執行猶予にしてほしい
目次
1.「執行猶予」とは |
2.執行猶予が付される要件とは 執行猶予のつけられる範囲 |
3.執行猶予判決を獲得するための弁護活動 弁護活動のポイント 執行猶予付き判決を獲得した解決実績 |
4.再度の執行猶予について |
「執行猶予」とは
「執行猶予」とは、刑の執行を一定期間猶予してもらえる制度です。
通常、裁判で有罪と判断されると、その行為に対する刑罰が言い渡されます。そして、執行猶予が付されない判決(実刑判決)の場合には、刑務所に行くこととなります。
これに対し、執行猶予判決は、その刑の執行を一定期間猶予し、今回に限って社会内での立ち直りに期待し、刑務所に行かなくてもよいこととなります。
具体的な判決の内容としては、「懲役3年執行猶予5年間」などです。このような判決があった場合、本来であれば、3年間刑務所に行かなければなりませんが、その刑の執行を5年間猶予されることとなります。そして、刑の執行を猶予された5年間、何事もなく過ごすことができた場合には、刑の言い渡しは効力を失います。すなわち、当該判決により、刑務所に行くことはなくなるということです。
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執行猶予が付される要件とは
執行猶予を得るためには、法律上、以下の要件を満たしている必要があります。(刑法25条1項)
①今回の刑事裁判で「3年以下の懲役若しくは禁錮」又は「50万円以下の罰金」刑を言い渡されたこと
かつ
②禁錮以上の刑に処せられたことがないこと
又は
③禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、刑期終了・執行免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがないこと
原則として、①+②もしくは①+③の場合にのみ、執行猶予判決を得ることができます(例外:再度の執行猶予の場合)
以上のように、前科があったとしても、必ず実刑になるとは限りません。
ご自身が、執行猶予を付すことができるケースか否か、見通しを知りたい場合には、当事務所までご相談ください。
執行猶予のつけられる範囲
上述の通り、執行猶予は、上述の通り懲役(禁錮)3年以下・50万円以下の罰金の言渡しがあった場合に、「5年間まで」つけることができます(刑法25条1項)。
そのため、刑の言い渡しが3年を超えている場合、法律上、執行猶予判決を付すことはできません。
執行猶予判決を獲得するための弁護活動
弁護活動のポイント
もっとも、法律上の要件を満たした場合に、必ず執行猶予が付されるわけではありません。
執行猶予付判決を獲得するためには、裁判官に、今回に限って社会での立ち直りの機会を与えようと判断してもらう必要があります。
裁判官は、以下のようなポイントに着目して判断をします。
事件そのものに関する事情
行為態様が悪質でないこと、結果が軽微であること、動機に酌むべき点があることなどを、弁護側の目線から伝え、裁判官を説得する必要があります。
多くの裁判例などから、本件がどのような事案と位置づけられるのかを分析し、裁判官に伝えることが重要です。
被害者に謝罪し、示談が成立していること
被害者がいる事件の場合には、被害弁償や示談ができているという事情が刑を決めるうえで重要な要素となります。
そして、被害者に対する謝罪と示談の成立自体が、ご本人の反省の気持ちと評価されることにもつながります。
被害者への謝罪・示談により執行猶予を目指したいという場合には、当事務所までご相談ください。
【ご参考】刑事事件のご相談|示談してほしい
再犯のおそれがないといえること・環境整備
ご本人が、今回の事件をどのように受け止め、事件後、どのような行動を取っているかが判断要素のひとつとなります。
- ご本人が反省していること
- 反省の気持ちに基づきとった行動
- 更生を支える支援体制・環境が、事件前と比べて整っていること
等、様々な事情を裁判官に伝えます。
事件に至ってしまった原因をご本人と一緒に考え、その原因を解消したことを裁判官に分かりやすく伝えることが重要です。
また、同種の犯罪を繰り返してしまっている場合には、その行為に依存しているなど、治療が必要である可能性もあります。(性依存・クレプトマニア・薬物依存等)何度も同じ犯罪を繰り返してしまう、分かっているのにどうしてもやめられないという方は、依存症の可能性も視野に入れた弁護活動をする必要があります。
当事務所は、依存症の方への更生支援も数多く取り扱っています。
同種犯罪を繰り返してしまい、お困りの方は、当事務所までご相談ください。
【ご参考】依存症の方への更生支援
執行猶予付き判決を獲得した解決実績(一例)
執行猶予付き判決を獲得した事案は多数あります。以下、その一部をご紹介します。
再度の執行猶予について
執行猶予期間中に再度罪を犯してしまった場合、通常、執行猶予付判決が出されることは期待できません。前回の執行猶予判決が取り消され、そのときに言い渡された刑期と、今回の刑期を合わせた分、刑務所に行くこととなります。
もっとも、例外的に、「1年以下の懲役または禁錮」の言い渡しを受け、「情状に特に酌量すべきものがあるとき」に重ねて執行猶予を付すことができる、再度の執行猶予という制度があります(刑法25条2項)。
再度の執行猶予判決は、一度刑の執行を猶予した者の刑の執行を改めて猶予し、最後の立ち直りのチャンスを与えるもので、例外中の例外的な判断です。
- 犯罪を繰り返してしまった原因に、ご本人のみを責められない事情があること
- 専門機関での治療等具体的な再犯防止措置を講じていること
- 家族や周囲の理解を得て、支援体制を抜本的に整えたこと
などの事情を十分に立証することが必要となります。
当事務所では、再度の執行猶予判決を獲得した事例が複数件あります。
再度の執行猶予を目指したい、見込みを知りたいという方は、当事務所にご相談ください。
再度の執行猶予判決を実現した実績
実際に、再度の執行猶予判決を獲得した事例をご紹介します。