窃盗

窃盗の弁護士へのご相談・目次

1.窃盗事件
窃盗とは
罰則
窃盗事件の逮捕・勾留の状況
2.窃盗事件のよくあるご相談
3.窃盗事件の弁護活動
事実関係に争いがない事件
冤罪事件(無罪を主張する場合)
判決に不服がある事件(控訴審弁護)
4.窃盗事件の解決実績
5.ご相談者の声

 

 

窃盗事件

窃盗とは

窃盗罪(刑法235条)は、他人の財物を窃取した場合に成立する犯罪です。

「窃取」とは、他人の占有下にある財物を、自己の占有下に移転をすることを言います。

 

罰則

「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法第235条)

 

 

窃盗事件の逮捕・勾留の状況

2023年検察統計年報(最新版)によると、窃盗事件の逮捕・勾留の状況は、以下のとおりです。

 

・窃盗事件には、窃盗罪、常習特殊窃盗罪、常習累犯窃盗罪、不動産侵奪罪が含まれます。

 

逮捕の状況

検挙された件数 80397件
逮捕された件数 26613件
逮捕されていない件数 53784件
逮捕率(※1) 約33%

(※1)小数点第一位を四捨五入しています。

 

 

勾留の状況

逮捕された件数 26613件
検察官が勾留請求せず、釈放した件数 944件
裁判官が勾留した件数 23408件
裁判官が勾留しないで、釈放した件数 596件
その他 1665件
勾留率(※2・3) 約88%

(※2)裁判官が勾留した件数/逮捕された件数

(※3)小数点第一位を四捨五入しています。

 

 

窃盗事件のよくあるご相談

  • アルバイト先の更衣室で人の財布からお金を抜き取ってしまった。
  • 泥酔して寝ている人から財布を取ってしまった。
  • 子どもが友達と人の家に侵入してお金を盗んだとして逮捕されてしまった。
  • 自分は犯人ではないのに窃盗をしたと疑われている…

 

 

 

 

窃盗事件の弁護活動

事実関係に争いがない事件

一口に窃盗罪といっても、窃盗罪の中には

  1. 万引き
  2. 置き引き
  3. 侵入盗
  4. スリ

などと様々な類型があります。そして、その類型ごとに、検察官や裁判所の処分の基準が変わってきますので、それを前提とした弁護活動が必要となります。

 

ひとつの共通する基準として、窃盗罪は、財産に対する罪ですから、被害額の多寡が処分の軽重に影響を与えます。

もっとも、侵害された財産が回復された場合、つまり被害弁償や示談をした場合には、違法性が事後的に減少した、と評価され、処分を軽くする事情と評価されることとなります。

 

また、いずれの類型の場合にも、なぜ窃盗行為に至ってしまったのか、同種行為を繰り返さないために何が必要か、という振り返りを適切に行うことで、再犯可能性の低下を主張することが重要です。

窃盗は、もちろん経済的な事情により至ってしまうことも多いです。その場合には、そのような経済状況を改善させたりすることで、再犯防止を図ります。もっとも、窃盗罪の原因は経済的な事情だけではありません。本来であれば、いますぐに窃盗行為に及ばなくてもよいはずなのに、家族や周囲の人に相談できなかったり、自分で何か問題を抱え込んでしまっていたことで、窃盗に及んでしまっているようなケースもあります。そのようなケースの場合には、より慎重に原因を振り返り、同種行為を繰り返さないためにどうしていくべきかを考え、検察官や裁判官に伝えていく必要があります。

 

さらに、万引き事案の場合には、クレプトマニア(窃盗癖)やその他の精神障害を理由に万引き行為を繰り返してしまっている場合があります。当事務所では、ご希望がある場合には、専門の医療機関を紹介し、受診をしていただくことをおすすめしております。

 

 

冤罪事件(無罪を主張する場合)

窃盗などしていないのに、窃盗をしたと疑われてしまっている。

そのような場合には、ご自身には罪が成立しないことを明らかにしなければなりません。

 

そして、警察や検察に疑われている段階(捜査段階)なのか、それとも裁判になってしまっている段階なのかによって、しなければならない対応や方法が変わってくることも十分にあり得ます。

一般的には、可能な限り早期の段階の方が、取り得る選択肢がそれだけ多く残されているという場合が多いです。 もし、窃盗を疑われてしまっている場合には、少しでも早期にご相談ください。

 

当事務所では、窃盗事件について、1件の無罪判決を獲得しております。

 

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判決に不服がある事件(控訴審弁護)

窃盗事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。

 

  • 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
  • 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
  • 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。

 

当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。

第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。

 

窃盗事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。

 

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窃盗事件の解決実績

 

 

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