詐欺

詐欺の弁護士へのご相談・目次

1.詐欺事件
詐欺とは
罰則
詐欺事件の逮捕・勾留の状況
2.詐欺事件のよくあるご相談
3.詐欺事件の弁護活動
事実関係に争いがない事件
冤罪事件(無罪を主張する場合)
判決に不服がある事件(控訴審弁護)
4.詐欺事件の解決実績
5.ご相談者の声

 

 

詐欺事件

詐欺とは

詐欺罪は、以下のいずれかの場合に成立します(刑法第246条)。

 

他人を騙して、他人の占有下にある財物を、自己の占有下に移転した場合(1項)

他人を騙して、財産上の不法の利益を得た場合、または他人に財産上の不法の利益を得させた場合(2項)

 

 

罰則

「10年以下の懲役」(刑法第246条)

 

 

詐欺事件の逮捕・勾留の状況

2022年検察統計年表(最新版)によると、詐欺事件の逮捕・勾留の状況は、以下のとおりです。

 

  • 詐欺事件には、詐欺罪、準詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪が含まれます。

 

逮捕の状況

検挙された件数 16846件
逮捕された件数 8116件
逮捕されていない件数 8730件
逮捕率(※1) 約48%

(※1)小数点第一位を四捨五入しています。

 

勾留の状況

逮捕された件数 8116件
検察官が勾留請求せず、釈放した件数 44件
裁判官が勾留した件数 7937件
裁判官が勾留しないで、釈放した件数 43件
その他 92件
勾留率(※2・3) 約98%

(※2)裁判官が勾留した件数/逮捕された件数

(※3)小数点第一位を四捨五入しています。

 

 

詐欺事件のよくあるご相談

  • 無銭飲食をしてしまった。
  • いわゆるキセル乗車をしてしまった。
  • オレオレ詐欺に加わってしまった。
  • オレオレ詐欺だとは知らなくて、受け子の役割を知らぬ間にさせられていた…

 

 

 

 

詐欺事件の弁護活動

事実関係に争いがない事件

詐欺罪にも、

  • 無銭飲食
  • 無賃乗車
  • オレオレ詐欺

等の特殊詐欺などと様々な類型があります。

そして、その類型ごとに、検察官や裁判所の処分の基準が変わってきますので、それを前提とした弁護活動が必要となります。

 

また、詐欺罪は、財産に対する罪ですから、侵害された財産の回復、つまり被害弁償や示談をすることが最も有効な弁護活動になり得ます。

 

 

冤罪事件(無罪を主張する場合)

詐欺などしていないのに、詐欺をしたと疑われてしまっている。

そのような場合には、ご自身には罪が成立しないことを明らかにしなければなりません。

特に詐欺罪は、主犯格からご自身も騙されて、知らぬ間に犯罪に関与させられているケースもあります。

そしてそれは、警察や検察に疑われている段階(捜査段階)なのか、それとも裁判になってしまっている段階なのかによって、しなければならない対応や方法が変わってくることも十分にあり得ます。

 

たとえば、オレオレ詐欺の受け子などの場合には、そもそも詐欺の認識があったかどうか等が争われることもあります。その場合には、捜査段階では不起訴を目指し、公判段階では無罪を目指した弁護活動を展開する必要があります。

 

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判決に不服がある事件(控訴審弁護)

詐欺事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。

 

  • 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
  • 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
  • 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。

 

当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。

第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。

 

詐欺事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。

 

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詐欺事件の解決実績

 

 

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