覚醒剤
法定刑
覚醒剤取締法(旧覚せい剤取締法)
罪名 | 法定刑 |
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覚醒剤使用 | 10年以下の懲役 |
覚醒剤所持 | 10年以下の懲役 |
覚醒剤営利目的所持 | 1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金 |
覚醒剤譲渡 | 10年以下の懲役 |
覚醒剤営利目的譲渡 | 1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金 |
覚醒剤取締法違反事件の逮捕・勾留の状況
2018年検察統計年表(最新版)によると、覚醒剤取締法違反事件の逮捕・勾留の状況は、以下のとおりです。
逮捕の状況
検挙された件数 | 15807件 |
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逮捕された件数 | 11303件 |
逮捕されていない件数 | 4504件 |
逮捕率(※1) | 約72% |
(※1)小数点第一位を四捨五入しています。
勾留の状況
逮捕された件数 | 11303件 |
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検察官が勾留請求せず、釈放した件数 | 35件 |
裁判官が勾留した件数 | 11185件 |
裁判官が勾留しないで、釈放した件数 | 43件 |
その他 | 40件 |
勾留率(※2・3) | 約99% |
(※2)裁判官が勾留した件数/逮捕された件数
(※3)小数点第一位を四捨五入しています。
解説
覚醒剤取締法違反や大麻取締法違反の罪で逮捕された場合には、極めて高い確率で勾留されてしまうのが現状です。
使用や、営利目的ではない所持で、事実を認めている場合には、10日間の勾留の上、公判請求となるケースがほとんどであるといえます。
一方で、公判請求された後の保釈請求については、事実を認めている場合で、前科前歴等がない場合には認められやすい傾向にあります。
判決については、何回目の裁判か(=同種前科がどれくらいあるか)によってほぼ定型的と言っても過言ではないほど、量刑相場が固定されているのが特徴と言えます。
弁護活動のポイント
以上のように、ほぼ間違いなく10日間勾留されてしまいますので、この10日間の間に、裁判で主張立証すべきことをご相談させていただくことになります。
特に、覚せい剤を使用してしまっているようなケースでは、逮捕・勾留されている段階で依存症に陥ってしまっているケースがほとんどですので、薬物依存からの脱却をどのようにはかっていくのかを一緒に考えなければなりません。
当事務所では、薬物依存症の方へ、薬物に頼らない本来のご自分を取り戻すためのお手伝いさせていただいております。
ご希望がございましたら、関係機関等への紹介をいたしますので、遠慮なくお申し付けください。