特殊詐欺(振り込め詐欺)

特殊詐欺(振り込め詐欺)の弁護士へのご相談・目次

1.特殊詐欺(振り込め詐欺)事件
特殊詐欺(振り込め詐欺)とは
罰則
詐欺事件の逮捕・勾留の状況
2.特殊詐欺(振り込め詐欺)事件のよくあるご相談
3.特殊詐欺(振り込め詐欺)事件の弁護活動
事実関係に争いがない事件
冤罪事件(無罪を主張する場合)
判決に不服がある事件(控訴審弁護)
4.特殊詐欺(振り込め詐欺)事件の解決実績
5.ご相談者の声

 

 

特殊詐欺(振り込め詐欺)事件

特殊詐欺(振り込め詐欺)とは

特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして被害者を騙し、指定した預貯金口座へ振込みをさせるなどの方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪であるとされています。

その特殊詐欺の中に、オレオレ詐欺や振り込め詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺、融資保証金詐欺があると言われています。

 

 

罰則

「10年以下の懲役」(刑法第246条)

 

 

詐欺事件の逮捕・勾留の状況

2023年検察統計年報(最新版)によると、詐欺事件の逮捕・勾留の状況は、以下のとおりです。

 

  • 詐欺事件には、詐欺罪、準詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪が含まれます。

 

逮捕の状況

検挙された件数 15846件
逮捕された件数 8346件
逮捕されていない件数 7500件
逮捕率(※1) 約53%

(※1)小数点第一位を四捨五入しています。

 

勾留の状況

逮捕された件数 8346件
検察官が勾留請求せず、釈放した件数 49件
裁判官が勾留した件数 8154件
裁判官が勾留しないで、釈放した件数 41件
その他 102件
勾留率(※2・3) 約98%

(※2)裁判官が勾留した件数/逮捕された件数

(※3)小数点第一位を四捨五入しています。

 

 

特殊詐欺(振り込め詐欺)事件のよくあるご相談

  • 息子がオレオレ詐欺で逮捕されたと警察から電話がかかってきた。
  • オレオレ詐欺だとは知らなくて、受け子の役割を知らぬ間にさせられていた…

 

 

 

 

特殊詐欺(振り込め詐欺)事件の弁護活動

事実関係に争いがない事件

特殊詐欺(振り込め詐欺)に対する現状は、非常に厳しいものがありますが、初犯であれば役割によっては執行猶予付きの判決も目指すことができます。

 

一番末端の受け子である場合、初犯で詐欺未遂罪(現金を受け取る前に逮捕された場合)でとどまっている場合には執行猶予付きの判決を見込むことができます。また、初犯であっても詐欺罪(現金を受け取り持って行ってしまった場合)が成立している場合には、示談をすれば執行猶予付きの判決を見込むことができるでしょう。

 

 

冤罪事件(無罪を主張する場合)

特殊詐欺の受け子の事案で、「受け取るものが現金だとは知らなかった」という主張をすることがよくあります。

 

検察官は(あるいは、裁判官でさえも)、受け取るものが現金だとは知らなかったという主張は、「組織から捕まった時にはそう言えと言われているんだろう」と考え、最初から嘘だと決めつけるきらいがあります。

しかし、現実に、受け子に現金を持ち逃げされることを防止するために、現金だとは告げないケースが存在することも事実です。実際に、「受け取るものが現金だとは知らなかった」という主張を排斥できないとして、無罪になったケースもあります

 

ですから、あきらめる必要はありません。

もし本当に受け取るものが現金だとは知らなかったのであれば、嘘の自白をする必要はありません。

すぐに当事務所へご相談ください。一緒に闘いましょう。

 

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判決に不服がある事件(控訴審弁護)

特殊詐欺(振り込め詐欺)事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。

 

  • 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
  • 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
  • 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。

 

当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。

第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。

 

特殊詐欺(振り込め詐欺)事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。

 

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特殊詐欺(振り込め詐欺)事件の解決実績

 

 

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