釈放・保釈してほしい

目次

1.起訴前の釈放
逮捕後の手続きの流れ
釈放されるためのポイント
弁護士をつけるメリット
釈放についての解決実績
2.起訴後の保釈
起訴後の手続きの流れ
保釈されるためのポイント
弁護士をつけるメリット
保釈についての解決実績

 

 

起訴前の釈放

逮捕後の手続きの流れ

スピードある弁護活動が大事です。

逮捕後、限られた時間の中で、刑事手続が進みます。手続の段階に応じて、できる弁護活動の種類も変わります。

逮捕されてしまった方は、長期間にわたって身体拘束され、非常に不自由な生活を強いられるおそれがあります。

まずは、弁護士が、逮捕されてしまった方に素早く面会し、適切なアドバイスと釈放・保釈のための活動を行うことが大切です。

 

警察官は、逮捕後、48時間以内に、被疑者を検察官に送致します。

送致を受けた検察官は、逮捕後、72時間以内に、勾留請求をすべきかを決めます。

勾留請求を受けた裁判官は、勾留許可決定をすべきかを決めます。

勾留許可決定されれば、勾留請求の日から10日間(勾留延長が認められた場合、最大20日間)、身体拘束され続けることもあります。

検察官は、勾留請求をした日から20日以内に起訴するかを決めます。

※手続の流れについては、例外もあります。ご相談内容に応じて、適切にご説明いたします。

 

必ず勾留されてしまうのか?

令和4年度に、全国の検察官は、89,175件の勾留請求をしました。

この勾留請求に対して、裁判官が勾留許可決定を84,688件出しました。勾留請求が却下されたのは、わずか4,487件です。勾留請求に対して、わずか約5%しか却下されていません。多くのケースで、勾留請求が許可されてしまっています(令和4年度 司法統計)。

 

 

釈放されるためのポイント

いかに、①罪証を隠滅も、②逃亡もしないのだと検察官、裁判官・裁判所を説得できるかが大切です。

また、仕事や学業に支障が生じるなど、③身体拘束をする必要性がないのだと説得することも有用です。

弁護士が、個別にご事情を伺って、釈放・保釈のために説得するために書面を作成します。

 

①罪証隠滅の疑いがない方向に働く事情

  • 家族や上司が監督できる
  • 示談している
  • 証拠物が押収されている
  • 共犯者がいない

など

 

②逃亡の疑いがない方向に働く事情

  • 家族や上司が監督できる
  • 逮捕時に逃げていない
  • 法定刑が軽い罪名である

など

 

③身体拘束をする必要性がない方向に働く事情

  • 仕事をしている
  • 学校に通っている
  • 体調不良
  • 家族に要介護者がいる

など

 

弁護活動のスピードによって、結果が分かれることもあります。

逮捕されたご本人、ご家族、周囲の方々は、突然のことで驚き、今後、どのようになるのか不安に感じると思います。刑事弁護に特化した当事務所であれば、スピードある弁護活動を行えます。

まずは、お早めのご相談をお願いします。

 

 

弁護士をつけるメリット

面会

身体拘束を受けている方に、いち早く面会できます。

逮捕後、家族が面会できるのは、東京地方裁判所圏内であれば、逮捕から3日後になってしまいます。勾留請求許可決定の翌日になります。

他方、弁護士は、いつでも面会できます。いち早く、面会し、ご本人とご家族の不安を取り除きます。

 

誓約書・身柄引受書作成のアドバイス

釈放のために誓約書・身柄引受書を作成いただくことがあります。どのような要素を盛り込むべきか、逆に書いてはいけないことは何かについて適切にアドバイスをいたします。

 

示談交渉

被害者がいる事件では、早期に被害者と示談交渉をします。早期の示談交渉は、被害者の被害感情を緩和させるためにも大切です。また、示談が成立することや、示談の経緯によっては、早期の釈放が望まれます。

 

医療機関との連携

身体拘束を受けている方が、クレプトマニア(窃盗症)や薬物依存症などの症状がある場合、専門医療機関と連携した弁護活動を行います。治療を行うために、釈放をする必要性が高いと検察官・裁判官・裁判所を説得していきます。

 

検察官・裁判官・裁判所宛ての書面作成

勾留請求回避を求める意見書、勾留請求却下決定を求める意見書、勾留請求許可決定に対する準抗告申立、勾留延長決定に対する準抗告申立など、段階に応じて書面を作成します。

 

 

釈放についての解決実績

 

 

起訴後の保釈

起訴後の手続きの流れ

起訴後も、通常、身体拘束が継続します。

弁護人は、裁判所に対して、保釈請求をすることができます。保釈が許可されれば、裁判所に保証金を納付した後に釈放されます。

ちなみに、執行猶予付きの判決が見込まれるような事件でも、判決の宣告まで、勾留が継続します(刑事訴訟法345条)。

 

保釈保証金とは?

裁判所に対して、保釈許可の際に裁判所から定められた条件を守ることの担保として預けるお金です。

金額については、保釈が許可される際に、裁判所が決定します。特別な事情がない限り、150万円以上になることが多いです。

保証金は、保釈許可の際に定められた条件(刑事訴訟法96条)に反して、保釈が取り消されることがない限り、判決の宣告後に返還されます。

保釈保証金の準備を援助してくれる機関もあります。

 

起訴後どれくらいの期間勾留されてしまうのか

令和4年度において、起訴後32,308人が、勾留されていました。その人たちの勾留期間の割合は次の通りです。

 

勾留期間 15日以内 17%
1月以内 6%
2月以内 26%
3月以内 24%
6月以内 16%
1年以内 8%
1年を超えるもの 3%

(令和4年度 司法統計)

 

保釈に関する刑事訴訟法の条文

保釈は、刑事訴訟法第89条の1~6号に該当しないのであれば、原則許さなければなりません。しかし、4号の「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」に該当するとして、保釈が認められないことがあります。

 

第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。

一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。

三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

第九十条 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

 

 

保釈されるためのポイント

起訴前と同じように、いかに、①罪証を隠滅しない、②逃亡もしない、③身体拘束をする必要性がないのだと説得できるかがポイントになります。

審理が進行した後の方が保釈許可決定が出やすい傾向にあります。

 

 

弁護士をつけるメリット

起訴前の釈放同様に、誓約書・身柄引受書作成のアドバイス、示談交渉、医療機関との連携、検察官・裁判官・裁判所宛ての書面作成を適切に行えるというメリットがあります。

特に、保釈の場合、審理の進行状況に応じて、適切に裁判所を説得していく必要がありますので、公判での弁護活動と併せて保釈の戦略を立てていくことが求められます。

 

 

保釈についての解決実績

覚醒剤取締法違反被告で、覚醒剤依存症治療のために、保釈許可決定を得た事案

依頼者は、同種前科多数で、6年前に刑務所を出所したばかりの人でした。なんとかして実刑判決を避けることが弁護活動の一番の目標でした。そのためには、保釈許可決定を得て、覚醒剤依存治療を行っていくことが重要でした。

身元引受人と医療機関の協力の下、無事、保釈許可決定を得ることができました。覚醒剤依存治療に対する被告人の意欲が評価され、執行猶予判決を得ることができました。

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