不同意性交等致傷(旧強制性交等致傷・裁判員裁判)
不同意性交等致傷罪の弁護士へのご相談・目次
1.不同意性交等致傷罪とは 刑法改正 不同意性交等致傷罪の条文 不同意性交等致傷罪の成立要件 罰則 |
2.不同意性交等致傷罪の弁護活動 |
不同意性交等致傷に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。
・家族が逮捕されてしまった
・釈放してほしい
・示談交渉をしてほしい
・不起訴にしてほしい
・冤罪で疑われており、無罪を争いたい
不同意性交等致傷罪は、裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判では、通常の裁判以上に、弁護人の法廷技術のスキルによって、弁護側の主張の伝わり方は全く異なります。裁判員裁判では、特に、法廷弁護技術に精通した弁護人を選任することをお勧めします。
当事務所の弁護士は、全員が裁判員裁判の弁護人を務めた経験を有しており、また、裁判員裁判研修の講師も多く勤めています。
初回のご相談は、30分まで無料です。
女性弁護士による性犯罪の法律相談も、行っています。
相談予約
女性弁護士による性犯罪の法律相談
不同意性交等致傷罪とは
刑法改正
令和5年6月16日に成立した「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」によって、従来の「強制性交等致傷罪・準強制性交等致傷罪」が「不同意性交等致傷罪」へと改正されました。
同法の刑法改正部分(以下「改正刑法」といいます)は、令和5年7月13日より施行されています。そのため、
- 令和5年7月12日までの行為
→強制性交等致傷罪・準強制性交等致傷罪が問題となります。
- 令和5年7月13日以降の行為
→不同意性交等致傷罪が問題となります。
不同意性交等致傷罪の条文
不同意性交等致傷罪は、改正刑法181条2項に定められています。
条文は、以下のとおりです。
第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
不同意性交等致傷罪の成立要件
不同意性交等致傷罪は、以下の要件を満たした場合に成立します。
①177条(不同意性交等罪)若しくは179条2項(監護者性交等罪)又はこれらの罪の未遂罪を犯し、
②よって人を負傷させたこと
不同意性交等罪については、こちらをご覧ください。
罰則
無期又は6年以上の懲役
不同意性交等致傷罪の弁護活動
事実関係に争いがない事件の場合には、示談交渉等を行い、不起訴処分を目指す弁護活動を行います。
無罪を主張する冤罪事件の場合には、冤罪弁護活動を尽くして、捜査段階では不起訴処分、起訴されて裁判となった場合には無罪判決を目指す弁護活動を行います。
当事務所は、性犯罪の弁護活動に注力しており、強制性交等致傷罪・準強制性交等致傷罪(改正刑法施行後の不同意性交等致傷罪)の事件で、不起訴処分を獲得したケースが多数あります。冤罪事件で、不起訴処分を獲得したケースもあります。
また、性犯罪の冤罪事件において、4件の無罪判決・1件の検察官控訴棄却を獲得した実績があります。
不同意性交等致傷罪に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。