のしてしまったことを心から反省していました。

 

 

審判不開始を獲得した事案

少年事件・強盗致傷罪|逮捕直後の早期釈放を実現、審判不開始となった事案

事案の概要

少年(未成年・学生)が、お店で万引きをし、捕まえようとした警備員に暴力を振るって怪我をさせ、現行犯逮捕となったという事案です。逮捕の罪名は、強盗致傷罪でした。

 

 

弁護活動の内容

初回接見

逮捕の翌日に、ご両親から相談を受けました。ご相談を受けた後、直ちに、少年のいる警察署(片道:約2時間)に駆け付けて、接見をしました。少年は、これからどうなってしまうのか不安でいっぱいな様子でしたので、ますは少年の気持ちを聞いたうえで、今後の手続の流れや、最初にやるべきことについてアドバイスをしました。

 

釈放を求める活動

ご相談を受けた翌日、検察官に勾留請求しないよう求める意見書を提出→検察庁で少年と接見→検察官に電話して再度交渉しました。その間、ご家族には、近くで待機してもらい、時々刻々報告しながら、ご家族の不安な気持ちを支えました。

 

示談交渉

商品を盗んでしまった被害店舗、及び、怪我をさせてしまった警備員の方と示談交渉を行いました。

 

家庭裁判所送致後の活動

まずは、少年の通っている学校に対し事件のことを連絡しないよう、調査官に申し入れをし、交渉しました。 その後、少年・ご家族と調査官との面談にも同行して、事件当時の少年の気持ち、事件後の少年の反省状況・更生への取り組み状況、ご家族の監督・支援状況について、付添人の立場から調査官にくわしく報告をしました。

 

 

弁護活動の結果

接見後の少年の変化

少年は、「家族が自分の帰りを待ってくれていること」「自分の不安な気持ちを話せたこと」「今後の手続の流れがわかったこと」から、接見を終えるころには、少し不安がやわらぎ、接見前に比べて、安心することができたようでした。

 

勾留請求されずに釈放

検察官と粘り強く交渉した結果、強盗致傷罪(成人であれば裁判員裁判対象事件)という重大事件であったにもかかわらず、検察官は、少年に対して、勾留請求を行いませんでした。その結果、少年は、その日のうちに釈放され、翌日から、学校に戻ることができました。

 

示談成立

弁護人を通じて、丁寧に、少年の謝罪の気持ちをお伝えした結果、被害店舗・警備員の方、双方と示談が成立しました。

 

学校照会は行われず、審判不開始となる

調査官は、少年の事情に最大限配慮して下さり、結論として、少年の通っている学校への連絡は、一切行われませんでした。

調査官との面談等を通じて、少年の反省・更生状況等をくわしく報告した結果、強盗致傷罪という重大事件ではありましたが、少年の真摯な反省が認められて、裁判官は、審判不開始(少年審判を行わない、保護処分もなし)という決定をしました。

 

はじめて少年と会ったとき、少年は「強盗致傷」という罪名を聞いて、これから自分の人生がどうなってしまうのか、不安でいっぱいな様子でした。

ですが、上記のような弁護活動・付添人活動を尽くした結果、早期釈放を実現し、示談成立、学校連絡なし、審判不開始という最良の結果を出すことができました。少年の真摯な反省の気持ちを、被害者の方々・検察官・調査官・裁判官全員に伝えることができた結果だと思っています。

少年は、現在も、元気に学校に通っています。

 

 

少年事件・暴行罪|親子間の暴行事件で、審判不開始となった事案

事案の概要

発達障害を抱えた少年(高校生)が、母親に暴力を振るってしまったという事件について、ご両親からご連絡をいただきました。ご依頼いただいた時点では、殺人未遂罪として扱われていました。

ご両親は一貫して、単なる親子喧嘩であり、事件ではないと仰っていましたが、少年本人が事件直後、混乱した精神状態の中、自ら警察に行ったことで発覚し、刑事事件として扱われていました。

 

 

弁護活動の内容

捜査段階

  • 捜査機関への申し入れ

本件は、学校には全く関係のないところで起きた事件であることなどを理由に、少年の通う学校に対し、事件のことを連絡しないよう、捜査機関に申し入れをし、交渉しました。

 

  • 意見書の提出

本件は少年の障害特性に起因するものであること、行為態様は軽微であり、殺人未遂と評価できる態様でないことなどを警察官に対し、意見書の形で伝えました。

その結果、検察官に送致される段階で、「殺人未遂罪」という罪名から、「暴行罪」という罪名で送致されることとなりました。

 

家庭裁判所送致後

  • 調査官に対する申入れ

調査官に対し、改めて、少年の通う学校に事件に関する連絡をしないよう申し入れ、交渉しました。

 

  • 調査官面談への付き添い

少年は、事件について深く反省・悔悟していました。そのような気持ちが強いからこそ、事件の話をすると不安定になり、発達障害の特性もあいまって、衝動的に、気持ちに反する自暴自棄な発言をしてしまうことが懸念されました。そこで、調査官による調査面談にご両親とともに付き添い、少年を精神的に支えました。

少年は、時折涙ぐむ場面もありましたが、適宜休憩も申し出ながら、自分の言葉で、反省の気持ちを伝えることができました。

加えて、本件は単なる親子喧嘩の延長であり、親子関係に問題がある事案ではないこと、事件後の少年の反省状況、ご家族の支援状況について、付添人の立場から調査官に伝えました。

 

  • 家庭裁判所に対する意見書の提出

発達障害という少年の特性が本件の引き金となったこと、現在は精神状態が安定しており、障害特性に関するコントロールもできていること、少年自身が本件を心から後悔し、反省していることなどを内容とする意見書を裁判所に提出しました。

 

 

弁護活動の結果

申入れが奏功し、捜査機関からも調査官からも学校への連絡は一切行われませんでした。 そして、少年の反省の気持ちや障害特性、現在の状態、ご両親による支援の状況等を踏まえ、裁判官は、少年審判も行わず、保護処分も行わない、「審判不開始」という決定をしました。

 

家庭裁判所送致段階で、「殺人未遂罪」という罪名であれば、今回のような「審判不開始」との決定はあり得なかったかもしれません。捜査段階という早期からご依頼をいただき、捜査機関による罪名適用の判断に介入できたからこそ、審判不開始決定を得ることができました。身体拘束をされない、在宅の事件であっても、是非捜査段階から、早期にご相談ください。

 

 

少年事件・迷惑防止条例違反(盗撮)|少年審判不開始となった事案

事案の概要

駅で盗撮をしてしまったという少年からご相談を受けました。

盗撮をして警察を呼ばれ、警察に行った後、解放されたとのことでした。

通常は、ご両親から子どもが盗撮をしてしまったという相談を受けるケースがほとんどですが、本件では少年が高校を卒業していたため、少年ご本人からの直接のご依頼でした。

ご本人は深く反省をしており、被害者の方に謝罪と被害弁償をしたいということでご依頼を頂きました。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼を受けて、すぐに警察官に被害者の方への取次ぎをお願いしました。

被害者の方に何度かご連絡をし、少年の気持ちを伝えました。

結局、被害者の方がお忙しい方で、示談をする時間がないということで、検察官に送致され、家庭裁判所に送致されました。

家庭裁判所に送致された後は、少年の事件後の反省の過程を立証し、少年審判を開くべきではないという意見書を家庭裁判所に提出した結果、家庭裁判所は少年審判を開かないという決定(審判不開始決定)を行い、事件は終結しました。

 

 

弁護活動の結果

少年は、少年審判を受けることなく事件が終結しました。

少年は心の底から反省をしており、それを上手く家庭裁判所調査官・裁判官に伝えることができました。

少年事件の場合には、盗撮で示談が成立しなくても、少年審判にならないことがあります。

そのような結果を求めて弁護活動した結果、無事に結果が出て本当に良かったです。

 

 

少年事件・住居侵入罪+窃盗罪|勾留請求されず審判不開始となった事案

事案の概要

息子さんが住居侵入と窃盗で逮捕されてしまったというご両親からご依頼をいただきました。

万引きをしてしまい、それが発覚したために他の家の敷地内に逃げてしまったことが、住居侵入とされてしまったようでした。

 

 

弁護活動の内容

ご依頼を受けて、すぐにお子さんに会いに行きました。

ご本人は、自分のしてしまったことをとても後悔し、反省をしていました。

20歳未満の子どもでも、捜査段階は大人と同じように最大20日間勾留されてしまう可能性があります。

大学受験も近い時期だったので、勾留をさせないことが第一の目標でした。

ご本人の現在の状況や、ご両親の監督が十分に実効的であることを検察官に丁寧にお伝えしたところ、検察官は勾留請求をすることなくご本人を釈放しました。

その後、家庭裁判所に送致された後、ご本人の反省状況や現在の生活状況などを丁寧に明らかにして、少年審判を開くべきではないと家庭裁判所に意見書を提出しました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、家庭裁判所は審判不開始決定をし、少年審判を受けることなく事件は終結しました。

 

 

不処分を獲得した事案

少年事件・住居侵入+窃盗+児童ポルノ製造|観護措置取消しを獲得し、保護観察処分相当との調査官意見を覆して、不処分となった事案

事案の概要

少年が、複数回、被害者の住居に侵入し、被害者の下着を盗ってしまったり、被害者の姿を撮影してしまったりした事案でした。少年が逮捕されてしまい、勾留に代わる観護措置がされていました。その数日後に、ご両親から依頼を受けました。

 

 

弁護活動の内容

まずは少年に会いに行き、観護措置が不要であることを示す情報を収集しました。家庭裁判所送致当日に、家庭裁判所に赴き、観護措置の取消しを求める意見書を提出しました。性的な側面が存在するため観護措置が続いてしまう可能性が高い事案でしたが、被害者への万が一の接触を防ぐ体制ができていること、少年鑑別所で行うことを少年鑑別所外で行う準備ができていることなどを主張しました。その結果、同日、観護措置が取り消され、少年はご両親のもとに帰ることができました。

特性を把握して再犯防止体制を構築するため、少年は心理検査を受検するなどしました。その経過や結果を適宜調査官に報告してきました。その結果を踏まえ、家庭裁判所調査官は調査結果を提出しました。少年院送致という意見もあり得るケースではありましたが、調査結果では、我々の活動を踏まえて保護観察処分相当との意見が付されていました。

調査官の意見では、少年の反省やご両親の監督については相応の評価がされていたものの、継続的な治療環境の構築が今後の課題とされていました。その点を意識して、少年の主治医の先生に連絡を取り、今後の治療計画、今後の治療内容を聴取・協議し、報告書を作成しました。

また、ご依頼を頂いた当初より、示談交渉を続けていましたが、調査結果が出された時点では、示談が成立するには至っていませんでした。調査官の意見では、被害者の心情に沿う形で示談等を進めているとの評価がされていたものの、審判で被害者との示談状況を再度確認する必要があるとされていました。その後も示談交渉を継続したところ、審判当日には、示談成立がほぼ見込まれる状態になりました(最終的には示談が成立しました)。

これらの事情も踏まえて、少年には処分をする必要はないという意見書を裁判所に提出しました。

 

 

弁護活動の結果

上記弁護活動の結果、裁判官からも、少年に更生を期待する旨の言葉がかけられ、保護観察処分相当との調査官意見が覆り、本件は不処分となりました。

 

 

少年事件・迷惑防止条例違反(盗撮)|保護観察相当との調査官意見を覆して、不処分となった事案

家庭裁判所に送致された後の段階で、少年事件について、ご依頼を受けました。

 

受任した時点で、すでに調査官から調査結果が家庭裁判所に提出されていました。調査結果では、「保護処分相当」との厳しい意見が付されていました。

 

受任直後より、何度も少年と面談を重ねました。面談を重ねる中で、少年が事件を深く反省・後悔している気持ちが伝わってきました。少年は、穏やかな性格で、自分から積極的に発言をするタイプではなかったことから、調査官に、少年の反省の気持ちが十分に伝わっていないのではないかと思いました。そこで、少年の反省の気持ちを具体化し、言葉と行動の双方で、裁判官に、少年の反省の気持ちを伝えるための活動を行いました。

また、少年は、被害者の気持ちをより深く理解するため、被害者が自己の心情を綴った書籍を読んだり、再犯防止のために医療カウンセリングに通うなど、真摯に更生に努めました。

上記のような活動と並行して、弁護士を通じて、被害者に謝罪を尽くしたところ、最終的には謝罪を受け入れていただくことができ、示談が成立しました。

 

審判では、少年は、言葉こそ拙いところもありましたが、しっかりと前を向いて、力強く、反省の気持ちと更生の意欲を述べました。その結果、裁判官からも、少年に更生を期待する旨の言葉がかけられ、保護処分相当との調査官意見が覆り、本件は不処分となりました。

 

 

少年事件・過失運転致傷罪+道路交通法違反(ひき逃げ)(否認事件・冤罪弁護)|不処分を獲得した事案

事案の概要

少年が、車でひき逃げをしたとされる事案でした。

家庭裁判所に送致されてから、ご依頼をいただきました。

すでに一定の捜査は終えている段階でした。

 

 

弁護活動の内容

少年からお話を聞くと、人と接触した認識はなかったと話していたので、過失とひき逃げの2点について争うことになりました。

現場検証を行ったり、関係者から話を聞いたり、証拠を精査するなどして少年の言い分を主張立証しました。

そして、それを前提に少年審判に臨みました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、残念ながら犯罪の成立は認められてしまいましたが、保護処分の必要性はないとして不処分を獲得しました。

 

 

保護観察処分を獲得した事案

少年事件・強制わいせつ罪|身体拘束を受けることなく、保護観察処分を獲得した事案

事案の概要

発達障害を持つ少年(高校生)が路上で年少の女児の身体を触ってしまった強制わいせつの事案でした。

身体拘束はされておらず、家宅捜索を受けた段階で、すぐにご依頼を受けました。

立件されたのは本件のみにとどまりましたが、同種行為を繰り返してしまっている状況でした。

 

 

弁護活動の内容

示談交渉

少年自身も親御さんも、被害者の方そしてそのご両親に心から謝罪したいという思いをお持ちでした。そこで、すぐに被害者の方のご両親に謝罪と被害弁償を申し入れ、示談が成立しました。

 

心理検査とカウンセリング

少年自身も、なぜこのような行為を繰り返してしまったのか、原因が分からない状況でした。また、親御さんは、ご本人が小さい頃から発達障害を持っていることの指摘は受けていたため、それが事件に何か影響しているのではないかと考えておられました。

そこで、専門のクリニックにおいてまず心理検査を受け、ご本人の特性をあらためて把握したうえで、カウンセリングを受診するようになりました。

 

鑑別所に収容させないための交渉

捜査段階は身体拘束を受けていませんでしたが、事件が家庭裁判所に送致された後、観護措置をとられてしまう可能性が高くありました。観護措置は通常4週間程度、鑑別所において身体を拘束されてしまうこととなります。少年の特性を踏まえると、4週間高校を欠席することは望ましいことではありませんでした。

そこで、家庭裁判所に送致直後、家庭裁判所調査官に面談し、鑑別所における観護措置をとるべきではないことを伝え、交渉しました。

その結果、鑑別所への収容を回避することができました。

 

 

弁護活動の結果

少年審判では、少年自身が事件について心から反省していること、示談が成立していること、心理検査を通して、少年自身もその監督者である親御さんも、少年の特性を把握し、同じ過ちを繰り返さないことに向けた支援体制が構築できたことなどを踏まえ、少年を保護観察とする処分となりました。

 

 

少年事件・覚醒剤取締法違反(営利目的所持)|送致事実が軽微になり、保護観察処分を獲得した事案

事案の概要

少年が、知人と一緒に誘われて覚醒剤等の違法薬物を売却するために所持していたとされる事案でした。

逮捕直後に、ご両親よりご依頼いただきました。

これまで、少年の交友関係などには問題なく、ご両親にとっては息子さんの逮捕は寝耳に水のご様子でした。

 

 

弁護活動の内容

少年に会いに行き、事情を聞くと、知人から脅されて半ば半強制的に売却のための現場に居させられていたとのことでした。

少年自身は、非常に反省し、自らの行動やを後悔していました。

少年事件でも、取調べにおいて黙秘をすることは非常に大切な防御方法であることは間違いあしません。

しかし、今回の事案においては、不送致を狙い、強制的に関与させられた経緯があることを検察官に対して弁護人から伝えていくことにしました。

 

 

弁護活動の結果

結局、当所「営利目的」で覚醒剤を所持していたと疑われていたのですが、「営利目的」ではなかったとの事実に変更されて家庭裁判所に送致されました。

審判においては、交友関係を一新するために転校や引っ越しも含めて生活環境を一新して更生環境を整えたことを裁判官に伝えて行きました。

その結果、保護観察処分となり、少年院送致を回避することができました。

 

 

<h2″>少年事件・強制わいせつ罪|学校の試験期間中の一時帰宅を実現、保護観察処分を獲得した事案

事案の概要

飲酒をし、酩酊状態に陥った少年が、被害者の女性に対して、執拗なわいせつな行為をしてしまったという強制わいせつ罪で逮捕された事案について、ご両親から依頼を受けました。

少年は、被害者を傷つけるつもりはなかったものの、当時悩みを抱えており、友人らと多量の飲酒をした結果、酩酊状態に陥り、今回の事件を起こしてしまいました。

 

 

弁護活動の内容

謝罪+示談交渉

少年は、自分のしたことを深く反省・後悔しており、被害者の女性に謝罪と示談をすることを強く希望していました。被害者が女性の事件でしたので、女性弁護士が謝罪と示談交渉を担当しました。少年の作成した謝罪文をお渡しし、丁寧に示談交渉を行った結果、最終的には少年の謝罪の気持ちを受け入れていただくことができ、宥恕付きの示談が成立しました。

 

学校の試験期間中の一時帰宅を求める交渉

酩酊状態で犯してしまったこことはいえ、本件は、被害者の女性へのわいせつ行為の内容は相当に悪質なものでした。

そのため、家庭裁判所送致日当日に、裁判官は、性犯罪に至った背景を解明するために心身鑑別を行う必要性が高く、観護措置は必要であると判断しました。

 

しかし、このタイミングで観護措置がとられると、少年は、学校の定期試験を受験することができず、進級が困難となり、内定を得ていた就職先も失ってしまう可能性がありました。

 

そこで、試験期間中の一時帰宅を求めて、弁護士が意見書を提出+裁判官と直接面接して、交渉しました。

 

環境調整

少年は、本来まじめで優しい性格でしたが、当時悩みをひとりで抱え込んでしまっており、飲酒や喫煙に逃げてしまっていた側面がありました。そのような生活環境を改めて、二度と再非行を犯さないために、ご両親・少年と面談を重ねる等して、環境調整を行いました。

 

また、少年がご両親以外にも悩みを相談できる環境を構築するために、カウンセリング機関を紹介しました。少年は、積極的にカウンセリングを受診し、カウンセラーによる専門的な支援を受けることができました。

 

 

弁護活動の結果

少年は、学校の試験期間中の一時帰宅を許可されました。

ご両親のサポートも得て、一生懸命に試験に取り組んだ結果、不受験による留年のおそれはなくなり、内定を取り消されてしまうこともありませんでした。

 

また、少年審判では、少年が深く反省し、環境調整が功を奏していることなどが認められ、直ちに少年院に行くのではなく、保護観察処分とするとの判断を得ることができました。

 

犯してしまったことは、非常に重いものでした。

しかし、少年は、自分のしたことをしっかりと振り返り、心から反省をし、まじめに更生に取り組みました。そのような少年の更生への取り組みを、ご両親、弁護士、調査官が全員でサポートした結果、少年にとって未来が開ける結果となり、本当によかったです。

 

 

少年事件・窃盗罪|保護観察処分を獲得した事案

事案の概要

複数件のひったくり(窃盗)を共犯者らと一緒に行ったとされる少年事件でした。

逮捕・勾留されてからご依頼を受けました。

勾留も争いましたが、共犯者のいる事件であることや、余罪が複数あったことなどから釈放はかないませんでした。

 

 

弁護活動の内容

この事件では、再逮捕が重なり、身体拘束の期間が少し長引いてしまいました。

しかし、その間に少年と、なぜ事件を起こしてしまったのかという点や、今後事件を起こさないためにはどうしたらいいかという点を一緒になって考えました。

またそれをご家族とも一緒になって考え、共有し、少年が二度と犯罪を犯さないための環境調整をしました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、短期の少年院送致もありえた事案でしたが、保護観察処分を獲得することができました。

 

 

少年事件・窃盗罪+道路交通法違反|保護観察処分を獲得した事案

事案の概要

無免許であるにもかかわらず、他人の自動車を盗んだという窃盗罪と道路交通法違反(無免許運転)の疑いで逮捕・勾留され、釈放されずにそのまま家庭裁判所に送致され、観護措置(少年鑑別所への入所)をとられた少年の事案でした。

 

 

弁護活動の内容

少年鑑別所には何度も面会に行き、なぜ事件を起こしてしまったのか、これからどうしていこうと考えているかについて、徹底的に話し合いました。被害者の方とも示談交渉をして、少年の謝罪の意思を丁寧にご説明いたしました。家族関係の再構築も行いました。そして少年審判では、少年の反省等を主張立証しました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、少年は少年院に送致されることなく、保護観察処分となりました。

 

 

少年事件|勾留させず、保護観察となった事案

「高校生の子どもが逮捕されてしまった」と、ご両親から連絡をいただきました。その日のうちに少年に接見をし、翌日、検察官に対して勾留請求すべきではないという意見書を提出したところ、検察官は勾留請求することなく、少年を家庭裁判所に送致しました。そして、家庭裁判所での少年審判の結果、保護観察処分となりました。

 

 

少年事件・性犯罪|発達障害等を抱えた少年の性犯罪で、保護観察処分を獲得した事案

事案の概要

発達障害等を抱えたお子さん(中学生)が、同じ学校の女子生徒の胸などを触ったとされる事案(罪名としては暴行罪)でした。

少年鑑別所に入った後に、ご依頼をいただきました。

 

 

弁護活動の内容

罪名こそ暴行罪でしたが、暴行罪という軽微な罪名で少年鑑別所に入所しているということは、裁判所が少年の性的な行動を問題視していることは明らかでした。案の定、家庭裁判所の調査官は、少年には根深い問題があり、家庭に戻すのではなく児童自立支援施設に入所させるべきを主張していました。しかし、これまではそのような問題行動を起こしたことがなく、問題行動以外には悪いところがない素直なお子さんを、この点だけでご家族と離れ離れにするのは酷ではないかと思いました。また、ご両親としても何とか自分たちで育てていきたいという思いが強くありました。そこで、お子さんが反省している様子や、ご両親による監督が誓えること、環境を変え、今後は少年に性的な問題があることを前提に、その性的な問題に対してどのような対処行動をとるのかという点を具体的に調整を図りました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、最終的には調査官も保護観察処分でよいと意見を変えてくれました。そして、少年審判では保護観察処分となりました。

調査官の意見が出たとしても、諦めずに粘り強く環境調整をしたことが、保護観察処分の獲得につながりました。

 

 

少年事件・覚せい剤取締法違反|家庭裁判所に送致されたが、保護観察処分を獲得した事案

事案の内容

覚せい剤を自己使用したという事案でした。

 

 

弁護活動の内容

勾留されてからすぐにご依頼をいただきました。10日で家庭裁判所に送致されましたが、覚せい剤の自己使用に対する家庭裁判所の意見は厳しく、調査官は相当長期の少年院送致意見でした。覚せい剤の依存症からの離脱についての具体的な計画を立てたり、少年と家庭環境についての環境調整をするなどして、社会内での処遇の方が少年の更生にとって良い事を主張立証しました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、家庭裁判所は、すぐに少年院に送致するのではなく、5か月間の試験観察期間を設けることにしました。そして、その5か月間の試験観察を経て保護観察処分となりました。

 

 

少年事件・殺人未遂罪+強盗致傷罪+強盗罪|逮捕されるも、傷害と暴行の幇助と認定され保護観察処分を獲得した事案

事案の概要

殺人未遂、強盗致傷、強盗罪の共同正犯として逮捕された少年の事案でした。勾留されてからご依頼を受けました。

 

 

捜査段階での弁護活動の内容

少年から話を聞くと、数人同士の喧嘩に居合わせたものの、少年自身はその喧嘩の内容や理由についてほとんど理解しておらず、実際に喧嘩にも全く関与していない状態でした。そこで、捜査段階で少年がたまたま喧嘩の場に居合わせただけであって、少年自身は関係がないことを検察官に伝えました。その結果、殺人未遂については嫌疑なしで不送致となり、さらに強盗致傷及び強盗の共同正犯ではなく、強盗致傷及び強盗の幇助犯として家庭裁判所に送致されました。

 

 

少年審判での弁護活動の結果

さらに少年審判では、強盗の共謀及び故意について争ったところ、強盗致傷、強盗については非行事実がなく、傷害と暴行の限度で幇助犯と認定されました。最終的な審判では保護観察処分となりました。

 

 

少年事件・恐喝罪|勾留されるも鑑別所には入らず、保護観察となった事案

事案の概要

少年(未成年・学生)が、複数の友人とともに恐喝をしたという事案でした。

逮捕・勾留されてから、国選弁護人に不安があるということでご依頼を受けました。

 

 

弁護活動の内容

初回接見

ご両親から相談を受けた後、直ちに、少年のいる警察署(片道:約1時間)に駆け付けて、接見をしました。少年は勾留されるのが初めての経験だったため、不安そうでしたが、その不安を取り除きつつ、丁寧に事件についての聞き取りをしました。

 

釈放を求める活動

勾留それ自体を争いましたが、共犯者が複数いる事件であったため釈放はされませんでした。

 

示談交渉

恐喝の被害者は複数名いらっしゃいましたが、そのすべての被害者の方に謝罪と示談の申入れをし、いずれの被害者の方とも勾留期間中に示談が成立しました。

 

鑑別所への入所を阻止するための活動

先行して逮捕された共犯者の少年が鑑別所に入所していましたが、あきらめずに鑑別所に入所させることのないように、裁判所に意見書を提出するなどして鑑別所への入所を阻止するための活動を行いました。その結果、裁判所は少年を鑑別所に入れず、少年は釈放されました。

 

 

弁護活動の結果

その後、少年審判の結果、少年は保護観察となりました。

ちょうど受験シーズンで、鑑別所に入れられてしまっていたら受験に大きな影響を与えるところでした。

鑑別所への入所を阻止できた結果、少年は少年審判までの間に進路を決定することができました。

少年の人生のターニングポイントで、鑑別所への入所を阻止できて本当に良かったです。

少年は、逮捕・勾留された当初から深く反省をしており、その点も裁判所に適切に考慮していただいたのだと思います。勾留されてしまったとしても、少年鑑別所には入れさせないという活動をすることもできます。そのようなケースがあれば、ぜひ弁護士法人ルミナスにご依頼ください。

 

 

少年事件・傷害罪|勾留されるも鑑別所には入らず、保護観察となった事案

事案の概要

少年(未成年・学生)が、複数の友人とともに仲間内で傷害事件を起こしたという事案でした。

事件から数カ月たってからの逮捕でした。

逮捕・勾留されて勾留延長もされてから、国選弁護人に不安がある、少年鑑別所に入れたくないということでご依頼を受けました。

 

 

弁護活動の内容

少年鑑別所に入れないための活動

ご両親は、事件後は少年は改心し、更生の途中にあったことから少年鑑別所に入所することによる弊害について心配をされておりました。

少年鑑別所に入ってしまうと、約1か月間は入所してしまうことになるからです。

それを国選弁護人に相談するも、国選弁護人からは「勾留されているのだから間違いなく少年鑑別所に入る」という回答だったそうです。

また、「刑事弁護専門」を名乗る事務所に相談をしたところ、「97%少年鑑別所に入る」などと言われてしまったようです。

当事務所では、少年が勾留されてしまっても、観護措置を回避した(少年鑑別所に入らずに釈放された)例をいくつも経験しておりますので、その経験に基づいて弁護活動をした結果、少年は、少年鑑別所に入れられることなく釈放されました。

 

 

弁護活動の結果

少年鑑別所に入らず、短期の保護観察処分に

その後、家で生活をしながら少年審判を待ち、少年審判の結果、少年は短期の保護観察となりました。

このケースでは、当事務所のような刑事弁護も少年事件も専門的に扱っている事務所でなければ、少年鑑別所に入ってしまっていたかもしれません。

少年鑑別所に入所することなく釈放が実現できて、本当に良かったです。

当事務所では、お子さんが逮捕・勾留されてしまったとしても、諦めずに釈放のための活動をしますし、それがかなわなくても少年鑑別所に入れないための活動をします。

そして、実際に、少年鑑別所に入らずに釈放されている例が多数存在します。

お子さんが逮捕・勾留されてしまっても、諦める必要はありません。

このように少年鑑別所に入れさせないための活動をすることができ、釈放を導くことも可能です。

 

 

少年事件・道路交通法違反(無免許運転+共同危険運転)|鑑別所での観護措置後、保護観察処分を獲得した事案

事案の概要

少年が、仲間と一緒に無免許でバイクを運転のうえ、蛇行運転や赤信号無視などの暴走行為を行ったという事案でした。

審判不開始となった経験のある少年で、少年鑑別所における観護措置決定後に親御さんよりご依頼を受けました。

 

 

弁護活動の内容

少年に会いに行くと、ご本人は非常に反省し、自らの行動を後悔していました。

そこで、家庭裁判所調査官とすぐに連絡を取り、調査官の問題意識を共有のうえ、その問題を解消するためにどのような働きかけや環境調整が必要か考えました。

そして、ご家族や雇用主の方に働きかけ、協力を得ながら、更生環境を具体的に整えました。同時に、その環境の変化について、調査官に具体的かつ丁寧にお伝えしました。

加えて、少年と接見するため何度も鑑別所に足を運び、本件の問題点はどこにあったのか、審判不開始後に本件のような行動に出てしまったのはどうしてだったのか、ご本人とじっくりとお話をする中で、少年自身に対する働きかけも行いました。

そうしたところ、当初は厳しい態度を示していた調査官も、そのような更生環境の変化、そして少年自身の変化を受け、保護観察が妥当との処遇意見を出すに至りました。

また、最終的な判断をするのは家庭裁判所の裁判官であることから、ご本人の反省状況やご本人を受け止める環境の変化等を具体的に明らかにし、ご本人を今後も社会内で処遇すべきとの意見書を提出しました。

 

 

弁護活動の結果

本件は保護観察処分となりました。

少年事件は、調査官の問題意識を早期に把握し、それにどのように対応するかが重要です。

親御さんも、調査官からお話を聞かれる機会はありますが、少ない機会の中で正確に、調査官の問題意識を把握することは非常に難しいことと思います。

弁護士を付添人として選任すれば、調査官の問題意識を早期に把握したうえで、調査官と同じ視点で、効果的な対応策・環境調整策を検討することができます。

お子さんが少年鑑別所に入ってしまったり、前歴があったとしても、諦める必要はありません。

環境や、少年自身に働きかけを行うことで、調査官や裁判官を説得し、また元の生活に戻ることは十分に可能です。

本件でも、保護観察処分となり、ご本人が日常を取り戻すことができて、本当によかったです。

 

 

少年事件・強制わいせつ罪|少年が複数の強制わいせつをしたケースで保護観察処分を獲得した事案

事案の概要

高校生である少年が、夜、女性を背後から襲い胸を触るなどして逃走するということを繰り返した結果、強制わいせつ罪で逮捕された事案で、ご両親からご依頼を受けました。国選で弁護士がついていましたが、その弁護士からは9割は少年院送致だと言われ、何とか少年院送致を回避したいということで、少年事件や性犯罪の弁護が得意な当事務所にご依頼をいただきました。

 

 

弁護活動の内容

捜査段階

少年は、合計7件の強制わいせつ等をしてしまったと警察に話している状態でした。しかし、少年も、どうしてそのようなことをしてしまったのか、どうして繰り返してしまったのかという点について、うまく言語化できない状態でした。少年審判に向けてその部分の言語化がとても重要になってきますので、捜査段階から少年とその点についてのコミュニケーションを重ねました。また、同時に示談交渉も開始しました。

 

少年審判における付添人活動

少年は、観護措置がとられ、少年鑑別所に入ることになりました。性犯罪の場合には、裁判所は再犯を防止するために、その原因究明として必ずと言っていいほど少年鑑別所に入れることになります。我々は、その間に、再犯防止するためのできるだけの措置を講じなければなりません。専門のクリニックと提携するなどして、再犯防止の策を徹底的に構築しました。また、事件の被害者の方と示談も成立しました。

 

 

弁護活動の結果

裁判所は、我々が構築した再犯防止策が本当に機能するかどうかを確かめたいということで、少年を試験観察としました。そして、少年は一度家に戻り、再犯防止策通りの生活を送りました。その結果、再犯をすることはなかったため、裁判所はもう一度少年審判を開き、少年を保護観察処分としました。

最初にご依頼をいただいたときは、ご両親は9割少年院と言われて絶望されていました。ですが、諦めることなく全力で環境調整をした結果、裁判所がそれを評価し、無事に保護観察処分となり本当に良かったです。お子さんが強制わいせつ、痴漢、盗撮等、性犯罪で逮捕されてしまったという場合には、少年事件や性犯罪の弁護活動を得意とする当事務所に是非一度ご相談ください。

 

 

非行事実なし審判不開始を獲得した事案

少年事件(冤罪弁護)|非行事実なし審判不開始決定を獲得した事案(成人の無罪判決に相当)

事案の概要

公務執行妨害罪で逮捕されたものの、勾留請求が却下された段階でご依頼をいただきました。

警察官に暴行していないのに、警察官に対して暴行したと疑われた事件でした。

これまで非行歴も全くない少年でした。

お子さんが冤罪で逮捕されてしまったことを確信されたご両親から、冤罪を晴らすためにご依頼をいただきました。

 

 

弁護活動の内容

少年の話を聞き、また検察官から確認した被疑事実の内容を照らし合わせると、警察官の話が非常に不自然であることに気づきました。

そこで、警察官が本件事件をでっち上げたものであるとして、家庭裁判所に送致させないことを目指しました。

具体的には、少年法では、検察官は全件家庭裁判所に送致することとされていますが、犯罪の嫌疑がない場合(少年法42条1項前段)、かつ、家庭裁判所の審判に付すべき事由がない場合には(少年法42条1項後段)家庭裁判所に送致しないこともできるので、家庭裁判所に送致されないことを目指しました。

しかしながら、本件で勾留請求までした検察官は、我々の言葉に耳を貸さず、家庭裁判所に送致されてしまいました。

そこで、次に、少年審判をするまでもなく非行事実がないという決定を裁判官にしてもらうという活動をすることとしました。

 

 

弁護活動の結果

その結果、裁判官は弁護人の意見を受け入れ、警察官の供述内容が不自然であること、警察官の供述内容と警察官が本件で負ったとされる怪我の内容が整合しないことを理由として、少年に非行事実はなく、少年審判をするまでもないという決定をしました(非行事実なし審判不開始)

これは、成人の無罪判決に相当する決定です。

最良の結果を出すことができて、本当に良かったです。

 

刑事事件・少年事件を専門的に扱う
弁護士法人ルミナス法律事務所
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