覚醒剤

覚醒剤取締法違反の弁護士へのご相談・目次

1.覚醒剤取締法違反事件
覚醒剤取締法違反とは
覚醒剤取締法違反と罰則
覚醒剤取締法違反事件の逮捕・勾留の状況
2.覚醒剤取締法違反事件のよくあるご相談
ご依頼別
行為別
3.覚醒剤取締法違反事件の弁護活動
事実関係に争いがない事件
無罪を主張する事件(事実関係を争う事件、捜査手続きを争う事件)
4.覚醒剤取締法違反事件の解決実績
5.ご相談者の声

 

 

覚醒剤取締法違反事件

覚醒剤取締法違反とは

覚醒剤取締法違反では、覚醒剤の使用、所持、譲渡、譲受、製造、輸出、輸入を禁止しています。中でも営利目的で輸入、輸出した場合(いわゆる密輸)には、裁判員裁判対象事件となり、厳しい刑罰が科されるおそれがあります。

 

覚醒剤取締法違反と罰則

覚醒剤取締法違反の違反行為のうちの主なものと法定刑は以下の通りです。

 

罪名 法定刑
覚醒剤使用 10年以下の懲役
覚醒剤所持 10年以下の懲役
覚醒剤製造 10年以下の懲役
覚醒剤営利目的所持 1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金
覚醒剤譲渡 10年以下の懲役
覚醒剤営利目的譲渡 1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金
覚醒剤営利目的輸入・輸出 無期もしくは3年以上の懲役又は情状により無期もしくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金

 

覚醒剤取締法違反事件の逮捕・勾留の状況

2023年検察統計年報(最新版)によると、覚醒剤取締法違反事件の逮捕・勾留の状況は、以下のとおりです。

 

逮捕の状況

検挙された件数 9458件
逮捕された件数 6637件
逮捕されていない件数 2821件
逮捕率(※1) 約70%

(※1)小数点第一位を四捨五入しています。

 

勾留の状況

逮捕された件数 6637件
検察官が勾留請求せず、釈放した件数 17件
裁判官が勾留した件数 6586件
裁判官が勾留しないで、釈放した件数 11件
その他 23件
勾留率(※2・3) 約99%

(※2)裁判官が勾留した件数/逮捕された件数

(※3)小数点第一位を四捨五入しています。

 

 

覚醒剤取締法違反事件のよくあるご相談

ご依頼別

  • 家族が、覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまった。本人がどういっているか、すぐに接見してほしい。

 

  • 警察官から職務質問・所持品検査を受け、覚醒剤所持の事実で逮捕されたが、職務質問・所持品検査に違法があった(無理やり職務質問・所持品検査を受けた)ので、争いたい。

 

  • 覚醒剤をやめたいのに、どうしてもやめられない。治療を受けたい。

 

行為別

  • 覚醒剤の所持|路上で所持品検査を受けていた際に、覚醒剤の所持が発覚した事案

 

  • 覚醒剤の使用|職務質問を受け、尿検査をしたことで覚醒剤使用が発覚した事案

 

  • 覚醒剤の密輸(否認)|覚醒剤だと思わず受け取り、日本に持ち込んだ荷物の中に覚醒剤が入っていたと主張する事案

 

 

 

 

覚醒剤取締法違反の弁護活動

逮捕されている事件では、まずは、すぐに弁護士がご本人の接見に向かいます。ご本人のお話を聴取したうえで、その日以降の取り調べに対する対応をアドバイスすることが重要です。

 

事実関係に争いがない場合

覚醒剤取締法違反や大麻取締法違反の罪で逮捕された場合には、極めて高い確率で勾留されてしまうのが現状です。使用や、営利目的ではない所持で、事実を認めている場合には、勾留の上、公判請求となるケースがほとんどであるといえます。

一方で、公判請求された後の保釈請求については、事実を認めている場合で、前科前歴等がない場合には認められやすい傾向にあります。

判決については、何回目の裁判か(=同種前科がどれくらいあるか)によってほぼ定型的と言っても過言ではないほど、量刑相場が固定されているのが特徴と言えます。

それでは、できることは何もないかというと、そうではありません。特に、覚醒剤を使用してしまっているようなケースでは、逮捕・勾留されている段階で依存症に陥ってしまっているケースがほとんどです。薬物依存からの脱却をどのようにはかっていくのかを考え、少しでも短期の量刑とすべく主張する必要があります。

当事務所では、薬物依存症の方へ、薬物に頼らない本来のご自分を取り戻すためのお手伝いをさせていただいております。

ご希望がございましたら、医療機関・自助グループ等関係機関への紹介をいたしますので、遠慮なくお申し付けください。

 

無罪を主張する事件(事実関係を争う事件、捜査手続きを争う事件)

覚醒剤の所持使用の故意を争うようなケースや、鑑定書の内容を争うようなケース、密輸の故意を争うケースなどでは、無罪を主張して、冤罪弁護活動を行います。

また、覚醒剤取締法違反被疑事件では、職務質問が端緒となって刑事事件に発展することが多いです。捜査機関が、証拠を収集する過程で、特に所持品検査や採尿において刑事訴訟法や憲法では認められていないような違法な捜査にはしることもあります。判例では、「証拠物の押収等の手続に、憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来の違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるものと解すべきである。」(最高裁53年9月7日第一小法廷判決)とされています。そのため、どのような捜査が行われたのか慎重に聴取し、判例等を検討して、証拠が違法に収集されていることを主張することができないか検討していくことも大切な弁護活動となります。

故意等を否認するケース、証拠の収集方法の違法を主張するケース等いずれの事案でも、捜査段階(起訴前)では、不起訴処分を目指す弁護活動を行います。また、裁判段階(起訴後)では、無罪判決を目指す弁護活動を行います。

 

無罪を主張する事案では、捜査段階では、どのタイミングで、どのような形でこちらの主張を出すべきか、出さざるべきか、というところが非常に重要です。また、故意等を争う事案では、警察官や検察官に、ご本人の真意と異なる、誤った内容の供述調書を作成されてしまう恐れがあります。違法収集証拠を争うべき事案では、早期にこちらの主張が捜査機関に伝わることで、警察官同士の口裏合わせ(こちらの主張を否定する方向)を容易にさせてしまいます。そのようなことがないように、早い段階で、弁護士を選任し、供述方針を検討・確定することが重要です。

できる限り早く、弁護士にご相談ください。

 

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覚醒剤取締法違反の解決実績

以下の記事では、当事務所の覚醒剤取締法違反事件の解決実績の一部をご紹介しています。

 

覚醒剤取締法違反の解決実績

 

 

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