脅迫
法定刑
脅迫罪
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(刑法第222条)
解説
脅迫罪は,
- 「人の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」(刑法第222条1項)場合
- 「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合(刑法第222条2項)に成立するとされています。
脅迫罪で逮捕されるか否かについては、脅迫をした者とされた者の人的関係、脅迫文言や脅迫の回数、頻度等によって考慮されます。
弁護活動のポイント
脅迫罪の場合、特に前科や前歴が存在しない場合でよほど悪質なものでない場合には、示談が成立すれば起訴猶予、示談が成立しなければ罰金刑(略式請求)となるケースが多いです。
また、事実関係を認める場合には、被害者に対する謝罪および慰謝の措置が講じられているか否かが最大のポイントです。