児童ポルノ禁止法違反
児童ポルノ禁止法違反の弁護士へのご相談・目次
児童ポルノ禁止法違反事件
児童ポルノ禁止法違反とは
児童ポルノ禁止法とは、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」といいます。
児童ポルノ禁止法は、児童買春や、児童ポルノの所持・提供・製造などの行為を禁止し、刑事処罰の対象としています。
「児童」とは?
「児童」とは、18歳未満の者をいいます。男女は問いません。
「児童買春」とは?
「児童買春」とは、お金等を渡し、又は渡す約束をして、18歳未満の児童と性交等をすることをいいます。
児童買春については、以下の記事でくわしく解説しています。
【関連記事】児童買春に関するご相談
「児童ポルノ」とは?
「児童ポルノ」とは、写真や電磁的記録媒体(CD、DVD、携帯電話やデジタルカメラのデータフォルダー、パソコン等)などで、次のいずれかに掲げる児童の姿を描写したものをいいます。
- 児童が性交又は性交類似行為をしている姿(児童ポルノ禁止法2条3項1号)
- 他人が児童の性器等を触る行為、又は、児童が他人の性器等を触る行為が描写されているもので性欲を興奮・刺激するもの(児童ポルノ禁止法2条3項2号)
- 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出・強調されているものであり、かつ、性欲を興奮・刺激するもの(児童ポルノ禁止法2条3項3号)
このうち、3号の「衣服の一部を着けない」という点が解釈の余地があります。
そのために、水着を着用しているような場合には、すべて児童ポルノに該当してしまうのかというご質問をいただくことがあります。
裁判例では、衣服を一部つけているか否かは社会通念で判断されるとされています。
例えば、「児童に極小の水着を着用させてはいるものの、その一部を陰部に食い込ませるなどして性器の周辺を露わにさせ、あるいは、臀部を露わにするようにずり下げるなど、社会通念上衣服の一部を着用していない状態で、殊更に性器や啓部等を強調した姿態をとらせたビデオカセットテープ」(東京高判平成22年3月23日)や「被害児童が乳首や陰部がかろうじて隠れる程度の極めて小さい水着やひも状のパンツ等を着用したうえ、殊更に性器の部分を強調したり、性的行為を暗示したりするような姿態を撮影した場面が大半を占めるDVD](東京高判平成22年5月19日)を3号の児童ポルノに該当するとした裁判例があります。
ですので、全く別の目的で撮影をしている際に、たまたま通りかかった児童が水着を着用しており、その水着姿の児童がカメラ内に収まっていたとしても、それだけで直ちに児童ポルノ禁止法違反にはならないものと考えられます。
「児童ポルノに関する禁止行為」と罰則
児童ポルノ禁止法第7条は、児童ポルノに関して以下の行為を禁止し、それぞれ以下のような罰則を設けています。
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持する行為
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
児童ポルノを提供する行為
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
児童ポルノを提供する目的で、児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出する行為
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
児童に性的な姿態をとらせたうえで、児童ポルノを製造する行為(目的は不問)
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
盗撮により児童ポルノを製造する行為
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
不特定又は多数の者に児童ポルノを提供・公然陳列する行為
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(併科することができる)
不特定又は多数の者に児童ポルノを提供・公然陳列する目的で、児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出する行為
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(併科することができる)
不特定又は多数の者に児童ポルノを提供・公然陳列する目的で、児童ポルノを外国に輸入・外国から輸出する行為
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(併科することができる)
児童買春事件の逮捕・勾留の状況
2023年検察統計年報(最新版)によると、児童買春を含む、児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反事件の逮捕・勾留の状況は、以下のとおりです。
逮捕の状況
検挙された件数 | 3026件 |
---|---|
逮捕された件数 | 649件 |
逮捕されていない件数 | 2377件 |
逮捕率(※1) | 約21% |
(※1)小数点第一位を四捨五入しています。
勾留の状況
逮捕された件数 | 649件 |
---|---|
検察官が勾留請求せず、釈放した件数 | 47件 |
裁判官が勾留した件数 | 506件 |
裁判官が勾留しないで、釈放した件数 | 53件 |
その他 | 43件 |
勾留率(※2・3) | 約78% |
(※2)裁判官が勾留した件数/逮捕された件数
(※3)小数点第一位を四捨五入しています。
児童ポルノ禁止法違反事件のよくあるご相談
ご依頼別
- 児童ポルノ禁止法違反で家族が逮捕されてしまった。すぐに接見+釈放してほしい。
- 児童ポルノの所持で警察の捜査を受けている。不起訴にしてほしい。
- 児童買春+児童ポルノの製造で取り調べを受けている。女性弁護士に示談交渉を依頼したい。
- 児童ポルノの提供で起訴され、起訴状が届いた。執行猶予判決にしてほしい。
- 児童買春事件で家族が逮捕されたが、相手の年齢が18歳未満であると知らなかったとして、無罪を主張している。性犯罪の冤罪弁護に強い弁護士に、弁護を依頼したい。
行為別
- 児童買春+児童ポルノの製造|お金を渡して、SNS(Twitter・facebook・Instagramなど)で知り合った16歳の相手と性行為をし、その際、写真撮影をした事案
- 児童ポルノの所持|自宅のパソコンで、児童ポルノの画像データを保管していた事案
- 児童買春(否認)|ネットで知り合った相手と性行為をしたとして、家族が逮捕された。相手の年齢は20歳であると信じており、実際の年齢が17歳だということは知らなかったとして、無罪を主張している事案
児童ポルノ禁止法違反事件の弁護活動
逮捕されている事件
逮捕されている事件では、まずは、すぐに弁護士がご本人の接見に向かい、勾留を阻止して、早期釈放を目指す弁護活動を行います。ご依頼をいただいたら、直ちに弁護士が接見に向かいます。
ご家族が逮捕されてしまった場合のご相談については、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】家族が逮捕されてしまった
当事務所の弁護士は、児童買春などの児童ポルノ禁止法違反事件で、逮捕直後にご依頼いただいたケースで、勾留を阻止して、早期釈放を実現した実績があります。
児童ポルノ禁止法違反でご家族が逮捕されてしまったら、当事務所まで、ご相談ください。
【関連記事】解決実績|早期釈放(勾留阻止)
事実関係に争いがない事件
児童ポルノ禁止法は
児童に対する性的搾取・性的虐待の防止(社会的法益)
当該行為により心身に有害な影響を受けた児童の保護(個人的法益)
という2つの目的を有しています。
後者の目的からは、被害児童に対する慰謝の措置が求められます。謝罪し、誠意をもって対応しなければ、被害児童に対して、生涯にわたる不安を与えてしまうことにもなりかねません。そのようなことになれば取り返しがつきません。そこで、被害児童のご両親を通じて、誠意をもって被害児童に対する謝罪と被害弁償を行い、示談をするという活動が重要となります。
もっとも、これだけでは十分ではありません。前者の目的に立ち返り、してしまったことの責任の重さを理解し、反省を深めることが重要です。具体的な行動としては、反省の気持ちを表すために慈善団体への贖罪寄付を行ったり、反省文を作成することなどが考えられます。
また、児童ポルノに関する禁止行為を繰り返してしまった方に関しては、そのような行為に至った原因を解明し、二度と同じ過ちを繰り返さないための具体的な対策をたてることが必要です(認知行動療法等)。
そのために専門の医療機関での治療を受けることも考えられます。このような取り組みを通じて、問題の抜本的な改善を図ることが重要です。
当事務所では、上記のような活動を支援しております。
おひとりで悩まず、安心してご相談ください。
冤罪事件(無罪を主張する場合)
児童買春で相手の年齢を18歳以上であると誤信していた場合や、身に覚えのない疑いをかけられている冤罪事件などでは、無罪を主張して、冤罪弁護活動を行います。
- 捜査段階(起訴される前)では、不起訴処分を目指す弁護活動を行います。
- 裁判段階(起訴された後)では、無罪判決を目指す弁護活動を行います。
日本の刑事司法では、起訴されると99.9%有罪となるといわれているように、裁判では高い有罪率が認められるのが現状です。しかし、そのような数字にとらわれず、裁判となった冤罪事件では、無罪判決を目指して徹底的に戦います。
また、冤罪事件の実務上、裁判で無罪判決となる件数よりも、裁判前の段階で不起訴処分となる件数の方が圧倒的に多いです。
特に、児童買春事件では、「相手の年齢を18歳以上であると誤信してた」ことを理由に、無罪を主張するご相談が多くあります。
このようなケースでは、警察官や検察官に、ご本人の真意と異なる、誤った内容の供述調書を作成されてしまうことないように、早い段階で、弁護士を選任することが重要です。
冤罪事件については、できる限り早く、弁護士にご相談ください。
当事務所の弁護士は、児童ポルノ禁止法違反を含む性犯罪の冤罪弁護に精通しています。
99.9%有罪といわれる現状の中で、性犯罪について、4件の無罪判決、1件の検察官控訴棄却判決(無罪判決に対して、検察官が控訴しましたが、検察官の控訴が棄却された事案)を獲得しています。
児童ポルノ禁止法違反の冤罪事件のご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。
【関連記事】当事務所の冤罪弁護活動について
【関連記事】無罪にしてほしい
【関連記事】解決実績|無罪判決を獲得した事案
判決に不服がある事件(控訴審弁護)
児童ポルノ禁止法違反事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。
- 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
- 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
- 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。
当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。
第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。
児童ポルノ禁止法違反事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。
【関連記事】控訴審の弁護活動
児童ポルノ禁止法違反事件の解決実績
以下の記事では、当事務所の児童ポルノ禁止法違反事件の解決実績の一部をご紹介しています。