女性弁護士による性犯罪の法律相談

性犯罪を起こしてしまった方、ご家族の方へ

これまでに、100件以上、性犯罪の弁護を担当してまいりました。

 

性犯罪で被害者が女性の場合、被害者の女性へのご連絡は、女性弁護士から差し上げた方が、被害者の女性に安心してお話いただけることが多いと思います。私は、女性弁護士として、ご本人様の謝罪のお気持ちが伝わりますよう、丁寧に、誠意をもって、被害者の女性にお伝えいたします。

 

性犯罪の被害に遭われた女性は、事件のときだけではなく、事件後もずっと、大きなご不安と苦しみを抱えています。そのようなご不安や苦しみを少しでも軽減するためには、一日も早く、謝罪の気持ちをお伝えし、誠意をもって対応することが何よりも大切です。

 

被害者の女性の中には、事件に関して、男性と接すること自体、こわいと感じている方も少なくありません。「男性の警察官から事件のことを聞かれて、とても恥ずかしく、辛い思いをした。」というお声も多くききます。ご本人様の謝罪の気持ちをきちんと伝えるためにも、弁護士がお話することで被害者の女性にさらに辛い思いをさせないためにも、私は、同じ女性として、被害者の女性にも安心してお話しいただけるような、丁寧できめ細やかな弁護活動を心掛けています。

 

示談交渉を行う際には、弁護士が被害者の女性と直接お会いする機会も多くあります。

そのような中で、これまで、被害者の女性から

「女性の弁護士さんで安心しました。」

「私の気持ちを理解していただき、やっと事件に区切りをつけられます。」

「親身になって話をきいていただき、うれしかったです。」

といったお声をかけていただくことが多くありました。丁寧に、誠意をもって弁護活動を行った結果、謝罪を受け入れていただくことができ、示談が成立し、不起訴処分となったケースも多くあります。ご本人様、ご家族の方々、被害者の女性、みなさまに安心してお話いただけるような、そして、みなさまにとって良い形での解決を導くことができるような弁護人でありたいと思っております。

 

当事務所の弁護士は、これまで、性犯罪に関するご相談を多数お受けしてまいりました。

 

被害者の女性のお気持ちに配慮しながら、丁寧で誠実な弁護活動を行った結果、謝罪を受け入れていただくことができ、示談が成立したケースが多数あります(痴漢、盗撮、不同意わいせつ(改正前:強制わいせつ)、不同意性交等(改正前:強制性交等、不同意性交等致傷(改正前:強制性交等致傷)、公然わいせつ、児童買春、青少年育成条例違反(淫行)、児童福祉法違反等)。

 

そのような経験を活かして、女性弁護士が、被害者の女性のご心情に配慮した、丁寧できめ細やかなサポートをさせていただきます。

 

また、当事務所では、性依存の問題でお悩みの方の弁護・更生支援にも注力しております。

 

特定の性犯罪を繰り返してしまう場合、事件の背景に性依存の問題があることは少なくありません。

 

性依存とは、性的問題行動に対するコントロールを喪失し、その行為をすれば社会的・経済的な不利益が生じることがわかっているのに、その行為をやめられない状態をいいます。

 

性依存の問題を抱えている方は、多くの場合、特定の性犯罪のみを繰り返します。痴漢行為をする人は痴漢行為だけ、盗撮行為をする人は盗撮行為だけ、露出行為(公然わいせつ行為)をする人は露出行為(公然わいせつ行為)だけを病的に繰り返すことが多いのが特徴です。

 

性依存は、依存症の一つである心の病気として治療が必要であると考えられています。

 

性依存の治療としては、認知行動療法が有名です。認知行動療法は、性依存治療の中核的なプログラムであるとされており、刑務所内で行われている性犯罪再犯防止指導においても実施されています。法務省も、性犯罪の再犯防止を図るために、認知行動療法が有効であると考えているのです。民間の医療機関においても、性依存の治療として、認知行動療法を行っている病院、クリニックがあります。

 

性犯罪を繰り返してしまった方が、認知行動療法に取り組み、自身の認知の歪みに気付いて、これを正しく修正し、被害者の気持ちと真摯に向き合っている場合には、再犯可能性が低減していることを示す事情として、ご本人に有利に考慮される可能性があります。

 

当事務所では、ご希望いただいた場合には、性依存の治療に関する専門家とも連携しながら弁護活動を行っています。

 

多数の性依存の弁護経験に基づき、中原潤一弁護士、神林美樹弁護士は、共著「行為依存と刑事弁護 性依存・窃盗症などの弁護活動と治療プログラム」(2021)において、「性依存と刑事弁護」を執筆しました。

 

これまで、痴漢や盗撮、不同意わいせつ(改正前:強制わいせつ)、不同意性交等(改正前:強制性交等)、児童買春、青少年育成条例違反(淫行)などの事件で不起訴処分となったケースから、不同意わいせつ致傷(改正前:強制わいせつ致傷)、不同意性交等致傷(改正前:強制性交等致傷)などの裁判員裁判に至るまで、様々な性犯罪の弁護を経験してまいりました。

 

その経験を通じて感じていることは、性犯罪を起こしてしまった方、本来の姿は決して反社会的・暴力的な性格ではないということです。どちらかというと真面目で温厚な方が多く、過度にストレスを溜め込んでしまう傾向が強いという印象を持っています。ストレスの向かった先が性犯罪であったという事実については、真摯に反省をしなければなりません。ですが、性犯罪を起こしてしまったがゆえに、これまでの人生や人格までも否定されるいわれはないはずです。弁護人として、ご本人様の本来の姿を、検察官や裁判官にしっかりと伝えていきます。

 

「性犯罪においては、弁護人が女性弁護士であるからこそ、伝えられることがあるのではないか」と考えています。

 

どのような事件であっても全力を尽くします。

おひとりで、ご家族だけで、悩まないでください。安心してご相談ください。

 

 

性犯罪の主な取扱事件

これまでに、100件以上、性犯罪の弁護人を務めてまいりました。性犯罪の主な取扱事件は以下のとおりです。各罪名をクリックしていただくと、くわしい解説ページに移動します。

 

 

 

性犯罪の解決実績

以下、当事務所の性犯罪の解決実績の一部をご紹介します。

 

 

 

性犯罪の冤罪弁護に精通

当事務所の弁護士は、性犯罪の冤罪弁護にも精通しています。

 

起訴されると99.9%有罪といわれる中、当事務所の弁護士は、これまでに、性犯罪の冤罪事件について、3件の無罪判決・1件の検察官控訴棄却(無罪判決に対して、検察官が控訴したケースで、検察官の控訴が棄却された事案)を獲得した実績があります。

 

性犯罪の冤罪事件で、不起訴処分を獲得した実績も多数あります。

 

性犯罪の冤罪事件で弁護士をお探しの方は、当事務所まで、ご相談ください。

 

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刑事事件コラム|性犯罪

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