窃盗
窃盗事件のご相談・目次
1.窃盗事件 窃盗とは 罰則 窃盗事件の逮捕・勾留の状況 |
2.窃盗事件のよくあるご相談 |
3.窃盗事件の弁護活動 事実関係に争いがない事件 冤罪事件(無罪を主張する場合) 判決に不服がある事件(控訴審弁護) |
4.窃盗事件の解決実績 |
5.ご相談者の声 |
窃盗事件
窃盗とは
窃盗罪(刑法235条)は、他人の財物を窃取した場合に成立する犯罪です。
「窃取」とは、他人の占有下にある財物を、自己の占有下に移転をすることを言います。
罰則
「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法第235条)
窃盗事件の逮捕・勾留の状況
2018年検察統計年表(最新版)によると、窃盗事件の逮捕・勾留の状況は、以下のとおりです。
・窃盗事件には、窃盗罪、常習特殊窃盗罪、常習累犯窃盗罪、不動産侵奪罪が含まれます。
逮捕の状況
検挙された件数 | 91937件 |
---|---|
逮捕された件数 | 30222件 |
逮捕されていない件数 | 61715件 |
逮捕率(※1) | 約33% |
(※1)小数点第一位を四捨五入しています。
勾留の状況
逮捕された件数 | 30222件 |
---|---|
検察官が勾留請求せず、釈放した件数 | 1480件 |
裁判官が勾留した件数 | 25281件 |
裁判官が勾留しないで、釈放した件数 | 885件 |
その他 | 2576件 |
勾留率(※2・3) | 約84% |
(※2)裁判官が勾留した件数/逮捕された件数
(※3)小数点第一位を四捨五入しています。
窃盗事件のよくあるご相談
- アルバイト先の更衣室で人の財布からお金を抜き取ってしまった。
- 泥酔して寝ている人から財布を取ってしまった。
- 子どもが友達と人の家に侵入してお金を盗んだとして逮捕されてしまった。
- 自分は犯人ではないのに窃盗をしたと疑われている…
窃盗事件の弁護活動
事実関係に争いがない事件
一口に窃盗罪といっても、窃盗罪の中には
などと様々な類型があります。そして、その類型ごとに、検察官や裁判所の処分の基準が変わってきますので、それを前提とした弁護活動が必要となります。
また、窃盗罪は、財産に対する罪ですから、侵害された財産の回復、つまり被害弁償や示談をすることが最も有効な弁護活動になり得ます。
さらに、クレプトマニア(窃盗癖)が疑われる方については、専門の医療機関を紹介しておりますので、受診をしていただくことをおすすめしております。
冤罪事件(無罪を主張する場合)
窃盗などしていないのに、窃盗をしたと疑われてしまっている。
そのような場合には、ご自身には罪が成立しないことを明らかにしなければなりません。
そしてそれは、警察や検察に疑われている段階(捜査段階)なのか、それとも裁判になってしまっている段階なのかによって、しなければならない対応や方法が変わってくることも十分にあり得ます。
当事務所では、窃盗事件について、1件の無罪判決を獲得しております。
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判決に不服がある事件(控訴審弁護)
窃盗事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。
- 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
- 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
- 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。
当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。
第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。
窃盗事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。
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窃盗事件の解決実績
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