保護責任者遺棄(致死)
法定刑
保護責任者遺棄致死罪・・・3年以上20年以下の懲役(刑法第219条,205条)
解説
保護責任者遺棄致死罪は,「老年者,幼年者,身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し,又はその生存に必要な保護をしなかった」場合に人を死亡させたときに成立するとされています。
殺人罪などとは異なり,「何もしなかったこと」が処罰の対象とされる罪ですので,何かをする義務があったのか(作為義務といいます)という点などが争いになることが多い犯罪類型だと言えます。
保護責任者遺棄致死罪は,裁判員裁判対象事件です。
弁護活動のポイント
前述のとおり,保護責任者遺棄致死罪は,前提となる事実関係には争いがなくても,作為義務があるのか等,法的な評価が争いになりえます。
そして,裁判員裁判対象事件ですので,それらの知識を前提に,専門的なスキルが要求される犯罪類型といえます。
仮にすべてを認めるような場合には,被害者のご遺族に対する謝罪および慰謝の措置が講じられているか否かも重要な要素です。