薬物依存症

薬物犯罪の特徴

代表弁護士 中原 潤一

薬物を自ら摂取してしまい、自己使用の罪で逮捕・勾留・起訴されている方は、気づかぬうちに薬物依存症になっている可能性が高いといえます。

 

勾留されている間は、もしくは刑務所にいる間は強制的に外界から遮断されていますので、「もう自分は大丈夫」「もう薬物とは縁を切れた」と思ってしまうことがほとんどです。

ですが、いざ社会に復帰して、さまざまなストレスにさらされ、あるいは各種の誘惑を受けてしまうと、それに抵抗することは極めて困難です。

 

薬物は、一度使用してしまうと、「薬物依存症」という「病気」にかかってしまうと考えていただいた方がいいかもしれません。

 

 

弁護活動のポイント

薬物の自己使用の罪では、「被害者」という概念がないため、被害弁償を考える必要はありません。徹底的に自分と向き合い、どのように薬物依存症と向き合って生きていくかを考えていただく必要があります。

 

薬物依存症は一種の病気ですから、「刑罰による矯正教育」をいくら施したところで、ほとんど効果は望めません。むしろ、専門的な医療機関や自助団体と連携し、医学的な見地から薬物依存と向き合わなければなりません。

薬物依存症の方に必要なのは、刑罰ではなく治療であると当事務所では考えています。

 

薬物依存症の方の中には、これまでに複数回刑事裁判を受けたり、刑務所に入ったりしたことがある方もいます。その中のほとんどの方が、裁判のたびに、「もう薬物は使いません」、「二度と繰り返しません」といったことを被告人質問などで述べています。そうすると、また裁判の際に、「もう薬物は使いません」などと述べるだけでは不十分です。裁判官に、「前も同じようなことを言っていたけど結局使っているじゃないか」と思われかねないからです。

 

弁護人は、薬物依存症の方について、刑務所での刑罰ではなく、社会内での治療が必要であり、これこそが再犯防止のためにも適していることを伝える必要があります。社会内の治療により再犯の可能性(再度薬物を使用してしまう可能性)が低くなることを、具体的に主張・立証していく必要があります。

それに加えて、再犯をしてしまった方については、前回と今回の違い(環境の変化や本人の気付きなど)を立証し、今回こそは本当にもう薬物を使わない生活を送っていけるということを説得的に伝える必要があります。

 

そのためには、例えば、自助グループや支援団体に手紙を出してもらう、保釈などで身体拘束から解放し実際に自助グループや治療に参加してもらうなどの事情を作ることが考えられます。

そして、裁判においては、支援者の方に、本人の取り組みの様子などについて証言をしてもらうことが考えられます。

 

以上はあくまでも一例です。薬物依存症と言っても、原因や経緯、ご本人の考え方などは、それぞれ異なります。

当事務所では、ご本人の事情に合わせて、専門的な医療機関や自助団体へご紹介するなどし、薬物依存症を克服するための環境整備のお手伝いをさせていただいております。

 

 

薬物犯罪の解決実績

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