児童買春・淫行

児童買春・淫行の弁護士へのご相談・目次

1.児童買春・淫行事件
児童買春とは
淫行とは
罰則
その他の性犯罪との関係
児童買春事件の逮捕・勾留の状況
2.児童買春・淫行事件のよくあるご相談
ご依頼別
行為別
3.児童買春・淫行事件の弁護活動
逮捕されている事件
事実関係に争いがない事件
冤罪事件(無罪を主張する場合)
判決に不服がある事件(控訴審弁護)
4.児童買春・淫行事件の解決実績
5.ご相談者の声

 

 

児童買春・淫行事件

児童買春とは

児童買春とは、お金等を渡し、又は渡す約束をして、18歳未満の児童と性交等をすることをいいます。児童買春は、児童ポルノ禁止法(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」といいます)という法律で禁止されています。

        

  • 児童買春の対象となる「児童」とは、未成年(20歳未満の者)ではなく、18歳未満の者をいいます。

 

  • お金を渡して、18歳未満の児童と性交等をすることが典型例です。それ以外にも、性交等をするに際して、服やバッグなどのプレゼントを渡したり、食事をご馳走したりする行為なども、それが性交等の反対給付にあたる場合には、児童買春罪が成立します。

 

  • 「性交等」とは、「性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること」をいうと定義されています(児童ポルノ法第2条2項)。

 

 

淫行とは

淫行とは、お金等を渡したり、渡す約束をすることなく、18歳未満の青少年と性交等をすることをいいます。 淫行は、児童ポルノ禁止法ではなく、各都道府県が定める条例(青少年保護育成条例など)により禁止されます。

 

  • 淫行の対象となる「青少年」とは、未成年(20歳未満の者)ではなく、18歳未満の者をいいます。

 

  • 淫行として禁止される行為の内容や罰則は、各都道府県の条例により、若干異なるので注意が必要です。ご本人や相手の住所地ではなく「性交等をした場所」の条例が適用されます。

 

<淫行に関する条文>

東京都青少年の健全な育成に関する条例

第18条の6(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)

何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない。

埼玉県青少年健全育成条例

第19条(淫らな性行為等の禁止)

1 何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

神奈川県青少年保護育成条例

第31条(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)

1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゅう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

千葉県青少年健全育成条例

第20条(みだらな性行為等の禁止)

1 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

栃木県青少年健全育成条例

第42条(いん行等の禁止)

1 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。

群馬県青少年健全育成条例

第35条(みだらな性行為等の禁止)

何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

茨城県青少年の健全育成等に関する条例

第35条(みだらな性行為等の禁止)

1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。

 

 

罰則

児童買春

  • 5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

 

淫行

  • 東京・神奈川・千葉・栃木・群馬・茨城|2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

  • 埼玉|1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

 

その他の性犯罪との関係

  • 13歳未満の相手に対して、わいせつな行為をした場合には、相手の同意があっても、強制わいせつ罪が成立します(刑法第176条)。強制わいせつ罪の罰則は、6ヵ月以上10年以下の懲役です。

 

  • 13歳未満の相手に対して、性交等をした場合には、相手の同意があっても、強制性交等罪が成立します(刑法第177条)。強制性交等罪の罰則は、5年以上の有期懲役です。

 

 

児童買春事件の逮捕・勾留の状況

2022年検察統計年表(最新版)によると、児童買春を含む、児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反事件の逮捕・勾留の状況は、以下のとおりです。

 

逮捕の状況

検挙された件数 3149件
逮捕された件数 656件
逮捕されていない件数 2493件
逮捕率(※1) 約21%

(※1)小数点第一位を四捨五入しています。

 

 

勾留の状況

逮捕された件数 656件
検察官が勾留請求せず、釈放した件数 59件
裁判官が勾留した件数 519件
裁判官が勾留しないで、釈放した件数 41件
その他 37件
勾留率(※2・3) 約79%

(※2)裁判官が勾留した件数/逮捕された件数

(※3)小数点第一位を四捨五入しています。

 

 

児童買春・淫行事件のよくあるご相談

ご依頼別

  • 児童買春事件で、家族が逮捕されてしまった。すぐに接見・釈放してほしい。

 

  • 淫行事件で、警察から取り調べを受けている。女性弁護士に示談交渉を依頼したい。

 

  • 児童買春事件で、起訴された。執行猶予判決にしてほしい。

 

  • 児童買春事件で家族が逮捕されたが、相手の年齢が18歳未満であると知らなかったとして、無罪を主張している。冤罪弁護に強い弁護士に、弁護を依頼したい。

 

 

行為別

  • 児童買春|お金を渡して、SNS(X・facebook・Instagramなど)で知り合った16歳の相手と性行為をした事案

 

  • 淫行|お金等は渡していないけれども、出会い系アプリで知り合った15歳の相手と性行為をした事案

 

  • 否認|ネットで知り合った相手と性行為をしたとして、家族が逮捕された。相手の年齢は20歳であると信じており、実際の年齢が17歳だということは知らなかったとして、無罪を主張している事案

 

 

 

 

児童買春・淫行事件の弁護活動

逮捕されている事件

児童買春・淫行事件で逮捕されている場合には、まずは、弁護士がすぐに接見に向かい、勾留を阻止して早期釈放を目指す弁護活動を行います。

ご家族・大切な方が逮捕されてしまったら、以下の記事をご覧ください。

 

【関連記事】家族が逮捕されてしまった

 

児童買春を含む児童ポルノ禁止法違反の事件で逮捕された場合には、2018年検察統計年表によると、約68%のケースで、裁判官は勾留決定をしています。

淫行を含む青少年保護育成条例違反の事件で逮捕された場合には、約64%のケースで、勾留決定をしています。

 

逮捕直後にご相談いただいた場合には、直ちに、勾留を阻止するための弁護活動を行います。当事務所では、児童買春・淫行事件で、逮捕直後にご相談いただいたケースで、勾留を阻止し、早期釈放を実現した実績があります。

 

児童買春・淫行事件でご家族が逮捕されてしまった場合には、当事務所まで、ご相談ください。

 

【関連記事】解決実績|早期釈放(勾留阻止)

 

 

事実関係に争いがない事件

謝罪+示談交渉

児童ポルノ禁止法や青少年保護育成条例が児童買春・淫行を禁止しているのは、

 

  • 児童/青少年に対する性的搾取・性的虐待防止(社会的法益)
  • 当該行為により心身に有害な影響を受けた児童/青少年の保護(個人的法益)

 

という2つの目的があります。

 

後者の目的からは、被害児童に対する慰謝の措置が求められます。そこで、被害児童のご両親を通じて、被害児童に対する謝罪と被害弁償を行い、示談をするという活動が重要となります。検察官も、刑事処分を決める際に、示談の成否に着目します。示談が成立し、かつ、検察官が、ご本人が反省し、再犯可能性がないと判断した場合には、不起訴処分となる可能性が高くなります。

 

当事務所では、児童買春・淫行を含む、性犯罪の示談交渉に関するご相談を多数お受けしています。示談が成立した結果、不起訴処分を獲得した実績もあります。

まずは弁護士にご相談ください。

 

【関連記事】示談してほしい

【関連記事】不起訴にしてほしい

【関連記事】女性弁護士による性犯罪の法律相談

 

 

再犯防止に向けた取り組みの支援

もっとも、これだけでは十分ではありません。前者の目的に立ち返り、社会全体で守ろうとしている児童/青少年の保護という法益を犯してしまったことに対する責任の重さを真に理解し、反省を深め、二度と同じ行為を繰り返さないための活動を行うことが重要です。児童買春・淫行事件においては、前者の目的から、検察官は、示談の成否のみならず、このような活動も重視します。

具体的には、反省文や更生支援計画を作成したり、贖罪寄付を行うことなどが考えられます。

 

児童買春や淫行を繰り返し行ってしまった方に関しては、今後二度と同じ問題を起こさないために、専門の医療機関での治療やカウンセリングを受けて、そのような行為に至ってしまった原因+具体的な対策を検討するなど、問題の抜本的な改善を図るための取り組みも重要となります。

 

当事務所では、ご相談に応じて、医療や福祉の専門家とも連携しながら、上記のような活動を支援しています。小児性愛障害を抱えている方の更生支援、ご家族の方のサポートも行っております。

お一人で悩まず、安心してご相談ください。

 

 

冤罪事件(無罪を主張する場合)

相手の年齢を18歳以上であると誤信していた事件や、身に覚えのない疑いをかけられている冤罪事件などでは、無罪を主張して、冤罪弁護活動を行います。

 

  • 捜査段階(起訴される前)では、不起訴処分を目指す弁護活動を行います。
  • 裁判段階(起訴された後)では、無罪判決を目指す弁護活動を行います。

 

日本の刑事司法では、起訴されると99.9%有罪となるといわれているように、裁判では高い有罪率が認められるのが現状です。しかし、そのような数字に決してとらわれず、裁判となった冤罪事件では、無罪判決を目指して、ご本人・ご家族と共に、徹底的に戦い抜きます。

 

また、冤罪事件の実務上、裁判で無罪判決となる件数よりも、裁判前の段階で不起訴処分となる件数の方が圧倒的に多いです。

特に、児童買春・淫行事件では、「相手の年齢を18歳以上であると誤信してた」ことを理由に、無罪を主張するご相談が多くあります。このようなケースでは、警察官や検察官に、ご本人の真意と異なる、誤った内容の供述調書を作成されてしまうことないように、早い段階で、弁護士を選任することが重要です。

冤罪事件については、できる限り早く、弁護士にご相談ください。

 

当事務所の弁護士は、児童買春・淫行を含む、性犯罪の冤罪弁護に精通しています。

 

99.9%有罪といわれる現状の中で、性犯罪について、4件の無罪判決、1件の検察官控訴棄却判決(無罪判決に対して、検察官が控訴しましたが、検察官の控訴が棄却された事案)を獲得しています。

 

児童買春・淫行事件の冤罪事件に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。

 

【関連記事】当事務所の冤罪弁護活動について

【関連記事】無罪にしてほしい

【関連記事】解決実績|無罪判決を獲得した事案

 

 

判決に不服がある事件(控訴審弁護)

児童買春・淫行事件について、第一審の裁判所が下した判決に不服がある場合には、上級裁判所に対して、控訴を申し立てることができます。

 

  • 執行猶予を求めていたが、実刑判決となった。控訴審で執行猶予を目指したい。
  • 示談が成立しなかったので、刑が重くなった。控訴審で示談交渉をしてほしい。
  • 冤罪事件で無罪を主張してが、有罪判決となった。控訴審で無罪にしてほしい。

 

当事務所では、控訴審弁護のご相談を多数お受けしています。

第一審が国選弁護人又は他の私選弁護人であったケースで、控訴審から、弁護人を交替したケースも多くあります。

 

児童買春・淫行事件の控訴審の弁護活動については、当事務所まで、ご相談ください。

 

【関連記事】控訴審の弁護活動

 

 

児童買春・淫行事件の解決実績

以下の記事では、当事務所の児童買春・淫行事件の解決実績の一部をご紹介しています。

 

 

 

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