控訴したい
目次
1.控訴審とは |
2.控訴理由について |
3.控訴審の弁護活動 |
4.解決実績 |
控訴審とは
冤罪なのに有罪の判決が下されてしまった場合や、判決で言い渡された刑が重すぎるなどの場合に、控訴を申し立てる実益があります。
控訴は、第一審判決に対する不服申立てです。控訴をする場合には、第一審判決が下された日の翌日から数えて14日以内に、第一審判決をした裁判所に、高等裁判所宛の控訴申立書を提出します。控訴申立書を提出すると、約1ヶ月で第一審の記録が第一審裁判所から高等裁判所に送られます。そして、高等裁判所は、控訴を申し立てた当事者に、控訴を申し立てた理由を記載した書面である「控訴趣意書」の提出期限を定めます。その期限内に、控訴趣意書を提出しなければなりません(ただし、期限内に提出することが困難である場合には、控訴趣意書提出期限の延長申請をしてそれが認められることもあります。)。
控訴審の裁判官は、審理の前に、第一審の事件記録及び弁護士が作成した控訴趣意書を検討します。
そのため、控訴審では、第一審の弁論の焼き直しをしても意味がありません。第一審判決の分析及び第一審判決が誤っていることを的確に指摘する控訴趣意書の作成に力点を置いた弁護活動をすることが大切になります。
もっとも、控訴審においても、事実取調べが行われることもあるので、控訴趣意書と合わせて準備をしていくことが望まれます。
控訴理由について
控訴趣意書には、次に掲げるような控訴理由を記載していく必要があります。
絶対的控訴理由としての訴訟手続の法令違反(377条,378条)
法令違反の程度が強いことから、その違反が判決の結果にどのように影響したかを問わず、控訴理由となるものです(絶対的控訴理由)。
具体的には、以下の場合が規定されています(377条1号~3号,378条1号~4号)。
①法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと
②法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと
③審判の公開に関する規定に違反したこと
④不法に管轄または管轄違いを認めたこと
⑤不法に公訴を受理し、またはこれを棄却したこと
⑥審判の請求を受けた事件について判決せず、または審判の請求を受けない事件について判決したこと
⑦判決に理由を附せず、または理由にくいちがいがあること
相対的控訴理由としての訴訟手続の法令違反(379条)
訴訟手続の法令違反が、絶対的控訴理由に当たらない場合には、その「違反が判決に影響を及ぼすことが明らかな場合」に、控訴理由となります(379条)。例えば、違法収集証拠であるにもかかわらず、証拠排除されずに当該証拠によって有罪認定がなされているような場合には、訴訟手続の法令違反を主張していくことになります。
事実誤認(382条)
事実誤認があって、その誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであれば,控訴理由になります。
犯人ではない、犯罪をしていないのに、有罪の判決を下されたという場合には、事実誤認を控訴趣意書に記載していくことになります。
事実を認めている場合であっても、第一審が、犯行態様、動機、結果などの事実を誤認しているときには、事実誤認を理由に控訴申し立てをして、減刑すべきである旨説得することになります。
法令適用の誤り(380条)
判決中に、刑法などの実体法の解釈・適用の誤りがあり、それが判決に影響を及ぼすことが明らかな場合には、控訴理由になります。
再審事由等があるとき(383条1項)
再審の事由、判決があった後に刑の廃止もしくは変更又は大赦があったことも、控訴理由となります。
控訴審の弁護活動
事実を認める事件の場合
事実を認めている場合であっても、第一審が、犯行態様、動機、結果などの事実を誤認しているときには、考慮すべきことを考慮していない(または過少に評価している)部分はないか、もしくは考慮すべきではないことを過大に考慮していないかという観点から、第一審判決を分析していくことが重要です。
量刑は、犯情(犯罪行為自体の重さ、本人が犯罪行為を行う意思決定をしたことに対してどの程度強く非難できるか)と一般情状(犯情以外の事情)によって決まるとされています。控訴審では、犯情と一般情状のそれぞれについて、第一審判決は適切な評価をしていないのではないかということなどについて主張を行っていくことになります。
同時に、第一審判決後に有利な量刑事情が生じたことを主張することも重要です。
例えば、被害者との間で、示談が成立していない場合には示談活動を行い、示談の成立を目指します。示談が成立している場合であっても、より一層、被害感情を緩和させるために示談交渉を再度行うことが有効なこともあります。
さらに、薬物依存症などによって病院への入通院が必要である場合には、それを行い、回復に向けた意欲及び実績があることを示し、刑務所に入れるべきではないことを主張立証することになります。
このように、控訴審では、第一審判決が量刑を導いたプロセスをしっかりと分析した上で、第一審判決の量刑判断が不合理なものであること、第一審判決後に被告人に有利な事情が生じたことなどを適切に主張していくことが重要になります。
事実を争う事件の場合
無罪を主張する事件のほとんどは、事実誤認を主張していくことになります。また、有罪であることは争わない場合でも、より軽い罪に当たると主張する場合も、基本的には事実誤認の主張をすることになります(例:殺人として有罪とされたが殺意を争って傷害致死の成立を主張する場合、強盗致傷や強制わいせつ致傷で有罪とされたが、致傷を争い強盗や強制わいせつのみが成立すると主張する場合など)。
事実誤認とは、第一審が証拠から認められる事実の認定を誤っていることです。
事実誤認を主張する場合、第一審判決がどのように事実を誤認しているのか、なぜ無罪なのかを、具体的に主張していく必要があります。
控訴審は、原審記録(尋問調書などの第一審での訴訟記録)に基づき、第一審判決が論理則・経験則に照らして不合理といえるかどうかを、事後的に判断するのが原則だとされています。
つまり、一から裁判をやり直すというのではなく、第一審で行った手続をもとに、そこで出された判決が間違っているかいないかという視点で判断するというものです。
そのため,まずは第一審判決を精査して、第一審が有罪を認定するにあたって重視した事実や証拠は何か、証拠から事実を推認する過程はどうだったかなどを分析する必要があります。
その上で、そうした第一審判決の事実認定の過程、すなわち証拠から事実を認定していく過程、事実から事実を推認していく過程などに不合理な点がないかを批判的に検討していくことが必要です。
そのような分析を行い、控訴審では、控訴趣意書を作成していきます。
控訴趣意書では、第一審判決がどのように不合理であるかを具体的かつ詳細に主張していくことになります。
控訴趣意書の作成で注意しなければならないのは、単純に証拠を見て無罪の理由を論じればいいというものではなく、第一審判決がどのように不合理であるかを論じなければならないということです。
この点が、第一審での弁護活動とは異なるところです。
その上で、第一審判決がおかしいことを裏付けるための証拠を、控訴審で新しく提出することも考えられます。
もっとも、控訴審での事実取調べ請求には、第一審でその証拠が提出できなかったことについて「やむを得ない事由」が必要とされています。
控訴趣意書や証拠を請求する際に提出する事実取調べ請求書の中で、提出しようとする証拠が、「やむを得ない事由」に該当し、その証拠が事件を判断するために必要な証拠であることを説得的に論じる必要があります。
控訴審で提出する証拠には様々なものがありますが、第一審において、弁護側で専門家の知見を得る機会がなかった場合には、控訴審において、鑑定を依頼し、鑑定結果の事実取調べ請求を行っていくこともあります。
なお、第一審で検察官から証拠開示を受けていなかった場合や、不十分な証拠開示しかされていなかった場合で、検察官が保管している証拠で弁護側に有利な証拠があると見込まれる場合には、控訴審段階で検察官に証拠開示を求めることもあります。
もっとも、第一審に比べ、控訴審段階では、検察官は証拠開示に消極的なことが多く、証拠開示を求めても応じてくれないことも少なくありません。
検察官が証拠開示に応じない場合などには、裁判所に証拠開示命令の申立てを行うことを検討する必要があります。