保釈してほしい
目次
1.起訴後の手続きの流れ |
2.保釈されるためのポイント |
3.弁護士をつけるメリット |
4.保釈についての解決実績 |
起訴後の手続きの流れ
起訴後も、通常、身体拘束が継続します。
弁護人は、裁判所に対して、保釈請求をすることができます。保釈が許可されれば、裁判所に保証金を納付した後に釈放されます。
ちなみに、執行猶予付きの判決が見込まれるような事件でも、判決の宣告まで、勾留が継続します(刑事訴訟法345条)。
保釈保証金とは?
裁判所に対して、保釈許可の際に裁判所から定められた条件を守ることの担保として預けるお金です。
金額については、保釈が許可される際に、裁判所が決定します。特別な事情がない限り、150万円以上になることが多いです。
保証金は、保釈許可の際に定められた条件(刑事訴訟法96条)に反して、保釈が取り消されることがない限り、判決の宣告後に返還されます。
保釈保証金の準備を援助してくれる機関もあります。
起訴後どれくらいの期間勾留されてしまうのか
令和4年度において、起訴後32,308人が、勾留されていました。その人たちの勾留期間の割合は次の通りです。
勾留期間 | 15日以内 | 17% |
---|---|---|
1月以内 | 6% | |
2月以内 | 26% | |
3月以内 | 24% | |
6月以内 | 16% | |
1年以内 | 8% | |
1年を超えるもの | 3% |
(令和4年度 司法統計)
保釈に関する刑事訴訟法の条文
保釈は、刑事訴訟法第89条の1~6号に該当しないのであれば、原則許さなければなりません。しかし、4号の「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」に該当するとして、保釈が認められないことがあります。
第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
第九十条 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
保釈されるためのポイント
起訴前と同じように、いかに、①罪証を隠滅しない、②逃亡もしない、③身体拘束をする必要性がないのだと説得できるかがポイントになります。
審理が進行した後の方が保釈許可決定が出やすい傾向にあります。
弁護士をつけるメリット
起訴前の釈放同様に、誓約書・身柄引受書作成のアドバイス、示談交渉、医療機関との連携、検察官・裁判官・裁判所宛ての書面作成を適切に行えるというメリットがあります。
特に、保釈の場合、審理の進行状況に応じて、適切に裁判所を説得していく必要がありますので、公判での弁護活動と併せて保釈の戦略を立てていくことが求められます。
保釈についての解決実績
覚醒剤取締法違反被告で、覚醒剤依存症治療のために、保釈許可決定を得た事案
依頼者は、同種前科多数で、6年前に刑務所を出所したばかりの人でした。なんとかして実刑判決を避けることが弁護活動の一番の目標でした。そのためには、保釈許可決定を得て、覚醒剤依存治療を行っていくことが重要でした。
身元引受人と医療機関の協力の下、無事、保釈許可決定を得ることができました。覚醒剤依存治療に対する被告人の意欲が評価され、執行猶予判決を得ることができました。