過失運転致傷

過失運転致傷の弁護士へのご相談・目次

1.過失運転致傷事件
過失運転致傷とは
罰則
2.過失運転致傷事件のよくあるご相談
3.過失運転致傷事件の弁護活動
逮捕されている事件
事実関係に争いがない事件
冤罪事件(無罪を主張する場合)
判決に不服がある事件(控訴審弁護)
4.過失運転致傷事件の解決実績

 

 

過失運転致傷事件

過失運転致傷とは

過失運転致傷罪とは、自動車の運転上必要な注意を怠って交通事故を起こし、その結果、人にけがを負わせてしまった場合をいいます。

過失によって自動車事故を起こして人を死傷させた場合、以前は刑法211条2項(自動車運転過失致死傷)によって処罰されていましたが、昨今の重大事故の増加により,平成25年に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が新設され、平成26年5月20日より施行されました。これによって刑法211条2項は削除され、今後は、同法によって処罰されることになります。

 

 

罰則

7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条本文)

 

 

過失運転致傷事件のよくあるご相談

  • 家族が交通事故を起こして逮捕されてしまった。釈放してほしい。
  • 裁判を回避したい。そのために、できる限りのことをサポートしてほしい。
  • 起訴状が届いた。裁判で弁護人になってほしい。

 

 

 

 

過失運転致傷事件の弁護活動

逮捕されている事件

近年では、過失運転致傷に該当するような事故を起こしてしまった場合でも、身元が安定していれば、過失運転致傷罪だけで勾留されるケースは少なくなってきました。

過失運転致傷罪に該当するような事故を起こしてしまった場合で、かつ、酒気を帯びていた場合や酒酔いだった場合や事故後に現場から逃走した場合(ひき逃げ)など他に事情がある場合には、勾留されてしまうケースもありますので、そのような場合には勾留をさせないという点を視野に入れなければなりません。

 

勾留されてしまう可能性があるケースの場合、まずは勾留を阻止しなければなりません。

その場合には、ご家族の監督や、車を使わない生活の約束、定職があることや任意保険に入っていて被害弁償が確実にできることなどを主張・立証していく必要があります。

 

ご依頼をいただいたら、直ちに弁護士が接見に向かいます。

ご家族が逮捕されてしまった場合のご相談については、以下の記事をご覧ください。

 

【関連記事】家族が逮捕されてしまった

 

当事務所では、過失運転致傷事件で、逮捕直後にご相談いただいたケースで、勾留を阻止し、早期釈放を実現した実績が多数あります。

 

過失運転致傷事件でご家族が逮捕されてしまったら、当事務所まで、ご相談ください

 

【関連記事】解決実績|早期釈放(勾留阻止)

 

 

事実関係に争いがない事件

被害者に謝罪をし、示談をする

過失運転致傷事件においては、運転行為の態様、けがの程度など、事件それ自体に関する事情に加えて、被害者への謝罪と示談の成否が重視されます。

 

被害者の方は、突然の交通事故によってけがを負い、肉体的にも精神的にも、とても辛い思いをされています。一日も早く謝罪をし、誠意をもって対応することが何より大切です。

 

任意保険に加入している場合には、示談金(被害者の方の入通院費・休業損害・慰謝料などを含む)は、任意保険によって賄われ、保険会社から被害者の方へ支払われるケースが多いです。治療費等に関しても、被害者の方にご不安を与えないよう、事故後すぐに保険会社の担当者に連絡し、必要な手続を行ってください。

 

被害者の方に誠意をもって謝罪し、示談が成立した場合(治療継続中の場合には、治療が終了した段階での任意保険による示談が見込まれる場合)には、裁判にはならず、不起訴処分や略式命令による罰金となる可能性もあります。もっとも、けがの程度が重い場合には、前科・前歴がなくても、裁判になる可能性もあります。そのような重大な事故を起こしてしまった場合には、被害者の方に誠心誠意謝罪を尽くすとともに、再犯防止に向けた真摯な取り組みが強く求められます。

 

起訴前の段階で弁護人となった場合には、被害者への謝罪と示談交渉、保険会社とのやりとりについて弁護士がサポートしその結果及びご本人様の反省のお気持ちや再犯防止に向けた活動について、意見書を作成するなどして検察官に報告し、不起訴処分ないし略式請求(罰金刑)を求めていきます。

 

裁判となった場合には、上記のような事情のすべてを主張立証し、執行猶予判決を求める弁護活動を行います。

 

再犯防止に向けた取り組みへの支援

二度と同様の交通事故を起こさないよう、再犯防止に向けた具体的な取り組みを実践することが大切です。以下は、その一例です。

 

<一例>

  • 反省文を作成する。
  • 交通事故の原因とその対策について、具体的に検討する。
  • 反省と贖罪(しょくざい)の気持ちを込めて、交通贖罪寄付を行う。
  • 家族の指導、監督に従う

 

おひとりで悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。

 

【関連記事】示談してほしい

【関連記事】不起訴にしてほしい

【関連記事】贖罪寄付について

 

 

冤罪事件(無罪を主張する場合)

過失運転致傷の事件など起こしていないのに、過失運転致傷の事件を起こしたと疑われてしまっている。

そのような場合には、ご自身には罪が成立しないことを明らかにしなければなりません。

すぐに当事務所へご相談ください。一緒に闘いましょう。

 

【関連記事】当事務所の冤罪弁護活動について

【関連記事】無罪にしてほしい

【関連記事】解決実績|無罪判決を獲得した事案

 

 

判決に不服がある事件(控訴審弁護)

過失運転致傷事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。

 

  • 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
  • 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
  • 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。

 

当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。

第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。

 

過失運転致傷事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。

 

【関連記事】控訴審の弁護活動

 

 

過失運転致傷事件の解決実績

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