痴漢・痴漢冤罪
痴漢/痴漢冤罪の弁護士へのご相談・目次
1.痴漢事件 痴漢とは 罰則 |
2.痴漢事件のよくあるご相談 ご依頼別 行為別 |
3.痴漢事件の弁護活動 事実関係に争いがない事件 痴漢冤罪事件(無罪を主張する場合) 判決に不服がある事件(控訴審弁護) |
4.痴漢事件の解決実績 |
5.ご相談者の声 |
痴漢事件
痴漢とは
痴漢とは、人に対して性的な言動や卑猥な行為などの性的嫌がらせをする行為のことをいいます。
痴漢行為は、行為の態様によって、次のいずれかの法令によって処罰されます。
- 各都道府県の定める迷惑防止条例違反
- 不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)(刑法第176条)
痴漢行為の態様が悪質な場合には、より罰則の重い「不同意わいせつ(旧強制わいせつ)罪」によって、処罰されます。
たとえば、電車の中での痴漢行為において、洋服の上から被害者の身体に触れる行為は「迷惑防止条例違反」として、下着の中に手を入れて被害者の身体に触れる行為は「不同意わいせつ(旧強制わいせつ)罪」として、処罰されるケースが多いです。
強制わいせつ罪については、以下の記事をご覧ください。
本ページでは、迷惑防止条例違反について中心に解説します。
【関連記事】不同意わいせつ(旧強制わいせつ)事件のご相談
迷惑防止条例の正式名称(関東)
- 東京|公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
- 埼玉|埼玉県迷惑行為防止条例
- 神奈川|神奈川県迷惑行為防止条例
- 千葉|公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
- 栃木|栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例
- 群馬|公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
- 茨城|茨城県迷惑行為防止条例
罰則
迷惑防止条例違反(非常習者)
- 東京・埼玉・千葉・栃木・群馬・茨城|6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 神奈川|1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
迷惑防止条例違反(常習者)
- 東京・埼玉・千葉・栃木・群馬・茨城|1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 神奈川|2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
強制わいせつ罪
6月以上10年以下の懲役
痴漢事件のよくあるご相談
ご依頼別
- 痴漢事件で家族が逮捕されてしまった。すぐに接見+釈放してほしい。
- 痴漢事件で警察の捜査を受けている。女性弁護士に被害者との示談交渉を依頼したい。
- 痴漢事件で起訴されて、起訴状が届いた。執行猶予判決にしてほしい。
- 痴漢冤罪で疑われており、無罪を主張している。痴漢冤罪事件の冤罪弁護に強い弁護士に、弁護を依頼したい。
行為別
- 電車内で、スカートの中に手を入れて、下着の上から、被害者のお尻を触ったという事案
- 路上で、洋服の上から、被害者の身体を触ったという事案
- 身に覚えのない痴漢行為をしたといわれ疑われている事案
当事務所の弁護士は、痴漢事件について、被害者との示談交渉・性依存症治療の専門家と連携した弁護活動、無罪を主張する冤罪弁護活動まで、痴漢・痴漢冤罪事件の弁護に精通しており、あらゆるご相談に対応しています。
安心してご相談ください。
痴漢事件の弁護活動
逮捕されている事件
逮捕されている事件では、まずは、すぐに弁護士がご本人の接見に向かい、勾留を阻止して、早期釈放を目指す弁護活動を行います。ご依頼をいただいたら、直ちに弁護士が接見に向かいます。
ご家族が逮捕されてしまった場合のご相談については、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】家族が逮捕されてしまった
当事務所では、痴漢事件で、逮捕直後にご依頼いただいたケースで、勾留を阻止し、早期釈放を実現した実績が多数あります。
痴漢事件でご家族が逮捕されてしまったら、当事務所まで、ご相談ください。
【関連記事】解決実績|早期釈放(勾留阻止)
事実関係に争いがない事件
被害者に謝罪し、示談をする
痴漢は、被害者の性的羞恥心を侵害する罪です。
このような痴漢事件において、検察官が処分を決めるにあたり最も重視するのは、被害者への謝罪の有無と示談の成否です。
痴漢事件のような性犯罪においては、通常、ご本人が被害者に直接連絡をとることはできません。弁護士が、ご本人の代理人として、謝罪の気持ちを丁寧にお伝えし、粘り強く示談交渉を行います。
痴漢事件では、示談が成立した場合には、不起訴処分となる可能性が高まります。
当事務所では、痴漢事件で示談が成立し、不起訴処分を獲得した実績が多数あります。
痴漢の同種前科・前歴がある方の再犯事件において、示談が成立し、かつ、再犯防止に向けた具体的な活動を尽くした結果、不起訴処分を獲得した実績もあります。
他方、示談が成立しない場合には、初犯の方であれば、略式請求による罰金刑となる可能性が高いです。同種前科があるにもかかわらず、痴漢行為を繰り返してしまった場合には、起訴され、刑事裁判となる可能性もあります。
痴漢事件において、被害者が女性の場合には、事件のことに関して、男性と話をすること自体、怖いと感じている方も少なくありません。痴漢事件のような性犯罪の場合には、被害者の女性へのご連絡は、女性弁護士から差し上げた方が、被害者の女性に安心してお話いただけることが多いように思います。当事務所では、ご希望いただいた場合には、被害者の女性へのご連絡は、すべて女性弁護士がご担当させていただいております。
お気軽にご相談ください。
【関連記事】女性弁護士による性犯罪の法律相談
【関連記事】示談してほしい
【関連記事】不起訴にしてほしい
被害者の方が示談を拒否している場合など、示談をすることが難しい場合には、反省の気持ちを込めて、贖罪寄付(しょくざい)を行うこともあります。贖罪寄付については、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】贖罪寄付について
再犯防止に向けた取り組みの支援
性犯罪は、一般的に、再犯率が高い犯罪とされています。
検察官も、裁判官も、被害者の方も「また同じことをするのではないか?」という不安を有しています。そのような不安を払拭するため、再犯防止に向けた取り組みを行うことが重要です。
具体的には、以下のような活動が挙げられます。
【例】
- 反省文を作成する。
- 原因+解決策について、具体的に検討する。
- 更生支援計画を作成し、実行する。
- 環境を変える。
- 専門機関で治療・カウンセリングを受ける。
- 性依存症の自助グループに参加する。
- 家族の指導・監督に従う。
当事務所では、ご相談に応じて、性依存症の治療や福祉の専門家とも連携しながら、上記のような活動を支援しています。ご本人の更生を支えている、ご家族の方々のサポートも行っております。
安心してご相談ください。
痴漢冤罪事件(無罪を主張する場合)
痴漢冤罪事件においては、無罪を主張して、冤罪弁護活動を行います。
- 捜査段階(起訴される前)では、不起訴処分を目指す弁護活動を行います。
- 裁判段階(起訴された後)では、無罪判決を目指す弁護活動を行います。
日本の刑事司法では、起訴されると99.9%有罪となるといわれているように、裁判では高い有罪率が認められるのが現状です。しかし、そのような数字にとらわれることなく、裁判となった冤罪事件では、無罪判決を目指して、ご本人・ご家族と共に、徹底的に戦い抜きます。
また、冤罪事件の実務上、裁判で無罪判決となる件数よりも、裁判前の段階で不起訴処分となる件数の方が圧倒的に多いです。そのため、痴漢冤罪事件では、第一に、捜査段階での不起訴処分を獲得するための弁護活動を尽くします。
刑事事件、特に、冤罪弁護は一刻を争います。
冤罪事件については、できる限り早く、弁護士にご相談ください。
当事務所の弁護士は、痴漢冤罪事件の弁護に精通しています。
99.9%有罪といわれる現状の中で、痴漢冤罪を含む性犯罪について、4件の無罪判決、1件の検察官控訴棄却判決(無罪判決に対して、検察官が控訴しましたが、検察官の控訴が棄却された事案)を獲得しています。
痴漢冤罪事件で不起訴処分を獲得した実績も複数あります。
痴漢冤罪事件の冤罪事件に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。
【関連記事】冤罪弁護活動について
【関連記事】無罪にしてほしい
【関連記事】解決実績|無罪判決
判決に不服がある事件(控訴審弁護)
痴漢事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。
- 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
- 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
- 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。
当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。
第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。
痴漢事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。
【関連記事】控訴審の弁護活動
痴漢事件の解決実績
以下の記事では、当事務所の痴漢事件の解決実績の一部をご紹介しています。
痴漢事件の解決実績