不同意性交等(旧強制性交等)
不同意性交等の弁護士へのご相談・目次
1.不同意性交等罪とは 刑法改正 不同意性交等罪の条文 不同意性交等罪の成立要件 罰則 解説 |
2.不同意性交等罪の弁護活動 |
不同意性交等に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。
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不同意性交等罪とは
刑法改正
令和5年6月16日に成立した「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」によって、従来の「強制性交等罪・準強制性交等罪」が「不同意性交等罪」へと改正されました。
同法の刑法改正部分(以下「改正刑法」といいます)は、令和5年7月13日より施行されています。そのため、
- 令和5年7月12日までの行為
→強制性交等罪・準強制性交等罪の問題になります。
- 令和5年7月13日以降の行為
→不同意性交等罪の問題になります。
不同意性交等罪の条文
不同意性交等罪は、改正刑法177条に定められています。
条文は、以下のとおりです。
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛(こう)門性交、口腔(くう)性交又は膣(ちつ)若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
不同意性交等罪の成立要件
不同意性交等罪は、以下⑴~⑶のいずれかの場合に成立します。
⑴以下の3要件を満たす場合(改正刑法177条1項)
①177条1項各号の行為・事由+その他これらに類する行為・事由により、
②同意しない意思を形成・表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは、相手がその状態にあることに乗じること
③性交等をしたこと
⑵以下の2要件を満たす場合(改正刑法177条2項)
①行為者がわいせつなものではないと誤信をさせたり、行為者について人違いをさせること、又は、相手がそのような誤信・人違いをしていることに乗じること
②性交等をしたこと
⑶性交同意年齢の引き上げ(改正刑法177条3項)
16歳未満の者に対して、性交等をしたこと。ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合には、行為者が5歳以上年長である場合に限る。
罰則
5年以上の有期拘禁刑
解説①:性交同意年齢の引き上げ
いわゆる性交同意年齢が「16歳」に引き上げられました(改正刑法177条3項)。
よって、16歳未満の相手に対し、性交等をした場合には、不同意性交等罪が成立します。
ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合には、行為者が5歳以上年長である場合に限るという要件が設定されています。
解説②:身体の一部又は物の挿入行為の取扱いの見直し
不同意性交等罪における「性交等」には、性交、肛門性交、口腔性交に加えて、「膣又は肛門に、陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為」も含まれることになりました(改正刑法177条1項)。
解説③:配偶者間で不同意性交等罪が成立することの明確化
改正刑法177条1項に「婚姻関係の有無にかかわらず」と明記されました。
これにより、配偶者間においても不同意性交等罪が成立することが明確化されました。
不同意性交等罪の弁護活動

事実関係に争いがない事件の場合には、示談交渉等を行い、不起訴処分を目指す弁護活動を行います。
無罪を主張する冤罪事件の場合には、冤罪弁護活動を尽くして、捜査段階では不起訴処分、起訴されて裁判となった場合には無罪判決を目指す弁護活動を行います。
当事務所は、性犯罪の弁護活動に注力しており、強制性交等罪・準強制性交等罪(改正刑法施行後の不同意性交等罪)の事件で不起訴処分を獲得したケースが多数あります。
また、性犯罪の冤罪事件において、4件の無罪判決・1件の検察官控訴棄却を獲得した実績があります。
不同意性交等罪に関するご相談は、当事務所まで、ご連絡ください。