理念
事務所の理念

刑事事件・少年事件を専門的に扱い、
最善の刑事弁護を不断に追求し、
最良の弁護を提供します。
ルミナスには「光る」という意味があります。
刑事事件・少年事件に関わるすべての依頼者の光になりたい。
そんな想いで事務所を開設しました。
依頼者の痛みに寄り添い、警察官や検察官とは違った光の当て方をして、依頼者の本当の姿を伝えることを使命とします。
刑事事件・少年事件を起こしてしまった、もしくはその疑いをかけられたがために、それまでの人生を、人格のすべてを、否定されるいわれはないはずです。我々は全力で皆さまの味方になります。
刑事事件・少年事件の専門家として、ご依頼いただいたすべての事件に全力を尽くすことをお約束します。
刑事事件・少年事件に強い弁護士
当事務所は、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件に精通した、専門知識・弁護技術を有する弁護士が所属しています。
関東全域の刑事事件・少年事件に迅速に対応するため、東京・新宿、埼玉・浦和、神奈川・関内の3拠点に事務所を構え、無罪を争う冤罪事件、裁判員裁判、執行猶予判決を目指す裁判、逮捕・勾留からの早期釈放、示談交渉、不起訴処分を目指す弁護活動、控訴審等のあらゆる経緯事件・少年事件に対応しています。
専門知識と経験を活かし、医療・福祉の専門家とも連携しながら、最善の刑事弁護を尽くします。
代表弁護士は、日本弁護士連合会・刑事弁護センター幹事、弁護士向けの刑事弁護研修の講師、刑事弁護実務専門誌の編集委員等を歴任し、日本の刑事司法における刑事弁護技術の向上のための公益活動にも幅広く従事しています。
事務所理念の下、刑事弁護に専門特化した法律事務所を設立した代表弁護士を筆頭に、所属するすべての弁護士が、常に、最先端の刑事弁護技術の習得と向上に向けて日々努力を惜しまず、研鑽を積んでいます。
当事務所の弁護士は、これまで1,100件以上の刑事事件・少年事件を担当し、起訴されれば99.9%有罪とされる刑事裁判において、9件の無罪判決を獲得した実績があります(少年事件における非行事実なし(成人事件の無罪判決に相当)を含みます)。
逮捕・勾留からの早期釈放、示談成立、不起訴処分、執行猶予判決を実現した実績は多数あります。
裁判員裁判においては特に専門的な刑事弁護技術が強く求められ、実際の裁判員裁判を1件も担当したことがない弁護士も多くいる中、東京・埼玉・神奈川を中心に、多くの裁判員裁判を担当してまいりました。
原則実刑となる執行猶予中の再犯の事件で、再度の執行猶予判決を獲得した実績も複数あります。
すべての刑事事件・少年事件において、最良の弁護を提供いたします。
最先端の刑事弁護を追求

常に探求する最先端の刑事弁護技術
「全力をつくせ。手抜きをするな。全身全霊を捧げられないならば、転職しなさい。」キース=エヴァンス「弁護のゴールデンルール」現代人文社45頁)
「日本国憲法37条3項は『刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる』と定めている。ここに言う『資格を有する弁護人』というのは、実質的な弁護能力を有する適格な弁護人のことであって、単に弁護士資格があればよいという意味ではない。また、『弁護人を依頼することができる』というのは、『単に弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないというにとどまるものではなく、弁護人から援助を受ける機会を持つことを実質的に保障していると解すべきである。』。すなわち、同項が保障しているのは十分な弁護能力を持った弁護人によって効果的な援助を受ける権利である。『たまたま弁護士資格のある人が法廷で被告人の隣に座っているというだけでは、憲法の要請を満足させるに十分というわけにはいかない』のである。」(高野隆『裁判員裁判と法廷弁護技術』日本弁護士連合会編「法廷弁護技術」1頁)
弁護士法人ルミナス法律事務所は、これらの言葉を活動の指針としております。
個々のご依頼をいただいた事件に全力を尽くすのは、当然のことです。
それを前提に、自己研鑽を重ね、最先端の刑事弁護技術を研究・実践することで依頼者を護ることができると考えています。
事務所内だけでの独りよがりの弁護活動に溺れることの無いように、日弁連刑事弁護センターの法廷技術小委員会、責任能力PT、弁護士会の刑事弁護委員会、刑事弁護フォーラム、裁判所・検察庁・弁護士会の法曹三者の各種勉強会等に参加したり、あるいは刑事弁護に関する論文や事例報告を発表し続けることによって、常に最先端の刑事弁護技術を研究・実践し続けます。
事務所案内
名 称 | 弁護士法人ルミナス法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 中原 潤一 |
所在地 | |
相談 |
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取扱業務 |
刑事事件・少年事件を専門的に取り扱っています
刑事事件
少年事件
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