裁判員裁判70件以上の担当実績

裁判員裁判に注力しています

代表弁護士 中原 潤一

殺人罪、殺人未遂罪、傷害致死罪、強盗致傷罪、強制わいせつ致傷罪、強制性交等致傷罪、覚醒剤取締法違反(覚醒剤の密輸)などの一定の重大事件は、裁判員裁判の対象となります。

 

当事務所の弁護士は、日本弁護士連合会刑事弁護センター法廷技術小委員会幹事埼玉弁護士会裁判員制度委員会委員第一東京弁護士会裁判員裁判部会員東京三会裁判員制度協議会委員等を務め、裁判員裁判に注力しています。裁判員裁判に関する弁護士向けの研修の講師も多数努めています。

 

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裁判員裁判の対象事件については、当事務所まで、ご相談ください。

 

 

裁判員裁判の対象となる刑事事件

裁判員裁判の対象事件は、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」において、以下のとおり定められています。

 

①死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件

 

②法定合議事件(※)であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの

 

(※)死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件(強盗罪等の一部の事件を除く)

 

代表的な事件としては、以下のようなものがあります。

 

殺人罪・殺人未遂罪(刑法199条、203条)

死刑又は無期若しくは5年以上の懲役

傷害致死罪(刑法205条) 3年以上の有期懲役
強盗致傷罪(刑法240条前段) 無期又は6年以上の有期懲役
強盗致死罪(刑法240条後段) 死刑又は無期懲役
強制わいせつ致死傷罪(刑法181条1項) 無期又は3年以上の有期懲役
強制性交等致死傷罪(刑法181条2項) 無期又は6年以上の有期懲役
営利目的での覚醒剤の密輸
(覚醒剤取締法違反・関税法違反)

覚醒剤取締法違反:無期若しくは3年以上の懲役及び1千万円以下の罰金

関税法違反:10年以下の懲役若しくは3千万円以下の罰金(併科可能)

  • 殺人罪・殺人未遂罪(刑法199条、203条)
    死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
  • 傷害致死罪(刑法205条)
    3年以上の有期懲役
  • 強盗致傷罪(刑法240条前段)
    無期又は6年以上の有期懲役
  • 強盗致死罪(刑法240条後段)
    死刑又は無期懲役
  • 強制わいせつ致死傷罪(刑法181条1項)
    無期又は3年以上の有期懲役
  • 強制性交等致死傷罪(刑法181条2項)
    無期又は6年以上の有期懲役
  • 営利目的での覚醒剤の密輸

    覚醒剤取締法違反:無期若しくは3年以上の懲役及び1千万円以下の罰金

    関税法違反:10年以下の懲役若しくは3千万円以下の罰金(併科可能)

 

 

裁判員裁判の対象事件の流れ

捜 査
  • 逮捕・勾留されるケースがほとんど
  • 迅速かつ的確な捜査弁護を尽くす
    →接見+取調べ対応のアドバイス
    →不起訴を目指す活動(示談交渉・冤罪弁護活動など)
起 訴
不起訴
公判前整理手続
  • 目的…争点及び証拠の整理+公判の審理予定の策定
  • 専門的なスキルが必要
    →検察官に対する証拠開示請求
    →証拠の検討+弁護方針の確立
    →保釈の実現を目指す
公 判
  • 集中審理…できる限り連日公判が行われる
  • 専門的なスキルが必要
    →わかりやすいプレゼンテーション
    →説得するための法廷弁護技術
評 議
  • 公判終了後、裁判員+裁判官の合議体で、次のことを議論し、決定する
    →有罪か無罪か
    →有罪の場合、どのような刑罰を科すか(懲役何年か、執行猶予を付けるかなど)
判決宣告
  • 判決の宣告は、公判廷で行われる
  • 判決内容に不服がある場合…判決の翌日から14日以内に控訴の申し立てをする

裁判員裁判対象事件では、逮捕・勾留されてしまうケースがほとんどだと思いますが、その間の手続きは一般の事件と全く同じです。

ですから、勾留されてしまった場合には、原則として10日間、最大20日間勾留されてしまうことになります。

 

その後、公判前整理手続きに付されます。公判前整理手続きでは、どのような証拠を利用するのか、どのような日程で裁判を行うのか等について、裁判官・検察官・弁護人の法曹三者が話し合いを行います。

 

その結果行われる裁判では、直接主義、口頭主義が徹底されています。つまり、従来の刑事裁判のような書面ではなく、裁判員・裁判官に対してプレゼンテーションを行い、我々の主張こそが正しいのだということを説得的に述べなければなりません。

 

 

裁判員裁判には、専門的なスキルが必要

代表弁護士 中原 潤一

公判前整理手続きでは、検察官の手持ち証拠を開示させる手続きがあります。これは、専門的なスキルがなければ、本来開示させるべきものを開示させられないという事態が起こり得ます。

 

また、意外に思われるかもしれませんが、弁護士になるまで法廷弁護技術を学ぶ場はほとんどありません。司法試験では問われませんし、司法試験合格後の司法修習でも専門的な法廷弁護技術は問われません。弁護士は皆、最初は素人同然の状態で法廷に立つのです。

 

ですので、弁護士になってからいかに自己研鑽を積むかが重要です。裁判員裁判には、専門的なスキルが必要です。

 

当事務所の代表弁護士は、日弁連刑事弁護センター法廷技術小委員会の幹事として、全国で法廷技術を伝える講師として活動しております。また、埼玉弁護士会裁判員制度委員会の委員として、毎月さいたま地方裁判所で出された裁判例の分析を行い、どのような活動が効果的で、どのような活動が効果的でないのかを常に研究しております。

 

 

70件以上の裁判員裁判の担当実績

殺人・殺人未遂・傷害致死 27 強盗致傷・強盗致死 23 (準)強制わいせつ致傷・(準)強制性交等致傷 10
覚醒剤取締法違反(密輸) 11 通貨偽造・偽造通貨行使 3 その他(保護責任者遺棄致死など) 3
殺人・殺人未遂・傷害致死 27
強盗致傷・強盗致死 23
強制わいせつ致傷・強制性交等致傷 11
覚醒剤取締法違反(密輸) 8
通貨偽造・偽造通貨行使 3
その他(保護責任者遺棄致死など) 3

※2022年12月現在。

※裁判員裁判として起訴されたものに限ります。

 

 

裁判員裁判における弁護士の選び方

裁判員裁判は、必ず公判前整理手続に付されます。通常の刑事事件では公判前整理手続に付されることはあまりないので、経験が必要になります。

特に公判前整理手続では、どこまで主張するかの判断、証拠を漏れなく開示させる実力、検察官が請求している証拠の取捨選択が必要になります。

また、裁判員裁判は重大な事件が多いため、証拠や事実関係も複雑です。刑事弁護人にはそれらの証拠を分析し、適切な主張を組み立てるための思考力が求められます。

そして、裁判官と裁判員に、なぜ我々の主張が正しいのかを伝えるプレゼンテーション能力も必要です。

これらの力を兼ね備えた弁護士でなければ、結果を得ることは困難と言えるでしょう。
当事務所では、裁判員裁判の経験は上記のように70件を超えます。

裁判員裁判に強い弁護士・法律事務所をお探しの方は、弁護士法人ルミナス法律事務所までお問い合わせください。

 

 

裁判員裁判の解決実績

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