不同意性交等(旧強制性交等)
不同意性交等の弁護士へのご相談・目次
1.不同意性交等罪とは 刑法改正 不同意性交等罪の条文 不同意性交等罪の成立要件 罰則 解説 |
2.不同意性交等事件のよくあるご相談 ご依頼別 行為別 |
3.不同意性交等罪の弁護活動 逮捕されている事件の場合 事実関係に争いがない事件の場合 無罪を主張する事件の場合(冤罪事件) |
不同意性交等に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。
・家族が逮捕されてしまった
・釈放してほしい
・示談交渉をしてほしい
・不起訴にしてほしい
・冤罪で疑われており、無罪を争いたい
初回のご相談は、30分まで無料です。
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不同意性交等罪とは
刑法改正
令和5年6月16日に成立した「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」によって、従来の「強制性交等罪・準強制性交等罪」が「不同意性交等罪」へと改正されました。
同法の刑法改正部分(以下「改正刑法」といいます)は、令和5年7月13日より施行されています。そのため、
- 令和5年7月12日までの行為
→強制性交等罪・準強制性交等罪の問題になります。
- 令和5年7月13日以降の行為
→不同意性交等罪の問題になります。
不同意性交等罪の条文
不同意性交等罪は、改正刑法177条に定められています。
条文は、以下のとおりです。
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛(こう)門性交、口腔(くう)性交又は膣(ちつ)若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
第百七十七条が引用する第百七十六条第一項各号は以下の通りです。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
不同意性交等罪の成立要件
不同意性交等罪は、以下⑴~⑶のいずれかの場合に成立します。
⑴以下の3要件を満たす場合(改正刑法177条1項)
①177条1項各号の行為・事由+その他これらに類する行為・事由により、
②同意しない意思を形成・表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは、相手がその状態にあることに乗じること
③性交等をしたこと
⑵以下の2要件を満たす場合(改正刑法177条2項)
①行為者がわいせつなものではないと誤信をさせたり、行為者について人違いをさせること、又は、相手がそのような誤信・人違いをしていることに乗じること
②性交等をしたこと
⑶性交同意年齢の引き上げ(改正刑法177条3項)
16歳未満の者に対して、性交等をしたこと。ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合には、行為者が5歳以上年長である場合に限る。
罰則
5年以上の有期拘禁刑
解説①:性交同意年齢の引き上げ
いわゆる性交同意年齢が「16歳」に引き上げられました(改正刑法177条3項)。
よって、16歳未満の相手に対し、性交等をした場合には、不同意性交等罪が成立します。
ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合には、行為者が5歳以上年長である場合に限るという要件が設定されています。
解説②:身体の一部又は物の挿入行為の取扱いの見直し
不同意性交等罪における「性交等」には、性交、肛門性交、口腔性交に加えて、「膣又は肛門に、陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為」も含まれることになりました(改正刑法177条1項)。
解説③:配偶者間で不同意性交等罪が成立することの明確化
改正刑法177条1項に「婚姻関係の有無にかかわらず」と明記されました。
これにより、配偶者間においても不同意性交等罪が成立することが明確化されました。
不同意性交等罪への改正についての詳細は、こちらのコラムをご覧ください。
不同意性交等事件のよくあるご相談
ご依頼別
- 不同意性交等事件で家族が逮捕されてしまった。すぐに接見してほしい。
- 不同意性交等を疑われており、被害者との示談交渉を依頼したい。
- 不同意性交等事件で起訴されてしまった。執行猶予判決にしてほしい
- 不同意性交等を疑われているが心当たりがない。冤罪事件の弁護に強い弁護士に弁護を依頼したい。
行為別
- 相手の意思に反して性交してしまったという事案
- 酔って強引に口腔性交をさせてしまったという事案
- 酔っ払って寝ている相手と性交してしまったという事案
- 性交したことは事実であるが、同意がなかったという認識がない事案
不同意性交等罪の弁護活動
逮捕されている事件の場合
すぐに弁護士がご本人の接見に向かいます。
不同意性交等事件は事実関係を認めている場合には、示談などがなければ、起訴される可能性が極めて高いです。そのような傾向を前提に、その時点において、適切と考えられる取調べ対応に対するアドバイスをさせていただきます。
事実関係に争いがない事件の場合
被害者の方との示談
検察官が、不同意性交等罪の起訴不起訴の判断をする際、被害者の方のご意向、すなわち示談の成否を最も重要視します。
そのため、事実関係に争いがない場合には、何よりもまず被害者の方への謝罪及び示談交渉に着手し、示談の成立を目指します。
捜査段階で、最良の形で示談が成立した場合には、不起訴処分となる可能性が高まります。ご本人の謝罪のお気持ちを誠心誠意お伝えし、粘り強く示談交渉を行ってまいります。
また、性犯罪の被害に遭われた方の中には、異性と話すことに対し強い不安感を持つ方も多くいらっしゃいます。そのため、弊所では、ご希望がある場合には、被害者の方に対する謝罪や交渉の対応について全て女性弁護士が担当させていただいております。
当事務所では、強制性交等罪・準強制性交等罪(改正刑法施行後の不同意性交等罪)の事件で示談が成立し、不起訴処分を獲得した実績が多数あります。
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再犯防止に向けた取り組み支援
当事務所において、ご希望がある場合には、性依存症治療等の専門家と連携して、再犯防止に向けた取り組みを支援しております。
性犯罪は、一般的に再犯率が高い犯罪とされており、検察官や裁判官、何よりも被害者の方が、「また同じことをするのではないか」「また同様の被害者の方が出ることは防がねばならない」と強く懸念を持つことが多くあります。そのため、再犯防止に向けた取り組みを行い、それを伝えることで、懸念を払しょくさせること重要です。
たとえば、
- 本件に至った原因を分析し、二度と繰り返さないための対策を具体的に検討し、実際に対策を実行する
- 性依存症など性的な問題行動に対する治療・カウンセリングを受ける
- 福祉の専門家と連携し、問題行動の再発防止に向けた更生支援計画を作成し、実行する
ことなどが考えられます。
当事務所では、医療・福祉の専門家と連携し、弁護活動を行うことができます。
不同意性交等罪を起こしてしまった方のご家族の方もまた、上記のような不安を感じられていることが多くあります。各種専門家の協力を得て、そのようなご依頼者のご家族のサポートも行うことができます。
無罪を主張する事件の場合(冤罪事件)
無罪を主張する冤罪事件の場合には、冤罪弁護活動を尽くして、捜査段階では不起訴処分、起訴されて裁判となった場合には無罪判決を目指す弁護活動を行います。
ご本人のお話を丁寧に聴取し、時には現場に足を運んで、嫌疑がないこと・無罪となるべき理由について主張します。
冤罪であることを主張する事件の場合、捜査段階でご本人がどのような供述をするか、しないか、供述調書を作るか、作らないかという点が極めて重要になります。
身に覚えのない不同意性交等事件を疑われてしまった場合には、少しでも早く、ご相談ください。
当事務所は、性犯罪の弁護活動に注力しており、強制性交等罪・準強制性交等罪・不同意性交等罪の事件で不起訴処分を獲得したケースが多数あります。冤罪事件で不起訴処分を獲得したケースもあります。
また、性犯罪の冤罪事件において、4件の無罪判決・1件の検察官控訴棄却を獲得した実績があります。
不同意性交等罪に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。