無免許運転

無免許運転の弁護士へのご相談・目次

1.無免許運転事件
無免許運転とは
罰則
2.無免許運転事件のよくあるご相談
3.無免許運転事件の弁護活動
事実関係に争いがない事件
冤罪事件(無罪を主張する場合)
判決に不服がある事件(控訴審弁護)
4.無免許運転事件の解決実績

 

 

無免許運転事件

無免許運転とは

無免許運転は、運転免許を持たない人が、自動車や原動機付自転車を運転した場合に成立します。運転免許を取得したことがない人のみならず、運転免許停止処分を受けている人、運転免許取消処分を受けた人が運転した場合にも、無免許運転となります。

 

 

罰則

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2第1号)

 

 

無免許運転事件のよくあるご相談

  • 運転免許の停止中に、仕事で、会社の車を運転してしまった。
  • 運転免許が失効したのに、そのことを家族に隠して、自家用車を運転してしまった。

 

 

 

 

無免許運転事件の弁護活動

事実関係に争いがない事件

前科・前歴のない人が無免許運転をした場合には、略式請求による罰金刑となる可能性が十分あります。

 

他方、過去に交通違反を繰り返してしまった人が無免許運転をした場合、たとえば、スピード違反飲酒運転を行って免許取消処分を受けた人が無免許運転をしてしまったような場合には、裁判となる可能性が高まります。

このような場合、初めて裁判を受ける方であれば、執行猶予判決となる可能性は十分ありますが、無免許運転を繰り返しその態様が悪質で(長距離の無免許運転を日常的に繰り返し行っていた場合など)、反省が不十分であるなどの事情が存在する場合には、実刑判決となる可能性も否定できません。

 

交通規範を遵守するという意識をしっかりと持ち、反省の気持ちを込めて交通贖罪寄付をしたり、反省文を作成するなど具体的な更生の取り組みを行って、真摯な反省の気持ちを裁判官に伝えることが重要となります。

 

当事務所では、無免許運転に関する刑事弁護活動、更生支援を行っております。

おひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

 

【関連記事】贖罪寄付について

 

 

冤罪事件(無罪を主張する場合)

無免許運転などしていないのに、無免許運転をしたと疑われてしまっている。

そのような場合には、ご自身には罪が成立しないことを明らかにしなければなりません。

すぐに当事務所へご相談ください。一緒に闘いましょう。

 

【関連記事】当事務所の冤罪弁護活動について

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【関連記事】解決実績|無罪判決を獲得した事案

 

 

判決に不服がある事件(控訴審弁護)

無免許運転事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。

 

  • 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
  • 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
  • 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。

 

当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。

第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。

 

無免許運転事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。

 

【関連記事】控訴審の弁護活動

 

 

無免許運転事件の解決実績

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