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児童買春・淫行
児童買春・青少年健全育成条例違反(淫行)とは
定義
児童買春とは
児童買春とは、「対償を供与し、又はその供与の約束をして、18歳未満の児童に対し、性交等をすること」をいいます。児童ポルノ法(正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」といいます)という法律があり、その第2条2項において、上記のように定義されています。
- 「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付をいいます。お金を渡す行為が典型例ですが、それ以外にも、たとえば、プレゼントを渡したり、食事をごちそうする行為なども、それが性交等に対する反対給付といえる場合には「対償」に該当します。
- 「性交等」とは、性交・性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
青少年健全育成条例違反(淫行)とは
いわゆる淫行とは、「(児童買春とは異なり)対償を供与することなく、18歳未満の青少年と性交等をすること」をいいます。 淫行については、児童ポルノ法ではなく、各都道府県が定めている「青少年健全育成条例(青少年保護育成条例)」によって禁止されています。禁止されている行為の内容や罰則は、条例により若干異なるので注意が必要です。事案毎に、「性交等をした地域の青少年健全育成条例」が適用されることになります。
罰則
児童買春
- 5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
青少年健全育成条例違反(淫行)
- 埼玉県・・・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 東京都・・・2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 千葉県・・・2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 栃木県・・・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 群馬県・・・2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 神奈川県・・2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
その他の性犯罪との関係
- 13歳未満の被害児童に対し、わいせつな行為をした場合には、同意があっても、「強制わいせつ罪」が成立します(刑法第176条)。強制わいせつ罪の罰則は、6ヵ月以上10年以下の懲役です。
- 13歳未満の被害児童に対し、性交等をした場合には、同意があっても、「強制性交等罪」が成立します(刑法第177条)。強制性交等罪の罰則は、5年以上の懲役です。
よくあるご相談の例
- 児童買春|WEBサイト上で、援助交際の募集をしていた16歳の女性と実際に会い、お金を渡して、性行為をしてしまった。
- 淫行|お金のやりとりはしていないけれど、出会い系アプリで知り合った15歳の女性と性行為をしてしまった。
- 淫行(否認)|ツイッターで知り合った女性と性行為をしたことで、後日逮捕された。ツイッターのプロフィール欄には20歳と書いてあり、実際には17歳だったということは知らなかった。
児童買春・青少年健全育成条例違反(淫行)の弁護活動
事実関係を認める場合(自白事件)
児童ポルノ法や青少年健全育成条例が「児童買春」「淫行」を禁止しているのは、
児童に対する性的搾取・性的虐待の防止(社会的法益)
当該行為により心身に有害な影響を受けた児童の保護(個人的法益)
という2つの目的があります。
後者の目的からは、被害児童に対する慰謝の措置が求められます。
そこで、被害児童のご両親を通じて、被害児童に対する謝罪と被害弁償を行い、示談をするという活動が重要となります。
もっとも、これだけでは十分ではありません。前者の目的に立ち返り、してしまったことの責任の重さを理解し、真摯に反省を深めることが重要です。
具体的な行動としては、反省の気持ちを表すために慈善団体への贖罪寄付を行ったり、反省文を作成することなどが考えられます。
また、児童買春や淫行を繰り返し行ってしまった方に関しては、二度と同じ問題を起こさないように、専門の医療機関での治療やカウンセリングを受けて、そのような行為に至ってしまった原因とそれに対する具体的な対策について検討するなど、問題の抜本的な改善を図るための取り組みも重要となります。
これらの具体的な取り組み結果を検察官に報告し、有利な刑事処分を求めていきます。
事実関係を争う場合(無罪主張)
冤罪弁護ページをご参照ください。
主な解決実績(児童買春・淫行)